○福岡市食育推進会議条例

平成18年3月30日

条例第23号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、福岡市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画を作成するとともに、関係機関等と連携し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長及び委員30人以内をもって組織する。

(会長)

第4条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから市長が任命する者

(2) 本市の職員のうちから市長が任命する者

(3) その他市長が適当と認める者のうちから市長が任命する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 推進会議に、特定の事項について調査し、及び審議させるため、部会を置くことができる。

(関係者の出席)

第8条 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、保健医療局において処理する。

(令和3条例73・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市食育推進会議条例

平成18年3月30日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月30日 条例第23号
令和3年12月27日 条例第73号