○福岡市高齢者乗車券等交付規則
平成13年8月27日
規則第112号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者に対し、公共交通機関の乗車料金の助成を行うことにより、高齢者の社会参加を促進し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この規則による乗車料金の助成を受けることができる者は、本市の区域内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている70歳以上の者(福岡市福祉乗車券等交付規則(平成13年福岡市規則第111号)に定める福祉乗車券の交付(同規則第5条第2項の規定による場合を含む。)を受けることができる者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 所得段階(福岡市介護保険条例(平成12年福岡市条例第44号)第9条各号に掲げる区分をいい、同条第1号を第1段階とし、同条第2号から第13号までを順に第2段階から第13段階までとする。以下同じ。)が第1段階から第7段階までの者又はこれらに相当すると市長が認める者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項の規定により他の市町村が行う介護保険の被保険者とされる者であって、所得段階が第1段階から第7段階までに相当すると市長が認めるもの
(3) 引き続き1年以上日本に滞在している外国人又は入国時において1年以上日本に滞在すると認められる外国人であって、所得段階が第1段階から第7段階までに相当すると市長が認めるもの
2 前項各号の所得段階は、助成期間(毎年10月1日から翌年の9月30日までをいう。以下同じ。)の初日が属する年度におけるものとする。
(平成18規則109・平成21規則96・平成22規則91・平成23規則70・平成24規則92・平成27規則107・平成29規則86・令和2規則85・一部改正)
(助成の額等)
第3条 乗車料金の助成は、助成期間につき1回、行うものとする。
(平成18規則109・平成22規則91・平成24規則92・平成29規則86・令和2規則85・一部改正)
(助成の方法)
第4条 乗車料金の助成は、次の各号に掲げる券(以下「乗車券等」という。)のうちいずれかを交付することにより行うものとする。
(1) ICカード
(2) 福岡市営渡船乗船引換券
(3) タクシー助成券
(4) その他市長が定める券
2 ICカードの交付を受けようとする者が既にICカードの交付を受けている場合は、当該ICカードにSF(乗車料金の支払及び乗車券との引換えに充当することができるICカードに記録される金銭的価値をいう。以下同じ。)を記録することをもってICカードの交付に代えるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、ICカードの交付を受けようとする者が既に交付を受けているICカードを紛失した場合等で、市長が特に認めるときは、ICカードを交付するものとする。
(平成14規則100・平成20規則107・平成22規則91・平成23規則70・平成25規則106・平成27規則107・平成30規則88・令和2規則85・令和4規則89・一部改正)
(有効期間)
第5条 乗車券等(ICカードを除く。以下この条において同じ。)の有効期間は、当該乗車券等の交付を受けた日から助成期間の末日までとする。
2 ICカードの失効については、福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程(平成21年福岡市交通事業管理規程第3号)第13条(デポジットの返還に係る部分を除く。)の規定を準用する。
(平成22規則91・全改、平成23規則70・平成29規則86・令和2規則85・一部改正)
(申請)
第6条 乗車券等の交付(第4条第2項の規定による場合を含む。以下同じ。)により乗車料金の助成を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(平成23規則70・平成29規則86・令和2規則85・一部改正)
(交付等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、交付の要件を満たすと認めるときは当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対し乗車券等のうちいずれかを交付するものとし、交付の要件を満たさないと認めるときは申請者に対し交付しない旨を通知するものとする。
(本人証明書類の提示義務)
第8条 乗車券等の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、乗車券等の使用に当たっては、利用者が本人であることを証明できる公的証明書等を常に携帯し、駅係員等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(平成29規則86・令和2規則85・一部改正)
(再交付及び交換)
第9条 乗車券等は、再交付しない。
2 乗車券等は、他の種類の乗車券等と交換しない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(平成22規則91・平成23規則70・一部改正)
(返還)
第10条 利用者又はその親族若しくは同居者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に当該利用者に係る乗車券等を返還しなければならない。
(1) 第2条第1項に定める者でなくなったとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 第5条第2項の規定によりICカードが失効したとき。
3 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、乗車券等を回収し、以後の交付を停止することがある。
(1) 乗車券等の記載事項、磁気情報又は電子情報を改変して使用したとき。
(2) 乗車券等を利用者以外の第三者に使用させたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正に乗車券等の交付を受け、又は使用したとき。
(平成22規則91・平成23規則70・令和2規則85・一部改正)
(規定外の事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。
(令和4規則18・一部改正)
附則
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
(平成18規則109・旧附則・一部改正)
(平成18年10月1日から平成19年9月30日までの間の対象者に係る特例)
2 第2条の規定にかかわらず、平成18年10月1日から平成19年9月30日までの間に、この規則による乗車料金の助成を受けることができる者は、本市の区域内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳(外国人登録原票を含む。)に記録されている70歳以上の者(福岡市福祉乗車証等交付規則に定める福祉乗車券の交付を受けることができる者を除く。)であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 平成17年度分の市県民税において適用される個人の市県民税の非課税の範囲に係る規定を適用した場合に、平成17年の合計所得金額が、本人の市県民税が非課税となる金額の者
(2) 前号に該当する者以外のもので、平成16年分の所得税の計算において適用される公的年金等控除額の計算に係る規定を適用した場合に、平成17年の合計所得金額が200万円未満となる者
(平成18規則109・追加)
(平成18規則109・追加)
附則(平成14年8月19日規則第100号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、平成18年10月1日以後の乗車料金の助成について適用し、同日前の乗車料金の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月1日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における交付の申請等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の板屋脇山線乗合タクシーに係る乗車料金の助成のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。
附則(平成21年7月30日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福岡市高齢者乗車券等交付規則第2条、第5条及び別表の規定は、平成21年10月1日以後の乗車料金の助成について適用し、同日前の乗車料金の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年7月29日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における交付の申請等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の今宿姪浜線乗合マイクロバスに係る乗車料金の助成のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。
附則(平成23年7月28日規則第70号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1項第1号の改正規定 公布の日
(2) 第2条第1項の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成24年7月9日
(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成24年9月1日
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市高齢者乗車券等交付規則第3条第2項の規定は、平成24年10月1日以後の助成期間に係る乗車料金の助成について適用し、同日前の助成期間に係る乗車料金の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年8月12日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市高齢者乗車券等交付規則第4条第1項の規定は、平成25年10月1日以後の助成期間に係る乗車料金の助成について適用し、同日前の助成期間に係る乗車料金の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年8月6日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市高齢者乗車券等交付規則第2条第1項、第4条第1項及び別表の規定は、平成27年10月1日以後の助成期間に係る乗車料金の助成について適用し、同日前の助成期間に係る乗車料金の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年7月31日規則第86号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年7月2日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市高齢者乗車券等交付規則第4条第1項第5号の規定は、平成30年10月1日以後の助成期間に係る乗車料金の助成について適用し、同日前の助成期間に係る乗車料金の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月13日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市高齢者乗車券等交付規則第10条第1項第1号の規定は、令和2年10月1日以後の助成期間に係る乗車料金の助成について適用し、同日前の助成期間に係る乗車料金の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月10日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月21日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市高齢者乗車券等交付規則第4条第1項の規定は、令和4年10月1日以後の助成期間に係る乗車料金の助成について適用し、同日前の助成期間に係る乗車料金の助成については、なお従前の例による。
別表
(平成18規則109・平成21規則96・平成27規則107・一部改正)
区分 | 申請日の属する月 | ||||
10月、11月又は12月 | 1月、2月又は3月 | 4月、5月又は6月 | 7月、8月又は9月 | ||
所得段階 | 第1段階から第5段階まで | 円 12,000 | 円 9,000 | 円 6,000 | 円 3,000 |
第6段階及び第7段階 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |