●福岡市老人医療費助成条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市老人医療費助成条例(昭和47年福岡市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(障がいの程度)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める程度の障がいの状態とは、医師又は歯科医師によつて、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)別表に定める程度に準ずる障がいの状態(以下「障がい状態」という。)が3月以上継続すると診断された状態をいう。

(昭和58規則4・全改、平成12規則103・平成17規則187・一部改正)

(申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて区長に対し行わなければならない。

(1) 条例第2条第1項に規定する国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者、日雇特例被保険者、組合員若しくは加入者若しくはこれらの被扶養者であることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)

(2) 65歳以上67歳未満の者にあつては、障がい状態が3月以上継続することを証する診断書

(3) 条例第2条第1項第2号の市町村民税が非課税であることを証する書類

(4) 条例第2条第1項第3号の所得の状況を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平成12規則103・全改、平成17規則187・一部改正)

(認定日)

第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める日(以下「認定日」という。)は、その者が、対象者の要件を具備するに至つた日(以下この条において「要件を具備した日」という。)以後において、申請を行つた日(以下この条において「申請日」という。)の属する月の初日とする。ただし、その者が、要件を具備した日の前日において条例第2条第2項各号のいずれかに該当する者であつた場合で、要件を具備した日の属する月と申請日の属する月が同一であるときは、認定日は要件を具備した日とする。

(平成16規則66・全改)

第5条 削除

(昭和58規則4)

(対象者証)

第6条 条例第5条第1項に規定する対象者証は、別記様式のとおりとする。

2 対象者証は、毎年8月1日に更新する。

(昭和60規則49・全改、平成12規則103・平成16規則66・一部改正)

(助成期間)

第7条 医療費の助成を受けることができる期間(以下「助成期間」という。)は、認定日から次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までとする。

(1) 67歳以上の者 その者の70歳の誕生日の属する月の末日。ただし、誕生日が月の初日である者にあつては、誕生日の属する月の前月の末日とする。

(2) 65歳以上67歳未満の者 障がい状態が継続すると診断された期間(以下「診断期間」という。)に応じて別表に規定する日

2 前項の規定にかかわらず、助成期間の満了前において対象者の要件を欠くに至つた者に係る助成期間は、認定日から対象者の要件を欠くに至つた日(条例第2条第2項第1号から第3号までの規定に該当することになつたことにより対象者の要件を欠くに至つた者については、対象者の要件を欠くに至つた日の前日)までとする。

(昭和58規則4・全改、昭和60規則49・平成6規則108・平成12規則103・平成17規則187・一部改正)

(再申請)

第8条 障がい状態にあると診断された者が診断期間経過後においても継続して障がい状態にあり、かつ、その障がい状態が助成期間の満了後にわたつて継続すると医師又は歯科医師によつて診断されたことにより引き続き医療費の助成を受けようとする場合は、助成期間の満了前においても新たに申請することができる。

(昭和58規則4・全改、平成12規則103・平成17規則187・一部改正)

(医療取扱機関等)

第9条 条例第5条第2項に規定する医療取扱機関等とは、認定対象者が国民健康保険法又は社会保険各法の規定により保険給付を受けることができる場合において、これらの法律の規定により認定対象者に対する診療等を行うことができる医療機関、薬局、訪問看護事業者その他の者とする。

(平成6規則108・全改、平成12規則103・一部改正)

(医療費支払の申請)

第10条 条例第6条第1項の規定に基づき医療取扱機関等が、助成する額の支払を受けようとする場合は、医療に要した費用の内訳書を添えて市長に対し申請しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定に基づき認定対象者が、助成する額の支払を受けようとする場合は、支弁した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて区長に対し申請しなければならない。

(平成12規則103・全改)

(届出事由)

第11条 条例第7条第1項第4号に規定する規則で定める事由が生じたときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 対象者証を紛失し、又は焼失したとき。

(2) 対象者証をき損したとき。

(3) 医療費の助成の事由が第三者の行為によつて生じたとき。

(4) 被保険者証等の記号番号に変更が生じたとき。

(5) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による保険者、共済組合又は共済事業団の所在地又は名称に変更が生じたとき。

(6) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付に変更が生じたとき。

(昭和60規則49・追加、平成12規則103・一部改正)

(届出)

第12条 条例第7条第1項の規定による届出は、対象者証及び届出の事由を証する書類(前条第1号に該当する場合にあつては、届出の事由を証する書類)を添えて区長に対し行わなければならない。

(昭和47規則134・旧第6条繰下・一部改正、昭和47規則151・旧第8条繰下・一部改正、昭和58規則4・一部改正、昭和60規則49・旧第11条繰下、平成12規則103・一部改正)

(対象者証の再交付)

第13条 対象者証の再交付を受けようとする場合は、区長に対し申請しなければならない。

2 第11条第2号に掲げる事由に基づき前項の申請をする場合は、当該き損した対象者証を添付しなければならない。

3 対象者証の再交付を受けた者が、対象者証の再交付を受けた後、紛失した対象者証を発見したときは、直ちに当該対象者証を区長に返還しなければならない。

(昭和47規則134・旧第7条繰下・一部改正、昭和47規則151・旧第9条繰下・一部改正、昭和58規則4・一部改正、昭和60規則49・旧第12条繰下・一部改正)

(申請書等の様式)

第14条 この規則の規定による申請又は届出に関し作成する申請書又は届書の様式については、市長が別に定める。

(昭和58規則4・追加、昭和60規則49・旧第13条繰下)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年10月30日規則第134号)

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

附則(昭和47年12月28日規則第151号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市老人医療費助成条例施行規則第3条の規定に基づき交付した老人医療費助成対象者証は、市長の検認を受けたものに限り、昭和48年1月31日まで有効とする。

附則(昭和48年10月1日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第7条の改正規定中67歳以上の者に係る部分及び第8条の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。

附則(昭和50年6月30日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市老人医療費助成条例施行規則第4条第1号及び第2号の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に福岡市老人医療費助成条例(昭和47年福岡市条例第35号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき対象者の認定を受けている障害状態にある者及び67歳以上70歳未満の者に係る対象者の認定日については、なお従前の例によるものとし、施行日前に障害状態にあると認定された者及び67歳以上70歳未満であった者について施行日以後に条例第4条第2項の対象者の認定を行う場合の当該認定日は、施行日とする。

(昭和57規則96・一部改正)

附則(昭和57年7月1日規則第96号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年1月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市老人医療費助成条例施行規則第6条の規定に基づき交付された対象者証の有効期限は、この規則による改正後の福岡市老人医療費助成条例施行規則第7条の規定にかかわらず、昭和58年1月31日とする。

附則(昭和60年4月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市老人医療費助成条例施行規則の規定により作製した対象者証は、この規則による改正後の福岡市老人医療費助成条例施行規則の規定により作製した対象者証とみなして当分の間使用することができる。

附則(昭和62年3月30日規則第38号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成6年9月29日規則第108号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成12年3月30日規則第103号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

附則(平成14年9月26日規則第108号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日規則第66号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

別表

(昭和58規則4・全改、平成17規則187・一部改正)

診断期間

有効期限

3月以上4月未満

障がい状態が継続すると診断された日の属する月の初日から6月を経過する月の末日

4月以上5月未満

障がい状態が継続すると診断された日の属する月の初日から8月を経過する月の末日

5月以上6月未満

障がい状態が継続すると診断された日の属する月の初日から10月を経過する月の末日

6月以上

障がい状態が継続すると診断された日の属する月の初日から12月を経過する月の末日

(昭和50規則75・全改、昭和58規則4・旧様式第3号の1・一部改正、昭和60規則49・平成12規則103・平成14規則108・一部改正)

画像

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○福岡市老人医療費助成条例施行規則を廃止する規則

平成17年10月3日

規則第217号

福岡市老人医療費助成条例施行規則(昭和47年福岡市規則第38号)は、廃止する。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において対象者の認定を受けている者(以下「既認定対象者」という。)に対する医療費の助成については、施行日から平成21年3月31日(既認定対象者が福岡市老人医療費助成条例を廃止する条例(平成17年福岡市条例第114号)附則第3項各号のいずれかに該当することにより医療費の助成を受けられなくなった場合には、当該各号に定める日)までの間に既認定対象者が受ける医療に係る医療費に限り、この規則による廃止前の福岡市老人医療費助成条例施行規則は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。

福岡市老人医療費助成条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第38号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 民生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和47年4月1日 規則第38号
◇ 昭和47年10月30日 規則第134号
◇ 昭和47年12月28日 規則第151号
◇ 昭和48年10月1日 規則第90号
◇ 昭和50年6月30日 規則第75号
◇ 昭和57年7月1日 規則第96号
◇ 昭和58年1月31日 規則第4号
◇ 昭和60年4月1日 規則第49号
◇ 昭和62年3月30日 規則第38号
◇ 平成6年9月29日 規則第108号
◇ 平成12年3月30日 規則第103号
◇ 平成14年9月26日 規則第108号
◇ 平成16年3月29日 規則第66号
◇ 平成17年7月14日 規則第187号
◇ 平成17年10月3日 規則第217号