○福岡市環境影響評価条例施行規則

平成11年3月29日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 方法書の作成前の手続(第3条の2―第3条の7)

第2章 環境影響評価の手続

第1節 方法書の提出等(第4条―第10条)

第2節 準備書の提出等(第10条の2―第23条)

第3節 評価書の提出等(第24条―第29条)

第4節 対象事業に係る変更等(第30条―第32条)

第3章 事後調査の手続(第33条―第34条の6)

第4章 環境影響評価その他の手続の特例等(第35条―第37条)

第5章 雑則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市環境影響評価条例(平成10年福岡市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(対象事業の要件等)

第3条 条例第2条第3項の規則で定める要件は、別表第1の左欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる要件とする。

2 条例第2条第3項第17号の規則で定める事業は、同項第1号から第16号までに掲げる事業と同程度に環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業で、市長が福岡市環境影響評価審査会の意見を聴いたうえで、特に必要と認めるものとする。

(平成25規則112・一部改正)

第1章の2 方法書の作成前の手続

(平成25規則112・追加)

(配慮書の記載事項)

第3条の2 条例第4条の3第5号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 対象事業を実施するに当たり、許認可等又は届出を必要とされるものであるときは、当該許認可等又は届出の内容

(2) その他市長が必要と認める事項

(平成25規則112・追加)

(配慮書の提出)

第3条の3 条例第4条の4の規定による配慮書及び要約書の提出は、環境影響評価等図書提出書に添付して行わなければならない。この場合においては、当該配慮書及び要約書の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)も併せて提出しなければならない。

2 配慮書及び要約書の提出部数は、30部とする。ただし、市長が必要と認めるときは、提出部数を変更することができる。

(平成25規則112・追加、令和2規則64・一部改正)

(配慮書の公表の方法)

第3条の4 条例第4条の5の規定により配慮書及び要約書を公表する場所は、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。

(1) 事業者の事務所

(2) 福岡市役所その他の福岡市の施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設

2 条例第4条の5の規定による公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 事業者のウェブサイトへの掲載

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める方法

(平成25規則112・追加)

(配慮書の公表の期間)

第3条の5 配慮書及び要約書の公表の期間は、前条第1項の場所において行うものにあっては公表の日から30日を経過する日までとし、同条第2項の方法により行うものにあっては条例第22条第1項の規定による評価書及び要約書の縦覧期間満了の日(条例第29条に規定する事後調査を行う場合は、第34条の5第2号に定める日)までとする。

(平成25規則112・追加)

(配慮書についての市長の意見書の送付期間)

第3条の6 条例第4条の6第1項の規則で定める期間は、60日とする。

(平成25規則112・追加)

(対象事業の廃止等)

第3条の7 条例第4条の8第1項の規定による通知(同項第1号又は第2号に該当することとなった場合に限る。)は、対象事業廃止等届により行わなければならない。

2 条例第4条の8第1項の規定による通知(同項第3号に該当することとなった場合に限る。)は、対象事業引継届により行わなければならない。

3 条例第4条の8第1項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 福岡市の広報誌への掲載

(2) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(3) 事業者のウェブサイトへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める方法

4 条例第4条の8第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 事業実施想定区域

(4) 条例第4条の8第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号

(5) 条例第4条の8第1項第3号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の住所及び主たる事務所の所在地)

(平成25規則112・追加、令和2規則64・一部改正)

第2章 環境影響評価の手続

第1節 方法書の提出等

(方法書の記載事項)

第4条 条例第5条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 対象事業を実施するに当たり、許認可等又は届出を必要とされるものであるときは、当該許認可等又は届出の内容

(2) 条例第4条の7の意見を聴取したときは、当該意見の概要及び当該意見についての事業者の見解

(3) 対象事業の背景並びに事業計画の策定に至るまでの経緯及び必要性並びに計画段階配慮の概要

(4) その他市長が必要と認める事項

(平成25規則112・全改)

(方法書の提出)

第4条の2 第3条の3の規定は、条例第6条の規定による方法書及び要約書の提出について準用する。

(平成25規則112・追加)

(方法書についての公告の方法)

第5条 条例第7条第1項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 福岡市公報への掲載

(2) 福岡市の広報誌への掲載

(3) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

(4) 事業者のウェブサイトへの掲載

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める方法

(平成25規則67・平成25規則112・一部改正)

(方法書について公告する事項)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

(5) 方法書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

(6) 方法書及び要約書を公表しているウェブサイトのアドレス(インターネットの利用により公表している場合に限る。)

(7) 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(8) 条例第8条の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(平成25規則67・一部改正)

(方法書の縦覧)

第7条 条例第7条第1項に規定する対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象事業が実施されるべき区域及び既に入手している情報によって1以上の環境の構成要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

2 条例第7条第1項の規定により方法書及び要約書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

(1) 事業者の事務所

(2) 福岡市役所その他の福岡市の施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設

(平成25規則67・一部改正)

(方法書の公表)

第7条の2 条例第7条第1項の規定による公表は、次に掲げるインターネットの利用による方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 事業者のウェブサイトへの掲載

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める方法

2 前項の公表の期間は、条例第22条第1項の規定による評価書及び要約書の縦覧期間満了の日までとする。ただし、条例第29条の事後調査を行う場合は、第34条の5第2号に定める日までとする。

(平成25規則67・追加、平成25規則112・一部改正)

(方法書説明会の開催)

第7条の3 条例第7条の2第1項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、条例第7条第1項の地域に2以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。

(平成25規則67・追加)

(方法書説明会の開催の公告)

第7条の4 第5条の規定は、条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。

2 条例第7条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

(5) 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

(平成25規則67・追加)

(方法書説明会の内容の届出)

第7条の5 条例第7条の2第3項の規定による届出は、説明会開催届により行わなければならない。

(平成25規則67・追加、令和2規則64・一部改正)

(方法書説明会の開催状況等を記載した書類の提出)

第7条の6 条例第7条の2第4項の規定による方法書説明会の開催状況及び概要を記載した書類の提出は、説明会報告書により行わなければならない。

(平成25規則67・追加、令和2規則64・一部改正)

(責めに帰することができない事由等)

第7条の7 条例第7条の2第5項の事業者の責めに帰することができない事由は、次に掲げるものとする。

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。

(2) 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

2 条例第7条の2第5項の規定により方法書説明会を開催することができなかった場合は、説明会不開催届を市長に提出しなければならない。

(平成25規則67・追加、令和2規則64・一部改正)

(方法書についての意見書の提出)

第8条 条例第8条の規定による意見書の提出は、意見書により行わなければならない。

2 前項の意見書に記載する環境の保全の見地からの意見は、その理由を併せて記載するものとし、外国語による場合は、日本語訳を付すものとする。

(平成25規則67・令和2規則64・一部改正)

(方法書についての意見の概要の提出等)

第9条 条例第9条第1項の規定による意見の概要を記載した書類(以下「意見概要書」という。)の提出は、意見概要書提出書・意見書の提出がなかった旨の通知書に添付して行わなければならない。

2 条例第9条第1項の規定による意見書の提出がなかった旨の書面による通知は、意見概要書提出書・意見書の提出がなかった旨の通知書により行わなければならない。

3 第3条の3第2項の規定は、意見概要書の提出部数について準用する。この場合において、同項中「配慮書及び要約書」とあるのは「意見概要書」と読み替えるものとする。

(平成25規則67・平成25規則112・令和2規則64・一部改正)

(方法書についての市長の意見書の送付期間)

第10条 条例第10条第1項の規則で定める期間は、90日とする。

第2節 準備書の提出等

(準備書の記載事項)

第10条の2 第4条の規定は、条例第13条第8号の規則で定める事項について準用する。

(平成25規則112・追加)

(準備書の提出)

第11条 第3条の3の規定は、条例第14条の規定による準備書及び要約書の提出について準用する。

(平成25規則112・全改)

(準備書についての公告の方法)

第12条 第5条の規定は、条例第15条第1項の規定による公告について準用する。

(平成25規則67・一部改正)

(準備書について公告する事項)

第13条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 準備書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

(6) 準備書及び要約書を公表しているウェブサイトのアドレス(インターネットの利用により公表している場合に限る。)

(7) 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(8) 条例第17条の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(平成25規則67・一部改正)

(準備書の縦覧及び公表)

第14条 第7条第2項及び第7条の2の規定は、条例第15条第1項の規定による準備書及び要約書の縦覧及び公表について準用する。

(平成25規則67・全改)

(準備書説明会の開催)

第15条 条例第16条第1項の規定による準備書説明会は、できる限り準備書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、関係地域に2以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、準備書説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。

(平成25規則67・一部改正)

(準備書説明会の開催の公告)

第16条 第5条の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。

2 条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 準備書説明会の開催を予定する日時及び場所

(平成25規則67・一部改正)

(準備書説明会の内容の届出)

第17条 第7条の5の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第3項の規定による届出について準用する。

(平成25規則67・全改)

(準備書説明会の開催状況等を記載した書類の提出)

第18条 第7条の6の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第4項の規定による準備書説明会の開催状況及び概要を記載した書類の提出について準用する。

(平成25規則67・全改)

(責めに帰することができない事由等)

第19条 第7条の7第1項の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第5項の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。

2 第7条の7第2項の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第5項の規定により準備書説明会を開催することができなかった場合について準用する。

(平成25規則67・全改)

(準備書についての意見書の提出)

第20条 第8条の規定は、条例第17条の規定による意見書の提出について準用する。

(平成25規則67・旧第21条繰上)

(準備書についての意見の概要の提出等)

第21条 第9条の規定は、条例第18条第1項の規定による意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類の提出及び同条第2項の規定による意見がなかった旨の書面による通知について準用する。

(平成25規則67・追加)

(公聴会の開催の要請)

第22条 条例第18条の2第1項の規定による要請は、公聴会開催要請書・意見公述申出書により行わなければならない。

(平成25規則67・全改、令和2規則64・一部改正)

(公聴会の開催)

第22条の2 市長は、条例第18条の2第2項前段の規定による公聴会の開催に当たっては、できる限り公聴会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとする。

(平成25規則67・追加)

(公聴会の開催の公告)

第22条の3 条例第18条の2第2項後段の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 公聴会の開催を予定する日時及び場所

(6) 条例第18条の2第3項の規定による意見の公述の申出期限及び申出先その他意見の公述の申出に必要な事項

(平成25規則67・追加)

(意見の公述の申出)

第22条の4 条例第18条の2第3項の規定による意見の公述の申出は、公聴会開催要請書・意見公述申出書により行わなければならない。

(平成25規則67・追加)

(公述人の選定等)

第22条の5 市長は、条例第18条の2第3項の規定による意見の公述の申出を行った者の数が多数である場合において、公聴会の運営上必要があると認めるときは、当該申出を行った者のうちから当該申出の内容ごとに公聴会において意見の公述を行う者(以下「公述人」という。)を抽選により選定することができる。

2 市長は、前項の規定により公述人を選定したときは、意見の公述の申出を行った者に対し、その結果を通知するものとする。

(平成25規則67・追加)

(意見の公述に係る時間の決定等)

第22条の6 市長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ公述人の意見の公述に係る時間を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により意見の公述に係る時間を定めたときは、当該公述人に対し、あらかじめその旨を通知するものとする。

(平成25規則67・追加)

(公聴会の運営)

第22条の7 公聴会の議長(以下「議長」という。)は、市の職員のうちから、市長が指名する。

2 議長は、公聴会の秩序を保持し、議事を整理し、及び公聴会の事務を統括する。

3 議長は、公述人が議題に関係のない発言若しくは不穏当な言動を行ったとき又は公聴会の運営に支障を及ぼす行為を行ったときは、これらを制止し、又は当該公述人に対し、退場を命じることができる。

4 議長は、公聴会の秩序を保持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は秩序を乱し、若しくは不穏当な言動を行った者に対し、退場を命じることができる。

5 議長は、公聴会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、公聴会を中止することができる。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、議長は、公聴会の運営に関し必要な措置をとることができる。

(平成25規則67・追加)

(公聴会において述べられた意見についての見解の提出)

第22条の8 条例第18条の2第4項後段の規定による公聴会において述べられた意見についての見解を記載した書類の提出は、公述意見見解書提出書に添付して行わなければならない。

(平成25規則67・追加、令和2規則64・一部改正)

(責めに帰することができない事由)

第22条の9 第7条の7第1項の規定は、条例第18条の2第5項の市長の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第7条の7第1項中「事業者」とあるのは「市長」と、「方法書説明会」とあるのは「公聴会」と読み替えるものとする。

(平成25規則67・追加)

(準備書についての市長の意見書の送付期間)

第23条 条例第19条第1項の規則で定める期間は、120日とする。

第3節 評価書の提出等

(軽微な修正等)

第24条 条例第20条第1項第1号の規則で定める軽微な修正は、別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第20条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。

(1) 前項に規定する修正

(2) 別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正

(対象事業に該当しないこととなったとき等の届出)

第25条 条例第20条第3項第23条第2項第24条第1項及び第25条第3項の規定による届出は、対象事業廃止等届により行わなければならない。

(平成25規則112・一部改正)

(評価書の提出)

第26条 第3条の3の規定は、条例第21条第1項の規定による評価書及び要約書の提出について準用する。

(平成25規則67・全改、平成25規則112・一部改正)

(評価書についての公告の方法)

第27条 第5条の規定は、条例第22条第1項の規定による公告について準用する。

(平成25規則67・一部改正)

(評価書について公告する事項)

第28条 条例第22条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 関係地域の範囲

(5) 評価書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

(6) 評価書及び要約書を公表しているウェブサイトのアドレス(インターネットの利用により公表している場合に限る。)

(平成25規則67・一部改正)

(評価書の縦覧及び公表)

第29条 第7条第2項及び第7条の2の規定は、条例第22条第1項の規定による評価書及び要約書の縦覧及び公表について準用する。

(平成25規則67・全改)

第4節 対象事業に係る変更等

(対象事業の廃止等)

第30条 第5条の規定は、条例第24条第2項の規定による公告について準用する。

2 条例第24条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

3 条例第24条第3項の規定による届出は、対象事業引継届により行わなければならない。

(平成25規則67・平成25規則112・一部改正)

(軽微な変更等)

第31条 条例第25条第2項の規則で定める軽微な変更は、別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第25条第2項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

(1) 前項に規定する変更

(2) 別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更で、緑地その他の緩衝空地を増加するもの

(環境影響評価その他の手続の再実施の届出)

第32条 条例第26条第2項の規定による届出は、環境影響評価再実施届により行わなければならない。

(平成25規則67・令和2規則64・一部改正)

第3章 事後調査の手続

(対象事業着手の届出)

第33条 条例第28条の規定による届出は、対象事業着手届により行わなければならない。

(平成25規則67・令和2規則64・一部改正)

(事後調査報告書に記載する事項)

第34条 条例第30条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業が実施されるべき区域

(4) 対象事業に係る工事の進捗状況及び供用の状況

(5) 事後調査に係る計画

(6) 調査項目に係る環境への負荷の状況

(7) 調査項目、調査方法及び調査地域

(8) 調査項目に係る調査の結果及び考察

(9) 調査項目に係る環境保全措置の実施状況

(10) その他市長が必要と認める事項

(平成25規則67・一部改正)

(事後調査報告書の提出)

第34条の2 事後調査報告書は、次の各号に掲げる事後調査報告書の区分に応じ、当該各号に定める時期に速やかに提出するものとする。

(1) 1年度内に実施した事後調査の結果に関する事後調査報告書 当該年度終了後

(2) 対象事業の工事中に実施した事後調査の結果に関する事後調査報告書 対象事業の工事終了後

(3) 全ての事後調査の結果に関する事後調査報告書 最後に実施した事後調査終了後

(4) その他市長が指示した事後調査報告書 当該指示後に実施した事後調査終了後

2 第3条の3の規定は、条例第30条第1項の規定による事後調査報告書の提出について準用する。この場合において、第3条の3第1項中「環境影響評価等図書提出書」とあるのは、「事後調査報告書提出書」と読み替えるものとする。

(平成25規則67・追加、平成25規則112・令和2規則64・一部改正)

(事後調査報告書の公表の時期)

第34条の3 事後調査報告書は、前条第1項第2号から第4号までに掲げる事後調査報告書の区分に応じ、当該各号に定める時期に公表するものとする。

(平成25規則67・追加)

(事後調査報告書の公表の方法)

第34条の4 条例第30条第1項の規定により事後調査報告書を公表する場所は、関係地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。

(1) 事業者の事務所

(2) 福岡市役所その他の福岡市の施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設

2 条例第30条第1項の規定による公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 事業者のウェブサイトへの掲載

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める方法

(平成25規則67・追加、平成25規則112・一部改正)

(事後調査報告書の公表の期間)

第34条の5 事後調査報告書の公表の期間は、前条第1項の場所において行うものにあってはその公表の日から30日を経過する日までとし、同条第2項の方法により行うものにあってはその公表の日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 前条第2項第1号の方法により第34条の2第1項第2号又は第4号の事後調査報告書を公表する場合 第34条の2第1項第3号の事後調査報告書を公表した日から30日を経過する日

(2) 前条第2項第1号の方法により第34条の2第1項第3号の事後調査報告書を公表する場合 30日を経過する日

(3) 前条第2項第2号の方法により事後調査報告書を公表する場合 市長が必要と認める日

(平成25規則67・追加)

(事後調査実施者の報告)

第34条の6 条例第30条第4項の規定による事後調査実施者を定めた旨の報告は、事後調査実施者報告書により行わなければならない。

(平成25規則67・追加、令和2規則64・一部改正)

第4章 環境影響評価その他の手続の特例等

(都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え)

第35条 条例第33条第1項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮、環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第4条の2から第26条まで、第36条から第38条の2まで及び第40条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条例第4条の2

事業者

第33条第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)

計画段階配慮

計画段階配慮(都市計画決定権者が第33条第1項に規定する対象事業等(第4条の8第1項第1号、第5条第1項、第23条第1項及び第24条第1項において「対象事業等」という。)を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)に係る計画の立案の段階において、1又は2以上の当該都市計画対象事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該都市計画対象事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行うことを含む。以下同じ。)

条例第4条の3各号列記以外の部分第4条の4第4条の5第4条の6第1項第4条の7第4条の8第1項各号列記以外の部分第5条第1項第6号第6条第7条の2第8条第9条第10条第1項第13条第4号第14条第16条から第18条まで、第18条の2第4項第19条第1項第20条第1項各号列記以外の部分第20条第2項及び第3項第21条第1項第22条第1項第23条第2項並びに第37条

事業者

都市計画決定権者

条例第4条の3第1号及び第5条第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

条例第4条の3第2号第5条第1項第2号及び第7号第13条第6号エ第20条第1項第3号並びに第24条第2項

対象事業

都市計画対象事業

条例第4条の3第4号

計画段階配慮事項

都市計画対象事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項

条例第4条の8第1項第1号

対象事業を実施しない

対象事業等を都市計画に定めない

条例第5条第1項各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

対象事業を実施し

対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定め

条例第5条第1項第3号

対象事業が

都市計画対象事業が

条例第5条第2項第7条第1項第11条第12条第13条各号列記以外の部分及び第15条第1項

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

条例第21条第2項

対象事業が、その実施に際して法令に基づき行う免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意(以下「許認可等」という。)又は届出(当該届出に係る法令において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。以下この項において同じ。)が必要とされるものであるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる措置をとるものとする

都市計画が、その決定又は変更に際して都市計画法の規定による同意が必要とされるものであるときは、当該都市計画に関する同意を行う者に評価書を送付し、同意を行う際に、必要に応じ、都市計画決定権者に対して環境の保全についての適正な配慮をするよう指導を行うことを要請しなければならない

条例第23条第1項

事業者

都市計画決定権者

修正をしよう

修正をして対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

条例第24条第1項

事業者

都市計画決定権者

対象事業を実施しない

対象事業等を都市計画に定めない

条例第25条第1項

を行う

が行われる

条例第25条第2項及び第26条第1項

を行った

が行われた

条例第36条第1項各号列記以外の部分

事業者が

都市計画決定権者又は事業者(以下この条において「事業者等」という。)

当該事業者

当該事業者等

条例第36条第1項第1号

第2章の2から第4章まで

第2章の2及び第3章

条例第36条第2項

事業者が

事業者等が

当該事業者

当該都市計画決定権者の名称又は当該事業者

条例第38条

事業者

都市計画決定権者

当該対象事業

当該都市計画対象事業

対象事業が

都市計画対象事業が

条例第38条の2

対象事業

都市計画対象事業

事業者

都市計画決定権者

環境影響評価、事後調査

環境影響評価

条例第40条

対象事業

都市計画対象事業

実施される

都市計画に定められる

事業者

都市計画決定権者

環境影響評価、事後調査

環境影響評価

2 条例第33条第1項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮、環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第3条から第32条までの規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条の2各号列記以外の部分

第4条の3第5号

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第4条の3第5号

第3条の2第1号第3条の7第4項第2号第4条第1号及び第3号第6条第2号から第4号まで、第7条の4第2項第2号から第4号まで、第13条第2号及び第3号第16条第2項第2号及び第3号第22条の3第2号及び第3号第28条第2号及び第3号並びに第30条第2項第2号及び第3号

対象事業

都市計画対象事業

第3条の3第1項

第4条の4

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第4条の4

第3条の4第1項及び第2項各号列記以外の部分

第4条の5

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第4条の5

第3条の4第1項第1号及び第3号並びに第2項第1号第3条の7第3項第3号第5条第4号第7条第2項第1号及び第3号第7条の2第1項第1号並びに第7条の7第1項第2号

事業者

都市計画決定権者

第3条の5及び第7条の2第2項

第22条第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第22条第1項

第3条の6

第4条の6第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第4条の6第1項

第3条の7第1項

第4条の8第1項第1号又は第2号

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第4条の8第1項第1号又は第2号

第3条の7第3項並びに第4項各号列記以外の部分及び第4号

第4条の8第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第4条の8第1項

第3条の7第4項第1号第6条第1号第7条の4第2項第1号第13条第1号第16条第2項第1号第22条の3第1号第28条第1号及び第30条第2項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第4条各号列記以外の部分

第5条第1項第8号

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第5条第1項第8号

第4条第2号

第4条の7

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第4条の7

事業者

都市計画決定権者

第4条の2

第6条

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第6条

第5条各号列記以外の部分第6条各号列記以外の部分第7条第2項各号列記以外の部分及び第7条の2第1項各号列記以外の部分

第7条第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第1項

第6条第8号

第8条

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条

第7条第1項

第7条第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第1項

対象事業

都市計画対象事業

第7条の3

第7条の2第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第1項

第7条第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第1項

事業者

都市計画決定権者

第7条の4第1項及び第2項各号列記以外の部分

第7条の2第2項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第2項

第7条の5

第7条の2第3項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第3項

第7条の6

第7条の2第4項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第4項

第7条の7第1項各号列記以外の部分

第7条の2第5項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第5項

事業者

都市計画決定権者

第7条の7第2項

第7条の2第5項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第5項

第8条第1項

第8条

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条

第9条第1項及び第2項

第9条第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第9条第1項

第10条

第10条第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項

第10条の2

第13条第8号

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第13条第8号

第11条

第14条

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第14条

第12条第13条各号列記以外の部分及び第14条

第15条第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第15条第1項

第13条第8号及び第20条

第17条

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第17条

第15条

第16条第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第16条第1項

事業者

都市計画決定権者

第16条第1項及び第2項各号列記以外の部分

第16条第2項において準用する条例第7条の2第2項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第2項

第17条

第16条第2項において準用する条例第7条の2第3項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第3項

第18条

第16条第2項において準用する条例第7条の2第4項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第4項

第19条第1項

第16条第2項において準用する条例第7条の2第5項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第5項

事業者

都市計画決定権者

第19条第2項

第16条第2項において準用する条例第7条の2第5項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第5項

第21条

第18条第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第18条第1項

事業者

都市計画決定権者

同条第2項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第18条第2項

第22条

第18条の2第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第18条の2第1項

第22条の2

第18条の2第2項前段

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第18条の2第2項前段

第22条の3各号列記以外の部分

第18条の2第2項後段

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第18条の2第2項後段

第22条の3第6号第22条の4及び第22条の5第1項

第18条の2第3項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第18条の2第3項

第22条の8

第18条の2第4項後段

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第18条の2第4項後段

第22条の9

第18条の2第5項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第18条の2第5項

第23条

第19条第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第19条第1項

第24条第1項及び第2項各号列記以外の部分

第20条第1項第1号

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第20条第1項第1号

第25条

第20条第3項、第23条第2項、第24条第1項及び第25条第3項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第20条第3項、第23条第2項、第24条第1項及び第25条第3項

第26条

第21条第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第21条第1項

第27条第28条各号列記以外の部分及び第29条

第22条第1項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第22条第1項

第30条第1項及び第2項各号列記以外の部分

第24条第2項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第24条第2項

第30条第3項

第24条第3項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第24条第3項

第31条第1項及び第2項各号列記以外の部分

第25条第2項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第25条第2項

第32条

第26条第2項

第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第26条第2項

(平成25規則67・全改、平成25規則112・令和2規則64・一部改正)

(都市計画決定権者が行う準備書等の縦覧)

第35条の2 都市計画決定権者は、条例第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第15条第1項の規定により準備書及び要約書を縦覧に供する場合は、当該準備書及び要約書に係る対象事業等に関する都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の都市計画の案を併せて縦覧に供しなければならない。

2 前項の規定は、条例第33条第2項の規定により読み替えて適用される条例第22条第1項の規定による縦覧について準用する。この場合において、前項中「条例第15条第1項」とあるのは「条例第22条第1項」と、「準備書」とあるのは「評価書」と、「第17条第1項」とあるのは「第20条第2項」と、「都市計画の案」とあるのは「図書」と読み替えるものとする。

(平成12規則12・追加、平成25規則67・一部改正)

(環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の要件等)

第36条 条例第35条第1項の規則で定める要件は、港湾法(昭和25年法律第218号)の規定により港湾計画に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下「港湾開発等」という。)の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。以下「埋立て等区域」という。)の面積の合計が150ヘクタール以上であるものとする。

2 条例第35条第1項の規定により港湾管理者が行う環境影響評価その他の手続とは、港湾開発等が環境に及ぼす影響について、環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

(港湾管理者が手続を行う場合の読替え等)

第37条 条例第35条第2項の規定により条例第3章第2節から第4節までの規定を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条例第11条

事業者

第35条第1項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)

方法書市長意見を勘案するとともに、第8条の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、技術指針

技術指針

対象事業

同項の港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下「港湾開発等」という。)

条例第12条及び第13条各号列記以外の部分

事業者

港湾管理者

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

条例第13条第1号

第5条第1項第1号から第6号までに掲げる事項

港湾管理者の名称及び住所

条例第13条第2号

第8条の意見の概要

対象港湾計画の目的

条例第13条第3号

方法書市長意見

対象港湾計画の内容

条例第13条第4号

前2号の意見についての事業者の見解

対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況

条例第13条第6号エ及び第20条第1項第3号

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

条例第14条第16条から第18条まで、第18条の2第4項第19条第1項第20条第2項第21条第1項及び第22条第1項

事業者

港湾管理者

条例第15条第1項

事業者

港湾管理者

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

第8条の意見及び方法書市長意見並びに第12条の規定により行った環境影響評価に鑑み、第7条第1項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下

以下

条例第20条第1項各号列記以外の部分及び第20条第3項

事業者

港湾管理者

事業が対象事業

港湾計画が対象港湾計画

条例第20条第1項第1号

第5条第1項第2号

第13条第2号

事業規模

港湾計画に定められる港湾開発等の規模

同条から

第11条から

条例第20条第1項第2号

第5条第1項第1号又は第13条第2号から第4号まで若しくは第7号

第13条第1号又は第7号

条例第20条第1項第3号

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

2 条例第35条第2項において準用する条例第20条第1項第1号の規則で定める軽微な修正は、前条第1項に規定する区域の位置の修正であって、当該修正によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該修正前の当該区域の面積の合計の30パーセント未満であるもの(環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

3 条例第35条第2項において準用する条例第20条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。

(1) 前項に規定する修正

(2) 前条第1項に規定する区域の位置の修正以外の修正

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正

4 第11条から第29条まで(第24条を除く。)の規定は、条例第35条第1項の規定により港湾管理者が環境影響評価その他の手続を行う場合について準用する。この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条

第14条

第35条第2項において準用する条例第14条

第12条第13条各号列記以外の部分及び第14条

第15条第1項

第35条第2項において準用する条例第15条第1項

第13条第1号第16条第2項第1号第22条の3第1号及び第28条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

港湾管理者の名称及び住所

第13条第2号

対象事業の名称、種類及び規模

対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる第36条第1項の埋立て等区域(以下「埋立て等区域」という。)の面積

第13条第3号第16条第2項第3号第22条の3第3号及び第28条第3号

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

第13条第8号及び第20条

第17条

第35条第2項において準用する条例第17条

第15条

第16条第1項

第35条第2項において準用する条例第16条第1項

事業者

港湾管理者

第16条第1項及び第2項各号列記以外の部分

第16条第2項において準用する条例第7条の2第2項

第35条第2項において準用する条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第2項

第16条第2項第2号第22条の3第2号及び第28条第2号

対象事業の名称、種類及び規模

対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域の面積

第17条

第16条第2項において準用する条例第7条の2第3項

第35条第2項において準用する条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第3項

第18条

第16条第2項において準用する条例第7条の2第4項

第35条第2項において準用する条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第4項

第19条第1項

第16条第2項において準用する条例第7条の2第5項

第35条第2項において準用する条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第5項

事業者

港湾管理者

第19条第2項

第16条第2項において準用する条例第7条の2第5項

第35条第2項において準用する条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第5項

第21条

第18条第1項

第35条第2項において準用する条例第18条第1項

事業者

港湾管理者

同条第2項

第35条第2項において準用する条例第18条第2項

第22条

第18条の2第1項

第35条第2項において準用する条例第18条の2第1項

第22条の2

第18条の2第2項前段

第35条第2項において準用する条例第18条の2第2項前段

第22条の3各号列記以外の部分

第18条の2第2項後段

第35条第2項において準用する条例第18条の2第2項後段

第22条の3第6号第22条の4及び第22条の5第1項

第18条の2第3項

第35条第2項において準用する条例第18条の2第3項

第22条の8

第18条の2第4項後段

第35条第2項において準用する条例第18条の2第4項後段

第22条の9

第18条の2第5項

第35条第2項において準用する条例第18条の2第5項

第23条

第19条第1項

第35条第2項において準用する条例第19条第1項

第25条

第20条第3項、第23条第2項、第24条第1項及び第25条第3項

第35条第2項において準用する条例第20条第3項

第26条

第21条第1項

第35条第2項において準用する条例第21条第1項

第27条第28条各号列記以外の部分及び第29条

第22条第1項

第35条第2項において準用する条例第22条第1項

(平成25規則67・一部改正、平成25規則112・一部改正)

第5章 雑則

(様式)

第38条 この規則の規定による提出等に関し作成する提出書等の様式については、市長が別に定める。

(令和2規則64・追加)

(規定外の事項)

第39条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。

(令和2規則64・旧第38条繰下)

この規則は、平成12年3月29日から施行する。ただし、第1章の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第12号)

この規則は、平成12年3月29日から施行する。ただし、第35条第1項の改正規定中「若しくは承認」を「、承認若しくは同意」に改める部分及び「認可又は承認」を「同意」に改める部分は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月16日規則第125号)

この規則は、平成16年12月17日から施行する。

(平成17年3月31日規則第53号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月9日規則第168号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月15日規則第192号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第67号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第5条第5号の改正規定、第7条の2第1項第2号及び同条第2項の改正規定、第34条の2第2項第2号の改正規定、第37条第4項の表第22条の8の項の改正規定、別表第1 5の項要件の欄第1号から第3号までの改正規定、同表5の項要件の欄中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定、別表第2 1の部対象事業の区分の欄及び8の部対象事業の区分の欄の改正規定、同表8の2の部対象事業の区分の欄の改正規定、同表8の3の部対象事業の区分の欄の改正規定、同表11の部対象事業の区分の欄及び12の部対象事業の区分の欄の改正規定、別表第3 1の部対象事業の区分の欄及び8の部対象事業の区分の欄の改正規定、同表8の2の部対象事業の区分の欄の改正規定、同表8の3の部対象事業の区分の欄の改正規定並びに同表11の部対象事業の区分の欄及び12の部対象事業の区分の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市環境影響評価条例施行規則別記様式第9号及び様式第10号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市環境影響評価条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和2年4月2日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1 5の項要件の欄第5号の改正規定、同欄に1号を加える改正規定並びに別表第2及び別表第3の改正規定は、令和2年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市環境影響評価条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1 5の項の規定にかかわらず、令和2年7月1日前になされた電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出に係る事業で同日以後に実施されるものについては、なお従前の例による。ただし、同日以後に変更(改正後の規則第31条に規定する変更を除く。)をして実施されるものについては、改正後の規則を適用する。

別表第1

(平成12規則12・平成16規則125・平成17規則53・平成17規則168・平成17規則192・平成25規則67・平成25規則112・令和2規則64・一部改正)

事業の種類

要件

1 道路の新設及び改築の事業

(1) 高速自動車国道、指定都市高速道路その他これらに準じる自動車専用道路の新設の事業又は改築の事業で、車線の数の増加を伴うもの

(2) 森林基幹道の新設の事業又は改築の事業で、車線の数の増加を伴うもの

(3) 前2号に規定する道路以外の道路の新設の事業又は改築の事業で、新設又は改築後の車線の数が4以上であり、かつ、新設又は改築に係る部分の長さが3キロメートル以上であるもの

2 ダムの新設、せきの新築及び改築その他の河川工事の事業

(1) ダムの新築の事業で、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が10ヘクタール以上であるもの

(2) せきの新築の事業又は改築の事業で、新築又は改築後の計画たん水位(せきの新築又は改築に関する計画において非洪水時にせきによってたたえることとした流水の最高の水位でせきの直上流部におけるものをいう。)におけるたん水区域(以下単に「たん水区域」という。)の面積(以下「たん水面積」という。)が10ヘクタール以上であるもの

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第5条第1項に規定する2級河川の改修工事で、改修に係る部分の長さが1キロメートル以上であるもの

3 鉄道及び軌道の建設及び改良の事業

(1) 鉄道又は軌道の建設の事業で、長さが1キロメートル以上である鉄道又は軌道を設けるもの

(2) 鉄道又は軌道の改良の事業で、線路数又は軌道数の増加を伴い、かつ、改良に係る部分の長さが1キロメートル以上であるもの

(3) 連続立体交差事業

4 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

(1) 飛行場及びその施設の設置の事業

(2) 飛行場及びその施設の変更の事業で、滑走路の新設又は延長を伴うもの

(3) ヘリポート及びその施設の設置の事業で、その面積が1ヘクタール以上であるもの

(4) ヘリポート及びその施設の変更の事業で、その面積が1ヘクタール以上増加するもの

5 発電所の設置又は変更の事業

(1) 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の事業で、出力が5万キロワット以上であるもの

(2) 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の事業で、出力が5万キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの

(3) 風力発電所の設置の事業で、出力が次に掲げる区域の区分に応じ、それぞれに定める出力以上であるもの

ア 特定区域 1,000キロワット

イ 500メートル以内に住居、教育文化施設、医療施設又は社会福祉施設が存在する区域 1,000キロワット

ウ ア及びイに掲げる区域以外の区域 1,500キロワット

(4) 風力発電所の変更の事業で、出力が次に掲げる区域の区分に応じ、それぞれに定める出力以上である発電設備の新設を伴うもの

ア 特定区域 1,000キロワット

イ 500メートル以内に住居、教育文化施設、医療施設又は社会福祉施設が存在する区域 1,000キロワット

ウ ア及びイに掲げる区域以外の区域 1,500キロワット

(5) 太陽電池発電所の設置の事業で、太陽電池及びこれと一体として設けられる機器の設置の用に供する場所その他事業の実施に伴って必要とされる場所(以下「太陽電池発電区域」という。)の面積が50ヘクタール以上であるもの又は土地の形質変更の面積の合計が次に掲げる区域の区分に応じ、それぞれに定める面積以上であるもの

ア 市街化区域 20ヘクタール

イ 市街化調整区域 10ヘクタール

ウ 特定区域 5ヘクタール

(6) 太陽電池発電所の変更の事業で、太陽電池発電区域の面積が50ヘクタール以上である発電設備の新設を伴うもの又は当該変更に係る土地の形質変更の面積の合計が次に掲げる区域の区分に応じ、それぞれに定める面積以上であるもの

ア 市街化区域 20ヘクタール

イ 市街化調整区域 10ヘクタール

ウ 特定区域 5ヘクタール

6 一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業

(1) 一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場の設置の事業で、埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が10ヘクタール以上であるもの

(2) 一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場の規模の変更の事業で、埋立処分場所の面積が10ヘクタール以上増加するもの

7 公有水面の埋立て及び干拓の事業

埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が20ヘクタール以上であるもの

8 土地区画整理事業

施行区域の面積が30ヘクタール以上であるもの

9 流通業務団地造成事業

施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの

10 運動場又はレクリエーション施設の建設の事業

(1) 都市計画法第4条第11項に規定する第2種特定工作物の建設の事業で、開発区域の面積が次に掲げる区域の区分に応じ、それぞれに定める面積以上であるもの

ア 市街化区域 20ヘクタール

イ 市街化調整区域 10ヘクタール

ウ 特定区域 5ヘクタール

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の建設の事業又は自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第6号に規定する公園事業若しくは同条第4号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業で、開発区域の面積が次に掲げる区域の区分に応じ、それぞれに定める面積以上であるもの

ア 市街化区域 20ヘクタール

イ 市街化調整区域 10ヘクタール

11 住宅団地の造成の事業

開発区域の面積が次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積以上であるもの

(1) 市街化区域 20ヘクタール

(2) 市街化調整区域 10ヘクタール

(3) 特定区域 5ヘクタール

12 土石の採取の事業

土石(土、砂及び採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石をいう。以下同じ。)の採取(陸域部分で行われるものに限る。)の事業で、採取区域(土石の採取の用に供する場所及びこれと一体として設けられる採取した土石の保管、移送若しくは搬出の作業の実施、土石の採取その他の作業の実施に伴って発生する廃棄物若しくは排水の処理又は土石の採取その他の作業に伴って生ずることが予想される災害の防止のために必要とされる場所とを合わせたものをいう。)の面積が次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積以上であるもの

(1) 市街化区域 20ヘクタール

(2) 市街化調整区域 10ヘクタール

(3) 特定区域 5ヘクタール

13 下水道終末処理場の新設の事業

下水道終末処理場に係る計画処理人口が5万人以上であるもの

14 ごみ焼却施設の新設の事業

処理能力が1日当たり200トン以上であるもの

15 工場又は事業場の建設の事業

工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条に規定する特定工場又は大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設(大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1 29の項に掲げるガスタービン、同表30の項に掲げるディーゼル機関、同表31の項に掲げるガス機関及び同表32の項に掲げるガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)、同条第5項に規定する揮発性有機化合物排出施設、同条第9項に規定する一般粉じん発生施設、同条第10項に規定する特定粉じん発生施設若しくは同条第13項に規定する水銀排出施設若しくは水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場若しくは事業場の建設の事業で、次のいずれかに該当するもの(増設にあっては、当該増設に係る部分が次のいずれかに該当するもの)

(1) 工場又は事業場からの排出ガス量(温度が摂氏0度で圧力が1気圧の状態に換算した排出ガスの最大値をいう。)が1時間当たり4万立方メートル以上であるもの

(2) 工場又は事業場からの排出水量が1日当たり5,000立方メートル以上であるもの

(3) 工場又は事業場の敷地の面積が5ヘクタール以上であるもの

16 前各項に掲げる事業以外の土地の造成の事業

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(前各項に該当するものを除く。)であって、開発区域の面積が次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積以上であるもの

(1) 市街化区域 20ヘクタール

(2) 市街化調整区域 10ヘクタール

(3) 特定区域 5ヘクタール

備考 特定区域とは、対象事業実施区域の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するもの又は接するものをいう。

(1) 標高80メートル以上の地域

(2) ため池若しくは治水池(池面積が2,000平方メートル以上のものに限る。)、河川又は海岸(港湾区域を除く。)

(3) 都市計画法第8条第1項第7号に規定する風致地区、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項に規定する特別緑地保全地区、自然公園法第2条第1号に規定する自然公園、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物又は森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項に規定する保安林

別表第2

(平成25規則67・平成25規則112・令和2規則64・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

1 別表第1の1の項の(1)又は(3)に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

2 別表第1の1の項の(2)に該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

3 別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別


4 別表第1の2の項の(2)に該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の20パーセント未満であること。

固定ぜき又は可動ぜきの別


5 別表第1の2の項の(3)に該当する対象事業

河川の改修工事部分の長さ

河川の改修工事部分の長さが20パーセント以上増加しないこと。

6 別表第1の3の項に該当する対象事業

鉄道又は軌道の長さ

鉄道又は軌道の長さが20パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(別表第1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路(1の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。

鉄道又は軌道の施設の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度

鉄道又は軌道の施設の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

7 別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

飛行場及びその施設又はヘリポート及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設又はヘリポート及びその施設の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

8 別表第1の5の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別


燃料の種類


冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別


8の2 別表第1の5の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

8の3 別表第1の5の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

太陽電池発電区域の面積

新たに太陽電池発電区域となる部分の面積が修正前の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

土地の形質変更の面積

新たに土地の形質変更をする部分の面積が修正前の土地の面積の10パーセント未満であること。

9 別表第1の6の項に該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別


10 別表第1の7の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であること。

11 別表第1の8の項又は9の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。

12 別表第1の10の項又は11の項に該当する対象事業

開発区域の位置

新たに開発区域となる部分の面積が修正前の開発区域の面積の10パーセント未満であること。

13 別表第1の12の項に該当する対象事業

採取区域の位置

新たに採取区域となる部分の面積が修正前の採取区域の面積の10パーセント未満であること。

14 別表第1の13の項に該当する対象事業

計画処理人口

計画処理人口が10パーセント以上増加しないこと。

15 別表第1の14の項に該当する対象事業

処理能力

処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

16 別表第1の15の項に該当する対象事業

排出ガス量又は排出水量

排出ガス量又は排出水量が10パーセント以上増加しないこと。

敷地の位置

新たに敷地となる部分の面積が修正前の敷地の面積の10パーセント未満であること。

17 別表第1の16の項に該当する対象事業

開発区域の位置

新たに開発区域となる部分の面積が修正前の開発区域の面積の10パーセント未満であること。

別表第3

(平成25規則67・平成25規則112・令和2規則64・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の要件

1 別表第1の1の項の(1)又は(3)に該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

2 別表第1の1の項の(2)に該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

トンネル又は橋を設置する区域の位置

トンネル又は長さが20メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。

3 別表第1の2の項の(1)に該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別


4 別表第1の2の項の(2)に該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の10パーセント未満であること。

固定ぜき又は可動ぜきの別


5 別表第1の2の項の(3)に該当する対象事業

河川の改修工事部分の長さ

河川の改修工事部分の長さが10パーセント以上増加しないこと。

6 別表第1の3の項に該当する対象事業

鉄道又は軌道の長さ

鉄道又は軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道又は軌道の施設の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度

鉄道又は軌道の施設の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車又は車両の本数

地上の部分において、運行される列車又は車両の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

7 別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

飛行場及びその施設又はヘリポート及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設又はヘリポート及びその施設の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

8 別表第1の5の項の(1)又は(2)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別


燃料の種類


冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別


年間燃料使用量

年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

温排水の排出先の水面又は水中の別


放水口の位置

放水口が100メートル以上移動しないこと。

8の2 別表第1の5の項の(3)又は(4)に該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

発電設備の位置

発電設備が100メートル以上移動しないこと。

8の3 別表第1の5の項の(5)又は(6)に該当する対象事業

太陽電池発電区域の面積

新たに太陽電池発電区域となる部分の面積が変更前の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

土地の形質変更の面積

新たに土地の形質変更をする部分の面積が変更前の土地の面積の10パーセント未満であること。

9 別表第1の6の項に該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別


10 別表第1の7の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であること。

11 別表第1の8の項又は9の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。

12 別表第1の10の項又は11の項に該当する対象事業

開発区域の位置

新たに開発区域となる部分の面積が変更前の開発区域の面積の10パーセント未満であること。

13 別表第1の12の項に該当する対象事業

採取区域の位置

新たに採取区域となる部分の面積が変更前の採取区域の面積の10パーセント未満であること。

14 別表第1の13の項に該当する対象事業

計画処理人口

計画処理人口が10パーセント以上増加しないこと。

15 別表第1の14の項に該当する対象事業

処理能力

処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

16 別表第1の15の項に該当する対象事業

排出ガス量又は排出水量

排出ガス量又は排出水量が10パーセント以上増加しないこと。

敷地の位置

新たに敷地となる部分の面積が変更前の敷地の面積の10パーセント未満であること。

17 別表第1の16の項に該当する対象事業

開発区域の位置

新たに開発区域となる部分の面積が変更前の開発区域の面積の10パーセント未満であること。

福岡市環境影響評価条例施行規則

平成11年3月29日 規則第43号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章
沿革情報
平成11年3月29日 規則第43号
平成12年3月27日 規則第12号
平成16年12月16日 規則第125号
平成17年3月31日 規則第53号
平成17年6月9日 規則第168号
平成17年8月15日 規則第192号
平成25年3月28日 規則第67号
平成25年9月30日 規則第112号
令和2年4月2日 規則第64号