○福岡市環境影響評価条例

平成10年3月30日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 環境影響評価等技術指針(第4条)

第2章の2 方法書の作成前の手続(第4条の2―第4条の8)

第3章 環境影響評価

第1節 方法書の作成等(第5条―第10条)

第2節 環境影響評価の実施等(第11条・第12条)

第3節 準備書の作成等(第13条―第19条)

第4節 評価書の作成等(第20条―第22条)

第5節 対象事業の内容の修正等(第23条・第24条)

第6節 評価書の公告及び縦覧後の手続(第25条―第27条)

第4章 事後調査(第28条―第31条)

第5章 福岡市環境影響評価審査会(第32条)

第6章 環境影響評価その他の手続の特例等(第33条―第35条)

第7章 勧告等(第36条)

第8章 雑則(第37条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、福岡市環境基本条例(平成8年福岡市条例第41号)第8条第1項の規定に基づき、土地の形状の変更、工作物の新設等の環境に影響を及ぼすおそれがある事業を計画し、及び実施する事業者が、計画段階配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことその他当該手続を適切かつ円滑に行うために必要な事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の市民にとって健康で文化的な生活を営むことができる環境の確保に資することを目的とする。

(平成24条例84・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「計画段階配慮」とは、事業者が対象事業に係る計画の立案の段階において、1又は2以上の当該対象事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該対象事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行うことをいう。

2 この条例において「環境影響評価」とは、事業の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生じる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について、環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

3 この条例において「対象事業」とは、次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であって、かつ、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。)が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定める要件に該当するもの(環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業に該当するものを除く。)をいう。

(1) 道路の新設及び改築の事業

(2) ダムの新築、せきの新築及び改築その他の河川工事の事業

(3) 鉄道及び軌道の建設及び改良の事業

(4) 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

(5) 発電所の設置又は変更の事業

(6) 一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業

(7) 公有水面の埋立て及び干拓の事業

(8) 土地区画整理事業

(9) 流通業務団地造成事業

(10) 運動場又はレクリエーション施設の建設の事業

(11) 住宅団地の造成の事業

(12) 土石の採取の事業

(13) 下水道終末処理場の新設の事業

(14) ごみ焼却施設の新設の事業

(15) 工場又は事業場の建設の事業

(16) 前各号に掲げる事業以外の土地の造成の事業

(17) 前各号に掲げる事業に準じるものとして規則で定める事業

4 この条例において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者又は実施する者(委託に係る対象事業にあってはその委託をしようとする者又は委託をする者)をいう。

(平成24条例84・一部改正)

(市、事業者及び市民の責務)

第3条 市は、この条例の規定による計画段階配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ円滑に行われるようにするため、当該手続に関する調査、研究、情報の収集及び提供その他の必要な措置を講じるとともに、環境の保全についての配慮が適正になされるよう努めなければならない。

2 事業者は、環境影響評価の重要性を深く認識して、この条例の規定による計画段階配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続を適切かつ円滑に行い、事業の実施による環境への負荷を可能な限り回避し、又は低減するとともに、環境の保全についての配慮を適正に行うよう努めなければならない。

3 市民は、環境影響評価の重要性を深く認識して、この条例の規定による計画段階配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ円滑に行われるために必要な情報の事業者への提供その他の協力を行うとともに、環境の保全に努めなければならない。

(平成24条例84・一部改正)

第2章 環境影響評価等技術指針

(環境影響評価等に係る技術指針の策定)

第4条 市長は、この条例の規定による計画段階配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続が適切に行われるようにするため、既に得られている科学的知見に基づくとともに、本市の自然的社会的条件を考慮して、それぞれの対象事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目ごとの調査、予測及び評価の手法の選定その他必要な事項についての技術的な指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。

2 市長は、技術指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(平成24条例84・一部改正)

第2章の2 方法書の作成前の手続

(平成24条例84・追加)

(計画段階配慮)

第4条の2 事業者は、技術指針で定めるところにより、計画段階配慮を行わなければならない。

(平成24条例84・追加)

(配慮書の作成)

第4条の3 事業者は、計画段階配慮を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の目的及び内容

(3) 事業実施想定区域及びその周囲の概況

(4) 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの

(5) その他規則で定める事項

(平成24条例84・追加)

(配慮書の提出)

第4条の4 事業者は、前条の規定により配慮書を作成したときは、市長に対し、当該配慮書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を提出しなければならない。

(平成24条例84・追加)

(配慮書についての公表)

第4条の5 事業者は、前条の規定による配慮書及び要約書の提出を行ったときは、規則で定めるところにより、配慮書及び要約書を公表しなければならない。

(平成24条例84・追加)

(配慮書についての市長の意見書の作成等)

第4条の6 市長は、第4条の4の規定による配慮書の提出を受けたときは、規則で定める期間内に、配慮書について環境の保全の見地からの意見(以下「配慮書市長意見」という。)を記載した書類を作成し、事業者に送付するものとする。

2 市長は、前項の配慮書市長意見を記載した書類を作成するに当たっては、必要に応じ専門家の意見を聴くことができるものとする。

(平成24条例84・追加)

(配慮書についての意見の聴取)

第4条の7 事業者は、技術指針で定めるところにより、配慮書について環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。

(平成24条例84・追加)

(対象事業の廃止等)

第4条の8 事業者は、第4条の5の規定による公表を行ってから第7条第1項の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、市長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第4条の3第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第3号の場合においては、当該引継ぎ前の事業者がこの条例の規定により行った手続は当該引継ぎにより新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者についてこの条例の規定により行われた手続は当該引継ぎにより新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

(平成24条例84・追加)

第3章 環境影響評価

第1節 方法書の作成等

(方法書の作成)

第5条 事業者は、対象事業を実施しようとするときは、技術指針で定めるところにより、配慮書の内容を踏まえるとともに、配慮書市長意見を勘案して、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の目的及び内容

(3) 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況

(4) 第4条の3第4号に掲げる事項

(5) 配慮書市長意見

(6) 配慮書市長意見についての事業者の見解

(7) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

(8) その他規則で定める事項

2 事業者は、対象事業の内容がおおむね特定され、かつ、環境影響評価その他の手続によって得られる情報及び意見を考慮して環境への配慮を対象事業の内容に反映させることが可能と認められる時期に方法書を作成しなければならない。

(平成24条例84・一部改正)

(方法書の提出)

第6条 事業者は、前条第1項の規定により方法書を作成したときは、市長に対し、当該方法書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を提出しなければならない。

(平成24条例84・一部改正)

(方法書についての公告及び縦覧)

第7条 事業者は、前条の規定による方法書及び要約書の提出を行ったときは、環境の保全の見地からの意見を求めるため、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、規則で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域内において、方法書及び要約書を公告の日から起算して1月間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2 前項の縦覧を行う場合において、同項の地域内に縦覧を行う適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において縦覧を行うことができる。

(平成24条例84・一部改正)

(方法書説明会の開催)

第7条の2 事業者は、前条第1項の縦覧期間内に、同項の地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、前項の規定により方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時、場所その他の規則で定める事項を定め、これらを方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。

3 事業者は、前項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ市長にその内容を届け出なければならない。この場合において、市長は、必要に応じ、当該事業者に対し、その内容について意見を述べることができる。

4 事業者は、第1項の規定により方法書説明会を開催したときは、速やかに、当該方法書説明会の開催状況及び概要を記載した書類を市長に提出しなければならない。

5 事業者は、その責めに帰することができない事由により第2項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。

(平成24条例84・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第8条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第7条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

(平成24条例84・一部改正)

(方法書についての意見の概要の送付等)

第9条 事業者は、前条の意見書の提出を受けたときは、同条に規定する期間を経過した後、同条の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を市長に提出しなければならない。

2 事業者は、前条に規定する期間内に同条の意見書の提出がなかったときは、その旨を市長に書面により通知しなければならない。

(方法書についての市長の意見書の作成等)

第10条 市長は、前条第1項に規定する書類の提出又は同条第2項の規定による通知を受けたときは、規則で定める期間内に、方法書について環境の保全の見地からの意見(以下「方法書市長意見」という。)を記載した書類を作成し、事業者に送付するものとする。

2 市長は、前項の方法書市長意見を記載した書類を作成するに当たっては、前条第1項に規定する書類に記載された意見に配意するとともに、必要に応じ、福岡市環境影響評価審査会に環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。

(平成24条例84・一部改正)

第2節 環境影響評価の実施等

(環境影響評価の項目等の選定等)

第11条 事業者は、方法書市長意見を勘案するとともに、第8条の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。

(平成24条例84・一部改正)

(環境影響評価の実施)

第12条 事業者は、前条の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第3節 準備書の作成等

(準備書の作成)

第13条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第5条第1項第1号から第6号までに掲げる事項

(2) 第8条の意見の概要

(3) 方法書市長意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(5) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

(6) 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの

 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとに取りまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置を講じることとするに至った検討の状況を含む。)

 に掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講じるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

(7) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(8) その他規則で定める事項

(平成24条例84・一部改正)

(準備書の提出)

第14条 事業者は、前条の規定により準備書を作成したときは、市長に対し、当該準備書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を提出しなければならない。

(平成24条例84・一部改正)

(準備書についての公告及び縦覧)

第15条 事業者は、前条の規定による準備書及び要約書の提出を行ったときは、環境の保全の見地からの意見を求めるため、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第8条の意見及び方法書市長意見並びに第12条の規定により行った環境影響評価に鑑み、第7条第1項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)内において、準備書及び要約書を公告の日から起算して1月間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2 前項の縦覧を行う場合において、関係地域内に縦覧を行う適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において縦覧を行うことができる。

(平成24条例84・一部改正)

(準備書説明会の開催)

第16条 事業者は、前条第1項の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 第7条の2第2項から第5項までの規定は、前項の規定により事業者が開催する準備書説明会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第16条第1項」と、同条第3項前段中「前項」とあるのは「第16条第2項において準用する前項」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第16条第1項」と、同条第5項中「第2項」とあるのは「第16条第2項において準用する第2項」と読み替えるものとする。

(平成24条例84・一部改正)

(準備書についての意見書の提出)

第17条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第15条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

(平成24条例84・一部改正)

(準備書についての意見の概要等の送付等)

第18条 事業者は、前条の意見書の提出を受けたときは、同条に規定する期間を経過した後、同条の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を市長に提出しなければならない。

2 事業者は、前条に規定する期間内に同条の意見書の提出がなかったときは、その旨を市長に書面により通知しなければならない。

(公聴会の開催)

第18条の2 関係地域の住民は、第15条第1項の縦覧期間内に、規則で定めるところにより、市長に対し、公聴会の開催を要請することができる。

2 市長は、前項の規定による要請があった場合において必要と認めるときは、準備書について環境の保全の見地からの意見を聴くため、公聴会を開催するものとする。この場合において、市長は、その開催を予定する日時及び場所を定め、これらを公聴会の開催を予定する日の2週間前までに公告しなければならない。

3 関係地域の住民は、前項後段の規定による公告の日から起算して1週間以内に規則で定めるところにより申出を行い、市長の承認を得て公聴会において意見の公述をすることができる。

4 市長は、第2項前段の規定により公聴会を開催したときは、速やかに公聴会において述べられた意見を記載した書面(以下「公述意見書」という。)を作成し、その写しを事業者に送付するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、期限を定めて、当該意見についての見解を記載した書類を提出するよう求めることができる。

5 市長は、その責めに帰することができない事由により第2項後段の規定による公告をした公聴会を開催することができない場合には、当該公聴会を開催することを要しない。

(平成24条例84・追加)

(準備書についての市長の意見書の作成等)

第19条 市長は、第18条第1項に規定する書類の提出又は同条第2項の規定による通知を受けたときは、規則で定める期間内に、準備書について環境の保全の見地からの意見(以下「準備書市長意見」という。)を記載した書類を作成し、事業者に送付するものとする。

2 市長は、前項の準備書市長意見を記載した書類を作成するに当たっては、第18条第1項に規定する書類に記載された意見及び公述意見書に記載された意見に配意するとともに、福岡市環境影響評価審査会に環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。

(平成24条例84・一部改正)

第4節 評価書の作成等

(評価書の作成等)

第20条 事業者は、準備書市長意見を勘案するとともに、第17条の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第5条第1項第2号に掲げる事項の修正(当該修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正(以下「規模の縮小等の修正」という。)に該当するものを除く。) 同条から第22条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第5条第1項第1号又は第13条第2号から第4号まで若しくは第7号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項次条及び第22条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第13条各号に掲げる事項

(2) 第17条の意見の概要

(3) 準備書市長意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

3 事業者は、第1項の規定による修正をした場合において、当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(平成24条例84・一部改正)

(評価書の提出)

第21条 事業者は、前条第2項の規定により評価書を作成したときは、速やかに市長に対し、当該評価書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による評価書の提出があった場合において、当該評価書に係る対象事業が、その実施に際して法令に基づき行う免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意(以下「許認可等」という。)又は届出(当該届出に係る法令において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。以下この項において同じ。)が必要とされるものであるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 当該対象事業に関する許認可等を行う者又は届出を受理する者が市長であるとき 当該対象事業に関する許認可等を行う際に、又は届出に係る勧告若しくは命令を行うことができる期間内に、環境影響評価の結果その他評価書に記載されている内容を尊重し、必要に応じ、事業者に対して環境の保全についての適正な配慮をするよう指導すること。

(2) 当該対象事業に関する許認可等を行う者又は届出を受理する者が市長以外の者であるとき 当該対象事業に関する許認可等を行う者又は届出を受理する者に評価書を送付し、許認可等を行う際に、又は届出に係る勧告若しくは命令を行うことができる期間内に、必要に応じ、事業者に対して環境の保全についての適正な配慮をするよう指導を行うことを要請すること。

(平成12条例7・平成24条例84・一部改正)

(評価書についての公告及び縦覧)

第22条 事業者は、前条第1項の規定による評価書及び要約書の提出を行ったときは、評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、関係地域内において評価書及び要約書を公告の日から起算して1月間縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2 前項の縦覧を行う場合において、関係地域内に縦覧を行う適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において縦覧を行うことができる。

(平成24条例84・一部改正)

第5節 対象事業の内容の修正等

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第23条 事業者は、第7条第1項の規定による公告の日以後前条第1項の規定による公告を行うまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項の修正をしようとする場合(第20条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第5条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が、規模の縮小等の修正に該当する場合は、この限りでない。

2 事業者は、前項の規定による修正をした場合において、当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(平成24条例84・一部改正)

(対象事業の廃止等)

第24条 事業者は、第7条第1項の規定による公告の日以後に対象事業を実施しないこととしたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理した場合その他第7条第1項の規定による公告が行われた対象事業が実施されなくなった場合は、その旨その他規則で定める事項を公告するものとする。

3 第7条第1項の規定による公告の日以後に、事業者が対象事業の実施を他の者に引き継いだときは、当該引継ぎにより新たに事業者となった者は、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前項に規定する場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業に該当するときは、当該引継ぎ前の事業者がこの条例の規定により行った手続は当該引継ぎにより新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者についてこの条例の規定により行われた手続は当該引継ぎにより新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

(平成24条例84・一部改正)

第6節 評価書の公告及び縦覧後の手続

(対象事業の実施の制限)

第25条 事業者は、第22条第1項の規定による公告を行うまでは、対象事業(第20条第1項又は第23条第1項の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。

2 前項の規定は、第22条第1項の規定による公告を行った後の第5条第1項第2号に掲げる事項の変更(事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当する場合及び変更後の事業が対象事業に該当しないこととなる場合の当該変更を除く。)をして当該事業を実施しようとする者について準用する。この場合において、前項中「公告」とあるのは、「公告(同項の規定による公告を行い、かつ、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

3 事業者は、前項に規定する変更をした場合において、当該変更後の事業が対象事業に該当しないこととなったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(平成24条例84・一部改正)

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第26条 事業者は、第22条第1項の規定による公告を行った後に、対象事業が長期間着手されなかった場合、対象事業の実施が長期間中断された場合又は対象事業実施区域及びその周辺の環境に著しい変化があった場合で、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために必要があると認めるときは、第5条から第22条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(平成24条例84・一部改正)

(事業者の環境の保全の配慮)

第27条 事業者は、対象事業の実施に当たっては、評価書の記載事項に従い、環境の保全についての適正な配慮を行わなければならない。

第4章 事後調査

(対象事業着手の届出)

第28条 事業者は、対象事業の工事に着手したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(事後調査の実施)

第29条 事業者は、第13条第6号ウに掲げる措置として、将来判明すると想定される環境の状況を把握するための調査(以下「事後調査」という。)を行わなければならない。

(事後調査報告書の提出)

第30条 事業者は、事後調査を行った場合は、当該事後調査の結果その他規則で定める事項について記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成し、市長に提出するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2 市長は、前項の規定による事後調査報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、福岡市環境影響評価審査会の意見を聴いた上で、環境の保全の見地から意見を述べることができる。

3 事業者は、対象事業の工事終了後に実施する事後調査を自ら行わない場合は、当該事後調査を行う者(以下「事後調査実施者」という。)を定めなければならない。

4 前項の規定により事後調査実施者を定めた場合は、事業者又は事後調査実施者は、その旨を市長に報告しなければならない。

5 前2項の規定は、事後調査実施者が事後調査を自ら行わなくなった場合について準用する。

(平成24条例84・一部改正)

(事業者に対する指導)

第31条 市長は、事後調査により、対象事業が環境に著しい影響を及ぼしている又は今後及ぼすおそれがあると認めるときは、事業者に対し、環境の保全についての適正な配慮を求める観点から必要な措置を講じるよう指導することができる。

第5章 福岡市環境影響評価審査会

(福岡市環境影響評価審査会)

第32条 市長の附属機関として、福岡市環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、この条例、法又は福岡県環境影響評価条例(平成10年福岡県条例第39号。以下「県条例」という。)の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続に関する技術的及び専門的事項の審査を行う。

3 審査会は、20人以内の委員で組織する。

4 審査会の委員は、学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

5 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前3項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12条例2・一部改正)

第6章 環境影響評価その他の手続の特例等

(都市計画に定められる事業に関する特例)

第33条 対象事業が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業についての計画段階配慮、環境影響評価その他の手続は、同法の規定により当該都市計画の決定又は変更の権限を有する者(以下「都市計画決定権者」という。)が、当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設(以下「対象事業等」という。)に関する都市計画の決定又は変更の手続と併せて行うものとする。

2 前項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮、環境影響評価その他の手続を行う場合における第4条の2から第26条まで、第36条から第38条の2まで及び第40条の規定の適用について必要な技術的読替は、規則で定める。

3 第1項の場合において、都市計画決定権者は、事業者に対し、計画段階配慮、環境影響評価その他の手続を行うための資料の作成及び提供並びに説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

4 前3項及び次条に定めるもののほか、都市計画に定められる対象事業(第1項の規定の適用を受ける対象事業に限る。)に関する計画段階配慮、環境影響評価その他の手続について必要な事項は、規則で定める。

(平成12条例2・平成24条例84・一部改正)

(事業者の行う環境影響評価等との調整)

第34条 事業者が第4条の5の規定による公表を行ってから第7条第1項の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び市長にその旨を通知したときは、事業者は、対象事業に係る方法書を作成していない場合にあっては配慮書及び配慮書市長意見を記載した書類を、当該方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を当該都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、前条第1項の規定は、都市計画決定権者が当該配慮書及び配慮書市長意見を記載した書類又は当該方法書の送付を受けたときから適用する。

2 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った計画段階配慮、環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

3 事業者が第7条第1項の規定による公告を行ってから第15条第1項の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び市長にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、前条第1項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。

4 第2項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。

5 事業者が第15条第1項の規定による公告を行ってから第22条第1項の規定による公告を行うまでの間において、第3項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、事業者が、引き続き第3章第3節及び第4節の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、前条第1項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、第22条第1項の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書を送付しなければならない。

(平成24条例84・一部改正)

(港湾計画に係る環境影響評価の手続)

第35条 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第1項の港湾管理者は、規則で定める要件に該当する港湾計画を定め、又は変更しようとするときは、次項及び第3項に定めるところにより環境影響評価その他の手続を行うものとする。

2 第3章第2節から第4節までの規定は、前項の規定による環境影響評価その他の手続について準用する。この場合において必要な技術的読替は、規則で定める。

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定による環境影響評価その他の手続について必要な事項は、規則で定める。

第7章 勧告等

(勧告等)

第36条 市長は、事業者が次のいずれかに該当する場合は、当該事業者に対し、環境の保全の見地から必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(1) 第2章の2から第4章までの手続の全部又は一部を実施しなかったとき。

(2) 第25条第1項又は第2項の規定に違反して対象事業の実施に着手したとき。

(3) 正当の理由がなく、第31条の規定による指導に従わなかったとき。

2 市長は、事業者が前項の規定による勧告に従わない場合は、当該事業者の住所及び氏名(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他必要と認める事項を公表することができる。

(平成24条例84・一部改正)

第8章 雑則

(市長への協力要請)

第37条 事業者は、この条例の規定による公告又は縦覧について必要があると認めるときは、市長に協力を求めることができる。

(近隣地方公共団体等との協議)

第38条 事業者は、事業実施想定区域又は対象事業実施区域が福岡市の区域の内外にまたがる場合及び福岡市以外の区域に当該対象事業により環境影響を与えるおそれがあると認められる地域がある場合は、当該対象事業に関する計画段階配慮その他の手続を行うに当たってはあらかじめ福岡市及び事業実施想定区域又は対象事業が環境影響を与えるおそれがあると認められる地域を管轄する地方公共団体と、当該対象事業に関する環境影響評価その他の手続を行うに当たってはあらかじめ福岡市、福岡県及び対象事業実施区域又は対象事業が環境影響を与えるおそれがあると認められる地域を管轄する地方公共団体と協議を行わなければならない。

(平成24条例84・一部改正)

(県条例との関係)

第38条の2 県条例第46条第3項の規定により県条例の適用を受ける対象事業について、事業者が、県条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を行ったときは、この条例に定める手続(第4条の4の規定による配慮書及び要約書の提出並びに第4条の6の規定による配慮書市長意見を記載した書類の送付を除く。)を経たものとみなす。

(平成12条例2・追加、平成25条例47・一部改正)

(実地調査への協力要請)

第39条 市長は、環境の保全の見地からの意見を述べようとする場合において、他人の所有し、又は占有する土地において実地に調査を行う必要があると認めるときは、当該調査に必要な限度の当該土地への立入りについて、当該土地の所有者又は占有者に協力を求めることができる。

(2以上の対象事業に係る環境影響評価等)

第40条 相互に関連する2以上の対象事業が同時期に実施される場合は、これらの対象事業の事業者は、相互に協議して、併せてこの条例の規定による計画段階配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことができる。

(平成24条例84・一部改正)

(適用除外)

第41条 第2章の2から第4章まで、第6章第7章及び第38条の規定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業、建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業並びに災害の発生その他特別の事由により緊急の実施を要すると市長が認める事業については、適用しない。

(平成24条例84・一部改正)

(法の手続との調整)

第41条の2 法第2条第3項に規定する第二種事業を実施しようとする者が法第3条の10第1項に規定する手続を行った後に、当該第二種事業の目的若しくは内容の修正が行われ、又は法第4条第3項第2号の措置がとられたことにより当該第二種事業が対象事業に該当することとなった場合において、既に法の規定による手続を経たときは、これらに相当するこの条例に定める手続を経たものとみなす。

2 市長は、法第3条の10第1項の規定により環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行わないこととした第二種事業を実施しようとする者に対し、環境の保全のために必要と認める場合は、第2章の2の規定に基づく方法書の作成前の手続を行うよう求めることができる。

3 前項の規定により方法書の作成前の手続を行うよう求められた者は、第2章の2の規定に基づく方法書の作成前の手続を行わなければならない。

4 市長は、法第26条第2項の規定により評価書の送付を受けた事業について、事業者が法第38条の2第1項に規定する報告書を作成したときは、当該報告書を市長に提出するよう求めることができる。

5 第30条第2項及び第31条の規定は、前項の規定による報告書の提出を受けた場合について準用する。

(平成24条例84・追加・一部改正、平成25条例47・一部改正)

(法又は県条例の規定に基づく市長の意見の申述)

第42条 市長は、法第3条の7第1項又は県条例第7条の6の規定により意見を述べようとする場合は、必要に応じ専門家の意見を聴くことができるものとする。

2 市長は、法第10条第2項若しくは第4項若しくは第20条第2項若しくは第4項又は県条例第13条第2項若しくは第22条の規定により意見を述べようとする場合は、あらかじめ、審査会の意見を聴くものとする。

3 法第15条に規定する関係地域の住民は、法第16条の縦覧期間内に、規則で定めるところにより、市長に対し、公聴会の開催を要請することができる。

4 市長は、前項の規定による要請があった場合において必要と認めるときは、準備書について環境の保全の見地からの意見を聴くため、公聴会を開催するものとする。この場合において、市長は、その開催を予定する日時及び場所を定め、これらを公聴会の開催を予定する日の2週間前までに公告しなければならない。

5 第18条の2第3項から第5項までの規定は、前項前段の規定により公聴会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「関係地域の住民」とあるのは「法第15条に規定する関係地域の住民」と、「前項後段」とあるのは「第42条第4項後段」と、同条第4項中「第2項前段」とあるのは「第42条第4項前段」と、同条第5項中「第2項後段」とあるのは「第42条第4項後段」と読み替えるものとする。

(平成12条例2・平成24条例84・平成25条例47・一部改正)

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1章第2章第5章及び第42条並びに附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第42号により平成12年3月29日から施行。ただし、第1章、第2章、第5章及び第42条並びに附則第3項から第5項までの規定は、平成11年3月29日から施行)

(適用区分)

2 第3章第4章第6章第7章及び第38条の規定は、次に掲げる事業については、適用しない。

(1) この条例(前項ただし書の規定に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に許認可等が与えられ、又は第21条第2項に規定する届出がなされた事業

(2) 施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、施行日前にその工事が着手された事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める要件に該当する事業

(施行日前における環境影響評価その他の手続の実施)

3 施行日以後に事業者となるべき者は、この条例(第1章及び第2章並びに附則第3項から第5項までの規定に限る。)の施行の日以後は、施行日前においても、第3章第37条第38条及び第40条の規定の例により環境影響評価その他の手続を行うことができる。

4 前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この条例の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

5 前2項の規定は、施行日以後に第33条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。

(経過措置)

6 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成12年2月28日条例第2号)

この条例は、平成12年3月29日から施行する。

(平成12年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福岡市環境影響評価条例(以下「第1条改正条例」という。)第7条、第15条及び第22条の規定は、平成25年4月1日以後に行う公告及び縦覧に係る第1条改正条例第5条第1項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、第1条改正条例第13条に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)及び第1条改正条例第20条第2項に規定する環境影響評価書(以下「評価書」という。)について適用する。

3 第1条改正条例第7条の2(第1条改正条例第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、平成25年4月1日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書及び準備書について適用する。

4 第2条の規定による改正後の福岡市環境影響評価条例(以下「第2条改正条例」という。)第2章の2の規定は、平成25年10月1日前に方法書を公告した対象事業については、適用しない。

5 第1条改正条例第30条の規定は、平成25年4月1日以後に評価書の公告及び縦覧を行った事業者及び都市計画決定権者について適用する。

6 平成25年10月1日以後に第2条改正条例第2条第4項に規定する事業者となるべき者は、同日前において、第2条改正条例第2章の2の規定の例により第2条改正条例第4条の2に規定する計画段階配慮その他の手続を行うことができる。

7 前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、第2条改正条例の相当する規定により平成25年10月1日に行われたものとみなす。

8 前2項の規定は、平成25年10月1日以後に第2条改正条例第33条第2項の規定により読み替えて適用される第2条改正条例第4条の2に規定する計画段階配慮その他の手続を同条に規定する事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、附則第6項中「、第2条改正条例」とあるのは「、第2条改正条例第33条第2項の規定により読み替えて適用される第2条改正条例」と、「により第2条改正条例」とあるのは「により同項の規定により読み替えて適用される第2条改正条例」と読み替えるものとする。

(平成25年7月1日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市環境影響評価条例

平成10年3月30日 条例第18号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章
沿革情報
平成10年3月30日 条例第18号
平成12年2月28日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第7号
平成24年12月27日 条例第84号
平成25年7月1日 条例第47号