○福岡市リサイクルプラザ条例施行規則

平成6年6月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市リサイクルプラザ条例(平成6年福岡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福岡市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(平成13規則3・平24規則6・一部改正)

(休館日)

第3条 プラザの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週月曜日(月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合は、その翌日以後最初の休日でない日)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

(利用の許可を要する施設)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める施設は、西部リサイクルプラザのピロティ、和室及びコミュニケーションルームとする。

(平成13規則3・一部改正)

(利用の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定によるプラザの施設の専用的利用(以下「専用的利用」という。)の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、福岡市リサイクルプラザ施設利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、利用しようとする日(第7条の規定により2日以上利用しようとする場合はその初日)の3月前から前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(利用許可)

第6条 利用許可は、福岡市リサイクルプラザ施設利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(許可の期間)

第7条 専用的利用は、引き続き3日(研修室、リサイクルギャラリー及びピロティにあっては引き続き7日)を超えない範囲で利用許可する。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(利用の取り止め)

第8条 利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が利用の取り止めをしようとする場合は、あらかじめ福岡市リサイクルプラザ施設利用取り止め届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用時間等)

第9条 許可利用者が利用許可を受けた時間又は期間には、準備及び後片付けに要する時間又は期間を含むものとする。

(開館時間外及び休館日の利用)

第10条 開館時間外及び休館日における専用的利用は、プラザの運営上支障がないと認められる場合に限り利用許可をする。

(利用時間の超過)

第11条 許可利用者が利用の開始後において利用許可を受けた時間を超えて引き続き専用的利用をしようとするときは、プラザの運営に支障がないと認められる場合に限り利用許可する。

(利用者の心得)

第12条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、付属設備、図書、資料等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(3) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(4) プラザ内では喫煙しないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(6) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。

(7) 館内を不潔にしないこと。

(8) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(9) 施設、付属設備、図書、資料等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(10) プラザの維持運営上設けた施設、設備等で一般の利用に供していない場所に立ち入らないこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。

2 許可利用者(団体にあっては、その代表者)は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設を市長が別に定める人員を超えて利用しないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(3) 当該施設を利用する者に前項に規定する事項を守らせること。

(4) 前号の規定の実施のため行った指導等に従わない者に対しては、当該施設への入場を拒み、退場を求めその他必要な措置を取ること。

(平成17規則143・一部改正)

(利用後の点検)

第13条 許可利用者は、施設、付属設備、備品等の使用を終えたときは、職員の点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第14条 利用者は、施設、付属設備、備品等を損傷し、滅失し、又は汚損したときは、直ちに職員に届け出なければならない。

(指定管理者の公募の公告)

第15条 条例第15条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるプラザの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第15条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則143・追加)

(指定の申請)

第16条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則143・追加)

(指定の期間)

第17条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則143・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第18条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第5号)を交付して行う。

(平成17規則143・追加)

(指定等の告示事項)

第19条 条例第16条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるプラザの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第17条第2項において準用する条例第16条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていたプラザの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則143・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第20条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則143・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第21条 条例第14条第1項の規定によりプラザの管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第1項及び第8条並びに別記様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、第5条第1項及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号及び様式第2号中「福岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成17規則143・追加)

(規定外の事項)

第22条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則143・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年6月14日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における利用の許可)

2 条例附則第2項の規定による条例の施行の日前における条例の施行の日以後のプラザの施設の利用の許可については、条例第4条第5条及び第9条並びにこの規則第5条から第8条までの規定の例による。

(平成9年10月30日規則第129号)

この規則は、平成9年11月29日から施行する。

(平成13年2月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月28日から施行する。ただし、第1条の2第1項及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市リサイクルプラザ条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市リサイクルプラザ条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成17年3月31日規則第143号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月2日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成13規則3・一部改正)

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(平成13規則3・一部改正)

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(平成13規則3・一部改正)

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(平成17規則143・追加)

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(平成17規則143・追加)

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福岡市リサイクルプラザ条例施行規則

平成6年6月1日 規則第82号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章
沿革情報
平成6年6月1日 規則第82号
平成9年10月30日 規則第129号
平成13年2月26日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第143号
平成24年2月2日 規則第6号