○福岡市動物の愛護及び管理に関する条例

平成16年12月20日

条例第57号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 動物の適正な飼養(第8条―第12条)

第3章 特定動物に係る緊急時の措置等(第13条)

第4章 犬及び猫の引取り等(第14条―第16条)

第5章 勧告及び命令(第17条)

第6章 雑則(第18条―第25条)

第7章 罰則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市、市民、飼い主及び第一種動物取扱業者の責務を明らかにし、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の動物に対する愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もって人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。

(平成25条例46・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 動物(人が飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物であって、哺乳類、鳥類及び虫類に属するものをいう。第7条を除き、以下同じ。)の所有者又は占有者をいう。

(2) 第一種動物取扱業者 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第12条第1項第4号に規定する第一種動物取扱業者をいう。

(3) 工作物 動物を飼養するための施設その他の工作物をいう。

(4) 特定動物 法第25条の2に規定する特定動物をいう。

(5) 特定動物飼養者 法第28条第1項に規定する特定動物飼養者をいう。

(平成18条例24・平成25条例46・令和2条例20・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するために必要な施策を策定し、市民、市民団体及び事業者と協力して、これを実施するよう努めるものとする。

2 市は、動物に起因する諸問題の解決に向けて取り組む地域における団体と連携し、及び協力して、当該諸問題の解決に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けて、動物の愛護に努めるとともに、市、市民、市民団体及び事業者が実施する動物の愛護及び管理に関する事業に主体的に協力するよう努めなければならない。

(飼い主になろうとする者の責務)

第5条 飼い主(動物を一時的に占有する者を除く。以下この条において同じ。)になろうとする者は、動物の飼養に先立ち、当該動物の生態、習性、生理等に関する知識の習得に努めるとともに、将来にわたる飼養の可能性について、住宅環境及び家族構成の変化等も考慮した慎重な判断を行うなど、当該動物がその一生を終えるまで飼養する責務を果たす上で支障が生じないよう努めなければならない。

2 野生動物等の飼い主になろうとする者は、当該動物の飼養に先立ち、その特殊性を考慮し、飼養に係る諸条件について、慎重かつ責任をもって検討しなければならない。

(飼い主の責務)

第6条 飼い主は、動物の生態、習性、生理等を理解するとともに、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚し、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。

2 飼い主は、周辺環境に配慮し、動物の飼養について近隣住民の理解を得られるよう心がけることにより、人と動物とが共生できる環境づくりに努めなければならない。

3 飼い主は、動物(犬及び猫を除く。)がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるおそれがあると認める場合は、生殖を不能にする手術その他の繁殖を防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

4 飼い主は、動物がその一生を終えるまで当該動物を飼養するよう努めなければならない。

5 飼い主は、動物がその一生を終えるまで当該動物を飼養することが困難となった場合は、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。

6 飼い主は、動物の逸走、放し飼い等により、野生動物の捕食、在来種の圧迫等の自然環境保全上の問題が生じ、人と動物との共生に支障が生じないよう十分に配慮しなければならない。

(令和2条例20・一部改正)

(第一種動物取扱業者の責務)

第7条 第一種動物取扱業者は、その事業に係る動物(法第10条第1項の動物をいう。以下この条において同じ。)の購入者等に対し、当該動物の適正な飼養の方法について必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。

2 第一種動物取扱業者は、動物に起因する疾病の予防に努めるとともに、動物に起因する疾病に関する知識の習得に努めなければならない。

(平成18条例24・平成25条例46・令和2条例20・一部改正)

第2章 動物の適正な飼養

(飼い主の遵守事項)

第8条 飼い主は、動物を適正に飼養するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 動物にえさ及び水を適正に与えること。

(2) 人と動物とに共通する感染症について正しい知識を持ち、その感染の予防に注意を払うこと。

(3) 動物の健康状態を把握し、異常を認めた場合は、獣医師による治療を受けさせる等必要な措置を講じること。

(4) 動物を適正に飼養できる工作物を設けること。

(5) 動物の汚物及び汚水を適正に処理し、工作物及びその周辺を常に清潔にするとともに、害虫の発生防止及び駆除に努めること。

(6) 動物が公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷しないようにすること。

(7) 動物の異常な鳴き声、体臭、羽毛等により他人に迷惑をかけないこと。

(8) 動物が逸走した場合は、自ら捜索し、捕獲すること。

2 飼い主は、自ら飼養する動物が人に危害を加えたとき(第10条に該当する場合を除く。)は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平成18条例24・令和2条例20・一部改正)

(犬の飼い主の遵守事項)

第9条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 人の生命、身体及び財産を侵害し、かつ、逸走するおそれがないよう、犬をさく、檻その他の囲いの中で飼養し、又は綱、鎖等で固定物に確実につないで飼養すること。ただし、次のからまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 警察犬、盲導犬、介助犬、聴導犬等をその目的のために使用する場合

 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所及び方法で犬を訓練する場合

 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実につなぐ等の方法で連れ出す場合

 その他人の生命、身体及び財産に対する侵害又は逸走のおそれのない場合として規則で定めるとき。

(2) 犬を連れ出すときは、当該犬が排せつしたふんを処理するための用具を携行し、その汚物を適切に処理すること。

(3) 犬をその種類、健康状態等に応じて適正に運動させること。

(4) 人の生命、身体及び財産を侵害し、並びに他人に迷惑を及ぼすことのないよう犬に適切なしつけを施すこと。

(5) 犬を飼養していることを明らかにするための標識を、工作物のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示すること。

(6) 犬がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるおそれがあると認める場合は、生殖を不能にする手術その他の繁殖を防止するために必要な措置を講じること。

(平成18条例24・令和2条例20・一部改正)

(こう傷犬の届出)

第10条 犬の飼い主は、自ら飼養する犬が人をかんだときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(令和2条例20・一部改正)

(こう傷犬の検診等)

第11条 人をかんだ犬の飼い主は、当該犬について狂犬病その他規則で定める疾病(以下「狂犬病等」という。)の有無を確認するため、直ちに当該犬を獣医師に検診させなければならない。

2 前項の規定による検診を行った獣医師は、当該検診の結果を市長に報告しなければならない。

3 人をかんだ犬の飼い主は、犬にかまれた者から当該犬に係る狂犬病等の有無について獣医師の診断書の交付を求められた場合は、速やかにこれを交付しなければならない。

(猫の飼い主の遵守事項)

第12条 猫の飼い主は、排便のしつけを行う等周辺環境に配慮した適正な飼養を行うことにより他人に迷惑をかけないよう努めなければならない。

2 猫の飼い主は、猫の健康と安全を保持する観点から、屋内での飼養に努めなければならない。

3 猫の飼い主は、猫がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるおそれがあると認める場合は、生殖を不能にする手術その他の繁殖を防止するために必要な措置を講じなければならない。

4 前項に定める場合のほか、猫の飼い主は、やむを得ない事情により屋内での飼養によることができない場合は、生殖を不能にする手術その他の繁殖を防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

5 猫の所有者は、猫についてその所有者を明らかにするため、猫に名札を装着する等の措置を講じるよう努めなければならない。

(平成25条例46・令和2条例20・一部改正)

第3章 特定動物に係る緊急時の措置等

(平成18条例24・改称)

(特定動物に係る緊急時の措置等)

第13条 特定動物飼養者は、地震、火災等の災害の発生により特定動物が逸走し、人の生命、身体及び財産を侵害することがないよう、あらかじめ講じるべき措置の内容を定めておかなければならない。

2 特定動物飼養者は、特定動物が逸走したときは、直ちに、規則で定めるところにより市長にその旨を通報するとともに、当該特定動物を自ら捜索し、捕獲する等、人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 特定動物飼養者は、前項の措置を講じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平成18条例24・旧第21条繰上・一部改正)

第4章 犬及び猫の引取り等

(平成18条例24・旧第5章繰上、平成25条例46・改称)

(犬及び猫の引取り)

第14条 市長は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められた場合において、当該所有者が継続して飼養することができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、これを引き取るものとする。

2 市長は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者から求められた場合において、当該犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。

3 市長は、前2項の規定により犬又は猫を引き取るときは、その所有者又は拾得者に対し、日時、場所その他これを引き取るために必要な指示をすることができる。

(平成18条例24・旧第32条繰上、平成25条例46・一部改正)

(野犬等の捕獲等)

第15条 市長は、野犬(飼い主がない犬をいう。)又は逸走している犬(以下「野犬等」という。)を、その職員に捕獲させ、又は他の者に委託して捕獲させることができる。

2 前項の規定により野犬等の捕獲を行う職員又は委託を受けた者(以下「職員等」という。)は、当該業務に従事する職員等であることを証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない

3 職員等は、捕獲のため追跡中の野犬等がその飼い主その他の者の土地、建物等に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要であると判断される限度において、当該土地、建物等(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、当該土地、建物等の管理者又はこれに代わるべき者が正当な理由により拒んだときは、この限りでない。

4 市長は、第1項の規定による捕獲をさせる場合において、野犬等が人の生命、身体及び財産を侵害するおそれが強く、かつ、通常の方法によっては野犬等を捕獲することが困難であると認めるときは、区域及び期間を定めて、安全を確保できる方法により薬物を使用することができる。

5 市長は、前項の規定により薬物を使用するときは、あらかじめ当該区域及びこれに隣接する区域の住民に対し、薬物を使用する区域、期間、方法その他必要な事項を周知しなければならない。

6 第4項に規定する薬物による野犬等の捕獲は、薬物を混ぜたえさを道路、公園、堤防その他適当な地表に置き当該野犬等に摂取させることにより行うものとする。

7 何人も、前項の規定により置かれた薬物を混ぜたえさを捨て、移動させ、又は埋めてはならない。

(平成18条例24・旧第33条繰上、令和2条例20・一部改正)

(抑留及び譲渡)

第16条 市長は、第14条第2項の規定により引き取った犬又は前条第1項の規定により捕獲させた野犬等を抑留するものとする。

2 市長は、前項の規定により抑留した犬のうち、飼い主が判明しているものについては当該飼い主にこれを引き取るべき旨の通知を行い、飼い主が判明していないものについては抑留している旨その他規則で定める事項の公示を捕獲させた日から2日間規則で定める方法により行うものとする。

3 市長は、前項の通知又は公示を行った場合において、飼い主が、当該通知を受け取った日又は当該公示の期間満了の日後1日以内に引き取らないときは、規則で定めるところにより当該抑留した犬を処分することができる。ただし、飼い主がやむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取る旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは処分しないものとする。

4 市長は、第14条第1項若しくは第2項の規定により引き取った犬若しくは猫又は前条第1項の規定により捕獲させた野犬等について、その飼養を希望する者からの申出があったときは、その者に当該動物を無償で譲渡することができる。この場合において、市長は、当該飼養を希望する者が当該動物を適正に飼養できると認めるときに限りこれを行うものとする。

(平成18条例24・旧第34条繰上・一部改正、平成25条例46・令和4条例39・一部改正)

第5章 勧告及び命令

(平成18条例24・旧第6章繰上・改称)

(勧告及び命令)

第17条 市長は、動物が人に危害を加えたとき又は加えるおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主(第一種動物取扱業者及び特定動物飼養者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)に対し、期限を定めて、次に掲げる措置のうち必要と認めるものを講じるよう勧告することができる。

(1) 人の生命、身体及び財産を侵害し、かつ、逸走するおそれがないよう、さく、檻その他の囲いの中で飼養し、又は綱、鎖等で固定物に確実につないで飼養すること。

(2) 動物に口輪等をかけること。

(3) 工作物を設置し、又は改善すること。

(4) 動物を殺処分すること。

(5) その他動物の管理上必要な措置

2 市長は、犬の飼い主が第8条第1項第5号若しくは第6号又は第9条第1号若しくは第2号の規定に違反していると認めるときは、当該飼い主に対し、期限を定めて、当該違反行為を是正することその他当該犬の管理上必要な措置を講じるよう勧告することができる。

3 市長は、前2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置を講じるべきことを命じることができる。

(平成18条例24・旧第35条繰上・一部改正、平成25条例46・一部改正)

第6章 雑則

(平成18条例24・旧第7章繰上)

(立入検査等)

第18条 市長は、法第25条第5項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、飼い主に対し、工作物(法第10条第2項第6号に規定する飼養施設及び法第26条第1項に規定する特定飼養施設を除く。以下この項において同じ。)の状況、動物の管理方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、工作物を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、工作物その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、当該業務に従事する職員であることを証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成18条例24・旧第36条繰上・一部改正、令和2条例20・一部改正)

(動物愛護管理員)

第19条 市長は、法第37条の3第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。

(1) 前条第1項に規定する事務

(2) 法第24条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)、第24条の2第3項、第25条第5項及び第33条第1項に規定する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、動物の飼養状況の監視その他の動物の愛護及び管理に関する事務

(平成18条例24・旧第37条繰上、令和2条例20・一部改正)

(動物愛護技術員)

第20条 市長は、第15条に規定する事務を行わせるため、動物愛護技術員を任命する。

2 動物愛護技術員は、動物の適正な飼養に関し専門的な知識を有する者をもって充てる。

(平成18条例24・旧第38条繰上・一部改正、令和2条例20・一部改正)

(手数料)

第21条 手数料を徴収する事務、手数料の名称及びその金額は、別表のとおりとする。

(平成18条例24・追加)

(手数料の徴収時期)

第22条 手数料は、事務執行請求の際に徴収する。ただし、別表7の項に定める手数料は第14条第1項の規定による引取りをする際に、同表8の項に定める手数料は第16条第2項の規定による引取りをする犬の飼い主が当該引取りをする際に徴収する。

(平成18条例24・追加、平成21条例26・一部改正)

(手数料の不還付)

第23条 既納の手数料は、還付しない。

(平成18条例24・追加)

(手数料の減免)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を減免することができる。

(1) 公立動物園に係る事務について請求があったとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(平成18条例24・追加)

(委任)

第25条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18条例24・旧第40条繰上)

第7章 罰則

(平成18条例24・旧第8章繰上)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第17条第3項の規定による命令に違反した者

(2) 人に危害を加えたことがある犬又は人に危害を加えるおそれが著しい犬を逸走させた者

(平成18条例24・旧第44条繰上・一部改正)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第8条第2項の規定に違反した者

(2) 第10条又は第11条第1項の規定に違反した者

(3) 第13条第2項の規定による通報をしなかった者

(4) 第13条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第15条第7項の規定に違反して薬物を混ぜたえさを捨て、移動させ、又は埋めた者

(6) 第18条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査等を拒み、妨げ、若しくは忌避した飼い主

(平成18条例24・旧第45条繰上・一部改正、令和2条例20・一部改正)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平成18条例24・旧第46条繰上・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3章第35条第3項第41条及び第45条第3号から第5号まで並びに附則第5項及び附則第10項並びに別表(特定動物飼養許可申請手数料に係る部分に限る。)の規定 規則で定める日

(平成17年規則第47号により平成17年4月1日から施行)

(2) 第22条から第28条まで、第29条第1項から第6項まで、第35条第4項第42条第43条及び第47条並びに附則第6項の規定 平成17年7月1日

(福岡市畜犬等取締り条例の廃止)

2 福岡市畜犬等取締り条例(昭和35年福岡市条例第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の福岡市畜犬等取締り条例(次項において「旧条例」という。)第9条第1項の規定により抑留されている犬は、第34条第1項の規定により抑留されている犬とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の際現に福岡県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和53年福岡県条例第39号)第6条第1項の許可を受けて特定動物を飼養している者は、第13条第1項の許可を受けているものとみなす。

6 平成17年7月1日前に動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第8条第1項の規定による届出をしている者は、第22条第1項の登録を受けているものとみなす。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成18年3月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(特定動物の飼養の許可等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市動物の愛護及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の許可を受けている者については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から1年を経過する日までの間(当該期間内に法第26条第1項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、旧条例の規定は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。その者が当該期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、また同様とする。

(動物取扱業の規制に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第22条第1項の登録を受けている者については、施行日から1年を経過する日までの間(当該期間内に法第10条第1項の登録に係る申請について法第12条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、旧条例の規定は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。その者が当該期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、また同様とする。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月15日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市動物の愛護及び管理に関する条例別表7の項の規定は、この条例の施行の日以後にする犬及びねこの引取りについて適用する。

(平成25年7月1日条例第46号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第20号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第2条第2号、第8条第2項及び第10条の見出しの改正規定、同条第2項を削る改正規定並びに第27条第2号の改正規定は公布の日から、第15条及び第20条(見出しを含む。)の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(平成18条例24・全改、平成19条例36・平成21条例26・平成25条例46・一部改正)

事務

名称

金額

1 法第10条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査

第一種動物取扱業登録申請手数料

1件につき 15,000円

(同時に2業種以上の登録を申請する場合にあっては、2業種目から1件につき11,000円)

2 法第13条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査

第一種動物取扱業登録更新申請手数料

1件につき 15,000円

(同時に2業種以上の登録の更新を申請する場合にあっては、2業種目から1件につき11,000円)

3 法第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養の許可(以下「特定動物飼養許可」という。)の申請に対する審査

特定動物飼養許可申請手数料

1件につき 15,000円

(同時に2種類以上の特定動物について特定動物飼養許可を申請する場合にあっては、2種類目から1件につき11,000円)

4 法第28条第1項の規定に基づく特定動物飼養許可の変更の許可の申請に対する審査

特定動物飼養変更許可申請手数料

1件につき 11,000円

5 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下「省令」という。)第2条第6項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録証の再交付

第一種動物取扱業登録証再交付手数料

1件につき 1,000円

6 省令第15条第6項の規定に基づく特定動物飼養許可の許可証の再交付

特定動物飼養許可証再交付手数料

1件につき 1,000円

7 第14条第1項の規定による引取り

犬及び猫(生後91日以上)の引取手数料

1頭につき 2,000円

犬及び猫(生後91日未満)の引取手数料

1頭につき 400円

8 第16条第2項の規定による引取り

抑留犬飼養手数料

1頭1日につき 350円

抑留犬返還手数料

1頭につき 4,000円

福岡市動物の愛護及び管理に関する条例

平成16年12月20日 条例第57号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成16年12月20日 条例第57号
平成18年3月30日 条例第24号
平成19年3月15日 条例第36号
平成21年3月26日 条例第26号
平成25年7月1日 条例第46号
令和2年3月26日 条例第20号
令和4年6月23日 条例第39号