○福岡市油山市民の森条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市油山市民の森条例(昭和44年福岡市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭和56規則85・一部改正)
(開園時間)
第2条 福岡市油山市民の森(以下「市民の森」という。)の開園時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(令和5規則58・追加)
(休園日)
第3条 市民の森の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。
(1) 毎月第1水曜日及び第3水曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合は、その翌週の水曜日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(令和5規則58・追加)
(バーベキユー場の利用)
第4条 市民の森のバーベキユー場(以下「バーベキユー場」という。)を利用しようとする者は、利用申込書を提出し、利用券の交付を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、バーベキユー場の利用申込みについては、市長が定める方法によることができる。
3 バーベキユー場を利用する者は、市長の指示に従わなければならない。
(昭和56規則85・昭和59規則26・平成17規則80・平成23規則37・一部改正、令和5規則58・旧第2条繰下・一部改正)
(駐車場の利用)
第5条 市民の森の駐車場(以下「駐車場」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 市長は、駐車場の管理上支障があると認めるときは、駐車場の利用を拒否し、又は禁止し、若しくは制限することができる。
3 条例第9条第1項第3号の規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の公用自動車を駐車する者
(2) 心身障がい者(療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車する者
(4) 市が主催し又は共催する事業のため駐車場を利用する者
(5) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者
(昭和56規則85・追加、昭和63規則70・平成8規則37・平成13規則20・平成17規則80・平成17規則187・平成18規則2・平成23規則37・一部改正、令和5規則58・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 自然観察センター
(2) 観察小屋
(3) 自然観察路
(昭和63規則70・追加、令和5規則58・旧第4条繰下)
(自然観察センターの利用)
第7条 自然観察センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 自然観察センターの研修室、ボランテイアルーム又は研究資料室を利用しようとする者は、利用申込書を提出し、利用券の交付を受けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、自然観察センターの利用申込みについては、市長が定める方法によることができる。
4 自然観察センターを利用する者は、市長の指示に従わなければならない。
(昭和63規則70・追加、平成17規則80・一部改正、令和5規則58・旧第5条繰下・一部改正)
(利用料金の承認)
第8条 指定管理者は、条例第9条第2項に規定する利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。
(令和5規則58・追加)
(行為の許可の申請)
第9条 条例第5条第1項前段の規定により行為の許可を受けようとする者は行為許可申請書を、同項後段の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は行為変更許可申請書を、それぞれ市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、行為の許可及び許可を受けた事項の変更の許可の申請については、市長が定める方法によることができる。
(令和5規則58・追加)
(行為の禁止)
第10条 条例条例第6条第1項第5号の規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定された場所以外の場所でバーベキユーをすること。
(2) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(3) 立入禁止区域へ立入ること。
(4) その他管理上支障となるような行為をすること。
(昭和56規則85・旧第3条繰下、昭和63規則70・旧第4条繰下、令和5規則58・旧第7条繰下・一部改正)
(指定管理者の公募の公告)
第11条 条例第10条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる市民の森の名称及び所在地
(2) 指定の予定期間
(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準
(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(平成17規則80・追加、令和5規則58・旧第8条繰下・一部改正)
(指定の申請)
第12条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則80・追加、令和5規則58・旧第9条繰下・一部改正)
(指定の期間)
第13条 指定管理者の指定の期間は、15年以内とする。
(平成17規則80・追加、令和3規則110・一部改正、令和5規則58・旧第10条繰下)
(指定管理者の指定の通知)
第14条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書を交付して行う。
(平成17規則80・追加、令和5規則58・旧第11条繰下・一部改正)
(指定等の告示事項)
第15条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる市民の森の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていた市民の森の名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則80・追加、令和5規則58・旧第12条繰下・一部改正)
(事業報告書の作成及び提出)
第16条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)60日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平成17規則80・追加、令和5規則58・旧第13条繰下)
(平成17規則80・追加、平成23規則37・一部改正、令和5規則58・旧第14条繰下・一部改正)
(申込書等の様式)
第18条 この規則の規定による申込み等に関し作成する申込書等の様式については、市長が別に定める。
(令和5規則58・追加)
(規定外の事項)
第19条 この規則に定めるもののほか、市民の森の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成17規則80・旧第8条繰下・全改、令和5規則58・旧第15条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月29日規則第85号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日規則第26号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月28日規則第70号)
この規則は、昭和63年4月29日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第37号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第187号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成18年1月26日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第37号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第53号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月25日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第58号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。