○福岡市市民福祉プラザ条例施行規則
平成9年12月25日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市市民福祉プラザ条例(平成9年福岡市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 条例第3条の規則で定める施設は、喫茶室、売店その他の施設とする。
2 第4条第1項第1号の規則で定める施設は、喫茶室及び売店とする。
(開館時間)
第3条 福岡市市民福祉プラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、事務室等(条例第4条第1項第1号に規定する施設をいう。以下同じ。)については、この限りでない。
(1) 福祉用具展示場、図書室及び相談室 午前10時から午後6時まで
(2) 駐車場 午前8時30分から午後9時30分まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、開館時間又は供用時間(以下「開館時間等」という。)を変更することができる。
(休館日)
第4条 プラザの休館日は、12月28日から翌年1月3日までとする。ただし、事務室等については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館日若しくはプラザの一部の施設を供用しない日を設けることができる。
(専用利用の申請)
第5条 条例第4条第1項の規定によるプラザの施設の専用的な利用(以下「専用利用」という。)の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、市民福祉プラザ施設利用許可申請書(事務室等の専用利用にあっては様式第1号、会議室等(条例第4条第1項第2号に規定する施設をいう。以下同じ。)の専用利用にあっては様式第2号。以下「許可申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
(1) 事務室等 専用利用を開始しようとする日の10日前まで
(2) ホール及び交流ひろば 専用利用しようとする日の6月前から前日まで
(3) 会議室等(前号に掲げる施設を除く。) 専用利用しようとする日の3月前から前日まで
4 前2項の規定は、市長が特別の事情があると認める場合は、適用しない。
(平成18規則93・一部改正)
2 会議室等の専用利用は、引き続き3日(交流ひろばにあっては、引き続き7日)を超えて許可をしない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(利用の取り止め)
第7条 利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が専用利用の全部又は一部の取り止めをしようとする場合は、あらかじめ市民福祉プラザ施設利用取り止め届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用時間等)
第8条 許可利用者が利用許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)又は期間には、準備(付属設備であるグランドピアノを使用する場合の調律を含む。)及び後片付けに要する時間又は期間を含むものとする。
(開館時間等以外及び休館日の利用)
第9条 開館時間等以外及び休館日における会議室等の専用利用は、本市が主催する事業又は市長が特に必要があると認める事業を行う場合に限り許可をする。
(利用時間の超過)
第10条 許可利用者(事務室等及び交流ひろばの許可利用者を除く。以下この条において同じ。)が専用利用の開始後において、利用時間を超えて引き続き当該利用許可に係る施設の専用利用を申し出た場合は、市長がプラザの運営上支障がないと認める場合に限り利用許可をする。
2 許可利用者が前項の規定により利用時間を超えて専用利用する場合におけるその超えて専用利用する時間に係る使用料の額は、当初からその時間についても併せて利用許可をしたものとした場合に徴収する使用料の額と当初の利用許可について徴収する使用料の額との差額とする。
(駐車場の利用)
第11条 駐車場を利用する者は、自動車を入庫させるときに、駐車券(様式第6号)の交付を受けなければならない。
2 駐車場を利用した者が、自動車を出庫させるときは、交付を受けた駐車券により、駐車場使用料を支払わなければならない。
3 駐車券の交付を受けた者が、当該駐車券を紛失し、又は破損した場合は、市長に駐車券紛失等届(様式第7号)を提出し、駐車場使用料を支払わなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、第15条第3項第2号に規定する自動車により駐車場を利用する者については、適用しない。
(事務室等の使用料)
第12条 事務室等の使用料の額は、1平方メートル当たり月額1,400円とする。
(平成16規則4・一部改正)
(1) 天災地変その他不可抗力により施設を専用利用できなくなったとき 当該使用料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長が必要と認める額
(1) 本市における社会福祉の増進に寄与するため本市が設立し、又は設立に関与した社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく法人のうち、本市の行政運営上密接な連携を必要とする法人が福祉活動に利用する目的で専用利用するとき 当該使用料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額
(1) 本市又は事務室等の許可利用者が専用利用するとき 当該使用料の全額
(2) 本市又は事務室等の許可利用者が経費の一部を負担して共催又は後援をする福祉活動としての行事に専用利用するとき 当該使用料の全額
(3) 市内に居住する次のいずれかに該当する者を主たる構成員とする団体が専用利用するとき 当該使用料の全額
ア 都道府県知事又は指定都市の長が実施する療育手帳制度に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者
(4) 市内に居住する65歳以上の者を主たる構成員とする団体が専用利用するとき 当該使用料の全額
(5) 市内の小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が、学校の学習計画に基づき専用利用するとき 当該使用料の全額
(6) 入場料を徴収する催物を行う場合で、当該入場料の額(数種の入場料を徴収する場合にあっては、その最も高い額)が1人1回の入場について5,000円以下のとき 当該使用料(付属設備の使用料を除く。)の額に0.5を乗じて得た額
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額
(1) 本市の公用自動車
(2) 事務室等の許可利用者が自ら行う福祉事業の用に供する自動車のうち、市長が特に認めるもの
(3) 療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が運転し、又は同乗する自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める自動車
(平成13規則16・平成14規則6・平成19規則30・一部改正)
(減免手続)
第16条 事務室等又は会議室等の使用料について条例第9条の規定による減免を受けようとする者は、許可申請書により市長に申請しなければならない。
4 証明書の交付を受けた者が、駐車場を利用する場合は、証明書を係員に提示しなければならない。ただし、前条第3項第2号に規定する自動車による利用にあっては、この限りでない。
(利用者の心得)
第17条 プラザを利用しようとする者又はプラザを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 施設、付属設備、図書、資料等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可なく動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬その他市長が別に認めるものを除く。)又は危険物を持ち込まないこと。
(4) プラザ内では喫煙をしないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(6) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。
(7) 館内を不潔にしないこと。
(8) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。
(9) 施設、付属設備等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所に返還すること。
(10) プラザの維持管理上設けた施設又は設備で一般の利用に供していない場所に立ち入らないこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。
(1) 利用許可を受けた人員を超えて利用しないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他事故防止に努めること。
(3) 当該施設を利用する者に前項各号に規定する事項を守らせること。
(4) 前項各号の規定の実施のために行った指導等に従わない者に対して、必要な措置をとること。
(平成17規則141・一部改正)
(利用後の点検)
第18条 利用者は、施設、付属設備、備品等の利用を終えたときは、職員の点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第19条 利用者は、施設、付属設備、備品等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、直ちに職員に届け出なければならない。
(指定管理者の公募の公告)
第20条 条例第16条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせるプラザの名称及び所在地
(2) 指定の予定期間
(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準
(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(平成17規則141・追加)
(指定の申請)
第21条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第10号)を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成17規則141・追加)
(指定の期間)
第22条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。
(平成17規則141・追加)
(指定管理者の指定の通知)
第23条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第11号)を交付して行う。
(平成17規則141・追加)
(指定等の告示事項)
第24条 条例第17条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせるプラザの名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていたプラザの名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成17規則141・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第25条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(平成17規則141・追加)
(平成17規則141・追加)
(規定外の事項)
第27条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成17規則141・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。
期間 | 平成10年2月1日から平成10年3月31日まで | 平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 平成11年4月1日から平成12年3月31日まで | 平成12年4月1日から平成13年3月31日まで | 平成13年4月1日から平成14年3月31日まで | 平成14年4月1日から平成15年3月31日まで |
読み替える字句 | 200円 | 250円 | 300円 | 350円 | 400円 | 450円 |
(福岡市社会福祉会館条例施行規則の廃止)
4 福岡市社会福祉会館条例施行規則(昭和58年福岡市規則第60号)は、廃止する。
附則(平成13年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月31日規則第6号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。ただし、第15条第1項第1号の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月8日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市市民福祉プラザ条例施行規則第12条の規定は、平成16年4月分の事務室等の利用に係る使用料から適用し、平成16年3月分までの事務室等の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第141号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月18日規則第93号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
付属設備使用料
区分 | 単位 | 金額 |
グランドピアノ | 1台 | 5,080円 |
備考
1 この表に掲げる使用料の額は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後9時までをそれぞれ1回として計算する。
2 午前9時から午後5時まで及び午後1時から午後9時までの使用料については、それぞれ前項の1回とした使用料の2倍とし、午前9時から午後9時までの使用料については、前項の1回とした使用料の3倍とする。
3 調律に要する費用は、利用者において負担するものとする。
(平成19規則30・全改)
(平成17規則141・追加)
(平成17規則141・追加)