○福岡市牧場条例施行規則
平成8年6月24日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市牧場条例(平成8年福岡市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 牧場の開場時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平成11規則38・令和5規則59・一部改正)
(休場日)
第3条 牧場の休場日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。
(1) 毎月第1水曜日及び第3水曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合は、その翌週の水曜日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(令和5規則59・一部改正)
(駐車場の利用)
第4条 牧場の駐車場(以下「駐車場」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 市長は、駐車場の管理上支障があると認めるときは、駐車場の利用を拒否し、又は禁止し、若しくは制限することができる。
3 条例第20条第1項第2号の規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の公用自動車を駐車する者
(2) 心身障がい者(療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車する者
(4) 市が主催し又は共催する事業のため駐車場を利用する者
(5) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者
(令和5規則59・追加)
(利用料金の承認)
第5条 指定管理者は、条例第20条第2項に規定する利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。
(令和5規則59・追加)
(1) 条例第7条前段の規定による許可 福岡市牧場利用許可申請書
(2) 条例第7条後段の規定による許可を受けた事項の変更の許可 福岡市牧場利用変更許可申請書
(3) 条例第8条前段の規定による許可 福岡市牧場行為許可申請書
(4) 条例第8条後段の規定による許可を受けた事項の変更の許可 福岡市牧場行為変更許可申請書
(1) 条例第7条の許可の申請 利用しようとする日の1月前まで
(2) 条例第8条の許可の申請 行為をしようとする日の1月前から前日までの間
3 第1項の規定にかかわらず、利用許可の申請については、市長が定める方法によることができる。
(平成26規則116・一部改正、令和5規則59・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 条例第7条前段の規定による許可 福岡市牧場利用許可書
(2) 条例第7条後段の規定による許可を受けた事項の変更の許可 福岡市牧場利用変更許可書
(3) 条例第8条前段の規定による許可 福岡市牧場行為許可書
(4) 条例第8条後段の規定による許可を受けた事項の変更の許可 福岡市牧場行為変更許可書
2 前項の規定にかかわらず、利用許可については、市長が定める方法によることができる。
(平成26規則116・一部改正、令和5規則59・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 条例第7条の許可 6年
(2) 条例第8条の許可 1月
2 前項の期間等には、準備及び後片付けに要する期間等を含むものとする。
(平成26規則116・一部改正、令和5規則59・旧第6条繰下・一部改正)
(使用料の額)
第9条 条例第11条第1項に規定する規則で定める額は、牛1頭1日までごとに150円とする。
(平成11規則38・一部改正、令和5規則59・旧第8条繰下・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第10条 条例第11条第1項に規定する使用料は、毎月前月分を徴収する。
2 条例第11条第2項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。
(令和5規則59・旧第9条繰下・一部改正)
(使用料の還付)
第11条 条例第11条第4項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。
(1) 天災地変その他の不可抗力により牧場の利用ができなくなったとき 当該使用料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が必要と認める額
(令和5規則59・旧第10条繰下・一部改正)
(1) 市内に居住する心身障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳又は本市が発行する療育手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者が個人利用するとき、又は市内に居住する心身障がい者を主たる構成員とする団体が利用するとき 当該使用料の全額
(2) 市内の義務教育諸学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が当該学校の教育計画に基づき利用するとき 当該使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が必要と認める額
(平成17規則187・令和3規則110・一部改正、令和5規則59・旧第11条繰下・一部改正)
(利用者の心得)
第13条 牧場の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 施設、付属設備、備品、牧草その他の植物等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可なく動物(盲導犬その他市長が別に定めるものを除く。)又は危険物を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。
(6) 家畜その他の鳥獣を虐待し、若しくは殺傷し、又は捕獲しないこと。
(7) 牧場の維持管理上設けた施設、付属設備等で一般の利用に供していない場所に立ち入らないこと。
(8) 施設、付属設備、備品等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所に返還すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から牧場の管理の業務に従事する者が行う指示又は指導に従うこと。
(平成17規則103・一部改正、令和5規則59・旧第12条繰下・一部改正)
(利用後の点検)
第14条 牧場の利用者は、施設、付属設備、備品等の利用を終えたときは、牧場の管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。
(平成17規則103・一部改正、令和5規則59・旧第13条繰下)
(損傷等の届出)
第15条 牧場の利用者は、施設、付属設備、備品等を損傷したときは、直ちに牧場の管理の業務に従事する者に届け出なければならない。
(平成17規則103・一部改正、令和5規則59・旧第14条繰下)
(指定管理者の公募の公告)
第16条 条例第21条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる牧場の名称及び所在地
(2) 指定の予定期間
(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準
(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(平成17規則103・追加、令和5規則59・旧第15条繰下)
(指定の申請)
第17条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則103・追加、令和5規則59・旧第16条繰下・一部改正)
(指定の期間)
第18条 指定管理者の指定の期間は、15年以内とする。
(平成17規則103・追加、令和3規則110・一部改正、令和5規則59・旧第17条繰下)
(指定管理者の指定の通知)
第19条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書を交付して行う。
(平成17規則103・追加、令和5規則59・旧第18条繰下・一部改正)
(指定等の告示事項)
第20条 条例第22条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる牧場の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた牧場の名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則103・追加、令和5規則59・旧第19条繰下)
(事業報告書の作成及び提出)
第21条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)60日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平成17規則103・追加、令和5規則59・旧第20条繰下)
第4条第2項、第6条第3項及び第7条第2項 | 市長 | 指定管理者 |
第6条第1項 | 市長 | 指定管理者(条例第7条の許可にあっては、市長) |
第6条第2項ただし書 | 市長が特別の理由があると認めるとき | 指定管理者が市長が定める特別の理由があると認めるとき(条例第7条の許可にあっては、市長が特別の理由があると認めるとき) |
(平成17規則103・追加、令和5規則59・旧第21条繰下・一部改正)
(申請書等の様式)
第23条 この規則の規定による申請、許可等に関し作成する申請書、許可書等の様式については、市長が別に定める。
(令和5規則59・追加)
(規定外の事項)
第24条 この規則に定めるもののほか、牧場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成17規則103・旧第15条繰下、令和5規則59・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月20日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(福岡市牧場管理条例施行規則の廃止)
3 福岡市牧場管理条例施行規則(昭和58年福岡市規則第62号)は、廃止する。
附則(平成10年1月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市牧場条例施行規則別記様式第2号及び第5号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市牧場条例施行規則別記様式第2号及び第5号の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年3月29日規則第38号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市牧場条例施行規則別記様式第1号から様式第6号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第128号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第62号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月3日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市牧場条例施行規則第5条第1号の規定により交付されている福岡市牧場利用許可書(牛の育成利用用)は、この規則による改正後の福岡市牧場条例施行規則第5条第1号の規定により交付された福岡市牧場利用許可書(牛の飼養利用用)とみなす。
附則(平成29年3月9日規則第11号)
この規則は、平成29年3月12日から施行する。
附則(令和3年10月25日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第59号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(令和5規則59・旧別表第3・全改)
区分 | 単位 | 期間 | 金額 |
業としての写真(広告写真を除く。)の撮影 | 撮影機(写真機) 1台 | 1月 | 3,000円 |
業としての写真(広告写真に限る。)の撮影 | 1件 | 1日 | 3,000円 |
業としての映画の撮影 | 1件 | 1日 | 6,000円 |