○福岡市牧場条例
平成8年3月28日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、畜産の振興を図るとともに市民に家畜や自然とのふれあいの場を提供するため牧場を設置し、あわせて当該牧場に係る牧野法(昭和25年法律第194号)第4条に規定する事項その他必要な事項について定めるものとする。
(牧場の名称等)
第2条 牧場の名称、位置、面積及び用途別の面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 | 用途別の面積 | |
用途 | 面積 | |||
油山牧場 | 福岡市南区大字桧原字夫婦石及び大字柏原字西山田 | アール 4,747 | 放牧地 | アール 775 |
採草放牧地 | 266 | |||
採草地 | 39 | |||
飼料畑 | 37 | |||
野草地 | 820 | |||
その他 | 2,810 | |||
背振牧場 | 福岡市早良区大字板屋字松ノ尾及び字苦笑 | 1,995 | 放牧地 | 1,068 |
採草地 | 373 | |||
その他 | 554 |
2 牧場の用途別の区画は、市長が別に定める。
(平成9条例70・令和4条例54・一部改正)
(施設)
第3条 牧場に畜舎、看視舎、堆肥舎、サイロ、機械格納庫その他の牧野用施設を置く。
2 油山牧場に牧野用施設のほか、駐車場、飲食店、売店その他の施設を置く。
3 背振牧場に牧野用施設のほか、休憩所その他の施設を置く。
(令和4条例54・一部改正)
(事業)
第4条 牧場は、第1条に規定する設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 牛の飼養に関すること。
(2) 家畜や自然とのふれあいの場及び畜産に関する体験学習の場の提供に関すること。
(3) 農業者との交流等農業への理解の促進に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、牧場の設置の目的の達成に必要なこと。
(平成26条例56・令和4条例54・一部改正)
(開場時間及び休場日)
第5条 牧場の開場時間及び休場日は、規則で定める。
(牛の飼養に関する牧場の利用基準)
第6条 牧場において飼養することができる家畜は、牛とする。
2 放牧地における放牧期間及び採草地における採草期間は、周年とする。ただし、市長は、牧場の草生状況等により必要があると認めるときは、放牧期間又は採草期間を変更することができる。
3 次に掲げる事項は、市長が別に定める。
(1) 放牧地における牛の飼養認容頭数及び放牧方法並びに採草地における採草回数及び採草量
(2) 草種及び草生の改良の方法に関する事項
(3) 有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除に関する事項
(平成26条例56・一部改正)
(牛の飼養のための利用の許可)
第7条 牧場を牛の飼養のために利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(平成26条例56・一部改正)
(行為の制限)
第8条 牧場において、別表第1区分の欄に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(令和4条例54・旧第9条繰上・一部改正)
(利用許可の条件)
第9条 市長は、前2条の許可(以下「利用許可」という。)に際して、牧場の管理上必要な条件を付すことができる。
(令和4条例54・追加)
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可をせず、既にした利用許可を取り消し、又は利用許可の条件を変更することができる。
(1) 利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が牧場の設置の目的に反する利用をし、又は許可利用者(利用許可を受けようとする者を含む。以下この条において同じ。)にそのおそれがあるとき。
(2) 許可利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 許可利用者が他の利用者に迷惑をかけ、若しくは牧場の施設、付属設備等を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 許可利用者が牧場の管理上の指示又は指導に従わないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、牧場の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって許可利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。
(令和4条例54・一部改正)
(使用料)
第11条 第7条の許可を受けた者からは、牛1頭1日までごとに250円の範囲内で規則で定める額の使用料を徴収する。
3 使用料の徴収方法は、規則で定める。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令和4条例54・旧第12条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(令和4条例54・旧第13条繰上)
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第13条 許可利用者は、牧場の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(令和4条例54・旧第14条繰上)
(特別な設備)
第14条 許可利用者は、あらかじめ市長の許可を受けて牧場に特別な設備を設置することができる。
2 市長は、牧場の管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担において牧場に特別な設備を設置するよう命じることができる。
3 許可利用者は、利用許可の期間の満了前にその負担において前2項の特別な設備を撤去し、牧場を原状に復さなければならない。
4 許可利用者が前項に規定する撤去を行わない場合は、市長がこれを行い、撤去に要した費用をその許可利用者から徴収する。
(令和4条例54・旧第15条繰上)
(許可利用者の管理義務)
第15条 許可利用者は、利用期間中その利用に係る牧場の施設、付属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(令和4条例54・旧第16条繰上)
(立入り)
第16条 第7条の許可を受けた者は、その利用に係る施設に牧場の管理の業務に従事する者が職務のため立ち入ろうとするときは、これを拒むことができない。
(平成17条例29・一部改正、令和4条例54・旧第17条繰上・一部改正)
(利用の制限)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、牧場の施設の利用を制限し、又は入場を拒み、若しくは退場を命じることができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、若しくは牧場の施設、付属設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 牧場の管理上の指示又は指導に従わない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、牧場の管理上支障があると認められる者
(令和4条例54・旧第18条繰上)
(損害賠償)
第18条 利用者がその責めに帰すべき事由により、牧場の施設、付属設備等を損傷して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(令和4条例54・旧第19条繰上)
(指定管理者による管理)
第19条 市長は、牧場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う牧場の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(2) 第8条に規定する行為の制限に関する業務
(4) 第10条第1項に規定する利用許可の取消し等に関する業務
(5) 第11条第2項に規定する使用料の徴収に関する業務
(6) 第17条に規定する利用の制限に関する業務
(7) 牧場の施設、付属設備等の維持及び修繕に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平成17条例29・全改、令和4条例54・旧第20条繰上・一部改正)
(2) 駐車場を利用する者(規則で定める者を除く。) 別表第2に定める額
2 指定管理者は、利用料金の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令和4条例54・追加)
(指定管理者の指定)
第21条 市長は、牧場の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、牧場の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 牧場の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 牧場の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(平成17条例29・追加)
(指定等の告示)
第22条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。
(平成17条例29・追加)
(指定の取消し等)
第23条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第21条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(平成17条例29・追加)
(管理の基準)
第24条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に牧場の管理を行わなければならない。
(平成17条例29・追加)
(指定管理者の原状回復義務等)
第25条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった牧場の施設、付属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、牧場の施設、付属設備等を損傷して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17条例29・追加)
第8条及び第17条 | 市長 | 指定管理者 |
第9条 | 市長は、前2条 | 市長又は指定管理者は、自らが行う第7条又は前条 |
第10条第1項 | 市長 | 市長又は指定管理者 |
(平成17条例29・追加、令和4条例54・一部改正)
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、牧場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例29・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成8年規則第83号により平成8年7月20日から施行)
(福岡市牧場管理条例の廃止)
3 福岡市牧場管理条例(昭和58年福岡市条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(令和4条例54・追加)
(令和4条例54・追加)
附則(平成9年12月22日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市牧場条例第20条の規定に基づき管理を委託している牧場の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該牧場の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年6月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月3日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市牧場条例第7条の規定によりなされている牛の育成のための利用の許可は、この条例による改正後の福岡市牧場条例第7条の規定によりなされた牛の飼養のための利用の許可とみなす。
附則(平成29年2月27日条例第4号)
この条例は、平成29年3月12日から施行する。
附則(令和4年9月15日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における利用料金の額の承認等)
2 指定管理者は、この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後の油山牧場の利用に係る利用料金の額について、この条例による改正後の福岡市牧場条例第20条第2項の規定の例により市長の承認を受けることができる。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。
別表第1
(令和4条例54・全改)
区分 | 単位 | 期間 | 金額 |
業としての写真(広告写真を除く。)の撮影 | 撮影機(写真機) 1台 | 1月 | 3,000円 |
業としての写真(広告写真に限る。)の撮影 | 1件 | 1日 | 3,000円 |
業としての映画の撮影 | 1件 | 1日 | 6,000円 |
別表第2
(令和4条例54・全改)
区分 | 単位 | 金額 |
普通自動車等 | 1台1回 | 3時間まで 300円 ただし、利用時間が3時間を超える場合は、300円に当該超過時間1時間までごとに100円を加えて得た額とする。 |
大型自動車 | 1日までごとに 2,000円 |
備考 普通自動車等とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車、準中型自動車及び中型自動車を、大型自動車とは同条に規定する大型自動車をいう。