○福岡市姪浜買物広場条例施行規則

平成13年3月29日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市姪浜買物広場条例(平成13年福岡市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為及び占用許可申請)

第2条 条例第2条第1項及び第5条第1項の許可を受けようとする者は、姪浜買物広場行為・占用許可・占用料減免申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の許可を受けた者が当該許可に係る行為又は占用を取り止めようとするときは、姪浜買物広場行為・占用取り止め届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の算定方法)

第3条 条例第6条の占用料は、占用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げて算定する。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、市長が納期限を指定して徴収する。

2 占用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度分の占用料は、前項の規定により徴収し、次年度以降の分の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収する。

(占用料の還付)

第5条 条例第7条ただし書の規定による占用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天候その他不可抗力により占用することができなくなったとき 当該事由により占用することができなくなった期間に係る占用料

(2) 公益上の必要又は本市の都合により許可を取り消し、その効力を停止し、又は行為の中止等を命じたとき 当該取消し、停止、命令等により利用することができなくなった期間に係る占用料

(3) 利用の日の7日前までに姪浜買物広場行為・占用取り止め届を提出したとき 全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が必要と認める額

2 占用料の還付を受けようとする者は、姪浜買物広場占用料還付申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(占用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による占用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は共催する事業のため占用するとき 全額

(2) 本市が後援し、又は賛助する事業のため占用するとき 半額以内で市長が必要と認める額

(3) 福岡市中小企業振興条例(昭和48年福岡市条例第21号)第2条第2号の協同組合等が事業を行うため占用するとき 全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が必要と認める額

2 占用料の減免を受けようとする者は、第2条第1項の規定による申請の際に姪浜買物広場行為・占用許可・占用料減免申請書により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(規定外の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、姪浜買物広場(以下「買物広場」という。)の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における許可等)

2 条例附則第2項の規定による条例の施行の日前における条例の施行の日以後の買物広場における行為又は占用の許可に関する事項及び占用料の徴収については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 買物広場における行為又は占用の許可については、条例第2条及び第5条並びにこの規則第2条の規定の例による。

(2) 占用料の徴収については、条例第6条から第8条までの規定及びこの規則第3条から第6条までの規定の例による。

(平成22年3月29日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22規則34・一部改正)

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福岡市姪浜買物広場条例施行規則

平成13年3月29日 規則第84号

(平成22年3月29日施行)