○福岡市田園スポーツ広場条例

昭和60年7月2日

条例第50号

(設置)

第1条 水田用地等を活用することによつて、市民にスポーツ及びレクリエーション活動の場を提供し、もつて市民の福祉の向上に寄与するため、福岡市田園スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)別表のとおり設置する。

(利用の許可)

第2条 スポーツ広場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ広場の利用を拒み、又は前条に規定する許可をせず、若しくは既にした許可を取り消すことができる。

(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下本条において同じ。)がスポーツ広場の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツ広場の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によつて利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(利用時間等)

第4条 スポーツ広場の利用時間及び休場日は、規則で定める。

(使用料)

第5条 利用者からは、1回(2時間以内)の利用につき1,500円以内で規則で定める額の使用料を徴収する。

(平成9条例27・一部改正)

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、スポーツ広場を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の管理義務)

第9条 利用者は、利用期間中その利用に係るスポーツ広場の施設及び付属設備を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者がその責めに帰すべき理由により、スポーツ広場の施設又は付属設備を破損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例55・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

(施行日前における許可等)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の30日前から施行日以後のスポーツ広場の利用について規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(昭和61年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和61年規則第70号により昭和61年7月20日から施行)

(施行日前における許可等)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の重留田園スポーツ広場及び田尻田園スポーツ広場の利用について利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(昭和62年7月6日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年8月1日から施行する。

(施行日前における許可等)

2 この条例が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の橋本田園スポーツ広場の利用について利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(昭和63年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に四箇田園スポーツ広場の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第91号により別表に四箇田園スポーツ広場の項を加える改正規定は、昭和63年8月1日から施行)

(施行日前における許可等)

2 前項ただし書の規定に基づく規則が公布されたときは、当該規則で定めるこの条例の一部の施行の日前においても、同日以後の四箇田園スポーツ広場の利用について利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成元年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第88号により平成元年8月1日から施行)

(施行日前における許可等)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の蒲田田園スポーツ広場の利用について利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成5年3月29日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表土井田園スポーツ広場の項を削る改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表に飯氏田園スポーツ広場の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第73号により別表に飯氏田園スポーツ広場の項を加える改正規定は、平成9年4月7日から施行)

(施行日前における許可等)

2 前項ただし書の規定に基づく規則が公布されたときは、当該規則で定めるこの条例の一部の施行の日前においても、同日以後の飯氏田園スポーツ広場の利用について利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(平成17年2月28日条例第1号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第28号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、別表田尻田園スポーツ広場の項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表

(昭和61条例17・昭和62条例49・昭和63条例17・平成元条例19・平成5条例51・平成6条例26・平成7条例22・平成9条例27・平成17条例1・令和5条例28・一部改正)

名称

位置

田尻田園スポーツ広場

福岡市西区学園通一丁目

四箇田園スポーツ広場

福岡市早良区四箇四丁目

福岡市田園スポーツ広場条例

昭和60年7月2日 条例第50号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第3章 農林・水産
沿革情報
昭和60年7月2日 条例第50号
昭和61年3月31日 条例第17号
昭和62年7月6日 条例第49号
昭和63年3月31日 条例第17号
平成元年3月31日 条例第19号
平成5年3月29日 条例第51号
平成6年3月31日 条例第26号
平成7年3月9日 条例第22号
平成9年3月31日 条例第27号
平成17年2月28日 条例第1号
平成17年3月31日 条例第55号
令和5年3月20日 条例第28号