○福岡市コンベンション施設条例

平成13年3月29日

条例第21号

(設置)

第1条 内外の優れたコンベンションの開催の場を提供することにより、本市におけるコンベンションの振興を図り、もって地域経済の活性化及び地域文化の発展に寄与するため、コンベンション施設を次のとおり設置する。

名称

位置

マリンメッセ福岡A館

福岡市博多区沖浜町

マリンメッセ福岡B館

福岡国際会議場

福岡市博多区石城町

(令和元条例21・一部改正)

(事業)

第2条 コンベンション施設は、前条の設置の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 施設の提供その他の便宜供与に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、コンベンション施設の設置の目的の達成に必要なこと。

(施設)

第3条 コンベンション施設に次に掲げる施設を置く。

(1) マリンメッセ福岡A館 多目的展示室、会議室、サブアリーナ、海のモール、駐車場その他の施設

(2) マリンメッセ福岡B館 多目的展示室、会議室その他の施設

(3) 福岡国際会議場 メーンホール、多目的ホール、国際会議室、中会議室、小会議室その他の施設

(平成17条例121・令和元条例21・一部改正)

(利用の許可)

第4条 前条各号に掲げる施設(以下「許可対象施設」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可に際して、コンベンション施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 コンベンション施設において、業として写真等の撮影をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(平成29条例33・一部改正)

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、コンベンション施設の利用を拒み、若しくは前条第1項の許可をせず、又は既にした許可を取り消し、若しくはコンベンション施設からの退去を命じることができる。

(1) コンベンション施設を利用しようとする者若しくは利用する者又はコンベンション施設に入場する者(以下「利用者等」という。)がコンベンション施設の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者等がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、コンベンション施設の管理上支障があると認めるとき。

2 市長は、コンベンション施設の利用について管理上必要があると認めるときは、利用者等に一定の行為を命じ、又は禁止することができる。

3 前2項の措置によって利用者等が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、コンベンション施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行うコンベンション施設の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第5条第1項及び第2項に規定する利用の制限に関する業務

(4) コンベンション施設の施設、付属設備等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例27・全改、平成17条例121・一部改正)

(利用料金)

第7条 コンベンション施設の許可利用者からは、次の各号に掲げる施設等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が定める料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

(1) マリンメッセ福岡A館の施設 別表第1に定める額

(2) マリンメッセ福岡B館の施設 別表第2に定める額

(3) 福岡国際会議場の施設 別表第3に定める額

(4) コンベンション施設の付属設備 規則で定める額

2 第4条第3項の許可を受けた者からは、別表第4に定める額の範囲内において、利用料金を徴収する。

3 指定管理者は、利用料金の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 指定管理者は、市長が特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例27・一部改正、平成17条例121・旧第8条繰上・一部改正、平成29条例33・令和元条例21・一部改正)

(指定管理者の行為)

第8条 指定管理者は、あらかじめ市長に届け出て、コンベンション施設の建物又は敷地において、利用者等のために、物品の販売、飲食の提供、広告の掲示その他これらに類する行為をすることができる。

2 指定管理者は、前項の行為に必要な場合、市長の許可を受けて、コンベンション施設に特別な設備をすることができる。

3 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(平成17条例27・一部改正、平成17条例121・旧第9条繰上)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 許可利用者は、許可対象施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成17条例121・旧第10条繰上)

(許可利用者の管理義務)

第10条 許可利用者は、利用期間中その利用に係る許可対象施設、付属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(平成17条例121・旧第11条繰上)

(損害賠償)

第11条 利用者等がその責めに帰すべき事由により、コンベンション施設の施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例121・旧第12条繰上)

(指定管理者の指定)

第12条 第6条第1項の規定によりコンベンション施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) コンベンション施設の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) コンベンション施設の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例27・追加、平成17条例121・旧第13条繰上)

(指定等の告示)

第13条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(平成17条例27・追加、平成17条例121・旧第14条繰上)

(指定の取消し等)

第14条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第12条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例27・追加、平成17条例121・旧第15条繰上・一部改正)

(管理の基準)

第15条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正にコンベンション施設の管理を行わなければならない。

(平成17条例27・追加、平成17条例121・旧第16条繰上)

(指定管理者の原状回復義務等)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなったコンベンション施設の施設、付属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、コンベンション施設の施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例27・追加、平成17条例121・旧第17条繰上)

(指定管理者に関する読替え)

第17条 第6条第1項の規定によりコンベンション施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条並びに第5条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成17条例121・追加)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、コンベンション施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例27・旧第13条繰下、平成17条例121・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(福岡国際会議場の供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、福岡国際会議場の供用は、規則で定める日から開始する。

(規則で定める日=平成15年3月3日)

(マリンメッセ福岡条例の廃止)

3 マリンメッセ福岡条例(平成6年福岡市条例第25号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(指定管理者の不在等の期間における利用料金の取扱い)

5 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となった場合には、指定管理者が不在等となった日(以下「基準日」という。)から新たに指定管理者を指定する日の前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については、市長は、第7条第1項第2項及び第5項の規定にかかわらず、基準日前に指定管理者が定めていた利用料金の額に相当する額を使用料として、コンベンション施設の許可利用者から徴収する。

(平成17条例27・追加、平成17条例121・平成29条例33・一部改正)

6 市長は、前項の場合において、特別な理由があると認めるときは、同項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例27・追加)

(平成15年3月13日条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市コンベンション施設条例第6条の規定に基づき管理を委託しているコンベンション施設の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該コンベンション施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年12月19日条例第121号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の福岡国際会議場の利用についてこの条例による改正前の福岡市コンベンション施設条例第7条第1項の規定により使用料として徴収された金銭は、この条例による改正後の福岡市コンベンション施設条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定により利用料金として徴収されたものとみなす。

(施行日前における利用料金の額の承認等)

3 指定管理者は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後のマリンメッセ福岡(駐車場に限る。)及び福岡国際会議場の利用に係る利用料金の額について改正後の条例第7条第2項及び第3項の規定の例により市長の承認を受けることができる。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

(平成29年3月30日条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、第1駐車場及びマリンメッセ福岡B館の供用は、規則で定める日から開始する。

(令和2年規則第3号により(第1駐車場の供用に係る部分に限る。)規則で定める日は、令和2年5月1日)

(令和3年規則第6号により(マリンメッセ福岡B館の供用に係る部分に限る。)規則で定める日は、令和3年4月1日)

別表第1

(平成29条例33・追加、令和元条例21・一部改正)

1 多目的展示室

区分

金額

午前8時から午後9時まで

午後9時から午前8時まで(1時間につき)

展示会・その他催事

平日

2,750,000

253,000

土日祝

3,025,000

278,300

集会・会議

平日

2,200,000

202,400

土日祝

2,420,000

223,300

アマチュアスポーツ

平日

1,650,000

151,800

土日祝

1,815,000

167,200

備考

1 「土日祝」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。

2 準備等のため利用する場合及び施設の一部を利用する場合の利用料金の額は、規則で定める。

3 許可利用者が、多目的展示室の利用に伴い電気、水道、ガス又は空気調和設備を使用したときは、当該許可利用者からそれぞれの料金の実費相当額を徴収する。

2 付帯施設

区分

金額

午前8時から午後9時まで

午前8時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

大会議室

220,000

110,000

会議室

66,000

33,000

サブアリーナ

110,000

55,000

展望応接室

88,000

44,000

主催者控室

44,000


切符売場

11,000

控室

33,000

海のモール

550,000

ロビースペース

33,000

エントランス前敷地

41,800

エキシビションパーク

82,500

エントランスロビー

1平方メートルまでごとに

1,100

備考

1 この表に定めるもののほか、次に掲げる場合の利用料金の額は、規則で定める。

(1) 利用時間を超えて利用する場合

(2) 準備等のため利用する場合

(3) この表に掲げる施設と多目的展示室とを併用して利用する場合

(4) 物品販売を目的としてエントランスロビー又は海のモールを利用する場合

(5) 駐車することを目的としてエキシビションパークを利用する場合

2 許可利用者が、付帯施設の利用に伴い電気、水道、ガス又は空気調和設備を使用したときは、当該許可利用者からそれぞれの料金の実費相当額を徴収する。

3 駐車場

(1) 1台ごとの利用

区分

単位

金額

第1駐車場

一般車両及び中型車両

60分までごとに

300

上記以外の車両で市長が認めるもの

1日につき

2,000

第2駐車場

第3駐車場

第4駐車場

一般車両

午前8時から午後10時まで1回ごとに

600

午後10時から翌日の午後10時までごとに(上記の利用に連続して利用する場合に限る。)

2,400

中型車両

午前8時から午後10時まで1回ごとに

1,200

午後10時から翌日の午後10時までごとに(上記の利用に連続して利用する場合に限る。)

4,800

上記以外の車両で市長が認めるもの

1日につき

2,000

備考

1 一般車両とは長さ5.0メートル、幅1.9メートル以下の車両を、中型車両とは長さ7.0メートル、幅1.9メートル以下の車両(一般車両を除く。)をいう。

2 市長の承認を得て第2駐車場をバスゲート式駐車場として利用する場合の利用料金の額は、規則で定める。

(2) 一括利用

区分

単位

金額

第1駐車場

1日につき

347,600

第2駐車場

144,320

第3駐車場

75,240

第4駐車場

145,200

備考

1 施設の一部を利用する場合又は商品の展示、陳列若しくは販売その他営利を主たる目的で利用する場合の利用料金の額は、規則で定める。

2 この表により難い特別な理由があると認めるときは、その都度市長が定める。

別表第2

(令和元条例21・追加)

1 多目的展示室

区分

金額

午前8時から午後9時まで

午後9時から午前8時まで

(1時間につき)

展示会・その他催事

平日

1,719,300

158,400

土日祝

1,892,000

174,900

集会・会議

平日

1,376,100

127,600

土日祝

1,514,700

140,800

アマチュアスポーツ

平日

1,031,800

95,700

土日祝

1,135,200

105,600

備考

1 「土日祝」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。

2 準備等のため利用する場合の利用料金の額は、規則で定める。

3 許可利用者が、多目的展示室の利用に伴い電気、水道、ガス又は空気調和設備を使用したときは、当該許可利用者からそれぞれの料金の実費相当額を徴収する。

2 付帯施設

区分

金額

午前8時から午後9時まで

午前8時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

会議室

220,000

110,000円

主催者控室

44,000


控室

33,000

エントランスロビー

1平方メートルまでごとに

1,100

広場

1平方メートルまでごとに

110

備考

1 この表に定めるもののほか、次に掲げる場合の利用料金の額は、規則で定める。

(1) 利用時間を超えて利用する場合

(2) 準備等のため利用する場合

(3) この表に掲げる施設と多目的展示室とを併用して利用する場合

(4) 物品販売を目的としてエントランスロビー又は広場を利用する場合

2 許可利用者が、付帯施設の利用に伴い電気、水道、ガス又は空気調和設備を使用したときは、当該許可利用者からそれぞれの料金の実費相当額を徴収する。

別表第3

(平成29条例33・追加、令和元条例21・旧別表第2繰下・一部改正)

1 会議室

区分

金額

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

メーンホール

平日

62,810

83,820

94,270

101,200

124,630

136,840

土日祝

75,460

100,540

113,190

121,440

149,600

164,120

多目的ホール

平日

111,100

199,760

111,100

310,860

310,860

379,610

土日祝

133,210

239,690

133,210

372,900

372,900

455,620

メーンホールと多目的ホールとを一体的に利用する場合

平日

139,150

226,820

164,230

329,560

348,370

413,160

土日祝

166,980

272,140

197,120

395,450

418,000

495,880

国際会議室

68,090

89,100

68,090

141,790

141,790

209,880

中会議室

409から414まで

1室利用

28,820

31,680

28,820

48,400

48,400

61,270

2室利用

57,640

63,360

57,640

96,800

96,800

122,540

502及び503

1室利用

30,140

33,220

30,140

50,820

50,820

64,790

2室利用

60,280

66,440

60,280

101,640

101,640

129,580

小会議室

401から406まで

1室利用

10,230

13,860

10,230

20,460

20,460

24,530

2室利用

20,460

27,720

20,460

40,920

40,920

49,060

3室利用

30,690

41,580

30,690

61,380

61,380

73,590

407

7,260

9,790

7,260

14,300

14,300

17,270

504及び505

1室利用

9,680

12,760

9,680

15,290

15,290

19,910

2室利用

19,360

25,520

19,360

30,580

30,580

39,820

506

9,020

12,100

9,020

14,300

14,300

18,700

備考

1 「土日祝」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。

2 この表に定めるもののほか、次に掲げる場合の利用料金の額は、規則で定める。

(1) 利用時間を超えて利用する場合

(2) 準備等のため利用する場合

(3) 施設の一部を利用する場合

(4) 一の利用者が、この表に掲げるすべての会議室を利用する場合

3 許可利用者が入場者から3,000円を超える入場料等を徴収する場合又は商品の展示、陳列若しくは販売その他営利を主たる目的で利用する場合の利用料金の額は、この表の金額に規則で定める額を加算した額とする。

4 許可利用者があらかじめ市長の許可を受けて特別な設備をした場合において、電気、水道又はガスを使用したときは、当該許可利用者からそれぞれの料金の実費相当額を徴収する。

2 付帯施設

区分

単位

金額

控室

1室

5,720

主催者事務室

2,640

パントリー

1日につき

5,280

ロビー

1日1平方メートルまでごとに

1,650

レストラン

1日につき

71,280

備考

1 控室及び主催者事務室の利用料金の額(次項において同じ。)は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後9時までをそれぞれ1回として計算する。

2 午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後9時までの利用料金の額は、それぞれ前項の1回とした利用料金の2倍の額とし、午前9時から午後9時までの利用料金の額は、前項の1回とした利用料金の3倍の額とする。

3 一の利用者がすべての会議室を利用する場合の付帯施設(レストランを除く。)の利用料金の額は、規則で定める。

4 利用時間を超えて利用する場合の利用料金の額は、規則で定める。

5 許可利用者が、パントリーの利用に伴い電気、水道又はガスを使用したときは、当該許可利用者からそれぞれの料金の実費相当額を徴収する。

別表第4

(平成29条例33・追加、令和元条例21・旧別表第3繰下・一部改正)

区分

単位

金額

写真撮影

2時間までごとに

8,250

動画撮影

4時間までごとに

33,000

備考 利用時間を超えて利用する場合の利用料金の額は、規則で定める。

福岡市コンベンション施設条例

平成13年3月29日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第1章 商工・観光
沿革情報
平成13年3月29日 条例第21号
平成15年3月13日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第27号
平成17年12月19日 条例第121号
平成29年3月30日 条例第33号
令和元年9月26日 条例第21号