○福岡市旅館業法施行細則

昭和47年4月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び福岡市旅館業法施行条例(平成24年福岡市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成12規則69・平成15規則8・平成25規則26・平成30規則80・一部改正)

(営業許可申請)

第2条 法第3条第1項の規定により、旅館業の許可を受けようとする者は、旅館業営業許可申請書を営業施設の所在地を管轄する保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。

2 旅館業営業許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 旅館業の施設を中心として半径300メートル以内の見取図

(2) 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の床面積及び用途を明示したものに限る。)及び立面図

(3) 旅館業の用に供する建築物の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し及び消防法令に適合していることを証する書類の写し

(4) 法人にあつては、履歴事項全部証明書若しくは現在事項全部証明書又は定款若しくは寄附行為の写し並びに役員の氏名(片仮名でふりがなを付したものに限る。)、住所、生年月日及び性別を記載した役員名簿

(5) 条例第3条第7号ただし書又は第4条第2号ただし書の施設に該当する場合にあつては、市長が別に定める書類

(6) 省令第4条の3に規定する基準に適合する設備を設ける場合にあつては、市長が別に定める書類

(7) その他保健所長が必要と認める書類

(昭和61規則72・平成12規則69・平成17規則70・平成19規則87・平成28規則153・一部改正、平成30規則80・旧第3条繰上・一部改正、令和元規則55・令和3規則12・一部改正)

(旅館・ホテル営業施設の構造設備の基準の特例)

第3条 条例第3条第7号ただし書の規則で定める要件は、法第3条第1項の規定により、旅館業の許可を受けようとする者が施設を旅館業の用に供するための権原を有していることとする。

(平成28規則153・追加、平成30規則80・旧第4条繰上・一部改正)

(簡易宿所営業施設の構造設備の基準の特例)

第4条 条例第4条第2号ただし書の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。

(2) 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。

(平成28規則153・追加、平成30規則80・旧第5条繰上・一部改正)

(営業許可書等)

第5条 保健所長は、第2条の旅館業を許可したときは旅館業営業許可書を、旅館業を不許可としたときは旅館業営業不許可通知書を当該申請者に交付する。

(昭和61規則72・平成19規則87・一部改正、平成28規則153・旧第4条繰下・一部改正、平成30規則80・旧第6条繰上・一部改正、令和元規則55・一部改正)

(営業者の地位の承継の承認申請)

第6条 旅館業を営む者(以下「営業者」という。)の地位の承継について法第3条の2第1項、法第3条の3第1項又は法第3条の4第1項の規定による承認を受けようとする者は、旅館業営業者地位承継承認申請書を保健所長に提出しなければならない。

2 旅館業営業者地位承継承認申請書には、省令第1条の3第2項第1号又は省令第3条第2項各号に掲げる書類(法人にあつては、省令第1条の3第2項各号に掲げる書類又は省令第2条第2項に規定する書類)その他保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 省令第3条第2項第2号に掲げる書類は、旅館営業者相続同意書によるものとする。

(昭和61規則72・全改、平成9規則52・平成12規則69・平成19規則87・一部改正、平成28規則153・旧第5条繰下、平成30規則80・旧第7条繰上、令和元規則55・令和5規則116・一部改正)

(旅館業営業者地位承継承認書等)

第7条 保健所長は、営業者の地位の承継について承認したときは旅館業営業者地位承継承認書を、承認しないときは旅館業営業者地位承継不承認通知書を当該申請者に交付する。

(昭和61規則72・追加、平成9規則52・平成19規則87・一部改正、平成28規則153・旧第6条繰下、平成30規則80・旧第8条繰上、令和元規則55・一部改正)

(変更、停止又は廃止の届出)

第8条 省令第4条の規定による旅館業営業許可申請書又は旅館業営業者地位承継承認申請書の記載事項を変更した旨の届出は、/旅館業営業許可申請書/旅館業営業者地位承継承認申請書/記載事項変更届に変更の内容を確認できる書類を添えて行わなければならない。

2 省令第4条の規定による旅館業の全部又は一部を停止した旨の届出は、旅館業営業停止届により行わなければならない。

3 省令第4条の規定による旅館業を廃止した旨の届出は、旅館業営業廃止届により行わなければならない。

(昭和61規則72・追加、平成9規則52・平成12規則69・平成28規則89・一部改正、平成28規則153・旧第7条繰下、平成30規則80・旧第9条繰上・一部改正、令和元規則55・一部改正)

(構造設備の基準の特例)

第9条 条例第6条の規則で定める構造設備の基準は、次の各号に掲げる旅館業の施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

(1) 旅館・ホテル営業施設 条例第3条第3号ア及び並びに同条第4号ア(同条第3号アに係る部分に限る。)に掲げる基準

(2) 簡易宿所営業施設 条例第4条第1号(条例第3条第3号ア及び並びに同条第4号(同条第3号アに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる基準

(3) 下宿営業施設 条例第5条(条例第3条第3号ア及び並びに同条第4号(同条第3号アに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に定める基準

2 条例第6条の規定により緩和し、又は適用しないこととした場合における構造設備の基準は、市長が別に定める。

(令和5規則47・全改)

(特例施設の営業開始の届出)

第10条 省令第5条第1項第1号に規定する施設に係る旅館業の許可を受けた営業者は、その年の営業を開始する前に、旅館業特例施設営業開始届を保健所長に提出し、検査を受けなければならない。

(平成12規則69・全改、平成15規則8・旧第13条繰上、平成19規則87・一部改正、平成28規則153・旧第9条繰下、平成30規則80・旧第11条繰上・一部改正、令和元規則55・一部改正)

(社会教育に関する施設等)

第11条 条例第7条第1項第6号に規定する市長が定める施設は、次に定めるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が法律で定めるところに従い設置し、その施設の管理運営が国又は当該地方公共団体の責任においてなされる体育館、水泳場その他これらに類する運動施設

(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき設置された市民センター

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校その他の学校

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第1項第4号に規定する青年の家に類する施設であつて、国又は地方公共団体が設置し、その施設の管理運営が国又は当該地方公共団体の責任においてなされるもの

(5) 地域交流広場(福岡市地域交流広場助成要綱(平成7年4月1日市長決裁)の規定により地域交流広場として市長の認定を受けた土地をいい、平成7年3月31日以前に児童広場として市長の認定を受けた土地を含む。)

(平成25規則26・追加、平成28規則153・旧第10条繰下、平成30規則80・旧第12条繰上・一部改正)

(営業施設について講ずべき措置の基準の特例)

第11条の2 条例第9条の規則で定める措置の基準は、条例第8条第6号テに掲げる基準とする。

2 条例第9条の規定により緩和し、又は適用しないこととした場合における措置の基準は、市長が別に定める。

(令和5規則47・追加)

(申請書等の様式)

第12条 この規則の規定による申請、届出等に関し作成する申請書、届出書等の様式については、市長が別に定める。

(令和元規則55・追加)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、法、政令、省令及び条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25規則26・追加、平成28規則153・旧第12条繰下、平成30規則80・旧第14条繰上・一部改正、令和元規則55・旧第12条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第29号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年6月23日規則第72号)

この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成9年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市旅館業法施行細則、福岡市興行場営業許可等に関する規則、福岡市公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及び福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市旅館業法施行細則、福岡市興行場営業許可等に関する規則、福岡市公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及び福岡市クリーニング業法施行細則の規定により作成された様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成12年3月30日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市旅館業法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市旅館業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月29日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市旅館業法施行細則別記様式第4号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市旅館業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成15年3月13日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第70号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市旅館業法施行細則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市旅館業法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月25日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市旅館業法施行細則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年11月10日規則第153号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年6月14日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市旅館業法施行細則別記様式第1号、様式第4号、様式第9号、様式第10号及び様式第11号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和元年12月12日規則第55号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月8日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第47号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第116号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

福岡市旅館業法施行細則

昭和47年4月1日 規則第72号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第72号
昭和59年3月29日 規則第29号
昭和61年6月23日 規則第72号
平成9年3月31日 規則第52号
平成12年3月30日 規則第69号
平成13年3月29日 規則第48号
平成15年3月13日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第70号
平成19年3月29日 規則第87号
平成25年3月25日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第89号
平成28年11月10日 規則第153号
平成30年6月14日 規則第80号
令和元年12月12日 規則第55号
令和3年3月8日 規則第12号
令和5年3月30日 規則第47号
令和5年12月11日 規則第116号