○福岡市クリーニング業法施行細則
昭和40年2月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び福岡市クリーニング業法施行条例(平成24年福岡市条例第79号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭和59規則40・平成12規則74・平成25規則31・一部改正)
第2条 削除
(平成19規則92)
2 クリーニング所開設届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) クリーニング所の平面図及び付近の見取図
(2) 法人にあつては、履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書
(3) 洗濯物の処理を行うクリーニング所にあつては、次に掲げる書類
ア クリーニング師のクリーニング師免許証
イ 他に洗濯物の処理を行うクリーニング所を開設しているときは、その数、主たる事務所の所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
(4) その他クリーニング所の所在地を管轄する保健所長が必要と認める書類
3 法第5条第2項の規定による営業の届出をしようとする者は、無店舗取次店営業届(様式第1号の3)を営業区域を管轄する保健所長に提出しなければならない。
4 無店舗取次店営業届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人にあつては、登記簿謄本、履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書
(2) 業務用車両の自動車検査証の写し
(3) 他に無店舗取次店を営んでいるときは、その名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号、従事者数並びにクリーニング師の氏名を記載した書類
(4) その他営業区域を管轄する保健所長が必要と認める書類
(昭和59規則40・全改、平成9規則52・平成12規則74・平成16規則129・平成17規則87・平成19規則92・一部改正)
2 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) クリーニング所の構造設備に変更を生じた場合にあつては、変更前及び変更後のクリーニング所の平面図並びに付近の見取図
(2) 法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更を生じた場合にあつては、登記事項証明書等変更の内容を確認できる書類
(3) クリーニング師を雇い入れた場合にあつては、クリーニング師免許証
(4) 業務用車両に変更を生じた場合にあつては、変更後の自動車検査証の写し
(5) その他保健所長が必要と認める書類
(昭和59規則40・全改、平成9規則52・平成12規則74・平成16規則129・平成17規則87・平成19規則92・一部改正)
(廃止の届出)
第4条の2 法第5条第3項の規定による廃止の届出をしようとする者は、クリーニング所・無店舗取次店営業廃止届(様式第3号)を保健所長に提出しなければならない。
(平成16規則129・追加、平成19規則92・平成25規則31・一部改正)
(平成8規則121・平成16規則129・平成19規則92・平成25規則31・一部改正)
(営業者の地位の承継の届出)
第5条の2 法第5条の3第2項の規定による承継の届出をしようとする者は、クリーニング所・無店舗取次店営業者地位承継届(様式第5号の2)を保健所長に提出しなければならない。
2 クリーニング所・無店舗取次店営業者地位承継届には、省令第2条の2第2項(法人にあつては、省令第2条の3第2項又は省令第2条の4第2項)に定める書類その他保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 省令第2条の2第2項第2号に掲げる書類は、様式第5号の3によるものとする。
(平成8規則121・追加、平成12規則74・平成13規則53・平成16規則129・平成19規則92・一部改正)
(クリーニング所における必要事項の掲示)
第6条 条例第4条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) クリーニング所の名称
(2) クリーニング所の所在地
(3) 検査確認番号
(4) クリーニング師を置かなければならないクリーニング所にあつては、その氏名及び免許番号
(平成25規則31・全改)
(業務従事者の業務停止)
第7条 法第9条の規定に基づく業務停止は、健康診断書を添付したクリーニング業務停止命令書(様式第6号)を交付することによつてこれを命ずる。
(昭和59規則40・一部改正)
(措置命令)
第8条 法第10条の2の規定による命令は、クリーニング所・無店舗取次店改善措置命令書(様式第7号)を交付することによつて行う。
(平成16規則129・一部改正)
(営業の停止処分等)
第9条 法第11条の規定による営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止は、営業停止・クリーニング所閉鎖・業務用車両の使用停止命令書(様式第8号)を交付することによつてこれを命ずる。
(平成16規則129・一部改正)
(平成22規則50・追加、平成25規則31・旧第11条繰上・一部改正、平成28規則67・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(クリーニング業法施行細則の廃止)
2 クリーニング業法施行細則(昭和34年福岡市規則第54号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附 則(昭和43年3月30日規則第25号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月29日規則第40号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月29日規則第114号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年12月26日規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市クリーニング業法施行細則第5条の規定により交付されているクリーニング所確認書は、この規則による改正後の福岡市クリーニング業法施行細則第5条の規定により交付されたクリーニング所検査確認済証とみなす。
附 則(平成9年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市旅館業法施行細則、福岡市興行場営業許可等に関する規則、福岡市公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及び福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市旅館業法施行細則、福岡市興行場営業許可等に関する規則、福岡市公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及び福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附 則(平成12年3月30日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市クリーニング業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成13年3月29日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市クリーニング業法施行細則別記様式第5号の2の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市クリーニング業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成16年12月27日規則第129号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市クリーニング業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第87号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第2号及び第4条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市クリーニング業法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第5条の規定により交付されているクリーニング所検査確認済証は、この規則による改正後の福岡市クリーニング業法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定により交付されたクリーニング所検査確認済証とみなす。
3 改正前の規則の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成22年3月29日規則第50号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市クリーニング業法施行細則第5条の規定により交付されているクリーニング所検査確認済証は、この規則による改正後の福岡市クリーニング業法施行細則第5条の規定により交付されたクリーニング所検査確認済通知書とみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市クリーニング業法施行細則別記様式第1号(表)、様式第1号の2(表)、様式第1号の3(表)、様式第2号から様式第3号まで及び様式第5号から様式第8号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
(平成9規則52・全改、平成12規則74・平成16規則129・平成19規則92・平成28規則67・一部改正)
(平成9規則52・追加、平成12規則74・平成16規則129・平成19規則92・平成28規則67・一部改正)
(平成16規則129・追加、平成19規則92・平成28規則67・一部改正)
(昭和59規則40・全改、平成6規則114・平成8規則121・平成12規則74・平成19規則92・平成28規則67・一部改正)
(平成16規則129・追加、平成19規則92・平成28規則67・一部改正)
(平成16規則129・全改、平成19規則92・平成28規則67・一部改正)
(平成25規則31・全改)
(昭和59規則40・平成8規則121・平成12規則74・平成17規則87・平成19規則92・平成28規則67・一部改正)
(平成16規則129・全改、平成19規則92・平成28規則67・一部改正)
(平成16規則129・全改、平成19規則92・平成28規則67・一部改正)
(平成16規則129・全改、平成17規則87・平成19規則92・平成28規則67・一部改正)
(平成16規則129・全改、平成17規則87・平成19規則92・平成28規則67・一部改正)
(平成16規則129・全改、平成17規則87・平成19規則92・平成28規則67・一部改正)