○福岡市油山市民の森条例

昭和44年4月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、市民に森林を開放して美しい自然環境及び自然観察の場を与え、自然愛護に対する意識の高揚に資するとともに林業の普及改良を図るため、福岡市油山市民の森(以下「市民の森」という。)を設置し、その適正な管理を図ることを目的とする。

(昭和63条例16・一部改正)

(設置)

第2条 市民の森を次の区域に設置する。

福岡市城南区大字東油山字黒ノ原501番1の1,501番1の2及び502番

福岡市城南区大字東油山字駄ケ原166番6及び167番6

福岡市南区大字桧原字夫婦石854番11,855番1の一部及び855番4

福岡市南区大字柏原字西山田650番の一部及び651番

(昭和52条例71・全改、昭和57条例34・昭和59条例21・昭和63条例16・一部改正)

(事業)

第3条 市民の森においては、次の事業を行う。

(1) 自然美を保護し、森林を育成すること。

(2) 保養、自然観察及び健全なレクリエーシヨンのための施設を設置し、管理すること。

(3) 自然観察活動の指導及び自然愛護活動の育成に関すること。

(4) 林業の経営、技術の研究及び普及に関すること。

(5) その他目的達成に必要なこと。

(昭和63条例16・一部改正)

(施設)

第4条 市民の森に次に掲げる施設を置く。

(1) 風致林、花木樹木園、野鳥保護林、林業展示林及び苗木等の森林

(2) バーベキユー場、展望台、ハイキングコース、散策道及び駐車場

(3) 自然観察の森及び規則で定めるその付帯施設

(昭和56条例24・昭和63条例16・平成23条例12・令和4条例53・一部改正)

(行為の制限)

第5条 市民の森において、別表第1区分の欄に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可に際して、市民の森の管理上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をせず、既にした許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 第1項の許可を受けた者(以下「行為許可利用者」という。)が市民の森の設置の目的に反する利用をし、又は行為許可利用者(同項の許可を受けようとする者を含む。以下この条において同じ。)にそのおそれがあるとき。

(2) 行為許可利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 行為許可利用者が他の利用者に迷惑をかけ、若しくは市民の森の施設、付属施設等を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 行為許可利用者が市民の森の管理上の指示又は指導に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市民の森の管理上支障があると認められるとき。

4 前項の措置によつて行為許可利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(令和4条例53・全改)

(遵守事項)

第6条 市民の森においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 植物又は施設をき損すること。

(2) 鳥獣その他の動物を殺傷し、又は捕獲すること。

(3) 火災の原因となる行為をすること。

(4) 風紀を乱し、又は他人に迷惑を与えるような行為をすること。

(5) その他規則で定めること。

2 前項の規定に違反する行為等により本市に損害を与えた者は、原状を回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(平成17条例28・一部改正)

(利用の制限)

第7条 市長は、管理上必要と認める場合は、市民の森の一部又は全部の区域につき必要な期間、利用を禁止し、又は制限することができる。

2 市長は、前条第1項の規定に違反した者に対し、違反行為の中止又は市民の森からの退去を命じることができる。

(平成17条例28・一部改正)

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、市民の森の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う市民の森の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第5条(第4項を除く。)に規定する行為の制限に関する業務

(3) 前条に規定する利用の制限に関する業務

(4) 市民の森の施設の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例28・全改、平成23条例12・令和4条例53・一部改正)

(利用料金)

第9条 次の各号に掲げる者からは、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が定める料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者が定める方法により徴収する。

(1) 第5条第1項の許可を受けた者 別表第1に定める額

(2) バーベキユー場を利用する者 1区画につき3時間までごとに2,000円

(3) 駐車場を利用する者(規則で定める者を除く。) 別表第2に定める額

2 指定管理者は、利用料金の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令和4条例53・追加)

(指定管理者の指定)

第10条 市長は、市民の森の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、市民の森の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 市民の森の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 市民の森の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例28・追加、令和4条例53・旧第9条繰下)

(指定等の告示)

第11条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成17条例28・追加、令和4条例53・旧第10条繰下)

(指定の取消し等)

第12条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第10条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例28・追加、令和4条例53・旧第11条繰下・一部改正)

(管理の基準)

第13条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正に市民の森の管理を行わなければならない。

(平成17条例28・追加、令和4条例53・旧第12条繰下)

(指定管理者の原状回復義務等)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつた市民の森の施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、市民の森の施設をき損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例28・追加、令和4条例53・旧第13条繰下)

(指定管理者に関する読替え)

第15条 第8条第1項の規定により市民の森の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成17条例28・追加、令和4条例53・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、市民の森の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例28・旧第9条繰下、令和4条例53・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4条例53・旧附則・一部改正)

(指定管理者の不在等の期間における利用料金の取扱い)

2 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となつた場合には、指定管理者が不在等となつた日(以下この項において「基準日」という。)から新たに指定管理者を指定する日の前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については、市長は、第9条第1項及び第4項の規定にかかわらず、基準日前に指定管理者が定めていた利用料金の額に相当する額を使用料として、同条第1項各号に掲げる者から徴収する。

(令和4条例53・追加)

3 市長は、前項の場合において、特別な理由があると認めるときは、同項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(令和4条例53・追加)

(昭和47年1月10日条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年10月6日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第24号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第34号)

この条例は、昭和57年5月10日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第21号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第16号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年規則第69号により昭和63年4月29日から施行)

(平成13年3月29日条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市油山市民の森条例第8条の規定に基づき管理を委託している市民の森の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき市民の森の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年6月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日条例第3号)

この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(令和4年9月15日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における利用料金の額の承認等)

2 指定管理者は、この条例の公布の日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後の市民の森の利用に係る利用料金の額について、この条例による改正後の福岡市油山市民の森条例第9条第2項の規定の例により市長の承認を受けることができる。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

別表第1

(令和4条例53・全改)

区分

単位

期間

金額

業としての写真(広告写真を除く。)の撮影

撮影機(写真機)

1台

1月

3,000円

業としての写真(広告写真に限る。)の撮影

1件

1日

3,000円

業としての映画の撮影

1件

1日

6,000円

別表第2

(令和4条例53・追加)

区分

単位

金額

普通自動車等

1台1回

3時間まで 300円

ただし、利用時間が3時間を超える場合は、300円に当該超過時間1時間までごとに100円を加えて得た額とする。

大型自動車

1日までごとに 2,000円

備考 普通自動車等とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車、準中型自動車及び中型自動車を、大型自動車とは同条に規定する大型自動車をいう。

福岡市油山市民の森条例

昭和44年4月1日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第3章 農林・水産
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第26号
昭和47年1月10日 条例第19号
昭和48年3月31日 条例第23号
昭和52年10月6日 条例第71号
昭和56年3月30日 条例第24号
昭和57年4月1日 条例第34号
昭和59年3月29日 条例第21号
昭和63年3月31日 条例第16号
平成13年3月29日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第28号
平成19年6月29日 条例第41号
平成23年3月17日 条例第12号
平成29年2月27日 条例第3号
令和4年9月15日 条例第53号