○福岡市市民福祉プラザ条例

平成9年9月22日

条例第60号

(設置)

第1条 市民の福祉意識の高揚を図るとともに、市民の主体的な福祉活動への参加を支援することにより、市民が相互に助け合い、支え合う豊かな福祉社会の実現に資するため、福岡市市民福祉プラザ(以下「プラザ」という。)を福岡市中央区荒戸三丁目に設置する。

(事業)

第2条 プラザは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 福祉関係団体との連絡調整

(2) 福祉に関する図書、資料等の収集及び情報の提供

(3) 福祉に関する調査及び研究

(4) 福祉に関する相談

(5) 福祉に関する研修及び啓発

(6) 福祉活動の推進のためのプラザの施設の提供

(7) 前各号に掲げるもののほか、プラザの設置目的を達成するために必要と認められる事業

(施設)

第3条 プラザに事務室、会議室、研修室、和室、保育実習室、音楽室、視聴覚室、調理実習室、軽運動室、介護実習室、ホール、交流ひろば、福祉用具展示場、図書室、情報室、相談室、駐車場その他規則で定める施設を置く。

(利用の許可)

第4条 次の各号に掲げるプラザの施設を専用的に利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 事務室その他規則で定める施設(以下「事務室等」という。)

(2) 別表第1 1 会議室、研修室等の表区分の欄に掲げる施設及び交流ひろば(以下「会議室等」という。)

2 市長は、前項の許可に際して、プラザの管理上必要な条件を付すことができる。

3 事務室等を専用的に利用する場合の第1項の許可の期間は、1月以上1年以内とする。

(許可の基準及び取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)がプラザの設置目的に反する利用をし、又は許可利用者(同項の許可を受けようとする者を含む。以下この条において同じ。)にそのおそれがあるとき。

(2) 許可利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 許可利用者がプラザの管理上の指示又は指導に従わないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、プラザの管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって許可利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、プラザの施設の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) プラザの管理上の指示又は指導に従わない者

(2) プラザの管理上支障があると認められる者

(使用料)

第7条 次の各号に掲げる者からは、当該各号に定める使用料を徴収する。

(1) 事務室等の許可利用者 1平方メートル当たり年額17,000円以内で規則で定める額の使用料

(2) 会議室等の許可利用者 別表第1に定める額の使用料

(3) 駐車場を利用する者 別表第2に定める額の駐車場使用料

2 前項第1号及び第2号に規定する使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項第3号に規定する駐車場使用料は、駐車場を利用した者が出庫するときに徴収する。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第10条 許可利用者は、プラザの施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備)

第11条 許可利用者は、あらかじめ市長の許可を受けてプラザの施設に特別な設備をすることができる。

2 市長は、プラザの管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担においてプラザの施設に特別な設備を設置するよう命じることができる。

3 許可利用者は、前2項の設備を、第4条第1項の許可の期間の満了前にその負担において撤去し、原状に復さなければならない。

4 許可利用者が前項に規定する撤去を行わないときは、市長がこれを行い、撤去に要した費用を当該許可利用者から徴収する。

(利用者の管理義務)

第12条 利用者は、利用期間中その利用に係るプラザの施設、付属設備、図書、資料等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者がその責めに帰すべき事由により、プラザの施設、付属設備、図書、資料等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入り)

第14条 プラザの管理上必要があると認められる場合において、プラザの管理の業務に従事する者が許可利用者の利用に係る施設に立ち入ろうとするときは、当該許可利用者はこれを拒むことができない。

(平成17条例20・一部改正)

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、プラザの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行うプラザの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第6条に規定する利用の制限に関する業務

(4) 第7条に規定する使用料の徴収に関する業務

(5) 第9条に規定する使用料の減免に関する業務

(6) プラザの施設、付属設備、図書、資料等の維持及び修繕に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例20・全改)

(指定管理者の指定)

第16条 市長は、プラザの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、プラザの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) プラザの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) プラザの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例20・追加)

(指定等の告示)

第17条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(平成17条例20・追加)

(指定の取消し等)

第18条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第16条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例20・追加)

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正にプラザの管理を行わなければならない。

(平成17条例20・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなったプラザの施設、付属設備、図書、資料等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、プラザの施設、付属設備、図書、資料等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例20・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第21条 第15条第1項の規定によりプラザの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第1項第6条第7条第2項及び第9条の規定の適用については、第4条第5条第1項及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長が定める」と、第9条中「市長は、特別の」とあるのは「指定管理者は、規則で定める特別の」とする。

(平成17条例20・追加)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例20・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第155号により平成10年2月1日から施行)

(施行日前における利用の許可等)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後の第4条第1項に規定する施設の利用について、規則で定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(福岡市社会福祉会館条例の廃止)

3 福岡市社会福祉会館条例(昭和58年福岡市条例第14号)は、廃止する。

(平成17年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市市民福祉プラザ条例第15条の規定に基づき管理を委託しているプラザの当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきプラザの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

別表第1

1 会議室、研修室等

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで


201会議室

1,100

2,700

2,800

3,500

5,300

5,900

401会議室

600

1,600

1,700

2,100

3,200

3,500

402会議室

600

1,600

1,700

2,100

3,200

3,500

501研修室

1,000

2,600

2,700

3,400

5,100

5,700

502研修室

1,000

2,500

2,600

3,200

4,800

5,400

503研修室

900

2,200

2,300

2,800

4,300

4,800

601研修室

2,500

6,200

6,500

8,000

12,000

13,500

602研修室

700

1,800

1,900

2,300

3,500

3,900

603研修室

700

1,800

1,900

2,300

3,500

3,900

604研修室

300

800

900

1,100

1,600

1,800

和室

600

1,000

900

1,300

1,600

2,100

保育実習室

700

1,700

1,800

2,200

3,300

3,700

音楽室

1,200

3,000

3,200

3,900

5,800

6,500

視聴覚室

1,300

3,200

3,400

4,200

6,300

7,000

調理実習室

1,400

3,700

4,000

4,900

7,200

7,800

軽運動室

1,700

4,000

4,400

5,300

8,000

8,700

介護実習室

2,200

5,300

5,600

6,900

10,400

11,600

ホール

2,700

11,100

13,800

13,800

24,900

27,600

2 交流ひろば

区分

単位

金額

交流ひろば

1日

3,500円

備考

1 会議室等の許可利用者が入場者から入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表の金額の2倍の額とする。

2 付属設備の使用料の額は、規則で定める。

3 第11条第1項又は第2項の規定により許可利用者が特別な設備をした場合において、電気、水道又はガスを使用したときは、当該許可利用者からそれぞれの料金の実費相当額を徴収することができる。

別表第2

区分

単位

金額

駐車場

1台1回

30分までごとに100円

備考 プラザの利用者以外の者が駐車場を利用した場合の使用料の額は、この表の金額の2倍の額とする。

福岡市市民福祉プラザ条例

平成9年9月22日 条例第60号

(平成17年3月31日施行)