○福岡市介護保険条例

平成12年3月27日

条例第44号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 介護保険事業計画(第6条)

第3章 介護認定審査会(第7条・第8条)

第3章の2 地域包括支援センター(第8条の2)

第4章 保険料(第9条―第18条)

第5章 雑則(第19条・第20条)

第6章 罰則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、本市が行う介護保険について、基本原則並びに市、介護サービス事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、介護保険の実施に関し必要な事項を定め、もって市民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において使用する用語の意義は、法の例による。

(平成18条例39・追加)

(基本原則)

第2条 本市の介護保険は、次の各号に掲げる基本原則(以下「基本原則」という。)により行わなければならない。

(1) 共同連帯の理念に基づく市民相互の支え合いにより行われること。

(2) 市民が介護を必要とする状態となっても、その有する能力を生かし、地域において尊厳と生きがいを持って、自立した質の高い生活を営むことができること。

(3) 保健医療サービス及び福祉サービスが、これを利用する者の選択に基づく利用者本位のものとして、公平かつ総合的に提供されること。

(市の責務)

第3条 市は、基本原則にのっとり、介護保険に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(介護サービス事業者の責務)

第4条 介護サービス事業者(介護サービス(居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス若しくは介護予防支援又は法第45条第1項に規定する住宅改修をいう。)を業として行う者をいう。以下同じ。)は、基本原則にのっとり、サービスの質の向上に努めるとともに、利用者の意思及び人権を尊重した公正かつ公平なサービスの提供に努めなければならない。

2 介護サービス事業者は、サービスを提供するに当たっては、介護サービス事業者相互の連携に努めるとともに、介護に関する本市の施策に協力しなければならない。

(平成18条例39・一部改正)

(市民の責務)

第5条 市民は、基本原則にのっとり、自ら健康の保持増進や要介護状態となることの予防又はその有する能力の維持向上に努めるとともに、介護に関する本市の施策に協力しなければならない。

第2章 介護保険事業計画

(事業計画の策定及び総合的推進)

第6条 市は、法第117条第1項の規定に基づき、福岡市介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)を定めるものとする。

2 市、介護サービス事業者及び市民は、介護保険に関するそれぞれの責務を自覚するとともに、相互に協力し、一体となって事業計画の推進を図るものとする。

3 市は、事業計画の策定及び総合的推進に関し、市民の意見を適切に反映させるために必要な措置を講じるものとする。

第3章 介護認定審査会

(定数)

第7条 法第14条の規定により市に設置する福岡市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、360人以内とする。

(平成15条例17・一部改正)

(合議体の数等)

第8条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数及び合議体を構成する委員の定数その他認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章の2 地域包括支援センター

(平成26条例26・追加)

第8条の2 法第115条の46第5項に規定する条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 地域包括支援センターは、第3号アからウまでに掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。

(2) 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいい、以下この条において「協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。

(3) 一の地域包括支援センターが担当する区域に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(介護保険法施行規則第140条の66第1号イに規定する常勤換算方法をいう。)によることができる。以下この条において同じ。)は、当該区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに、次のとおりとする。ただし、当該区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上であって、市長が地域包括支援センターの運営上支障がないと認める場合は、規則で定める員数とする。

ア 保健師その他これに準じる者 1

イ 社会福祉士その他これに準じる者 1

ウ 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、当該研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了した者をいう。)その他これに準じる者 1

(4) 前号の規定にかかわらず、協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに同号アからウまでに掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同号本文の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、同号アからウまでに掲げる者のうちから2人とする。

(平成26条例26・追加、平成28条例53・令和7条例5・一部改正)

第4章 保険料

(保険料率)

第9条 保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 34,356円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 49,257円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 57,121円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 74,506円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 82,784円

(6) 次のいずれかに該当する者 91,063円

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この条において同じ。)が125万1円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 107,620円

ア 合計所得金額が200万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 132,455円

ア 合計所得金額が300万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 149,012円

ア 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 165,568円

ア 合計所得金額が500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 182,125円

ア 合計所得金額が600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 198,682円

ア 合計所得金額が700万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 206,960円

ア 合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 215,239円

ア 合計所得金額が900万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 223,517円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率は、同号の規定にかかわらず、20,282円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率は、同号の規定にかかわらず、32,700円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率は、同号の規定にかかわらず、56,707円とする。

(平成18条例39・全改、平成21条例24・平成24条例18・平成27条例29・平成27条例65・平成30条例17・平成31条例39・平成31条例42・令和2条例34・令和3条例24・令和6条例21・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第10条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、毎月15日から同月末日まで(12月にあっては、同月15日から同月28日まで)とする。

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 各納期において納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料額を当該年度の納期の数で除して得た額とする。

4 前項の規定により算定した各納期の納付額に100円未満の端数があるとき、又はその納付額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期の納付額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第11条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該資格を取得した日の属する月から月割りにより算定する。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りにより算定する。

3 保険料の賦課期日後に第1号被保険者が令第39条第1項第1号イ、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第9条第1項第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ若しくは第14号イに該当するに至った場合(令第39条第1項第1号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った場合及び同号イ(1)に係る者となった場合を除く。)における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号まで又は第9条第1項第6号から第14号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

5 第1項から第3項までに規定する場合における納期及び各納期において納付すべき保険料の納付額については、市長が定める。

(平成18条例39・平成21条例24・平成24条例18・平成27条例29・平成31条例42・令和6条例21・一部改正)

(普通徴収の特例)

第12条 保険料の算定の基礎に用いる市町村民税の課税非課税の別又は市町村民税に係る合計所得金額が確定しないため当該年度の保険料額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、当該保険料の賦課期日の属する年度の前年度分(以下この条において単に「前年度分」という。)の市町村民税の課税非課税の別又は前年度分の市町村民税に係る合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この条において同じ。)若しくは合計所得金額から所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額を算定の基礎とした第9条の規定の例により算定した額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収の方法により徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度の保険料額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料の額が当該年度の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

3 当該年度の保険料額が確定した後の各納期において納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料額から前項の規定により納付した、又は納付すべき保険料の額を控除した額を当該年度の保険料額が確定した後の納期の数で除して得た額とする。

4 第1項又は前項の規定により算定した各納期の納付額に100円未満の端数があるとき、又はその納付額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、それぞれの最初の納期の納付額に合算する。

(平成18条例39・平成30条例17・平成31条例39・令和3条例24・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申出等)

第13条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度の保険料額が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により普通徴収の方法により保険料を徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知を受けた日から30日以内に、市長に対し、同項の規定により徴収される保険料の額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第14条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(督促)

第15条 市長は、法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第16条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数が生じたとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しないことについて特別な理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。

(令和2条例52・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予をすることができる。この場合において、その徴収猶予は、分割徴収の方法によることを妨げない。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平成17条例110・一部改正)

(保険料の減免)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより保険料の全部又は一部を負担させることが適当でないと認められる者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他前各号に準じる特別な理由がある者について、市長が必要と認める場合

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、市長が別に定める日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(平成17条例110・令和2条例42・一部改正)

第5章 雑則

(保険料に関する申告)

第19条 市長は、保険料の賦課徴収について必要があると認めるときは、第1号被保険者本人の所得状況及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他必要と認める事項を第1号被保険者に申告させることができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第21条 第1号被保険者が、法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対しては、10万円以下の過料を科する。

3 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由なしに法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

4 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

5 前各項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して15日以内とする。

(平成13条例14・平成18条例39・平成30条例17・一部改正)

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,935円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,403円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,870円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 12,338円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 14,805円

2 平成13年度における保険料率は、第9条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 14,804円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 22,206円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 29,607円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 37,009円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 44,411円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る納期について第10条第1項の規定を適用する場合は、同項中「毎月」とあるのは「10月以後毎月」とする。

2 平成12年度において第10条第2項の規定を適用する場合は、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

3 平成13年度の各納期において納付すべき保険料の納付額は、第10条第3項の規定にかかわらず、10月から3月までの各納期に納付すべき保険料の額が4月から9月までの各納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額となるようにすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格(以下この条において「資格」という。)を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において資格を有する月数(資格を取得した日が属する月を含み、資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者が令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った場合(同項第1号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った場合及び同号イ(1)に係る者となった場合を除く。)における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第11条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 次に定める額の合算額

ア 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額

イ 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 次に定める額の合算額

ア 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額

イ 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額

ウ 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 次に定める額の合算額

ア 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額

イ 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 次に定める額の合算額

ア 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額

イ 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額

ウ 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第16条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25条例58・令和2条例52・令和3条例24・一部改正)

(福岡市介護認定審査会条例の廃止)

第7条 福岡市介護認定審査会条例(平成11年福岡市条例第42号)は、廃止する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第8条 令附則第11条第1項又は第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に該当する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、第9条の規定にかかわらず、50,152円とする。

(平成21条例24・追加)

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第9条 令附則第16条第1項又は第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に該当する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までにおける保険料率は、第9条の規定にかかわらず、41,824円とする。

2 令附則第17条第1項又は第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に該当する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までにおける保険料率は、第9条の規定にかかわらず、59,840円とする。

(平成24条例18・追加)

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第10条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制の整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

(平成27条例29・追加、平成28条例26・一部改正)

(平成27年度における普通徴収の特例)

第11条 平成27年度の各納期において納付すべき保険料の納付額は、第10条第3項の規定にかかわらず、市長が定める。

(平成27条例65・追加)

(平成31年度における普通徴収の特例)

第12条 平成31年度の各納期において納付すべき保険料の納付額は、第10条第3項の規定にかかわらず、市長が定める。

(平成31条例42・追加)

(令和2年度における普通徴収の特例)

第13条 令和2年度の各納期において納付すべき保険料の納付額は、第12条第1項の規定にかかわらず、市長が定める。

(令和2条例34・追加)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第14条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第9条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和3年」と、「)の規定」とあるのは「)及び第12条第1項の規定」と、「同項第6号ア」とあるのは「第9条第1項第6号ア及び第12条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和4年」と、「)の規定」とあるのは「)及び第12条第1項の規定」と、「同項第6号ア」とあるのは「第9条第1項第6号ア及び第12条第1項」と読み替えるものとする。

(令和3条例24・追加)

(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

第15条 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第9条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この条において同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この条において同じ。)」とする。

2 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第9条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この条において同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この条において同じ。)」とする。

3 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第9条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この条において同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に65万円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この条において同じ。)」とする。

(令和8条例24・追加)

(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

第16条 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第9条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において本市に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本市に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)

(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「別表第5」という。)の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、福岡市市税条例(昭和36年福岡市条例第53号)第14条の2に規定する金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、福岡市市税条例第14条の2に規定する金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、福岡市市税条例第14条の2に規定する金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

2 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第9条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に該当し、かつ、同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(令和8条例24・追加)

(令和8年度における普通徴収の特例)

第17条 令和8年度の各納期において納付すべき保険料の納付額は、第12条第1項の規定にかかわらず、市長が定める。

(令和8条例24・追加)

(令和8年度における保険料の減免に関する特例)

第18条 附則第16条の規定により令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなされた者のうち令和7年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者に係る第18条第1項第5号の規定による保険料の減免については、市長が特に認める場合は、同条第2項の規定は適用しない。

(令和8条例24・追加)

附則(平成13年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成15年3月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市介護保険条例第9条の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市介護保険条例(以下「新条例」という。)第9条、第11条及び第12条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 新条例第9条第4号又は第5号に該当する第1号被保険者のうち、次の各号に掲げる者の平成18年度における保険料率は、新条例第9条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「改正令」という。)附則第4条第1項第2号に該当する者 44,759円

(2) 改正令附則第4条第1項第1号に該当する者 49,073円

(平成19年度における保険料率の特例)

4 新条例第9条第4号又は第5号に該当する第1号被保険者のうち、次の各号に掲げる者の平成19年度における保険料率は、新条例第9条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 改正令附則第4条第1項第4号に該当する者 49,073円

(2) 改正令附則第4条第1項第3号に該当する者 58,241円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 新条例第9条第4号又は第5号に該当する第1号被保険者のうち、次の各号に掲げる者の平成20年度における保険料率は、新条例第9条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 改正令附則第4条第1項第6号に該当する者 49,073円

(2) 改正令附則第4条第1項第5号に該当する者であって、平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されているもの 58,241円

(平成20条例12・追加)

附則(平成20年3月27日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市介護保険条例第9条及び第11条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成24年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市介護保険条例第9条及び第11条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成25年9月26日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(平成26年3月27日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市介護保険条例第9条及び第11条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成27年4月16日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市介護保険条例第9条第1号の規定は、平成27年度分の保険料から適用する。

附則(平成28年3月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年6月23日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者に対するこの条例による改正後の福岡市介護保険条例第8条の2第3号ウの規定の適用については、同号ウ中「当該研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに」とあるのは、次の表の左欄に掲げる主任介護支援専門員研修の修了時の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

主任介護支援専門員研修の修了時

読み替える字句

平成23年度まで

平成31年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに

平成24年度又は平成25年度

平成32年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに

附則(平成30年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第9条及び第12条第1項の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第9条及び第12条第1項の規定に基づき平成30年7月2日以前に納期が到来する保険料の額を算定する場合は、第12条第1項中「合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第38条第4項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この条において同じ。)若しくは合計所得金額から所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額」とあるのは「合計所得金額」とする。

附則(平成31年3月14日条例第39号)抄

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年4月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市介護保険条例第9条及び第11条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年4月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市介護保険条例第9条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、平成31年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年6月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市介護保険条例第18条第2項の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年9月17日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第16条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(令和3年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市介護保険条例第9条及び第12条第1項の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市介護保険条例第9条及び第11条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和7年2月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月30日条例第24号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

福岡市介護保険条例

平成12年3月27日 条例第44号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 民生/第2章 保険
沿革情報
◆ 平成12年3月27日 条例第44号
◇ 平成13年3月29日 条例第14号
◇ 平成15年3月13日 条例第17号
◇ 平成17年6月23日 条例第110号
◇ 平成18年3月30日 条例第39号
◇ 平成20年3月27日 条例第12号
◇ 平成21年3月26日 条例第24号
◇ 平成24年3月29日 条例第18号
◇ 平成25年9月26日 条例第58号
◇ 平成26年3月27日 条例第26号
◇ 平成27年3月19日 条例第29号
◇ 平成27年4月16日 条例第65号
◇ 平成28年3月28日 条例第26号
◇ 平成28年6月23日 条例第53号
◇ 平成30年3月29日 条例第17号
◇ 平成31年3月14日 条例第39号
◇ 平成31年4月25日 条例第42号
◇ 令和2年4月20日 条例第34号
◇ 令和2年6月25日 条例第42号
◇ 令和2年9月17日 条例第52号
◇ 令和3年3月29日 条例第24号
◇ 令和6年3月29日 条例第21号
◇ 令和7年2月27日 条例第5号
◇ 令和8年3月30日 条例第24号