○福岡市姪浜買物広場条例
平成13年3月29日
条例第19号
(設置)
第1条 商店街における快適な歩行者空間を整備するとともに、市民に憩いとふれあいの場を提供することにより、商店街を核とした魅力あるまちづくりを推進するため、福岡市姪浜買物広場(以下「買物広場」という。)を福岡市西区姪の浜三丁目に設置する。
(行為の制限)
第2条 買物広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 物品販売、宣伝、興行、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める行為をすること。
3 市長は、第1項の許可に買物広場の管理運営のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第3条 買物広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買物広場の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 指定された場所以外の場所に車両(自転車を除く。)を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) たき火をし、又は火気を持ち遊びその他危険な遊戯をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、買物広場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(利用の禁止及び制限)
第4条 市長は、買物広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は買物広場に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、買物広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域、期間等を定めて買物広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(買物広場の占用)
第5条 買物広場に工作物その他の物件又は施設(以下「物件等」という。)を設けて、買物広場を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、第1項の許可に買物広場の管理運営のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(占用料)
第6条 前条第1項の許可を受けた者からは、占用面積1平方メートルにつき1日50円の占用料を徴収する。
(占用料の不還付)
第7条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減免することができる。
(原状回復)
第10条 第5条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る占用の期間が満了したとき、又は当該許可に係る占用を廃止したときは、直ちに買物広場を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 買物広場の工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 買物広場の保全又は市民の買物広場の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(罰則)
第12条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(3) 第5条第1項の規定に違反して買物広場を占用した者
(平成17条例53・旧第13条繰上・一部改正)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、買物広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例53・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第89号の2により平成13年4月1日から施行)
附則(平成17年3月31日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。