○福岡市油山市民の森条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市油山市民の森条例(昭和44年福岡市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭和56規則85・一部改正)
2 キヤンプ場及びバンガロー(以下「キャンプ場等」という。)を利用する者は、市民の森の管理の業務に従事する者の指示に従わなければならない。
3 前2項に違反した者に対し、市長は、キャンプ場等の利用を拒否することができる。
(昭和56規則85・昭和59規則26・平成17規則80・平成23規則37・一部改正)
2 バンガローを利用する者は、当該利用の際に使用料と引換えに利用券の交付を受けなければならない。
3 市民の森の駐車場(以下「駐車場」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することがある。
4 駐車場を利用する者は、当該利用の際に使用料と引換えに駐車場利用券(様式第3号)の交付を受けなければならない。
5 市長は、駐車場の管理上支障があると認めるときは、駐車場の利用を拒否し、又は禁止し、若しくは制限することがある。
6 条例第5条第2項の規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1月1日に駐車場を利用する者
(2) 心身障がい者(療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車する者
(4) 市が主催し又は共催する事業のため駐車場を利用する者
(5) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者
(昭和56規則85・追加、昭和63規則70・平成8規則37・平成13規則20・平成17規則80・平成17規則187・平成18規則2・平成23規則37・一部改正)
(1) 自然観察センター
(2) 観察小屋
(3) 自然観察路
(昭和63規則70・追加)
(自然観察センターの利用)
第5条 自然観察センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することがある。
2 自然観察センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することがある。
(1) 毎週月曜日(月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)の場合は、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
4 自然観察センターを利用する者は、市民の森の管理の業務に従事する者の指示に従わなければならない。
5 前2項の規定に違反した者に対し、市長は、自然観察センターの利用を拒否することができる。
(昭和63規則70・追加、平成17規則80・一部改正)
(観察小屋の利用)
第6条 観察小屋の利用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することがある。
(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後7時まで
(2) 10月1日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで
2 観察小屋を利用する者は、市民の森の管理の業務に従事する者の指示に従わなければならない。
3 前項の規定に違反した者に対し、市長は、観察小屋の利用を拒否することができる。
(昭和63規則70・追加、平成17規則80・一部改正)
(1) キヤンプ場以外の場所でキヤンプすること。
(2) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(3) 立入禁止区域へ立入ること。
(4) その他管理上支障となるような行為をすること。
(昭和56規則85・旧第3条繰下、昭和63規則70・旧第4条繰下)
(指定管理者の公募の公告)
第8条 条例第9条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる市民の森の名称及び所在地
(2) 指定の予定期間
(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準
(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(平成17規則80・追加)
(指定の申請)
第9条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則80・追加)
(指定の期間)
第10条 指定管理者の指定の期間は、15年以内とする。
(平成17規則80・追加、令和3規則110・一部改正)
(指定管理者の指定の通知)
第11条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第7号)を交付して行う。
(平成17規則80・追加)
(指定等の告示事項)
第12条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる市民の森の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていた市民の森の名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則80・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第13条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)60日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平成17規則80・追加)
(平成17規則80・追加、平成23規則37・一部改正)
(規定外の事項)
第15条 この規則に定めるもののほか、市民の森の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成17規則80・旧第8条繰下・全改)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月29日規則第85号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月29日規則第26号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月28日規則第70号)
この規則は、昭和63年4月29日から施行する。
附 則(平成8年3月28日規則第37号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附 則(平成18年1月26日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第37号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第53号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月25日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平成23規則37・追加)
バンガロー使用料
区分 | 金額 | |
日帰り 1棟1回 | 宿泊 1棟1回 | |
6人用 | 1,500円 | 5,000円 |
12人用 | 2,000円 | 8,000円 |
備考 宿泊は、午後1時から翌日の午前10時までの間を1回とする。
(平成23規則37・平成26規則53・一部改正)
(平成23規則37・平成26規則53・一部改正)
(昭和56規則85・追加)
(昭和63規則70・追加、平成26規則53・一部改正)
(昭和63規則70・追加、平成26規則53・一部改正)
(平成17規則80・追加)
(平成17規則80・追加)