○福岡市リサイクルプラザ条例
平成6年3月31日
条例第24号
(設置)
第1条 廃棄物の減量及び資源の有効利用に関する情報及び体験の場を市民に提供すること等により、その意識の啓発を図るとともに自主的な活動を支援し、もって資源循環型社会の形成に資するため、福岡市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)を別表のとおり設置する。
(平成13条例1・一部改正)
(1) 廃棄物の減量及び資源の有効利用に関する情報の提供等を行うこと。
(2) 廃棄物の減量及び資源の有効利用に関する講座、研修会等を開催すること。
(3) 不用品の展示及び提供を行うこと。
(4) 施設の利用その他の便宜供与を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、プラザの設置の目的の達成に必要なこと。
(施設)
第3条 プラザに研修室、リサイクルギャラリー、リサイクル工房その他の施設を置く。
(平成13条例1・一部改正)
(利用の許可)
第4条 プラザの施設(研修室、リサイクルギャラリーその他規則で定める施設に限る。)を専用的に利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可に際して、プラザの管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下本条において同じ。)がプラザの設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、プラザの管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又はプラザの施設、付属設備、図書、資料等を損傷するおそれがあると認められる者
(2) プラザの管理上の指示又は指導に従わない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、プラザの管理上支障があると認められる者
(開館時間及び休館日)
第7条 プラザの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(使用料)
第8条 プラザの使用料は、無料とする。
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第9条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、プラザの施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別な設備)
第10条 許可利用者は、プラザの施設に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担においてプラザの施設に特別な設備をさせることができる。
4 許可利用者が前項に規定する撤去を行わないときは、市長がこれを行い、その費用を当該許可利用者から徴収する。
(利用者の管理義務)
第11条 利用者は、利用期間中その利用に係るプラザの施設、付属設備、図書、資料等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者がその責めに帰すべき事由により、プラザの施設、付属設備、図書、資料等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入り)
第13条 許可利用者は、プラザの管理の業務に従事する者が職務のため当該利用に係る施設に立ち入ろうとするときは、これを拒むことができない。
(平成17条例25・一部改正)
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、プラザの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行うプラザの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 第4条に規定する利用の許可に関する業務
(4) プラザの施設、付属設備、図書、資料等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平成17条例25・全改)
(指定管理者の指定)
第15条 市長は、プラザの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、プラザの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) プラザの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) プラザの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(平成17条例25・追加)
(指定等の告示)
第16条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。
(平成17条例25・追加)
(指定の取消し等)
第17条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第15条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(平成17条例25・追加)
(平成17条例25・追加)
(指定管理者の原状回復義務等)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなったプラザの施設、付属設備、図書、資料等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、プラザの施設、付属設備、図書、資料等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17条例25・追加)
(平成17条例25・追加)
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例25・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成6年規則第81号により平成6年6月14日から施行)
附則(平成13年2月26日条例第1号)
この条例は、平成13年3月28日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市リサイクルプラザ条例第14条の規定に基づき管理を委託しているプラザの当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきプラザの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
別表
(平成13条例1・追加)
名称 | 位置 |
福岡市西部リサイクルプラザ | 福岡市西区今宿青木 |
福岡市臨海リサイクルプラザ | 福岡市東区箱崎ふ頭四丁目 |