○福岡市墓地条例
昭和39年3月31日
条例第70号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、墓地の設置及びその管理に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき埋葬又は焼骨の埋蔵若しくは収蔵を公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行なうため、墓地を設置する。
2 墓地の名称及び位置は、告示する。
(利用目的)
第3条 墓地は、埋葬及び焼骨の埋蔵又は収蔵並びにこれに伴う墓碑の建設その他祭祀の目的以外の用途に利用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、碑石形像類の建設のために利用させることができる。
(利用許可)
第4条 墓地を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(利用する権利の承継)
第5条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が死亡した場合当該墓地を利用する権利は、民法第4編第5編(明治31年法律第9号)第897条の規定により祭具等の承継をすべき者がこれを承継することができる。
2 前項の規定による場合を除くほか、利用者は、利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、墓地の管理に関して必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例52・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。