○社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
昭和39年11月16日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和39年福岡市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該社会福祉法人の設立趣意書
(2) 定款
(3) その他市長が必要と認める書類
(昭和43規則61・一部改正)
(昭和43規則61・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月8日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。