○福岡市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
平成16年12月27日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市動物の愛護及び管理に関する条例(平成16年福岡市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(平成18規則96・旧第4条繰上)
(1) 犬の展覧会、品評会、競技会その他これらに類する催しを行い、又はこれらに犬を出場させるとき。
(2) 犬を映画撮影、演劇その他これらに類するものに使用するとき。
(平成18規則96・旧第5条繰上)
(平成18規則96・旧第6条繰上、令和2規則13・一部改正)
(指定する疾病)
第6条 条例第11条第1項に規定する規則で定める疾病は、口腔内化膿性疾患とする。
(平成18規則96・旧第7条繰上)
(平成18規則96・旧第8条繰上)
(特定動物の飼養の許可の有効期間)
第8条 法第26条第1項の許可の有効期間は、特定動物の種類にかかわらず、5年とする。ただし、特定動物飼養者が、新たに別の種類の特定動物を飼養する場合で、同人の申出があったときは、同人が現に受けている許可の有効期間の残余期間とすることができる。
(平成18規則96・追加)
(通報)
第9条 条例第13条第2項の規定による通報は、次に掲げる事項をもって行わなければならない。
(1) 特定動物が逸走した日時及び場所
(2) 特定動物の種類及び習性
(3) 特定動物が逸走したときの状況
(4) 通報者の住所、氏名及び連絡先
(平成18規則96・旧第18条繰上・一部改正)
(犬及び猫の引取り等)
第10条 条例第14条第1項に規定する引取りを求める所有者は、次に掲げる事項を口頭又は文書により市長に届け出なければならない。
(1) 所有者の住所及び氏名
(2) 犬又は猫を飼えなくなった理由
(3) 犬又は猫の性別及び年齢
(4) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「予防法」という。)第4条第2項に基づく犬の登録番号(犬の場合に限る。)
2 条例第14条第2項の規定による引取りを求める拾得者は、次に掲げる事項を口頭又は文書により市長に届け出なければならない。
(1) 拾得者の住所及び氏名
(2) 犬又は猫を拾得した場所
(3) 犬又は猫の引取りを求める理由
(平成18規則96・旧第26条繰上・一部改正、平成25規則108・一部改正)
(薬物による野犬等の捕獲)
第11条 条例第15条第4項に規定する薬物は、睡眠薬とする。
2 条例第15条第5項の規定による周知は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 薬物による捕獲を行う区域及びその隣接区域の居住者に対し、薬物による捕獲を開始する日の3日前までに文書で通知すること。
(2) 薬物による捕獲を行う区域及びその隣接区域で公衆の見やすい場所において、薬物による捕獲を開始する日の7日前までに掲示すること。
(3) 事前に新聞、本市の広報紙、放送その他の適当な報道手段による広報を行うこと(市長がやむを得ないと認める場合を除く。)。
4 市長は、条例第20条第1項の動物愛護技術員に薬物を混ぜたえさを置いた場所及びその周辺を随時巡視させるとともに、あらかじめ定めた期間が経過したときは、直ちに当該えさを回収させるものとする。
(平成18規則96・旧第27条繰上・一部改正、令和2規則13・一部改正)
(1) 配達証明郵便
(2) 使送
(3) 電話
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(平成18規則96・旧第28条繰上・一部改正)
(公示事項等)
第13条 条例第16条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 捕獲場所
(2) 捕獲日時
(3) 野犬等の種類、性別、毛色、体格、推定年齢その他の特徴
(4) 予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録番号及び同法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票番号
2 条例第16条第2項に規定する規則で定める方法は、インターネットの利用その他の方法とする。
(平成18規則96・旧第29条繰上・一部改正、平成23規則10・平成24規則72・令和4規則78・一部改正)
(処分)
第14条 条例第16条第3項の規定による犬の処分は殺処分とする。
(平成18規則96・追加)
(平成18規則96・追加、令和2規則13・一部改正)
(1) 公立動物園に係る事務について請求があったとき 全額
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が必要と認める額
(平成18規則96・追加)
附則
(1) 第9条から第18条までの規定は条例附則第1項第1号に掲げる条例の規定の施行の日
(福岡市畜犬等取締り条例施行規則の廃止)
2 福岡市畜犬等取締り条例施行規則(昭和35年福岡市規則第39号)は、廃止する。
附則(平成18年5月29日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 福岡市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成18年福岡市条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定によりなおその効力を有するとされた改正条例による改正前の福岡市動物の愛護及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定の適用を受ける者については、旧条例の規定が効力を有する間は、この規則による改正前の福岡市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第72号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月22日規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。ただし、別記様式第1号から様式第3号までの改正規定及び様式第8号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月26日規則第13号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第5条及び別記様式第2号の改正規定は公布の日から、第11条第4項、第15条の見出し(「動物愛護相談員」を「動物愛護技術員」に改める部分に限る。)及び同条第2項並びに別記様式第7号の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月23日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成25規則108・令和4規則78・一部改正)
(平成25規則108・令和2規則13・令和4規則78・一部改正)
(平成25規則108・一部改正)
(平成18規則96・旧様式第22号繰上)
(平成18規則96・旧様式第23号繰上)
(令和2規則13・全改)
(令和2規則13・全改)
(平成18規則96・追加、平成25規則108・令和4規則78・一部改正)