○福岡市クリーニング業法施行条例

平成24年12月27日

条例第79号

(趣旨)

第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の規定に基づき、営業者が講ずべき措置その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 取次所 クリーニング所のうち、洗濯をしないで洗濯物の受取及び引渡しをする施設をいう。

(2) 指定洗濯物 クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第1条に規定する洗濯物をいう。

(営業者の衛生措置)

第3条 クリーニング所(取次所を除く。以下この項において同じ。)における法第3条第3項第6号に規定する必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 外部、住居及びクリーニング所以外の施設と隔壁等により区分し、洗濯物を処理する用途以外の用途に併用しないこと。

(2) クリーニング所の広さは、洗濯物の処理又は受取及び引渡し並びに衛生の保持のため十分なものであること。

(3) 採光、照明及び換気を十分に行うことができる構造及び設備とすること。この場合において、有機溶剤を使用して洗濯、染み抜き等を行うクリーニング所にあっては、必ず機械換気設備を設けること。

(4) 洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事する者の手指を消毒するための設備を設けること。

(5) 指定洗濯物を取り扱うクリーニング所にあっては、当該指定洗濯物を他の洗濯物と区分して処理するための専用の容器又は場所を設けるとともに、その使用の区分を表示すること。この場合において、当該容器又は場所については、使用の都度、消毒すること。

(6) 洗場の内壁は、不浸透性材料で造る場合を除き、床面から少なくとも1メートルの高さまで不浸透性材料で覆うこと。

(7) 洗場には、洗濯及び消毒に必要な洗剤、溶剤、薬品等を整理するための容器又は戸棚を設けること。

(8) 指定洗濯物を運搬する車両にあっては、当該指定洗濯物を他の洗濯物と区分するための専用の容器を備えるとともに、その使用の区分を表示すること。この場合において、当該容器については、使用の都度、消毒すること。

(9) 洗濯が終わっていない洗濯物を取り扱う業務に従事する者については、当該業務の終了後に手洗いをさせるとともに、必要に応じて手指を消毒させること。

(10) 溶剤、染み抜き薬剤、消毒剤等は、それぞれ品名を表示して、専用の戸棚、保管庫等に保管すること。

(11) 有機溶剤を使用して洗濯を行うときは、洗濯物を乾燥機その他の乾燥設備内で、有機溶剤の種類に応じた適切な温度で十分に乾燥させること。

2 取次所における法第3条第3項第6号に規定する必要な措置については、前項第1号から第5号まで、第8号及び第9号の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「併用しないこと。」とあるのは、「併用しないこと。ただし、衛生の保持に支障のない範囲で開放部分を設けることができる。」と読み替えるものとする。

(クリーニング所における必要事項の掲示)

第4条 営業者は、規則で定める事項を、クリーニング所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第5条第1項の規定による届出がされたクリーニング所について適用し、施行日前に同項の規定による届出がされたクリーニング所に対する第3条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、福岡県クリーニング業法施行条例(平成14年福岡県条例第62号)の規定の例による。

福岡市クリーニング業法施行条例

平成24年12月27日 条例第79号

(平成25年4月1日施行)