○福岡市立保健所使用料及び手数料条例施行規則

昭和41年3月31日

規則第25号

(使用料等の額)

第2条 条例第2条の規定による使用料及び手数料の額は、別表に掲げるもののほか、平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表を用い、同告示第2号及び第4号の規定によつて算定した額の100分の80相当額とする。この場合において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(昭和51規則25・昭和55規則41・昭和57規則37・昭和58規則13・昭和62規則18・平成6規則65・平成9規則70・平成10規則25・平成16規則51・平成18規則37・平成20規則27・一部改正)

(使用料等の減免)

第3条 条例第3条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(昭和43規則49・平成25規則61・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(福岡市立保健所使用料及び手数料条例施行規則の廃止)

2 福岡市立保健所使用料及び手数料条例施行規則(昭和39年福岡市規則第55号)は、廃止する。

(昭和42年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月8日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第12号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年1月30日規則第4号)

この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第41号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第44号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月16日規則第18号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第24号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第50号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第31号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成6年4月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表B・C・G接種料の項の次に健康増進教室の項を加える改正規定及び同表に備考を加える改正規定は、平成6年8月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第70号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第25号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第78号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第51号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月3日規則第83号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成18年3月30日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第35号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第61号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表

(平成9規則70・全改、平成10規則25・平成12規則78・平成15規則23・平成16規則83・平成17規則187・平成18規則37・平成20規則27・平成23規則35・平成25規則61・一部改正)

種別

料金

摘要

B・C・G接種料

450

1件につき

骨粗鬆症検査

500

1件につき

肺がん検診(胸部X線撮影)

500

1件につき

試験検査料

血圧測定

130

1件につき

ツベルクリン反応検査

210

細菌検査

非病原菌の検査

定性検査

630

1成分につき

定量検査で簡易なもの

840

定量検査でやや複雑なもの

3,950

病原菌の検査

定性検査

970

定量検査で簡易なもの

2,120

定量検査でやや複雑なもの

5,250

特殊な細菌検査

定性検査及び定量検査

5,250

1件につき

理化学検査

飲料水の検査で簡易なもの

5,770

定性分析

630

1成分につき

定量分析(1成分又は2成分行う場合)

6,400

定量分析(3成分以上行う場合)

4,510

生物化学的酸素要求量検査

4,510

1件につき

食品

細菌検査

非病原菌の検査

定性検査

630

1成分につき

定量検査で簡易なもの

840

定量検査でやや複雑なもの

4,100

病原菌の検査

定性検査

1,220

定量検査で簡易なもの

2,280

定量検査でやや複雑なもの

6,300

特殊な細菌検査

定性検査及び定量検査

6,300

1件につき

理化学検査

定性分析

3,040

1成分につき

定量分析で簡易なもの

730

定量分析でやや複雑なもの

3,240

定量分析で複雑なもの

7,640

規格基準適否検査

牛乳又は乳製品

6,610

1件につき

清涼飲料水又は豆類

7,440

その他

規格基準適否検査

器具又は容器包装

6,090

血清型別検査

2,100

1成分につき

毒素産生性検査

3,150

衛生害虫検査

4,200

電子顕微鏡検査

試料作製

5,200

1件につき

透過型電子顕微鏡によるもの

6,230

走査型電子顕微鏡によるもの

5,110

エックス線分析装置によるもの

7,440

電子顕微鏡写真及び資料作成

3,150

家庭用品検査

定量分析

7,450

1成分につき

文書料

普通診断書及びこれに類する文書

1,520

1通につき

特別診断書等(既往症、経過、現症又は診断結果を詳細に記載する文書)

恩給、年金、生命保険金等の受給に要する診断書

3,050

身体障がいに関する診断書

2,540

その他

3,050

備考 この表における「簡易なもの」、「やや複雑なもの」及び「複雑なもの」の区分は、検体の種類、検査又は分析に要する時間又は用いる試薬その他の事項を判断して市長が定める。

(平成5規則41・一部改正)

画像

福岡市立保健所使用料及び手数料条例施行規則

昭和41年3月31日 規則第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和41年3月31日 規則第25号
昭和42年4月1日 規則第30号
昭和43年4月1日 規則第49号
昭和44年4月1日 規則第14号
昭和45年10月8日 規則第68号
昭和46年3月29日 規則第12号
昭和50年1月30日 規則第4号
昭和51年4月1日 規則第25号
昭和55年3月31日 規則第41号
昭和57年4月1日 規則第37号
昭和58年2月1日 規則第13号
昭和58年3月31日 規則第44号
昭和60年4月1日 規則第36号
昭和61年3月31日 規則第26号
昭和62年3月16日 規則第18号
昭和63年3月31日 規則第26号
平成元年3月31日 規則第16号
平成2年3月29日 規則第24号
平成3年3月28日 規則第50号
平成4年3月30日 規則第31号
平成5年3月29日 規則第22号
平成5年3月29日 規則第41号
平成6年4月1日 規則第65号
平成9年3月31日 規則第70号
平成10年3月30日 規則第25号
平成12年3月30日 規則第78号
平成15年3月31日 規則第23号
平成16年3月29日 規則第51号
平成16年6月3日 規則第83号
平成17年7月14日 規則第187号
平成18年3月30日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第35号
平成25年3月28日 規則第61号