○福岡市姪浜買物広場条例施行規則
平成13年3月29日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市姪浜買物広場条例(平成13年福岡市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の算定方法)
第3条 条例第6条の占用料は、占用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げて算定する。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、市長が納期限を指定して徴収する。
2 占用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度分の占用料は、前項の規定により徴収し、次年度以降の分の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収する。
(1) 天候その他不可抗力により占用することができなくなったとき 当該事由により占用することができなくなった期間に係る占用料
(2) 公益上の必要又は本市の都合により許可を取り消し、その効力を停止し、又は行為の中止等を命じたとき 当該取消し、停止、命令等により利用することができなくなった期間に係る占用料
(3) 利用の日の7日前までに姪浜買物広場行為・占用取り止め届を提出したとき 全額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が必要と認める額
2 占用料の還付を受けようとする者は、姪浜買物広場占用料還付申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(1) 本市が主催し、又は共催する事業のため占用するとき 全額
(2) 本市が後援し、又は賛助する事業のため占用するとき 半額以内で市長が必要と認める額
(3) 福岡市中小企業振興条例(昭和48年福岡市条例第21号)第2条第2号の協同組合等が事業を行うため占用するとき 全額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が必要と認める額
2 占用料の減免を受けようとする者は、第2条第1項の規定による申請の際に姪浜買物広場行為・占用許可・占用料減免申請書により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(規定外の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、姪浜買物広場(以下「買物広場」という。)の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
附則(平成22年3月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成22規則34・一部改正)