○社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和39年11月16日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和39年福岡市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成申請)

第2条 条例第2条に規定する申請書は、様式第1号による。

2 社会福祉法人を設立しようとする者が、社会福祉法人の設立前において当該社会福祉法人に対する助成の申請をしようとする場合は、前項の申請書に条例第2条に規定する書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 当該社会福祉法人の設立趣意書

(2) 定款

(3) その他市長が必要と認める書類

(昭和43規則61・一部改正)

(決定通知)

第3条 条例第3条の規定により市長は助成することを決定したときは、様式第2号により申請者に通知する。

2 市長は、前条第2項の規定により助成の申請をした者に対し、必要があると認めるときは、当該社会福祉法人の設立前に条例第3条の規定による助成の決定をすることがある。この場合においては、当該社会福祉法人の設立を条件として助成を行なう旨を前項の決定通知書に記載して通知するものとする。

(昭和43規則61・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月8日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

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社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和39年11月16日 規則第107号

(昭和43年7月8日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年11月16日 規則第107号
昭和43年7月8日 規則第61号