○福岡市食育推進会議条例施行規則

平成18年3月30日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市食育推進会議条例(平成18年福岡市条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、福岡市食育推進会議(以下「推進会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 条例第7条の規定に基づき、推進会議に食育推進計画検討部会を置き、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく福岡市食育推進計画の作成及び当該計画の推進に関する事項について調査し、及び審議する。

(部会の委員)

第3条 前条に規定する食育推進計画検討部会(以下「部会」という。)は、推進会議の委員及び部会における調査及び審議のため会長が必要と認める者若干人をもって組織する。

2 部会の委員(以下「部会委員」という。)は、推進会議の会長が推進会議に諮って指名する。

(部会長及び副部会長)

第4条 部会に、部会長及び副部会長を置き、部会委員の互選によってこれを定める。

2 部会長は、部会の事務を掌理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第5条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

2 部会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

3 部会の議事は、出席した部会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

4 部会長は、部会の会議ごとに、当該会議における審議の結果を推進会議の会長に報告するものとする。

(令和4規則23・一部改正)

(庶務)

第6条 部会の庶務は、保健医療局健康医療部健康増進課において処理する。

(平成20規則16・平成24規則72・平成25規則86・令和4規則23・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議において定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第72号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第86号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

福岡市食育推進会議条例施行規則

平成18年3月30日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月30日 規則第68号
平成20年3月31日 規則第16号
平成24年3月29日 規則第72号
平成25年3月28日 規則第86号
令和4年3月10日 規則第23号