●福岡市老人医療費助成条例
昭和47年3月30日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、老人の医療費を助成し、もつて老人の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、引き続き3月以上本市の区域内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳(外国人登録原票を含む。)に記録されている者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者、社会保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)の規定による被保険者、日雇特例被保険者、組合員若しくは加入者又は社会保険各法の規定による被保険者の被扶養者、日雇特例被保険者の被扶養者、組合員の被扶養者若しくは加入者の被扶養者であつて次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 67歳に達する日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日までの間にある者又は規則で定める程度の障がいの状態にある65歳以上67歳未満の者
(2) 医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
(3) その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年(1月から7月までの間に受ける医療に係る助成については、前々年とする。以下同じ。)の所得(地方税法第313条の規定により算定された総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合算額をいう。以下同じ。)及びその者の民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者でその者と生計を同じくするものの前年の所得がいずれも1,270万円を超えない者
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。次条において「法」という。)による医療を受けることができる者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(4) 福岡市母子家庭等医療費助成条例(昭和58年福岡市条例第56号)により医療費の助成を受けることができる者
(昭和57条例57・全改、昭和60条例13・平成6条例51・平成9条例47・平成10条例32・平成12条例42・平成14条例47・平成17条例110・平成20条例10・一部改正)
(助成の範囲)
第3条 市は、次条第2項の規定により対象者の認定を受けた者(以下「認定対象者」という。)の負傷又は疾病について国民健康保険法又は社会保険各法により医療に関する給付が行われた場合に、その医療に要する費用(入院時の食事療養及び生活療養に係る費用を除く。)のうちこれらの法律の規定により保険者、共済組合又は共済事業団が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が、当該医療に要する費用の額から法による医療を受ける者が負担すべき額の算定の例(その算定の際、一部負担金に係る部分については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)附則第4条第1項中「療養の給付を受ける日の属する月が平成20年4月から7月までの場合にあっては、70歳」とあるのは「70歳」と、高額療養費に係る部分については、令第14条第1項第1号及び第2号の規定中「同一の世帯に属する被保険者」とあるのは「被保険者」とする。ただし、高額介護合算療養費は含まないものとする。)により算定した額を控除した額に満たないときは、その満たない額を助成する。
(昭和60条例13・平成6条例51・平成12条例42・平成13条例41・平成14条例47・平成20条例10・一部改正)
(申請及び認定)
第4条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(昭和47条例79・一部改正)
(対象者証)
第5条 市長は、認定対象者には、対象者であることを証する書類(以下「対象者証」という。)を交付するものとする。
2 認定対象者は、規則で定める病院、診療所、薬局等(以下「医療取扱機関等」という。)において診療、薬剤の支給又は手当を受けるときは、当該医療取扱機関等に対象者証を提示するものとする。
(昭和57条例57・平成12条例42・一部改正)
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、助成する額を医療取扱機関等に支払うことによつて行なう。
2 前項の規定にかかわらず、認定対象者が療養費の支給を受けた場合その他市長が特に必要があると認める場合は、認定対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(平成12条例42・一部改正)
(届出等)
第7条 認定対象者又は認定対象者の属する世帯の世帯主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 認定対象者が加入している国民健康保険又は社会保険の種類に変更を生じたとき。
(3) 認定対象者が氏名又は住所を変更したとき。
(4) その他規則で定める事由が生じたとき。
2 認定対象者又は認定対象者の属する世帯の世帯主は、前項第1号に該当することとなつた場合には、速やかに対象者証を市長に返還しなければならない。
(昭和60条例13・平成12条例42・一部改正)
(損害賠償の代位請求等)
第8条 市は、医療費の助成の事由が第三者の行為により生じた場合において、第3条の規定により医療費の助成を行つたときは、助成した額の限度において、認定対象者が第三者に対して有する損害賠償の請求を認定対象者に代わつて行うことができるものとする。
(平成12条例42・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この条例による助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為によつて、この条例による助成を受けた者があるときは、その者からすでに助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、福岡市国民健康保険条例(昭和34年福岡市条例第18号)第8条の2の規定の適用を受けて老齢者医療付加給付金の支給の対象となつている老齢者については、施行日からこの条例による対象者とみなす。この場合において、当該対象者に交付されている福岡市老齢者医療付加給付金支給対象者証は、当分の間第5条に定める対象者証とみなして使用することができる。
(昭和50条例10・追加)
附則(昭和47年10月16日条例第68号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和47年規則第133号により昭和47年11月1日から施行)
附則(昭和47年12月28日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の福岡市老人医療費助成条例(以下「旧条例」という。)により医療費の助成を受けていた者で老人福祉法による老人医療費の受給資格を有することとなるものについて、この条例の施行の日前において旧条例により医療費の助成事由が生じている場合は、当該医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和48年10月1日条例第66号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「老人福祉法(昭和38年法律第133号)」の次に「その他国の制度」を加える部分は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和50年2月24日条例第10号)
この条例は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和57年7月1日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月23日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和60年4月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市老人医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日において、この条例による改正前の福岡市老人医療費助成条例による医療費の助成対象者である者に対する施行日から昭和60年7月31日までの間に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月22日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に第4条の規定による改正前の福岡市老人医療費助成条例の規定により対象者と認定されている者であって、第1条の規定による改正後の福岡市母子家庭等医療費助成条例(以下「改正後の母子家庭等医療費助成条例」という。)の規定により対象者に該当するものが、施行日から平成6年12月28日までの間に改正後の母子家庭等医療費助成条例第6条第1項の規定により医療費の助成の申請を行った場合には、同条第3項の規定にかかわらず、施行日から対象者と認定するものとする。
附則(平成9年3月31日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第19条から第22条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定中「第46条の5の2第2項」を「第46条の5の2第4項」に改める部分は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市老人医療費助成条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項第1号に該当することとなる者について適用し、施行日前に既に同号に該当する者については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月23日条例第110号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市老人医療費助成条例を廃止する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧福岡市老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(福岡市老人医療費助成条例を廃止する条例の一部改正)
3 福岡市老人医療費助成条例を廃止する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
――――――――――
○福岡市老人医療費助成条例を廃止する条例
平成17年10月3日
条例第114号
福岡市老人医療費助成条例(昭和47年福岡市条例第35号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による廃止前の福岡市老人医療費助成条例(以下「旧条例」という。)第4条第2項の規定により対象者の認定を受けている者(以下「既認定対象者」という。)に対する医療費の助成については、施行日から平成21年3月31日までの間に既認定対象者が受ける医療(以下「医療」という。)に係る医療費に限り、旧条例は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。
3 施行日以後において既認定対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該既認定対象者に対しては、当該各号に定める日後の医療に係る医療費については、助成しない。
(1) 既認定対象者(65歳以上67歳未満の者に限る。)が前項の規定によりなおその効力を有するとされた旧条例第2条第1項第1号に規定する対象者の要件を欠くに至った場合 その者が対象者の要件を欠くに至った日(次号及び第3号において「要件欠格日」という。)前の直近に行われた申請に基づき認定された助成期間の末日
(2) 既認定対象者が前項の規定によりなおその効力を有するとされた旧条例第2条第1項(第1号を除く。)に規定する対象者の要件を欠くに至った場合 要件欠格日
(3) 既認定対象者が前項の規定によりなおその効力を有するとされた旧条例第2条第2項第1号から第4号までの規定に該当することにより対象者の要件を欠くに至った場合 要件欠格日の前日
(平成20条例10・一部改正)
附則(平成20年3月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。