○福岡市美容師法施行細則

(平成12規則73・題名改称)

昭和34年11月30日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び福岡市美容師法施行条例(平成24年福岡市条例第78号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成10規則45・平成25規則30・一部改正)

(開設の届出)

第2条 法第11条第1項の規定により美容所の開設の届出をしようとする者は、美容所開設届を美容所の所在地を管轄する保健所長(第8条を除き、以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。

2 美容所開設届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 美容所の平面図及び付近の見取図

(2) 管理美容師を置かなければならない美容所にあつては、法第12条の3第2項の講習会(以下「講習会」という。)の修了証書

(3) 美容師全員の美容師免許証又は美容師免許証明書(以下「免許証等」という。)及び結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性の疾病の有無に関する医師の診断書

(4) 法人にあつては、履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書

(5) その他保健所長が必要と認める書類

(昭和59規則39・全改、平成12規則73・平成13規則52・平成17規則101・平成19規則91・一部改正、平成25規則30・旧第3条繰上・一部改正、令和5規則120・一部改正)

(届出事項の変更等)

第3条 法第11条第2項の規定により届出事項の変更又は廃止の届出をしようとする者は、美容所開設届出事項変更届(管理美容師又は従業者の変更に係る場合は、美容所開設届出事項変更届(従業者変更))又は美容所廃止届を保健所長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 美容所の構造設備に変更を生じた場合にあつては、変更前及び変更後の美容所の平面図並びに付近の見取図

(2) 管理美容師を置き、又はその変更を生じた場合にあつては、講習会の修了証書

(3) 法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更を生じた場合にあつては、登記事項証明書等変更の内容を確認できる書類

(4) 美容師の結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性の疾病の有無に変更を生じた場合にあつては、当該疾病に関する医師の診断書

(5) 美容師を雇い入れた場合にあつては、当該美容師に係る前条第2項第3号に掲げる書類

(6) その他保健所長が必要と認める書類

(昭和59規則39・全改、平成12規則73・平成13規則52・平成17規則101・平成19規則91・平成23規則47・一部改正、平成25規則30・旧第4条繰上・一部改正、令和5規則120・一部改正)

(開設者の地位の承継の届出)

第4条 法第12条の2第2項の規定により開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、美容所開設者地位承継届を保健所長に提出しなければならない。

2 美容所開設者地位承継届には、省令第20条の2第2項に規定する書類又は省令第21条第2項各号に掲げる書類(法人にあつては、省令第20条の2第2項に規定する書類及び事業譲渡により地位を承継した法人の履歴事項全部証明書若しくは現在事項全部証明書、省令第22条第2項に規定する書類又は省令第22条の2第2項に規定する書類)その他保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 省令第21条第2項第2号に掲げる書類は、美容所開設者相続同意書によるものとする。

(平成8規則121・追加、平成9規則52・旧第4条の2繰下、平成10規則45・平成12規則73・平成13規則52・平成19規則91・一部改正、平成25規則30・旧第5条繰上、令和5規則120・一部改正)

(構造設備の検査等)

第5条 保健所長は、法第11条第1項の規定による届出があつたときは、法第12条の規定により検査を行い、その構造設備が法第13条の措置を講じるに適すると認めたときは美容所検査確認済通知書を、同条の措置を講じるに適しないと認めたときは美容所不適格通知書を開設者に交付する。

(昭和38規則9・全改、昭和59規則39・旧第9条繰上・一部改正、平成12規則73・平成19規則91・平成25規則30・旧第7条繰上・一部改正、令和5規則120・一部改正)

(業務停止命令書及び閉鎖命令書)

第6条 法第10条第2項の規定による業務の停止は業務停止命令書を、法第15条の規定による美容所の閉鎖は美容所閉鎖命令書を交付することによつてこれを命じる。

(昭和38規則9・一部改正、昭和59規則39・旧第10条繰上・一部改正、平成25規則30・旧第9条繰上・一部改正、令和5規則120・一部改正)

(2以上の区の区域内を美容所の所在地とする場合の読替え)

第7条 施設を固定させないことにより2以上の区の区域内を美容所の所在地とする場合における次の表の左欄に掲げるこの規則の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第1項

美容所の所在地を管轄する保健所長(第8条を除き、以下「保健所長」という。)

市長

第2条第2項第5号第3条第1項及び第2項第6号第4条第1項及び第2項並びに第5条

保健所長

市長

(平成22規則49・追加、平成25規則30・旧第11条繰上・一部改正、平成28規則66・令和5規則120・一部改正)

(条例第4条第3号に規定する市長が必要と認める場合)

第8条 条例第4条第3号に規定する市長が必要と認める場合は、美容所以外の場所において美容の業を行おうとする者が、当該業を行おうとする場所の所在地を管轄する保健所長から承認を受けた場合とする。

2 前項の承認の申請は、出張美容業務承認申請書に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 美容の業を行う場所の平面図

(2) 美容の業を行う美容師全員の免許証等及び結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性の疾病の有無に関する医師の診断書

(3) その他前項に規定する保健所長が必要と認める書類

3 第1項に規定する保健所長は、同項の承認を行つたときは、当該承認の申請を行つた者に出張美容業務承認通知書を交付する。

(平成25規則30・追加、令和5規則120・一部改正)

(美容所における必要事項の掲示)

第9条 条例第5条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 美容所の名称

(2) 美容所の所在地

(3) 検査確認番号

(4) 美容師の氏名及び免許番号

(5) 管理美容師を置かなければならない美容所にあつては、その氏名及び講習会の修了番号

(平成25規則30・追加、令和5規則120・一部改正)

(届出書等の様式)

第10条 この規則の規定による届出、通知等に関し作成する届出書、通知書等及び条例第5条第2項の従業者台帳の様式については、市長が別に定める。

(令和5規則120・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月29日規則第13号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月28日規則第9号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日規則第24号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の美容師法施行細則第9条の規定により交付されている美容所検査確認済証は、この規則による改正後の美容師法施行細則第7条の規定により交付された美容所検査確認済証とみなす。

(平成6年9月29日規則第114号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市旅館業法施行細則、福岡市興行場営業許可等に関する規則、福岡市公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及び福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市旅館業法施行細則、福岡市興行場営業許可等に関する規則、福岡市公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及び福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成10年3月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第4条第1項に規定する者であって実地習練を行おうとするものの理容師法施行規則(昭和23年厚生省令第41号)第17条又は美容師法施行規則(昭和32年厚生省令第43号)第17条の規定による届出に関しては、第1条の規定による改正前の理容師法施行細則第10条の規定又は第2条の規定による改正前の美容師法施行細則第10条の規定が、なお効力を有するものとする。

(平成12年3月30日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の美容師法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市美容師法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第3号及び第4条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市美容師法施行細則別記様式第4号の2の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市美容師法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月31日規則第101号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第4号、第4条第2項第3号及び別記様式第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市美容師法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第7条の規定により交付されている美容所検査確認済証は、この規則による改正後の福岡市美容師法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定により交付された美容所検査確認済証とみなす。

3 改正前の規則の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成22年3月29日規則第49号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定(「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市美容師法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市美容師法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(同条を第5条とする部分を除く。)、第9条の改正規定(同条を第6条とする部分を除く。)、別記様式第6号の改正規定、別記様式第8号の改正規定及び別記様式第9号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市美容師法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第7条の規定により交付されている美容所検査確認済証は、この規則による改正後の福岡市美容師法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定により交付された美容所検査確認済通知書とみなす。

3 改正前の規則の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市美容師法施行細則別記様式第1号、様式第4号から様式第4号の3まで、様式第6号、様式第8号及び様式第9号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月11日規則第120号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

福岡市美容師法施行細則

昭和34年11月30日 規則第52号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和34年11月30日 規則第52号
昭和37年3月29日 規則第13号
昭和38年3月28日 規則第9号
昭和43年3月30日 規則第24号
昭和59年3月29日 規則第39号
平成6年9月29日 規則第114号
平成8年12月26日 規則第121号
平成9年3月31日 規則第52号
平成10年3月30日 規則第45号
平成12年3月30日 規則第73号
平成13年3月29日 規則第52号
平成17年3月31日 規則第101号
平成19年3月29日 規則第91号
平成22年3月29日 規則第49号
平成23年3月31日 規則第47号
平成25年3月25日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第66号
令和5年12月11日 規則第120号