○福岡市農業委員会が行う行政手続法に基づく聴聞の手続に関する規程

平成17年6月28日

農業委員会規程第4号

(趣旨)

第1条 行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき、福岡市農業委員会(以下「委員会」という。)が行う聴聞の手続に関し必要な事項については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、福岡市聴聞の手続に関する規則(平成6年福岡市規則第106号)の規定の例による。

(補則)

第2条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

福岡市農業委員会が行う行政手続法に基づく聴聞の手続に関する規程

平成17年6月28日 農業委員会規程第4号

(平成17年6月28日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第3章 農林・水産
沿革情報
平成17年6月28日 農業委員会規程第4号