○福岡市化製場等に係る設置許可申請手数料等に関する条例

(平成2条例17・題名改称)

昭和59年7月5日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の規定に基づき、化製場等に係る届出事項を定めるとともに、化製場等の設置許可の申請等に係る手数料の徴収について定めるものとする。

(平成2条例17・一部改正)

(法第3条第2項の条例で定める事項)

第2条 法第3条第2項の条例で定める事項は、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場における埋却場の区域とする。

(平成2条例17・一部改正)

(法第9条第4項の条例で定める事項)

第3条 法第9条第4項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 施設の所在地

(3) その他規則で定める事項

(手数料)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 法第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可を受けようとする者

化製場設置許可申請手数料 1件につき 25,000円

(2) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可を受けようとする者

死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 1件につき 15,000円

(3) 法第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者

動物の飼養又は収容の許可申請手数料 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあつては、当該数件の申請につき) 8,000円

(平成2条例17・平成10条例17・一部改正)

(手数料の徴収時期)

第5条 手数料は、許可の申請の際徴収する。

(手数料の不還付)

第6条 既納の手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第17号)

この条例中、第1条の規定は平成2年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第59号により第2条の規定は、平成2年5月1日から施行)

(平成10年3月30日条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

福岡市化製場等に係る設置許可申請手数料等に関する条例

昭和59年7月5日 条例第47号

(平成10年4月1日施行)