○福岡市化製場等の設置許可等に関する規則

(平成2規則60・題名改称)

昭和59年9月27日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)及び福岡市化製場等に係る設置許可申請手数料等に関する条例(昭和59年福岡市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成2規則60・一部改正)

第2条 削除

(平成19規則95)

(死亡獣畜取扱場外における処理の許可の申請)

第3条 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却(以下「死亡獣畜取扱場外の処理」という。)の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外処理許可申請書を施設の所在地又は区域を管轄する保健所長に提出しなければならない。

2 死亡獣畜取扱場外処理許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 獣医師の死亡診断書又は検案書

(2) 処理を行う場所の周辺区域の状況を示す図面

(3) 法人にあつては、履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書

(4) その他施設の所在地又は区域を管轄する保健所長が必要と認める書類

(平成2規則60・平成12規則80・平成17規則154・平成19規則95・令和3規則14・一部改正)

(化製場等の設置の許可の申請)

第4条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。第6条及び第7条において同じ。)の規定による許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書を化製場、死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する施設(以下「化製場等」という。)の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

2 化製場等設置許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 化製場及び死亡獣畜の解体又は焼却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、付近の見取図並びに施設の構造設備を明らかにした配置図、平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書(以下「配置図等」という。)

(2) 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、付近の見取図及び埋却場の区域を示す図面

(3) 排水経路を明らかにした図面

(4) 化製場及び法第8条に規定する施設(製造の施設に限る。次条第2項第3号において同じ。)にあつては、処理工程図

(5) 法人にあつては、履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書

(6) その他化製場等の所在地を管轄する保健所長が必要と認める書類

(平成2規則60・平成12規則80・平成17規則154・平成19規則95・令和3規則14・一部改正)

(化製場等の構造設備等の変更の届出)

第5条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により構造設備等の変更の届出をしようとする者は、化製場等構造設備(区域)変更届を化製場等の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

2 化製場等構造設備(区域)変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 化製場及び死亡獣畜の解体又は焼却を行う死亡獣畜取扱場の施設の構造設備を変更する場合にあつては、付近の見取図並びに変更前及び変更後の配置図等

(2) 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の埋却場の区域を変更する場合にあつては、付近の見取図並びに変更前及び変更後の区域を示す図面

(3) 化製場及び法第8条に規定する施設の処理工程を変更する場合にあつては、変更後の処理工程図

(4) その他化製場等の所在地を管轄する保健所長が必要と認める書類

(平成2規則60・平成12規則80・平成19規則95・令和3規則14・一部改正)

(化製場等設置許可申請書の記載事項の変更の届出)

第6条 法第3条第1項の許可を受けた者は、化製場等設置許可申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)は、速やかに化製場等設置許可申請書記載事項変更届を化製場等の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

2 化製場等設置許可申請書記載事項変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更した場合にあつては、登記事項証明書等変更の内容を確認できる書類

(2) その他化製場等の所在地を管轄する保健所長が必要と認める書類

(平成2規則60・平成12規則80・平成17規則154・平成19規則95・令和3規則14・一部改正)

(化製場等の経営の停止等の届出)

第7条 法第3条第1項の許可を受けた者は、化製場等の経営を停止し、再開し又は廃止したときは、速やかに化製場等経営停止等届を化製場等の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

2 前項の規定により経営を廃止したときに提出する化製場等経営停止等届には、当該経営に係る許可書を添付しなければならない。

(平成2規則60・平成12規則80・平成19規則95・令和3規則14・一部改正)

(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所の指定)

第8条 法第4条第3号に規定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、土地の状況又は衛生措置を講ずることによりその所在地を管轄する保健所長が公衆衛生上害を生ずるおそれがないと認める場所は、この限りでない。

(1) 学校、病院、乳処理場、と畜場、公園、鉄道、道路その他公衆が多数集合する施設又は密集した人家に近接した場所

(2) 排水が完全でない場所

2 前項の規定は、法第8条に規定する施設について準用する。

(平成19規則95・一部改正)

第9条 削除

(平成14規則137)

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第10条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物の飼養・収容許可申請書を飼養又は収容のための施設(以下「飼養施設」という。)の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

2 動物の飼養・収容許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近の見取図並びに施設の構造設備を明らかにした配置図、平面図及び立面図

(2) 排水経路を明らかにした図面

(3) 汚水の浄化装置を設置する場合にあつては、構造図及び設計計算書

(4) 法人にあつては、履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書

(5) その他飼養施設の所在地を管轄する保健所長が必要と認める書類

(平成12規則80・平成17規則154・平成19規則95・令和3規則14・一部改正)

(動物の飼養又は収容の届出)

第11条 法第9条第4項の規定による届出は、動物の飼養・収容届を飼養施設の所在地を管轄する保健所長に提出することにより行わなければならない。

2 動物の飼養・収容届には、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(平成12規則80・平成19規則95・令和3規則14・一部改正)

(動物の飼養・収容許可申請書等の記載事項の変更の届出)

第12条 動物の飼養又は収容の許可を受けた者(法第9条第4項の規定により届け出た者を含む。次条において同じ。)は、動物の飼養・収容許可申請書又は動物の飼養・収容届に記載した事項を変更したときは、速やかに動物の飼養・収容許可申請書(届)記載事項変更届を飼養施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

2 動物の飼養・収容許可申請書(届)記載事項変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更した場合にあつては、登記事項証明書等変更の内容を確認できる書類

(2) 施設の構造設備を変更した場合にあつては、変更前及び変更後の施設の配置図、平面図及び立面図

(3) その他飼養施設の所在地を管轄する保健所長が必要と認める書類

(平成12規則80・平成17規則154・平成19規則95・令和3規則14・一部改正)

(動物の飼養又は収容の停止等の届出)

第13条 動物の飼養又は収容の許可を受けた者は、動物の飼養又は収容を停止し、再開し又は廃止したときは、動物の飼養・収容停止等届を飼養施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

2 前項の規定により動物の飼養又は収容を廃止したときに提出する動物の飼養・収容停止等届には、当該動物の飼養又は収容に係る許可書又は届出済証を添付しなければならない。

(平成12規則80・平成19規則95・令和3規則14・一部改正)

(許可者の地位の承継)

第14条 法第3条第1項の許可を受けた者、法第8条において準用する法第3条第1項の規定により許可を受けた者又は法第9条第1項の許可を受けた者(以下この項において「許可者」という。)について、相続、合併又は分割(当該許可に係る施設(以下「許可施設」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可施設を承継すべき相続人を選定したときは、その者),合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により許可施設を承継した法人は、化製場等許可施設承継届を許可施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

2 化製場等許可施設承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 相続により許可施設を承継した者の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)若しくは不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し又は合併若しくは分割により許可施設を承継した法人の履歴事項全部証明書若しくは現在事項全部証明書

(2) その他許可施設の所在地を管轄する保健所長が必要と認める書類

(平成14規則137・全改、平成17規則154・平成19規則95・令和3規則14・一部改正)

(許可書等)

第15条 保健所長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該各号に定める許可書を当該申請者に交付する。

(1) 死亡獣畜取扱場外の処理の許可 死亡獣畜取扱場外処理許可書

(2) 化製場、死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する施設の設置の許可 化製場等設置許可書

(3) 動物の飼養又は収容の許可 動物の飼養・収容許可書

2 保健所長は、動物の飼養・収容届を受理したときは、動物の飼養・収容届出済証を当該届出者に交付する。

(平成2規則60・平成19規則95・令和3規則14・一部改正)

(手数料の減免)

第16条 条例第7条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、許可申請手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(令和3規則14・一部改正)

(申請書等の様式)

第17条 この規則の規定による申請、届出等に関し作成する申請書、届出書等の様式については、市長が別に定める。

(令和3規則14・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(福岡市へい獣処理場等に関する法律施行細則の廃止)

2 福岡市へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和55年福岡市規則第72号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成2年5月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第68号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市化製場等の設置許可等に関する規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市化製場等の設置許可等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成14年12月26日規則第137号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第154号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市化製場等の設置許可等に関する規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市化製場等の設置許可等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月8日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市化製場等の設置許可等に関する規則

昭和59年9月27日 規則第99号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和59年9月27日 規則第99号
平成2年5月1日 規則第60号
平成11年3月29日 規則第68号
平成12年3月30日 規則第80号
平成14年12月26日 規則第137号
平成17年3月31日 規則第154号
平成19年3月29日 規則第95号
令和3年3月8日 規則第14号