○福岡市田園スポーツ広場条例施行規則

昭和60年7月2日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市田園スポーツ広場条例(昭和60年福岡市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第2条の規定により福岡市田園スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の利用の許可を受けようとする者は、福岡市田園スポーツ広場利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日前60日までは受理しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成元規則46・令和5規則134・一部改正)

(利用券の交付等)

第3条 市長は、スポーツ広場の利用を許可したときは、利用券を交付するものとする。

2 前項の利用券は、使用料の納付のために交付する福岡市会計帳簿諸表等様式規則(昭和39年福岡市規則第21号)別記様式第20号の1に規定する納入通知書の領収書(領収日付印のあるものに限る。)をもつて充てる。

(利用の取りやめ)

第4条 スポーツ広場の利用の許可を受けた者が利用の取りやめをしようとするときは、福岡市田園スポーツ広場利用取りやめ届(以下「利用取りやめ届」という。)を市長に提出しなければならない。

(令和5規則134・一部改正)

(利用の申請等の特例)

第4条の2 前3条の規定にかかわらず、スポーツ広場の利用の申請、許可及び取りやめについては、公共施設案内・予約システムを利用する方法によることができる。

(平成9規則135・追加)

(利用時間)

第5条 スポーツ広場の利用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 4月1日から9月30日までの期間 午前7時から午後7時まで

(2) 10月1日から10月31日までの期間 午前7時から午後5時まで

(3) 11月1日から3月31日までの期間 午前9時から午後5時まで

(平成元規則46・平成22規則65・一部改正)

(休場日)

第6条 スポーツ広場の休場日は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場日を設けることがある。

施設の名称

休場日

田尻田園スポーツ広場

12月29日から翌年1月3日まで及び毎週月曜日(月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)のときは、その翌日以後において最初の日曜日、土曜日又は休日でない日)

四箇田園スポーツ広場

12月29日から翌年1月3日まで及び毎週火曜日(火曜日が休日のときは、その翌日以後において最初の日曜日、土曜日又は休日でない日)

(平成22規則65・令和5規則134・一部改正)

(使用料)

第7条 条例第5条に規定する規則で定める使用料の額は、別表のとおりとする。

2 使用料は、市長が指定する納期限までに、その全額を納入しなければならない。

(平成9規則135・平成22規則65・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第6条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に全額について行うものとする。

(1) 利用者の責めに帰すべき理由によらずにスポーツ広場を利用できなくなつたとき。

(2) 利用者が利用の日の7日前までに利用取りやめ届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取りやめを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(平成9規則135・平成22規則65・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合に当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 全額

(2) 本市が後援し、又は賛助する行事に利用するとき 5割相当額

(3) 本市の区域内に居住する心身障がい者(本市が発行する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)を主体とする団体が利用するとき 全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、福岡市田園スポーツ広場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平成8規則37・平成17規則187・令和5規則134・一部改正)

(利用者の心得)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 営利を目的とする行為をしないこと。

(2) 騒音を発する等付近の住民に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) たき火をしないこと。

(4) 施設、付属設備等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(5) その他係員が指示すること。

(申請書等の様式)

第11条 この規則の規定による申請又は取りやめに関し作成する申請書又は取りやめ届の様式については、市長が別に定める。

(令和5規則134・追加)

(規定外の事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、スポーツ広場の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元規則46・旧第11条繰下、平成9規則135・旧第12条繰上、令和5規則134・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(施行日前における許可等)

2 条例附則第2項の規定による条例の施行の日前における条例の施行の日以後のスポーツ広場の利用の許可及び使用料の徴収については、次の各号に定めるところによる。

(1) スポーツ広場の利用の許可については、条例第2条第3条及び第8条並びにこの規則第2条から第6条までの規定の例による。

(2) 使用料の徴収については、条例第5条から第7条まで及びこの規則第7条から第9条までの規定の例による。

(平成元年3月31日規則第46号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年7月30日規則第72号)

この規則は、平成2年9月2日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成7年3月30日規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第37号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市田園スポーツ広場条例施行規則別表の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の田園スポーツ広場の利用について許可を受けている者の使用料の額については、なお従前の例による。

(平成9年4月3日規則第74号)

この規則は、平成9年4月7日から施行する。

(平成9年11月27日規則第135号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成17年2月28日規則第10号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成22年3月29日規則第65号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第134号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表

(平成17規則10・全改)

単位

利用者区分

金額

1回(2時間以内)

一般

1,500円

生徒等

750円

備考 生徒等とは、生徒、児童及び幼児をいう。

福岡市田園スポーツ広場条例施行規則

昭和60年7月2日 規則第77号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第3章 農林・水産
沿革情報
昭和60年7月2日 規則第77号
平成元年3月31日 規則第46号
平成2年7月30日 規則第72号
平成5年3月29日 規則第41号
平成7年3月30日 規則第21号
平成8年3月28日 規則第37号
平成9年3月31日 規則第29号
平成9年4月3日 規則第74号
平成9年11月27日 規則第135号
平成17年2月28日 規則第10号
平成17年7月14日 規則第187号
平成22年3月29日 規則第65号
令和5年12月28日 規則第134号