○福岡市墓地条例施行規則
昭和39年3月31日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市墓地条例(昭和39年福岡市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 利用者は、墓地の利用に際しては墓地管理人の指示を受けなければならない。
(許可証の再交付)
第5条 利用者が、許可証を滅失し、又はき損し、再交付を受けようとする場合は、滅失のときはその旨を記載した書面を、き損のときはその許可証を添えて墓地利用許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用許可証記載事項の訂正)
第6条 利用者が、その本籍、住所又は氏名を変更したときは、墓地利用許可証記載事項変更届(様式第5号)に許可証及びその変更を証する書類を添えて市長に提出し、許可証の記載事項の訂正を受けなければならない。
(利用許可の取消)
第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、墓地の利用の許可を取消すことがある。
(1) 許可を受けた目的以外に利用したとき。
(2) 条例第5条第2項の規定に違反したとき。
(利用廃止の届出及び復旧の義務)
第8条 利用者は、許可の取消しを受けたとき、又は利用をやめたときは、改葬を行ない、利用地を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは現状のまま返還することができる。
2 利用地を返還するときは、墓地利用地返還届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(墓地管理人)
第9条 市長は、墓地の管理に関する事務の一部を行なわせるため、墓地の近隣住民のうちから墓地管理人を選任する。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
(平成12規則18・一部改正)
(平成12規則18・一部改正)
(平成12規則18・一部改正)
(平成12規則18・一部改正)
(平成12規則18・一部改正)