○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和39年11月16日
条例第112号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉の増進に資するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立された社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)に対し、同法第58条第1項の規定に基づき本市が助成を行なう場合の手続について定めるものとする。
(平成13条例41・一部改正)
(助成の申請)
第2条 社会福祉法人が市から助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(決定)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るか否かを審査して、助成するか否かを決定するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人の助成の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。