○福岡市立保健所使用料及び手数料条例

昭和41年3月31日

条例第16号

(使用料等の徴収)

第1条 保健所において行なう業務又は保健所の施設の使用については、法令又は他の条例に別段の定めのあるもののほか、この条例の定めるところにより使用料又は手数料を徴収する。

(使用料等の額)

第2条 使用料及び手数料の額は、平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表を用い、同告示第2号及び第4号の規定によつて算定した額の100分の80以内で規則で定める。

2 前項により難いものについては、次の各号に定めるそれぞれの額の範囲内で規則で定める。

(1) 文書料

1通につき 3,050円

(2) 試験検査料

1件につき 7,440円

1成分につき 7,640円

3 特別な試験検査で前項第2号に定める額により難いものについては、実費を基準として市長が定める。

(昭和45条例40・昭和51条例22・昭和55条例24・昭和58条例4・昭和60条例18・昭和62条例21・平成4条例14・平成6条例40・平成9条例18・平成19条例34・平成21条例44・一部改正)

(使用料等の減免)

第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。

(使用料等の徴収時期)

第4条 使用料及び手数料は、そのつど徴収する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(福岡市立保健所使用料及び手数料条例の廃止)

2 福岡市立保健所使用料及び手数料条例(昭和23年福岡市条例第93号)は、廃止する。

(昭和45年10月8日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年2月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第21号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市立保健所使用料及び手数料条例

昭和41年3月31日 条例第16号

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第16号
昭和45年10月8日 条例第40号
昭和51年4月1日 条例第22号
昭和55年3月31日 条例第24号
昭和58年2月1日 条例第4号
昭和60年4月1日 条例第18号
昭和62年3月9日 条例第21号
平成4年3月30日 条例第14号
平成6年4月1日 条例第40号
平成9年3月31日 条例第18号
平成19年3月15日 条例第34号
平成21年3月26日 条例第44号