○福岡市コンベンション施設条例施行規則
平成13年3月29日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市コンベンション施設条例(平成13年福岡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 コンベンション施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館とすることができる。
(1) マリンメッセ福岡A館 午前8時から午後9時まで
(2) マリンメッセ福岡B館 午前8時から午後9時まで
(3) 福岡国際会議場 午前9時から午後9時まで
2 コンベンション施設のうち駐車場の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(平成29規則68・追加、令和元規則35・一部改正)
(エキシビションパークの利用許可)
第3条 市長は、マリンメッセ福岡A館の施設のうちエキシビションパークについては、屋外展示その他の市長が適当と認める用途に利用しようとする者に対し条例第4条第1項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合を除き、駐車場として利用許可するものとする。
(令和元規則35・一部改正)
(平成18規則57・平成29規則68・令和元規則35・一部改正)
(平成18規則57・平成29規則68・令和元規則35・一部改正)
(平成18規則57・平成29規則68・令和元規則35・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第7条 コンベンション施設を利用しようとする者若しくは利用する者又はコンベンション施設に入場する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) みだりに危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) コンベンション施設を不潔にしないこと。
(5) 所定の場所以外に広告を掲出し、又ははり紙をしないこと。
(6) 所定の場所以外で物品の販売又は展示をしないこと。
(7) 壁、柱等に釘打ち等をしないこと。
(8) 施設、設備等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所へ返還すること。
(9) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要からコンベンション施設の管理の業務に従事する者が行う指示又は指導に従うこと。
(1) 施設利用人員は、その施設の所定人員を超えないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(3) 利用許可を受けた施設の入場者に前項各号に掲げる事項を守らせること。
(4) 前項各号に掲げる事項を守らない入場者に対し、利用許可を受けた施設への入場を拒絶し、又は退場を命じること。
(平成17規則125・一部改正、平成18規則57・旧第14条繰上)
(1) 準備等のため施設の全部を利用する場合 条例別表第1 1 多目的展示室の表に定める額に7割を乗じて得た額
区分 | 金額 | ||
午前8時から午後9時まで | 午後9時から午前8時まで (1時間につき) | ||
円 | 円 | ||
6,000平方メートルを利用する場合 | 平日 | 2,062,500 | 189,750 |
土日祝 | 2,268,750 | 208,725 | |
7,000平方メートルを利用する場合 | 平日 | 2,406,250 | 221,375 |
土日祝 | 2,646,875 | 243,512 | |
備考 「土日祝」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日をいい、「平日」とは、それ以外の日をいう。 |
(3) 準備等のため施設の一部を利用する場合 前号に定める額に7割を乗じて得た額
(平成29規則68・追加、令和元規則35・令和5規則56・一部改正)
(1) 条例別表第1 2 付帯施設の表備考第1項第1号に掲げる場合(多目的展示室の利用に付随する場合であって、当該付帯施設の利用時間が当該多目的展示室の利用時間を超えない場合に限る。) 無料
ア エントランス前敷地、エキシビションパーク又はエントランスロビーを多目的展示室で行う催事の準備等のため利用する場合 無料
ア 大会議室、会議室又はサブアリーナと多目的展示室を併用する場合 条例別表第1 2 付帯施設に定める額に5割を乗じて得た額
イ 海のモール又はエントランスロビーと多目的展示室を併用する場合(次号に該当する場合を除く。) 無料
(4) 条例別表第1 2 付帯施設の表備考第1項第4号に掲げる場合 1平方メートルにつき1日までごとに5,500円
(5) 条例別表第1 2 付帯施設の表備考第1項第5号に掲げる場合 1日1台1回につき600円
(平成29規則68・追加、令和元規則35・一部改正)
第10条 条例別表第1 3 駐車場の表の第1号の表備考第2項の規則で定める額は、1台につき1時間までごとに500円とする。
(1) 施設の一部を利用する場合 次の表に定める額
区分 | 単位 | 金額 | |
第1駐車場 | 30台分 | 1日につき | 円 13,200 |
50台分 | 22,000 | ||
57台分(立体駐車場以外の部分に限る。) | 25,080 | ||
第2駐車場 | 72,160 | ||
第3駐車場 | 37,400 | ||
第4駐車場 | 165台分 | 72,600 | |
84台分 | 36,960 | ||
59台分 | 25,960 | ||
35台分 | 15,400 |
(2) 商品の展示、陳列又は販売その他営利を主たる目的で利用する場合(第1駐車場の立体駐車場以外の部分に限る。) 37,620円
(3) 商品の展示、陳列又は販売その他営利を主たる目的で利用する場合(第1駐車場を除く。) 条例別表第1 3 駐車場の表の第2号の表に定める額に、当該額に5割を乗じて得た額を加えた額
(平成29規則68・追加、平成31規則59・令和元規則35・一部改正)
(令和元規則35・追加)
ア 広場を多目的展示室又はマリンメッセ福岡A館の多目的展示室に付随して利用する場合であって、当該広場の利用時間が当該多目的展示室又は当該マリンメッセ福岡A館の多目的展示室の利用時間を超えない場合 無料
イ 広場以外の付帯施設を多目的展示室に付随して利用する場合であって、当該付帯施設の利用時間が当該多目的展示室の利用時間を超えない場合 無料
ア エントランスロビーを多目的展示室で行う催事の準備等のため利用する場合 無料
イ 広場を多目的展示室又はマリンメッセ福岡A館の多目的展示室で行う催事の準備等のため利用する場合 無料
ア 会議室と多目的展示室を併用する場合 条例別表第2 2 付帯施設に定める額に5割を乗じて得た額
イ エントランスロビーと多目的展示室を併用する場合(次号に該当する場合を除く。) 無料
(4) 条例別表第2 2 付帯施設の表備考第1項第4号に掲げる場合 1平方メートルにつき1日までごとに5,500円
(令和元規則35・追加、令和3規則17・一部改正)
ア 午前9時から午後9時まで 超過利用時間1時間当たり条例別表第3 1 会議室の表午前9時から正午までの欄に定める額に3割4分を乗じて得た額
イ 午後9時から翌日午前9時まで 超過利用時間4時間までごとに条例別表第3 1 会議室の表午後1時から午後5時までの欄に定める額に、当該額に5割を乗じて得た額を加えた額。この場合において、平日と土日祝にまたがる4時間までごとの超過利用時間については、当該4時間までごとの超過利用時間が始まる日の額の規定を適用する。
イ 小会議室を利用する場合 条例別表第3 1 会議室の表に定める額
区分 | 金額 | |||||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||
多目的ホールを2分割して利用する場合 | 201及び202 | 平日 | 円 46,640 | 円 83,930 | 円 46,640 | 円 130,570 | 円 130,570 | 円 159,500 |
土日祝 | 55,990 | 100,650 | 55,990 | 156,640 | 156,640 | 191,290 | ||
203及び204 | 平日 | 59,180 | 106,590 | 59,180 | 165,770 | 165,770 | 202,400 | |
土日祝 | 71,060 | 127,820 | 71,060 | 198,880 | 198,880 | 242,880 | ||
多目的ホールを4分割して利用する場合 | 201又は202 | 平日 | 27,500 | 49,500 | 27,500 | 77,110 | 77,110 | 94,160 |
土日祝 | 33,110 | 59,510 | 33,110 | 92,510 | 92,510 | 113,080 | ||
203又は204 | 平日 | 34,980 | 62,920 | 34,980 | 97,900 | 97,900 | 119,680 | |
土日祝 | 42,020 | 75,570 | 42,020 | 117,590 | 117,590 | 143,550 | ||
備考 「土日祝」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、「平日」とは、それ以外の日をいう。 |
(ア) 超過利用時間が午前9時から午後9時までの場合 当該超過利用時間1時間ごとにアの表午前9時から正午までの欄に定める額に3割4分を乗じて得た額
(イ) 超過利用時間が午後9時から翌日午前9時までの時間の場合 当該超過利用時間4時間までごとにアの表午後1時から午後5時までの欄に定める額に、当該額に5割を乗じて得た額を加えた額。この場合において、平日と土日祝にまたがる4時間までごとの超過利用時間については、当該4時間までごとの超過利用時間が始まる日の額の規定を適用する。
(平成29規則68・追加、令和元規則35・旧第11条繰下・一部改正)
(令和元規則35・追加)
(平成29規則68・追加、令和元規則35・旧第12条繰下・一部改正)
(平成29規則68・追加、令和元規則35・旧第14条繰下・一部改正)
(1) 利用時間を超えて撮影等を行う時間が午前8時から午後9時までの場合 撮影等を行う時間1時間につき条例別表第4に定める額に6割7分を乗じて得た額
(2) 利用時間を超えて撮影等を行う時間が午後9時から翌日午前8時までの場合 撮影等を行う1時間につき条例別表第4に定める額に7割4分を乗じて得た額
(平成29規則68・追加、令和元規則35・旧第16条繰下・一部改正)
第18条 条例第7条第1項第4号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) マリンメッセ福岡A館の付属設備 別表第1に定める額
(2) マリンメッセ福岡B館の付属設備 別表第2に定める額
(3) 福岡国際会議場の付属設備 別表第3に定める額
(平成29規則68・追加、令和元規則35・旧第17条繰下・一部改正、令和3規則17・一部改正)
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則125・追加、平成18規則57・旧第15条繰上・一部改正、平成29規則68・旧第8条繰下、令和元規則35・旧第18条繰下)
(指定の期間)
第20条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。
(平成17規則125・追加、平成18規則57・旧第16条繰上、平成29規則68・旧第9条繰下、令和元規則35・旧第19条繰下)
(指定管理者の指定の通知)
第21条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第8号)を交付して行う。
(平成17規則125・追加、平成18規則57・旧第17条繰上・一部改正、平成29規則68・旧第10条繰下、令和元規則35・旧第20条繰下)
(指定等の告示事項)
第22条 条例第13条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせるコンベンション施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていたコンベンション施設の名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則125・追加、平成18規則57・旧第18条繰上・一部改正、平成29規則68・旧第11条繰下、令和元規則35・旧第21条繰下)
(事業報告書の作成及び提出)
第23条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)2月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平成17規則125・追加、平成18規則57・旧第19条繰上、平成29規則68・旧第12条繰下、令和元規則35・旧第22条繰下)
第3条、第4条第1項及び第2項 | 市長 | 指定管理者 |
第6条第1項及び第2項 | 市長に | 指定管理者に |
市長が | 指定管理者が市長が定める | |
別記様式第1号から様式第6号の2まで | 福岡市長 | 指定管理者 |
(平成17規則125・追加、平成18規則57・旧第20条繰上・一部改正、平成29規則68・旧第13条繰下・一部改正、令和元規則35・旧第23条繰下・一部改正)
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、コンベンション施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成17規則125・旧第15条繰下、平成18規則57・旧第21条繰上、平成29規則68・旧第14条繰下、令和元規則35・旧第24条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(マリンメッセ福岡条例施行規則の廃止)
2 マリンメッセ福岡条例施行規則(平成6年福岡市規則第32号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市コンベンション施設条例施行規則別記様式第1号から様式第4号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年3月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市コンベンション施設条例施行規則別記様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第6号及び様式第7号は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年3月30日規則第68号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日規則第59号)
この規則は、平成31年5月9日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市コンベンション施設条例施行規則別記様式第1号、様式第2号の2、様式第3号、様式第4号の2、様式第5号及び様式第6号の2の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月18日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第56号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
(令和元規則35・全改)
区分 | 単位 | 金額 (1日につき) | 備考 |
円 | |||
可動席Aブロック | 1区画 | 163,460 | |
可動席Bブロック | 1区画 | 86,240 | |
可動席Cブロック | 1区画 | 86,240 | |
可動席Dブロック | 1区画 | 72,820 | |
可動席Eブロック | 1区画 | 72,820 | |
可動席Fブロック | 1区画 | 86,240 | |
可動席Gブロック | 1区画 | 86,240 | |
可動席Hブロック | 1区画 | 8,250 | |
可動席Iブロック | 1区画 | 11,550 | |
可動席Jブロック | 1区画 | 11,550 | |
可動席Kブロック | 1区画 | 11,550 | |
可動席Lブロック | 1区画 | 8,250 | |
可動席Mブロック | 1区画 | 2,970 | |
可動席Nブロック | 1区画 | 39,600 | |
可動席Oブロック | 1区画 | 2,970 | |
可動席Pブロック | 1区画 | 2,530 | |
可動席Qブロック | 1区画 | 27,940 | |
可動席Rブロック | 1区画 | 2,530 | |
昇降式・壁収納式可動席 | 1脚 | 110 | |
大型映像設備 | 1式 | 220,000 | |
大会議室映像システム | 1式 | 22,000 | |
場内カメラセット | 1台 | 22,000 | |
大会議室スクリーン | 1台 | 5,500 | |
多目的展示室専用音響設備 | 1式 | 33,000 | |
大会議室専用音響設備基本料金 | 1式 | 14,300 | |
移動型PAセット | 1式 | 22,000 | |
簡易式PAセット | 1式 | 5,500 | |
移動型音響調整卓 | 1式 | 11,000 | |
移動型PA架 | 1式 | 5,500 | |
マイクロホン | 1本 | 2,200 | |
移動型スピーカー | 1台 | 6,600 | |
大規模点灯料金 | 1式 | 33,000 | |
照明調整卓 | 1式 | 11,000 | |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 5,500 | |
スポットライト | 1台 | 880 | |
パーライト | 1台 | 880 | |
ハイカッタースポットライト | 1台 | 2,200 | |
フレネルピンスポットライト | 1台 | 2,200 | |
平凸スポットライト1kw | 1台 | 2,200 | |
アッパーホリゾントライト | 1台 | 2,200 | |
ロアーホリゾントライト | 1台 | 2,200 | |
吊物機構設備 | 1式 | 55,000 | |
吊物機構設備 | 1本 | 7,700 | |
昇降舞台設備 | 1式 | 220,000 | |
ポータブルステージ | 1台 | 2,200 | |
インカム回線 | 1回線 | 3,300 | |
ヘッドセット | 1台 | 1,100 | |
ホリゾント幕 | 1枚 | 22,000 | |
一文字幕 | 1枚 | 11,000 | |
袖幕 | 1枚 | 11,000 | |
ドア用暗幕 | 1枚 | 1,100 | |
会場仕切幕A(仕切用) | 1枚 | 11,000 | |
会場仕切幕B(通路用) | 1枚 | 5,500 | |
会場仕切幕C(トラス隠幕) | 1枚 | 2,200 | |
仮設階段 | 1基 | 11,000 | |
高所作業台 | 1基 | 33,000 | |
固定電話 | 1台 | 550 | 外線電話の使用については、別途実費相当額を徴収する。 |
館内用携帯電話 | 1台 | 1,100 | 外線電話の使用については、別途実費相当額を徴収する。 |
別表第2
(令和3規則17・追加)
区分 | 単位 | 金額 (1日につき) | 備考 |
吊物機構設備 | 1本 | 円 7,700 | |
移動型音響調整卓 | 1式 | 11,000 | |
天井吊りフック | 1式 | 38,500 | |
施設間通信回線 | 1回線 | 5,830 | |
会議室スクリーン | 1台 | 5,500 | |
マイクロホン | 1本 | 2,200 | |
ドア用暗幕 | 1枚 | 1,100 | |
館内用携帯電話 | 1台 | 1,100 | 外線電話の使用については別途実費相当額を徴収する。 |
スタッキングチェア | 1脚 | 110 | |
長机 | 1台 | 220 | |
ハイカウンター | 1台 | 220 | |
演台 | 1台 | 3,300 | |
司会台 | 1台 | 3,300 | |
姿見 | 1台 | 220 | |
簡易式プラ柵 | 1台 | 110 | |
消火器 | 1本 | 770 | |
サインスタンド | 1枚 | 110 | |
スピードラック | 1台 | 1,100 | |
ベルトパーテーション | 1本 | 220 | |
移動式パーテーション | 1枚 | 330 | |
コインロッカー | 1個 | 300 |
別表第3
(平成29規則68・追加、令和元規則35・一部改正、令和3規則17・旧別表第2繰下・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
同時通訳設備 | 円 | |||
同時通訳装置 | 1式 | 15,730 | ||
同時通訳ブース | 1室 | 1,100 | ||
音響・映像・照明 | メーンスピーカー | 1式 | 1,540 | |
3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,100 | ||
拡声装置A | 1式 | 5,280 | ||
拡声装置B | 1式 | 3,190 | ||
音響反射板 | 1式 | 5,280 | ||
放送中継設備(テレビ) | 1式 | 10,450 | ||
放送中継設備(ラジオ) | 1式 | 6,270 | ||
スクリーンA | 1面 | 4,180 | ||
スクリーンB | 1面 | 2,090 | ||
スクリーンC | 1面 | 1,540 | ||
センタースポットライト | 1台 | 3,190 | ||
シーリングライト | 1式 | 1,100 | ||
フロントサイドスポット | 1式 | 1,540 | ||
照明バトン | 1本 | 1,100 | ||
その他 | コンセント(15A以下) | 1個 | 110 | 1日につき |
サーマルカメラ | 1式 | 30,000 |
備考
1 この表に定める額は、コンセントを除き、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後9時までをそれぞれ1回として計算する。
2 午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後9時までの額は、それぞれ前項の1回として計算した利用料金の2倍の額とし、午前9時から午後9時までの利用料金の額は、前項の1回として計算した利用料金の3倍の額とする。
3 超過利用時間の額は、当該超過利用時間1時間につきこの表に定める額の2割5分とする。
(平成17規則125・平成18規則57・平成29規則68・令和元規則35・一部改正)
(令和元規則35・追加)
(平成17規則125・平成18規則57・平成29規則68・一部改正)
(平成29規則68・追加、令和元規則35・一部改正)
(平成17規則125・平成18規則57・平成29規則68・令和元規則35・一部改正)
(令和元規則35・追加)
(平成17規則125・平成18規則57・一部改正)
(平成29規則68・追加、令和元規則35・一部改正)
(平成18規則57・旧様式第6号繰上・一部改正、平成29規則68・令和元規則35・一部改正)
(令和元規則35・追加)
(平成18規則57・旧様式第7号繰上・一部改正、平成29規則68・一部改正)
(平成29規則68・追加、令和元規則35・一部改正)
(平成17規則125・追加、平成18規則57・旧様式第8号繰上・一部改正、平成29規則68・令和3規則17・一部改正)
(平成17規則125・追加、平成18規則57・旧様式第9号繰上)