○福岡市国民健康保険条例

昭和34年4月6日

条例第18号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、福岡市が行う国民健康保険の事務について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平成30条例15・一部改正)

(国民健康保険運営協議会)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき、福岡市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 被保険者を代表する委員 6人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人

(3) 公益を代表する委員 6人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(昭和62条例18・平成6条例53・平成20条例11・平成22条例15・平成30条例15・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第2章 被保険者

第4条 削除

(昭和61条例35)

(被保険者としない者)

第4条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

(昭和38条例37・全改、昭和48条例18・旧第4条繰下、平成12条例43・平成21条例23・平成30条例15・一部改正)

第3章 保険給付及び保健事業

第5条及び第6条 削除

(平成22条例15)

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、その者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項及び附則第55項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭和37条例6・昭和46条例17・昭和49条例25・昭和50条例46・昭和52条例25・昭和55条例18・昭和57条例1・昭和60条例15・平成4条例12・平成6条例53・平成9条例13・平成18条例57・平成20条例11・平成20条例54・平成23条例22・平成26条例70・令和2条例36・令和3条例80・令和5条例25・一部改正)

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭和46条例17・昭和49条例25・昭和50条例46・昭和52条例52・昭和55条例18・昭和57条例1・昭和60条例15・平成4条例12・平成6条例53・平成18条例57・平成20条例11・平成30条例15・一部改正)

(保健事業)

第9条 市長は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うほか、被保険者の健康の保持増進のため必要がある場合は、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 健康教育に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 保健指導に関すること。

(4) はりきゆう費(法第54条第1項に規定する療養費の支給に係るものを除く。)の助成に関すること。

(5) その他健康の保持増進に関すること。

(昭和45条例15・昭和59条例59・平成7条例50・平成12条例43・平成20条例11・平成22条例15・平成22条例29・平成27条例62・平成30条例15・一部改正)

第4章 保険料

(保険料の賦課)

第10条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(平成12条例43・追加)

(保険料の賦課額)

第10条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平成12条例43・追加、平成15条例16・平成20条例11・平成30条例15・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第10条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第18条の2第18条の4及び第18条の5の規定により基礎賦課額を減額する場合にあつてはその減額する額を、第21条の規定により保険料を減免する場合にあつてはその減免する額(基礎賦課額に係るものに限る。)を含む。以下同じ。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用(福岡県(以下「県」という。)が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、県の国民健康保険に関する特別会計(以下「県国民健康保険特別会計」という。)において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県国民健康保険特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額(一般被保険者について第21条の規定により保険料を減免する場合にあつては、当該合算額からその減免する額(基礎賦課額に係るものに限る。)に相当する額を控除した額とする。)

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県国民健康保険特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額

(昭和57条例58・全改、昭和60条例15・平成4条例12・平成6条例53・平成11条例14・一部改正、平成12条例43・旧第10条繰下・一部改正、平成15条例16・平成17条例101・平成18条例57・平成20条例11・平成22条例29・平成27条例62・平成30条例15・令和4条例12・令和5条例58・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第11条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、同一世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。

2 前項の基礎賦課額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(昭和37条例6・昭和42条例14・昭和44条例12・昭和47条例36・昭和48条例18・昭和49条例25・昭和50条例46・昭和51条例19・昭和52条例25・昭和53条例16・昭和54条例21・昭和55条例18・昭和56条例17・昭和57条例13・昭和58条例15・昭和59条例12・昭和60条例15・昭和63条例12・平成12条例43・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第12条 前条第1項の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は附則第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第18条の2第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第18条の2第1項第1号において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第14条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額の算定については、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

3 第1項の所得割額を算定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(昭和36条例18・昭和37条例6・昭和38条例13・昭和42条例14・昭和52条例25・昭和54条例21・昭和60条例15・平成4条例12・平成12条例43・平成18条例21・平成22条例15・平成22条例29・平成29条例29・令和3条例23・令和5条例58・一部改正)

第13条 削除

(昭和37条例6)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第14条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の50に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第2項第4号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の30に相当する額を一般被保険者の数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の20に相当する額を一般被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一世帯に属する一般被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一世帯に属する一般被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。

(昭和37条例6・昭和38条例13・昭和42条例14・昭和54条例21・昭和60条例15・平成4条例12・平成12条例43・平成15条例16・平成16条例20・平成18条例21・平成20条例11・平成25条例42・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第14条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、同一世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一世帯に属するときは、所得割額及び被保険者均等割額の合算額)とする。

2 第11条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(昭和60条例15・追加、平成12条例43・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第14条の3 前条第1項の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に第14条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(昭和60条例15・追加、平成4条例12・平成12条例43・平成18条例21・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第14条の4 第14条の2第1項の被保険者均等割額は、第14条第1項及び第2項の規定により算定した額と同額とする。

(昭和60条例15・追加、平成12条例43・平成20条例11・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第14条の4の2 第14条の2第1項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第14条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一世帯に属する退職被保険者(法附則第6条に定めるものをいう。以下同じ。)の属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第14条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第14条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(平成20条例11・追加、平成25条例42・一部改正)

(基礎賦課限度額)

第14条の5 第11条第1項又は第14条の2第1項の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一世帯に属する場合には、第11条第1項の基礎賦課額と第14条の2第1項の基礎賦課額との合算額をいう。第17条第1項及び第2項並びに第18条の2第1項において同じ。)が65万円を超える場合においては、当該賦課額は、65万円とする。

(昭和60条例15・追加、昭和61条例13・昭和62条例18・昭和63条例12・平成元条例12・平成2条例16・平成3条例20・平成5条例22・平成6条例19・平成8条例13・平成9条例13・平成12条例43・平成13条例13・平成19条例37・平成20条例11・平成22条例27・平成23条例22・平成27条例62・平成28条例25・平成30条例15・平成31条例11・令和2条例15・令和4条例30・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第14条の5の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第18条の2第18条の4及び第18条の5の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額する場合にあつてはその減額する額を、第21条の規定により保険料を減免する場合にあつてはその減免する額(後期高齢者支援金等賦課額に係るものに限る。)を含む。以下同じ。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県国民健康保険特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であつて、県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額(一般被保険者について第21条の規定により保険料を減免する場合にあつては、当該合算額からその減免する額(後期高齢者支援金等賦課額に係るものに限る。)に相当する額を控除した額とする。)

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平成20条例11・追加、平成30条例15・令和4条例12・令和5条例58・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第14条の5の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額は、同一世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。

2 第11条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平成20条例11・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第14条の5の4 前条第1項の所得割額は、一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(平成20条例11・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第14条の5の5 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第3項第4号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の30に相当する額を一般被保険者の数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の20に相当する額を一般被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 第14条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(平成20条例11・追加、平成25条例42・一部改正)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第14条の5の6 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、同一世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一世帯に属するときは、所得割額及び被保険者均等割額の合算額)とする。

2 第11条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平成20条例11・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第14条の5の7 前条第1項の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第14条の5の5第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(平成20条例11・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第14条の5の8 第14条の5の6第1項の被保険者均等割額は、第14条の5の5の規定により算定した額と同額とする。

(平成20条例11・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第14条の5の9 第14条の5の6第1項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第14条の5の5第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第14条の5の5第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第14条の5の5第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(平成20条例11・追加、平成25条例42・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第14条の5の10 第14条の5の3第1項又は第14条の5の6第1項の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一世帯に属する場合には、第14条の5の3第1項の後期高齢者支援金等賦課額と第14条の5の6第1項の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。)が22万円を超える場合においては、当該賦課額は、22万円とする。

(平成20条例11・追加、平成22条例27・平成23条例22・平成26条例52・平成27条例62・平成28条例25・令和4条例30・令和5条例25・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第14条の6 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第18条の2及び第18条の5の規定により介護納付金賦課額を減額する場合にあつてはその減額する額を、第21条の規定により保険料を減免する場合にあつてはその減免する額(介護納付金賦課額に係るものに限る。)を含む。以下同じ。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県国民健康保険特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額(介護納付金賦課被保険者について第21条の規定により保険料を減免する場合にあつては、当該合算額からその減免する額(介護納付金賦課額に係るものに限る。)に相当する額を控除した額とする。)

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平成12条例43・追加、平成17条例101・平成20条例11・平成30条例15・令和5条例58・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第14条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、同一世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。

2 第11条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平成12条例43・追加)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第14条の8 前条第1項の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に次条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(平成12条例43・追加、平成18条例21・一部改正)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第14条の9 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第4項第4号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の30に相当する額を介護納付金賦課被保険者の数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の20に相当する額を介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数で除して得た額

2 第14条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(平成12条例43・追加、平成15条例16・平成16条例20・平成17条例80・平成18条例21・平成20条例11・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第14条の10 第14条の7第1項の介護納付金賦課額が17万円を超える場合においては、当該賦課額は、17万円とする。

(平成12条例43・追加、平成15条例16・平成18条例40・平成21条例23・平成23条例22・平成26条例52・平成27条例62・令和2条例15・一部改正)

(賦課期日)

第15条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(昭和36条例18・全改)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第16条 普通徴収に係る保険料の納期は、4月及び5月を除く毎月15日から同月末日まで(12月にあつては、同月15日から同月28日まで)とする。ただし、月の末日(12月にあつては、28日)が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。

2 当該年度における第11条第1項若しくは第14条の2第1項第14条の5の3第1項若しくは第14条の5の6第1項又は第14条の7第1項の賦課額(第18条の2の規定が適用される場合は、同条に定める保険料の額。以下「当該年度の保険料額」という。)の各納期において納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料額の10分の1に相当する額とする。

3 前項の規定により算定した各納期の納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、最初の納期の納付額に合算する。

4 市長は、特別の事情がある場合において第1項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(昭和36条例18・昭和54条例21・昭和60条例15・昭和63条例12・平成元条例12・平成4条例12・平成17条例80・平成20条例11・平成30条例15・一部改正)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があつた場合)

第17条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生した場合、1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少した場合、1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた場合又は令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となつた場合における当該納付義務者に係る第11条第1項若しくは第14条の2第1項の基礎賦課額、第14条の5の3第1項若しくは第14条の5の6第1項の後期高齢者支援金等賦課額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は被保険者が特例対象被保険者等となつた場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第14条の7第1項の介護納付金賦課額又は第18条の2第1項各号(同条第5項又は第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第18条の4第1項第2号若しくは第2項第1号(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる額若しくは第18条の5第1項各号若しくは第2項各号(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生した日、被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日)、被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた日又は特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割をもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第11条第1項若しくは第14条の2第1項の基礎賦課額、第14条の5の3第1項若しくは第14条の5の6第1項の後期高齢者支援金等賦課額若しくは第14条の7第1項の介護納付金賦課額又は第18条の2第1項各号に定める額、第18条の4第1項第2号若しくは第2項第1号に掲げる額若しくは第18条の5第1項各号若しくは第2項各号に掲げる額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日)の属する月の前月まで、月割をもつて行う。

3 前2項の規定により算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 前3項に規定する納付義務者に係る保険料の納期及び各納期の納付額については、前条の規定に準じて市長が定める。

(昭和42条例14・全改、昭和45条例15・昭和52条例25・昭和59条例44・昭和60条例15・昭和63条例12・平成12条例43・平成17条例80・平成20条例11・平成22条例27・令和4条例12・令和5条例58・一部改正)

第18条 削除

(昭和52条例25)

(低所得者に係る保険料の減額)

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条第1項又は第14条の2第1項の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。以下同じ。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は附則第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に令第29条の7第5項第3号ロの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされる金額に当該年度の保険料賦課期日現在における当該数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前号に該当する者以外のもの に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に令第29条の7第5項第3号ハの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされる金額に当該年度の保険料賦課期日現在における当該数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて前2号に該当する者以外のもの に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 前項各号ア及びイに掲げる額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 第1項及び前項の規定により算定した保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 市長は、第1項各号ア及びイに掲げる額を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

5 前各項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「第11条第1項又は第14条の2第1項」とあるのは「第14条の5の3第1項又は第14条の5の6第1項」と、「65万円」とあるのは「22万円」と読み替えるものとする。

6 第1項から第4項までの規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「第11条第1項又は第14条の2第1項」とあるのは「第14条の7第1項」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

(昭和38条例37・追加、昭和40条例41・昭和41条例34・昭和42条例14・昭和42条例44・昭和43条例34・昭和44条例41・昭和45条例34・昭和46条例42・昭和52条例25・昭和60条例15・平成3条例20・平成4条例12・平成7条例50・平成12条例43・平成13条例13・平成15条例16・平成17条例80・平成18条例21・平成18条例40・平成18条例57・平成20条例11・平成21条例23・平成22条例15・平成22条例27・平成22条例29・平成23条例22・平成26条例52・平成27条例62・平成28条例25・平成29条例29・平成30条例15・平成31条例11・令和2条例15・令和3条例23・令和4条例12・令和4条例30・令和5条例25・令和5条例58・一部改正)

(特例対象被保険者等の特例)

第18条の3 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合における当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」とし、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合における当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとし、」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。

(平成22条例27・追加)

(未就学児に係る被保険者均等割額の減額)

第18条の4 当該年度において、保険料の納付義務者の世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減額して得た額とする。

(1) 第14条第1項第2号及び第2項又は第14条の4の規定により算定した被保険者均等割額

(2) 前号に掲げる額に10分の5を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、当該年度において、第18条の2の規定により基礎賦課額を減額するものとした保険料の納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減額して得た額とする。

(1) に掲げる額からに掲げる額を減額して得た額

 第14条第1項第2号及び第2項又は第14条の4の規定により算定した被保険者均等割額

 に掲げる額に第18条の2第1項各号に該当する納付義務者に応じてそれぞれ同項各号アに規定する割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げる額に10分の5を乗じて得た額

3 第1項第2号並びに前項第1号イ及び第2号に掲げる額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

4 市長は、第1項第2号及び第2項第2号に掲げる額を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

5 前各項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項第1号及び第2項第1号ア中「第14条第1項第2号及び第2項又は第14条の4」とあるのは「第14条の5の5第1項第2号及び同条第2項において準用する第14条第2項又は第14条の5の8」と、同号イ中「第18条の2第1項各号」とあるのは「第18条の2第5項において準用する同条第1項各号」と読み替えるものとする。

(令和4条例12・追加)

(出産被保険者に係る保険料の減額)

第18条の5 当該年度において、保険料の納付義務者の世帯に出産被保険者(令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条第1項又は第14条の2第1項の基礎賦課額から、次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10の2各号のいずれかに該当する場合には、出産の日。第21条の4第2項第1号において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該出産被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、当該年度において、第18条の2第1項から第3項までの規定により基礎賦課額を減額するものとした保険料の納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の保険料の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第11条第1項又は第14条の2第1項の基礎賦課額から、次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) に掲げる額からに掲げる額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 当該出産被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額

 に掲げる額に第18条の2第1項各号に該当する当該出産被保険者が属する世帯に係る保険料の納付義務者の区分に応じてそれぞれ同項各号アに規定する割合を乗じて得た額

3 第1項第1号及び第2号並びに前項第1号及び第2号に掲げる額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

4 前3項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「第11条第1項又は第14条の2第1項」とあるのは「第14条の5の3第1項又は第14条の5の6第1項」と、「65万円」とあるのは「22万円」と、同項中「第18条の2第1項から第3項まで」とあるのは「第18条の2第5項において準用する同条第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「出産被保険者をいう。以下」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者であるものに限る。)をいう。この項及び次項において」と、同項及び第2項中「第11条第1項又は第14条の2第1項」とあるのは「第14条の7第1項」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、同項中「第18条の2第1項から第3項まで」とあるのは「第18条の2第6項において準用する同条第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。

(令和5条例58・追加)

(保険料の通知)

第19条 保険料の額が定まつたときは、市長は、すみやかにこれを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があつたときも同様とする。

(督促)

第19条の2 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(昭和50条例46・追加)

(延滞金)

第19条の3 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しないことについて特別の理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。

(昭和50条例46・追加、昭和63条例12・令和2条例50・一部改正)

(徴収猶予)

第20条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によつてその納付することができないと認められる金額を限度として6箇月以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。この場合においては、その徴収猶予は分割徴収の方法によることを妨げない。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれらに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があつたとき。

2 前項の申請をしようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平成30条例15・令和4条例12・一部改正)

(保険料の減免)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し保険料を減免することができる。

(1) 災害等により生活が著しく困難となつた者

(2) 事業の廃止、失業等により、所得が著しく減少し、生活が困難となつた者

(3) その他市長が別に定める事由に該当する者

2 前項の規定によつて保険料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、普通徴収に係るものは納期限前3日までに、特別徴収に係るものは老齢等年金給付の支払日前3日までに、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該期限により難いと認める場合は、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、職権で第1項の規定によつて保険料を減免することができる。

4 第1項の規定によつて保険料の減免を受けた者(前項の規定によつて職権で保険料の減免を受けた者を除く。)は、その理由が消滅したときは、ただちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平成20条例11・平成21条例23・平成30条例15・令和3条例23・一部改正)

(保険料に関する申告)

第21条の2 市長は、保険料の賦課徴収について必要があると認めるときは、保険料の納付義務者に対して、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他必要と認める事項を申告させることができる。

(昭和56条例17・追加)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第21条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、市長が別に定めるところにより、届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により届出書を提出する者は、特例対象被保険者等に係る雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第19条第3項の規定により交付された受給資格者証又は受給資格通知の提示を求められたときは、これを市長に提示しなければならない。

(平成22条例27・追加、平成30条例15・令和5条例25・一部改正)

(出産被保険者に関する届出)

第21条の4 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、市長が別に定めるところにより、届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が出産被保険者について同項の届出書に記載すべき事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令和5条例58・追加)

第5章 雑則

(被保険者証の交付に関する特例)

第22条 福岡市の区域内に住所を有するに至つたことにより被保険者の資格を取得した者について、被保険者証の交付の求めがあつた場合においては、その求めがあつた日の属する月の翌月末日までに当該被保険者証を交付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

(規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対しては、10万円以下の過料を科する。

2 世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

3 偽りその他不正の行為により保険料その他この条例の規定による徴収金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

4 前3項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して15日以内とする。

(昭和40条例41・昭和57条例58・昭和62条例18・平成12条例43・令和4条例12・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(保険料の賦課額の特例)

2 第11条第1項本文の規定にかかわらず、昭和49年度に限り、保険料の賦課額は、次の各号に掲げる額の合計額とし、第1号に掲げる額は昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までに、第2号に掲げる額は昭和49年10月1日から昭和50年3月31日までに、それぞれ納付すべき保険料の額とする。

(1) 附則第6項第1号に定める保険料率により、世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額の2分の1に相当する額

(2) 附則第6項第2号に定める保険料率により、世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額の2分の1に相当する額

(昭和49条例25・追加、平成22条例15・旧第4項繰上)

(保険料の賦課額の限度額の特例)

3 第11条第1項ただし書の規定にかかわらず、昭和49年度に限り、昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までの間に係る保険料の額が4万円をこえる場合においては、当該保険料の額は4万円とし、昭和49年10月1日から昭和50年5月31日までの間に係る保険料の額が5万円をこえる場合においては、当該保険料の額は5万円とする。

(昭和49条例25・追加、平成22条例15・旧第5項繰上)

(保険料率の特例)

4 第14条第1項の規定にかかわらず、昭和49年度に限り、保険料率は、次の各号に掲げる期間につきそれぞれ当該各号に定める率とする。

(1) 昭和49年4月1日から昭和49年9月30日まで

 所得割 前年度市民税額の100分の293

 被保険者均等割 被保険者1人につき2,753円

 世帯別平等割 1世帯につき3,252円

(2) 昭和49年10月1日から昭和50年3月31日まで 第14条の規定により、昭和49年度の保険料の賦課総額に基づき算定した保険料率

(昭和49条例25・追加、平成22条例15・旧第6項繰上)

(保険料の各納期の納付額の特例)

5 第16条第2項本文の規定にかかわらず、昭和49年度に限り、保険料の各納期の納付額は、次の各号に掲げる各納期につきそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第1期、第2期及び第3期 附則第4項第1号に掲げる額の3分の1に相当する額

(2) 第4期、第5期及び第6期 附則第4項第2号に掲げる額の3分の1に相当する額

(昭和49条例25・追加、平成22条例15・旧第7項繰上)

(世帯主が被保険者でない場合の保険料の額の特例)

6 第18条第1項本文の規定にかかわらず、昭和49年度に限り、世帯主が被保険者でない場合の当該世帯主に対して賦課する保険料の額は、附則第4項に定める保険料の賦課額から次の各号に掲げる額の合計額を減額した額とし、附則第4項第1号に掲げる額から第1号ア及び第2号アに掲げる額の合算額を減額した額は昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までに、附則第4項第2号に掲げる額から第1号イ及び第2号イに掲げる額の合算額を減額した額は昭和49年10月1日から昭和50年3月31日までに、それぞれ納付すべき保険料の額とする。

(1) 次に掲げる額の合計額

 附則第6項第1号イに定める被保険者均等割により算定した当該世帯主の均等割の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。次のにおいて同じ。)

 附則第6項第2号の規定による被保険者均等割により算定した当該世帯主の均等割の2分の1に相当する額

(2) 次に掲げる額の合計額

 当該世帯主の市民税額を当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を含む。次のにおいて同じ。)の数で除して得た額にその額の10分の8を合算し、附則第6項第1号アに定める所得割の保険料率を乗じて算定した額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。次のにおいて同じ。)

 当該世帯主の市民税額を当該世帯に属する被保険者の数で除して得た額にその額の10分の8を合算し、附則第6項第2号の規定による所得割の保険料率を乗じて算定した額の2分の1に相当する額

(昭和49条例25・追加、平成22条例15・旧第8項繰上)

(世帯主が被保険者でない場合の保険料の限度額の特例)

7 第18条第1項ただし書の規定にかかわらず、昭和49年度に限り、世帯主が被保険者でない場合の当該世帯主に対して賦課する保険料の額のうち、昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までの間に係る分の額が4万円をこえる場合には、当該額は4万円とし、昭和49年10月1日から昭和50年3月31日までの間に係る分の額が5万円をこえる場合には、当該額は5万円とする。

(昭和49条例25・追加、平成22条例15・旧第9項繰上)

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険料の賦課の特例)

8 昭和50年度から平成6年度までの各年度分の保険料に限り、世帯主又はその世帯に属する被保険者が地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける場合における第18条の2第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が同条の規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第314条の2第1項に規定する総所得金額)」とする。

(昭和49条例74・追加、昭和57条例58・昭和60条例15・平成2条例16・一部改正、平成22条例15・旧第10項繰上)

(昭和50年度における保険料の減額の特例)

9 昭和50年度に限り、保険料の減額に関して第18条の2の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号及び第2号中「前年度分の被保険者均等割の保険料率」とあるのは「附則第6項第1号イに定める被保険者均等割の保険料率及び同項第2号に定めるところによる被保険者均等割の保険料率のそれぞれの2分の1の額の合算額」とし、「前年度分の世帯別平等割の保険料率」とあるのは「附則第6項第1号ウに定める世帯別平等割の保険料率及び同項第2号に定めるところによる世帯別平等割の保険料率のそれぞれの2分の1の額の合算額」とする。

(昭和50条例46・追加、平成22条例15・旧第12項繰上)

10 昭和50年度において、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日(以下この項において「編入日」という。)前において、旧早良町国民健康保険条例(昭和34年早良町条例第9号。以下「旧町保険条例」という。)の規定及び旧早良町国民健康保険税条例(昭和37年早良町条例第8号。以下「旧町保険税条例」という。)の規定に基づく国民健康保険の被保険者及び国民健康保険税の納付義務者であつた者について保険料の減額に関して第18条の2の規定を適用する場合においては、旧町保険条例及び旧町保険税条例の規定にかかわらず、前項の規定の例によるものとする。

(昭和50条例46・追加、平成22条例15・旧第13項繰上)

(昭和56年度における保険料の減額の特例)

11 昭和56年度に限り、保険料の減額に関しては第18条の2の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号及び第2号中「地方税法第314条の2第2項に掲げる金額」とあるのは「23万円」とする。

(昭和56条例44・追加、平成22条例15・旧第14項繰上)

(昭和57年度分の保険料に係る保険料率の特例)

12 第14条第1項の規定にかかわらず、昭和57年度分の保険料に限り、保険料率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める率とする。

(1) 所得割 保険料の賦課総額から被保険者の数に第2号に規定する率を乗じて得た額及び被保険者の属する世帯の数に第3号に規定する率を乗じて得た額の合算額を控除した額を被保険者の昭和57年度分の市民税額の総額(昭和57年度分の市民税額の総額が確定するまでの間は、昭和56年度分の市民税額の総額とする。)で除して得た数

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき13,860円

(3) 世帯別平等割 1世帯につき14,795円

(昭和57条例13・追加、平成22条例15・旧第15項繰上)

(昭和57年度における保険料の減額の特例)

13 昭和57年度に限り、保険料の減額に関して第18条の2の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号及び第2号中「地方税法第314条の2第2項に掲げる金額」とあるのは「24万円」とする。

(昭和57条例41・追加、平成22条例15・旧第16項繰上)

(昭和58年度分の保険料に係る保険料率の特例)

14 昭和58年度に限り、保険料率の決定に関して第14条の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号中「保険料の賦課総額の100分の50に相当する額」とあるのは、「保険料の賦課総額の100分の50に相当する額及び第18条の2の規定に基づき算定した保険料の賦課額から減額する額の総額の見込額から国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)第4条第3項第1号に掲げる事由に基づき交付される特別調整交付金の見込額を控除した額の合算額」とする。

(昭和58条例15・追加、平成22条例15・旧第17項繰上)

(昭和58年度における保険料の減額の特例)

15 昭和58年度に限り、保険料の減額に関して第18条の2の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号中「地方税法第314条の2第2項に掲げる金額」とあるのは「24万円」とし、同号ア中「前年度分の被保険者均等割の保険料率(その保険料率が当該年度分の被保険者均等割の保険料率をこえるときは、当該年度分の被保険者均等割の保険料率とする。以下同じ。)に10分の6を乗じて得た額」とあるのは「8,834円」とし、同号イ中「前年度分の世帯別平等割の保険料率(その保険料率が当該年度分の世帯別平等割の保険料率をこえるときは、当該年度分の世帯別平等割の保険料率とする。以下同じ。)に10分の6を乗じて得た額」とあるのは「9,430円」とし、同項第2号中「地方税法第314条の2第2項に掲げる金額」とあるのは「24万円」とし、同号ア中「前年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の4を乗じて得た額」とあるのは「5,889円」とし、同号イ中「前年度分の世帯別平等割の保険料率に10分の4を乗じて得た額」とあるのは「6,286円」とする。

(昭和58条例15・追加、昭和58条例45・一部改正、平成22条例15・旧第18項繰上)

(昭和59年度における所得割額の算定の特例)

16 昭和59年度に限り、被保険者に係る所得割額の算定に関して第12条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「福岡市市税条例(昭和36年福岡市条例第53号)」とあるのは「福岡市市税条例(昭和36年福岡市条例第53号)及び個人の市民税に係る福岡市市税条例の臨時特例に関する条例(昭和58年福岡市条例第66号)」とする。

(昭和59条例44・追加、平成22条例15・旧第19項繰上)

(昭和59年度における保険料の減額の特例)

17 昭和59年度に限り、保険料の減額に関して第18条の2の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号及び第2号中「地方税法第314条の2第2項に掲げる金額」とあるのは「26万円」とする。

(昭和59条例44・追加、平成22条例15・旧第20項繰上)

(昭和61年度における保険料の減額の特例)

18 昭和61年度に限り、保険料の減額に関して第18条の2の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号及び第2号中「地方税法第314条の2第2項に掲げる金額」とあるのは「27万円」とする。

(昭和61条例35・追加、平成22条例15・旧第21項繰上)

(昭和62年度における保険料の減額の特例)

19 昭和62年度に限り、保険料の減額に関して第18条の2の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号及び第2号中「地方税法第314条の2第2項に掲げる金額」とあるのは「28万円」とする。

(昭和62条例45・追加、平成22条例15・旧第22項繰上)

(公的年金等に係る所得に係る保険料の算定の特例)

20 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第18条の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法」とあるのは「地方税法」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平成元条例40・追加、平成10条例38・旧第25項繰下、平成11条例14・旧第26項繰上、平成15条例16・旧第25項繰下、平成18条例40・平成20条例11・一部改正、平成22条例15・旧第26項繰上、令和3条例23・一部改正)

(平成3年度分の保険料に係る保険料率の特例)

21 第14条第1項の規定にかかわらず、平成3年度分の保険料に限り、保険料率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 所得割 保険料の賦課総額から被保険者の数に次号に規定する率を乗じて得た額及び被保険者の属する世帯の数に第3号に規定する率を乗じて得た額の合算額を控除した額を被保険者の平成3年度分の市民税額の総額(平成3年度分の市民税額の総額が確定するまでの間は、平成2年度分の市民税額の総額)で除して得た数

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき24,450円

(3) 世帯別平等割 1世帯につき23,520円

(平成3条例20・追加、平成10条例38・旧第26項繰下、平成11条例14・旧第27項繰上、平成15条例16・旧第26項繰下、平成22条例15・旧第27項繰上)

(平成4年度分の保険料に係る保険料率の特例)

22 第14条第1項の規定にかかわらず、平成4年度分の保険料に限り、保険料率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 所得割 賦課総額から一般被保険者の数に次号に規定する率を乗じて得た額及び一般被保険者の属する世帯の数に第3号に規定する率を乗じて得た額の合算額を控除した額を一般被保険者の平成4年度分の市民税額の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき24,450円

(3) 世帯別平等割 1世帯につき23,520円

(平成4条例12・追加、平成10条例38・旧第27項繰下、平成11条例14・旧第28項繰上、平成15条例16・旧第27項繰下、平成22条例15・旧第28項繰上)

(平成6年度分の保険料に係る減免の特例)

23 市長は、第21条に定めるもののほか、平成6年度分の保険料に限り、第11条又は第14条の2の規定により算定した保険料の賦課額が、地方税法附則第3条の4第3項及び第4項の規定に基づく市民税の特別減税がないものとした場合に算定される保険料の賦課額を超えることとなると認める世帯に対し、当該超える部分に相当する額を減免することができる。

(平成6条例49・追加、平成10条例38・旧第28項繰下、平成11条例14・旧第29項繰上、平成15条例16・旧第28項繰下、平成22条例15・旧第29項繰上)

(賦課総額の特例)

24 老人保健法附則第3条第1項の規定による事業費拠出金の徴収が行われる間は、第10条第1号中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成6条例53・追加、平成10条例38・旧第29項繰下、平成11条例14・旧第30項繰上、平成15条例16・旧第29項繰下、平成22条例15・旧第30項繰上)

(平成7年度分の保険料に係る保険料率の特例)

25 第14条第1項の規定にかかわらず、平成7年度分の保険料に限り、保険料率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 所得割 賦課総額から一般被保険者の数に次号に規定する率を乗じて得た額及び一般被保険者の属する世帯の数に第3号に規定する率を乗じて得た額の合算額を控除した額を一般被保険者の平成7年度分の市民税額の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき27,354円

(3) 世帯別平等割 1世帯につき23,608円

(平成7条例15・追加、平成10条例38・旧第30項繰下、平成11条例14・旧第31項繰上、平成15条例16・旧第30項繰下、平成22条例15・旧第31項繰上)

(平成7年度分の保険料に係る減免の特例)

26 市長は、第21条に定めるもののほか、平成7年度分の保険料に限り、第11条又は第14条の2の規定により算定した保険料の賦課額が、地方税法附則第3条の4第3項及び第4項の規定に基づく市民税の特別減税がないものとした場合に算定される保険料の賦課額を超えることとなると認める世帯に対し、当該超える部分に相当する額を減免することができる。

(平成7条例15・追加、平成10条例38・旧第31項繰下、平成11条例14・旧第32項繰上、平成15条例16・旧第31項繰下、平成22条例15・旧第32項繰上)

(平成7年度における賦課総額の算定の特例)

27 平成7年度に限り、一般被保険者に係る賦課総額の算定に関して第10条の規定を適用する場合においては、同条各号列記以外の部分中「及び第21条」とあるのは「並びに第21条及び附則第31項」とし、同条第2号中「第21条」とあるのは「第21条及び附則第31項」とする。

(平成7条例15・追加、平成10条例38・旧第32項繰下、平成11条例14・旧第33項繰上、平成15条例16・旧第32項繰下、平成22条例15・旧第33項繰上)

(平成8年度分の保険料に係る減免の特例)

28 市長は、第21条に定めるもののほか、平成8年度分の保険料に限り、第11条又は第14条の2の規定により算定した保険料の賦課額が、地方税法附則第3条の4第3項及び第4項の規定に基づく市民税の特別減税がないものとした場合に算定される保険料の賦課額を超えることとなると認める世帯に対し、当該超える部分に相当する額を減免することができる。

(平成8条例32・追加、平成10条例38・旧第33項繰下、平成11条例14・旧第34項繰上、平成15条例16・旧第33項繰下、平成22条例15・旧第34項繰上)

(平成8年度における賦課総額の算定の特例)

29 平成8年度に限り、一般被保険者に係る賦課総額の算定に関して第10条の規定を適用する場合においては、同条各号列記以外の部分中「及び第21条」とあるのは「並びに第21条及び附則第33項」とし、同条第2号中「第21条」とあるのは「第21条及び附則第33項」とする。

(平成8条例32、平成10条例38・旧第34項繰下・追加、平成11条例14・旧第35項繰上、平成15条例16・旧第34項繰下、平成22条例15・旧第35項繰上)

(平成10年度分の保険料に係る減免の特例)

30 市長は、第21条に定めるもののほか、平成10年度分の保険料に限り、第11条又は第14条の2の規定により算定した保険料の賦課額が、地方税法附則第3条の4第3項及び第4項の規定に基づく市民税の特別減税がないものとした場合に算定される保険料の賦課額を超えることとなると認める世帯に対し、当該超える部分に相当する額を減免することができる。

(平成10条例13・追加、平成10条例38・旧第35項繰下、平成11条例14・旧第36項繰上、平成15条例16・旧第35項繰下、平成22条例15・旧第36項繰上)

(平成11年度分の保険料に係る保険料率の特例)

31 第14条第1項の規定にかかわらず、平成11年度分の保険料に限り、保険料率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 所得割 賦課総額から一般被保険者の数に次号に規定する率を乗じて得た額及び一般被保険者の属する世帯の数に第3号に規定する率を乗じて得た額の合算額を控除した額を一般被保険者の平成11年度分の市民税額の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき31,994円

(3) 世帯別平等割 1世帯につき25,599円

(平成11条例14・追加、平成15条例16・旧第36項繰下、平成22条例15・旧第37項繰上)

(平成11年度における市民税額が確定するまでの間の保険料の賦課額の特例)

32 平成11年度に限り、当該年度分の市民税額又は市町村民税額が確定するまでの間は、第11条又は第14条の2の規定により算定した保険料の賦課額(以下「算定額」という。)が、地方税法附則第3条の4第3項及び第4項の規定に基づく市民税の特別減税がないものとした場合に算定される保険料の賦課額を超えることとなると認める世帯については、算定額から当該超える部分に相当する額を控除して得た額を保険料の賦課額とする。

(平成15条例16・旧第37項繰下、平成22条例15・旧第38項繰上)

(平成11年度から平成13年度までの各年度における保険料の賦課の特例)

33 平成11年度から平成13年度までの各年度に限り、保険料の減額に関して第18条の2の規定を適用する場合においては、附則第11項の規定は適用しない。

(平成11条例14・追加、平成15条例16・旧第38項繰下、平成22条例15・旧第39項繰上)

(延滞金の割合の特例)

34 当分の間、第19条の3第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成11条例54・追加、平成15条例16・旧第39項繰下、平成22条例15・旧第40項繰上、平成25条例56・令和2条例50・一部改正)

(平成15年度分の保険料に係る保険料率の特例)

35 第14条第1項の規定にかかわらず、平成15年度分の保険料に限り、保険料率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 所得割 賦課総額から一般被保険者の数に次号に規定する率を乗じて得た額及び一般被保険者の属する世帯の数に第3号に規定する率を乗じて得た額の合算額を控除した額を一般被保険者の平成15年度分の市民税額の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき31,547円

(3) 世帯別平等割 1世帯につき24,165円

(平成15条例16・追加、平成16条例20・旧第43項繰下、平成17条例101・旧第44項繰上、平成22条例15・旧第43項繰上)

(平成16年度分の市民税額が確定するまでの間における基礎賦課額の所得割の保険料率の特例)

36 平成16年度に限り、同年度における基礎賦課額の所得割の算定に関する第14条の4の2(第14条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第14条の4の2中「前年度分の所得割の保険料率」とあるのは「平成16年度分の基礎賦課総額の100分の48に相当する額を一般被保険者の平成15年度分の市民税額(令第29条の7第2項第6号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数」とする。

(平成16条例20・追加、平成17条例101・旧第45項繰上、平成22条例15・旧第44項繰上)

(平成17年度分の保険料に係る保険料率の特例)

37 第14条第1項の規定にかかわらず、平成17年度分の保険料に限り、保険料率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 所得割 賦課総額から一般被保険者の数に次号に規定する率を乗じて得た額及び一般被保険者の属する世帯の数に第3号に規定する率を乗じて得た額の合算額を控除した額を一般被保険者の平成17年度分の市民税額の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき29,738円

(3) 世帯別平等割 1世帯につき32,562円

(平成17条例80・追加、平成17条例101・旧第46項繰上、平成22条例15・旧第45項繰上)

(平成18年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定の特例)

38 平成18年度における第10条の3の規定の適用については、同条第1号中「、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費」とあるのは「、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第11条の規定による改正前の法(以下「平成18年改正前国保法」という。)第52条の規定による入院時食事療養費、平成18年改正前国保法第53条の規定による特定療養費」と、「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、平成18年改正前国保法附則第17項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、「に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費」とあるのは「に係る平成18年改正前国保法第52条の規定による入院時食事療養費、平成18年改正前国保法第53条の規定による特定療養費」と、同条第2号中「その他」とあるのは「、平成18年改正前国保法附則第16項の規定による交付金その他」とする。

(平成17条例101・追加、平成18条例57・一部改正、平成22条例15・旧第46項繰上)

(平成19年度から平成26年度までの各年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定の特例)

39 平成19年度から平成26年度までの各年度における第10条の3の規定の適用については、同条第1号中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第26条第1項第1号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金に相当する額及び同条第1項第2号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「その他」とあるのは「、法附則第26条第1項の規定による交付金その他」とする。

(平成18条例57・追加、平成20条例11・一部改正、平成22条例15・旧第47項繰上、平成22条例29・平成25条例56・一部改正)

(平成18年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)

40 平成18年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、平成17年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。以下「特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けた場合であつて、平成16年中に所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について旧法第35条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。以下「旧法による特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けたときにおける第12条第1項の規定の適用については、同項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から13万円を控除した額)」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」とする。

(平成18条例40・追加、平成18条例57・旧第47項繰下、平成22条例15・旧第48項繰上)

(平成19年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)

41 前項の規定は、平成19年度における保険料に係る所得割額の算定について準用する。この場合において、同項中「平成18年度分」とあるのは「平成19年度分」と、「平成17年中」とあるのは「平成18年中」と、「13万円」とあるのは「7万円」と読み替えるものとする。

(平成18条例40・追加、平成18条例57・旧第48項繰下、平成22条例15・旧第49項繰上)

(平成18年度における公的年金等所得に係る保険料の算定の特例)

42 平成18年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成16年中に旧法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第18条の2第1項の規定の適用については、附則第26項の規定にかかわらず、第18条の2第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から28万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法」とあるのは「地方税法」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。

(平成18条例40・追加、平成18条例57・旧第49項繰下、平成22条例15・旧第50項繰上)

(平成19年度における公的年金等所得に係る保険料の算定の特例)

43 前項の規定は、平成19年度における公的年金等所得に係る保険料の算定について準用する。この場合において、同項中「平成18年度分」とあるのは「平成19年度分」と、「平成17年中」とあるのは「平成18年中」と、「28万円」とあるのは「22万円」と読み替えるものとする。

(平成18条例40・追加、平成18条例57・旧第50項繰下、平成22条例15・旧第51項繰上)

(平成19年度分の一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の特例)

44 第14条第1項の規定にかかわらず、平成19年度分の一般被保険者に係る基礎賦課額に限り、保険料率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 所得割 福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成18年福岡市条例第21号。次項において「改正条例」という。)附則第3条第2項に規定する算定の方法を用いて所得割額の世帯合算額の総額を算定した場合にその所得割額の世帯合算額(退職被保険者等に係る所得割額を除く。)の総額が基礎賦課総額から一般被保険者の数に次号に規定する率を乗じて得た額及び一般被保険者の属する世帯の数に第3号に規定する率を乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と等しくなるように計算して定めた額を一般被保険者の基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。次項において「補正後の基礎控除後の総所得金額等」という。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者1人につき28,735円

(3) 世帯別平等割 一般被保険者の属する世帯1世帯につき33,217円

(平成19条例17・追加、平成22条例15・旧第54項繰上)

(平成19年度分の介護納付金賦課額の保険料率の特例)

45 第14条の9第1項の規定にかかわらず、平成19年度分の介護納付金賦課額に限り、保険料率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 所得割 改正条例附則第3条第4項に規定する算定の方法を用いて所得割額の世帯合算額の総額を算定した場合にその所得割額の世帯合算額の総額が介護納付金賦課総額から介護納付金賦課被保険者の数に次号に規定する率を乗じて得た額及び介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数に第3号に規定する率を乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と等しくなるように計算して定めた額を介護納付金賦課被保険者の補正後の基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課被保険者1人につき9,051円

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課被保険者の属する世帯1世帯につき7,551円

(平成19条例17・追加、平成22条例15・旧第55項繰上)

(平成20年度分の一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の特例)

46 第14条第1項の規定にかかわらず、平成20年度分の一般被保険者に係る基礎賦課額に限り、保険料率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 所得割 福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成20年福岡市条例第11号)附則第4条第2項に規定する算定の方法を用いて所得割額の世帯合算額の総額を算定した場合にその所得割額の世帯合算額(退職被保険者等に係る所得割額を除く。)の総額が基礎賦課総額から一般被保険者の数に次号に規定する率を乗じて得た額及び一般被保険者の属する世帯の数に第3号に規定する率を乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と等しくなるように計算して定めた額を一般被保険者の基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第2項第4号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合にあつては、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者1人につき22,187円

(3) 世帯別平等割 一般被保険者の属する世帯1世帯につき25,450円

(平成20条例11・追加、平成22条例15・旧第56項繰上)

(平成21年度分の一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の特例)

47 第14条第1項の規定にかかわらず、平成21年度分の一般被保険者に係る基礎賦課額に限り、保険料率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 所得割 基礎賦課総額から一般被保険者の数に次号に規定する率を乗じて得た額及び一般被保険者の属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数を控除した数に第3号本文に規定する率を乗じて得た額の合算額を控除した額を一般被保険者の基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第2項第4号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合にあつては、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者1人につき21,432円

(3) 世帯別平等割 一般被保険者の属する世帯1世帯につき24,825円。ただし、特定世帯については、当該額に2分の1を乗じて得た額とする。

(平成21条例23・追加、平成22条例15・旧第57項繰上)

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

48 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第7条の規定の適用については、同条第1項中「350,000円」とあるのは「390,000円」とする。

(平成21条例51・追加、平成22条例15・旧第58項繰上)

(平成22年度分の一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の特例)

49 第14条第1項の規定にかかわらず、平成22年度分の一般被保険者に係る基礎賦課額に限り、保険料率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 所得割 基礎賦課総額から一般被保険者の数に次号に規定する率を乗じて得た額及び一般被保険者の属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数を控除した数に第3号本文に規定する率を乗じて得た額の合算額を控除した額を一般被保険者の基礎控除後の総所得金額等(令第29条の7第2項第4号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合にあつては、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者1人につき22,137円

(3) 世帯別平等割 一般被保険者の属する世帯1世帯につき25,703円。ただし、特定世帯については、当該額に2分の1を乗じて得た額とする。

(平成22条例15・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した給与等の支払を受けている被保険者等に係る傷病手当金)

50 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症に感染したことが疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日(令和2年1月1日から規則で定める日までの間の日に限る。)から労務に服することができない期間のうち労務に服することを予定していた日について、その者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。

(令和2条例36・追加、令和3条例23・一部改正)

51 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。

(令和2条例36・追加)

52 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額が健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、傷病手当金の額は、その額とする。

(令和2条例36・追加)

53 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令和2条例36・追加)

54 附則第50項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症に感染したことが疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が附則第51項及び附則第52項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令和2条例36・追加)

55 附則第50項及び前項ただし書の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令和2条例36・追加)

56 附則第50項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による休業補償若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業補償給付若しくは休業給付を受けることができる場合又はこれらの法令によらず国若しくは地方公共団体の負担において給与等の補償に関する給付を受けることができる場合には、行わない。ただし、その受けることができる額が附則第51項及び附則第52項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令和2条例36・追加)

(昭和34年11月12日条例第35号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年11月10日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第18号)

1 この条例は、次項に定めるものを除き、公布の日から施行し、昭和36年度分の保険料から適用する。

2 第5条の次に1条を加える規定は、昭和36年7月1日から、第5条の改正規定及び第8条の次に1条を加える規定は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第21号)

この条例は、糸島郡周船寺村、同郡元岡村及び同郡北崎村を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和36年11月20日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例施行の日の属する月において、この条例施行の日までに、すでに行なわれたはりきゆうの施術については、改正後の条例第8条の2の規定は、適用しない。

(昭和37年3月31日条例第6号)

1 この条例は、第7条の改正規定を除き、昭和37年4月1日から施行し、昭和37年度分の保険料から適用する。

2 第7条の改正規定は、昭和37年12月1日から施行し、同日以後の出産から適用する。

3 この条例の改正前の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた保険料については、なお従前の例による。

(昭和37年12月27日条例第57号)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定中保険料に関する部分は、昭和38年度分の保険料から適用する。

(改正前の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた保険料の取扱)

3 この条例による改正前の福岡市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた保険料については、なお、従前の例による。

(昭和38年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の保険料から適用する。

(改正前の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた保険料の取扱)

2 この条例の改正前の福岡市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた保険料については、なお従前の例による。

(昭和40年8月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第18条の2第1項の規定は、昭和40年度分の保険料から適用し、昭和39年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和41年8月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第18条の2の規定は、昭和41年度分の保険料から適用し、昭和40年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和42年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(改正前の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた保険料の取扱い)

2 この条例による改正前の福岡市国民健康保険条例に基づいて課し、又は課すべきであつた保険料については、なお従前の例による。

(経過規定)

3 この条例による改正後の第12条の規定は、昭和43年度分の国民健康保険料から適用するものとし、昭和42年度分の保険料の算定については、地方税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第40号)第2条の規定による改正前の地方税法の規定を適用して行なうものとする。

(昭和42年12月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第18条の2第1項の規定は、昭和42年度分の保険料から適用し、昭和41年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和43年6月17日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、昭和43年度分の保険料から適用し、昭和42年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和44年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第11条第1項及び第18条第1項の規定は、昭和44年度分の保険料から適用し、昭和43年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和44年7月10日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第18条の2第1項の規定は、昭和44年度分の保険料から適用し、昭和43年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和45年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月13日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第18条の2第1項の規定は、昭和45年度分の保険料から適用し、昭和44年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項及び第3項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について、地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により地方税法附則第34条又は第35条の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において新条例附則第2項中「昭和46年度」とあるのは「昭和45年度」とする。

(昭和46年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第7条及び第8条の規定は、昭和46年4月1日以後に生じた出産及び死亡に係る保険給付から適用し、昭和46年3月31日以前に生じた出産及び死亡に係る保険給付については、なお従前の例による。

(昭和46年7月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第8条の次に1条を加える改正規定は、昭和46年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定及び第8条の2の規定は、昭和46年9月1日以降の療養に係る分から適用する。

3 改正後の条例第18条の2第1項の規定は、昭和46年度分の保険料から適用し、昭和45年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和47年3月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の福岡市国民健康保険条例第8条の2の規定により支給事由の生じた老齢者医療付加給付金の支給については、なお従前の例による。

(適用区分)

3 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第11条第1項及び第18条第1項の規定は、昭和47年度分の保険料から適用し、昭和46年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和48年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第11条第1項及び第18条第1項の規定は、昭和48年度分の保険料から適用し、昭和47年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(昭和49年規則第115号により第5条及び第6条の改正規定は、昭和49年10月1日から施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条及び第6条の規定は、施行日以後の療養に係る分から適用する。

3 改正後の条例第7条及び第8条の規定は、昭和49年4月1日以後に生じた出産及び死亡に係る保険給付から適用し、昭和49年3月31日以前に生じた出産及び死亡に係る保険給付については、なお従前の例による。

(昭和49年10月3日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)附則第11項の規定は、昭和49年度分以後の保険料について適用し、昭和48年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険料の賦課の特例に関する規定の適用)

3 改正後の条例附則第10項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について、地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において、改正後の条例附則第10項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和50年3月17日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、昭和50年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条及び第8条の規定は、昭和50年7月1日以後に生じた出産及び死亡に係る保険給付から適用し、昭和50年6月30日以前に生じた出産及び死亡に係る保険給付については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条第1項及び第18条第1項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用し、昭和49年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第19条の2及び第19条の3の規定は、昭和50年4月1日以後に納付義務の生じた保険料から適用し、昭和50年3月31日までに納付義務の生じた保険料については、なお従前の例による。

(昭和50年12月24日条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日等)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、昭和50年10月1日から適用する。

3 改正後の条例附則第2項及び第11項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用し、昭和49年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 昭和50年10月1日前において、この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第6条の規定により支給事由の生じた高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和51年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第11条第1項及び第18条第1項の規定は、昭和51年度分の保険料から適用し、昭和50年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、昭和52年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条及び第8条の規定は、昭和52年10月1日以後に生じた出産及び死亡に係る保険給付から適用し、昭和52年9月30日以前に生じた出産及び死亡に係る保険給付については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条第1項、第12条、第17条第1項及び第2項、第18条並びに第18条の2第1項の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年3月8日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第7条中「60,000円」を「80,000円」に改める改正規定及び第8条の改正規定は、昭和55年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項の規定は、昭和55年10月1日以後に生じた出産に係る保険給付から適用し、昭和55年9月30日以前に生じた出産に係る保険給付については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第7条第1項及び第8条の規定は、昭和55年12月1日以後に生じた出産及び死亡に係る保険給付から適用し、昭和55年11月30日以前に生じた出産及び死亡に係る保険給付については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第11条第1項の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第11条第1項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第44号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第7条第1項及び第8条の規定は、昭和57年3月1日以後に生じた出産及び死亡に係る保険給付から適用し、昭和57年2月28日以前に生じた出産及び死亡に係る保険給付については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第11条第1項の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第24条第1項及び第2項の規定は、昭和58年2月1日以後の行為について適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月7日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第11条第1項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日条例第45号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第17条第2項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年10月8日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第5条の規定は、昭和59年10月1日以後の療養に係る分から適用する。

(昭和60年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定及び第8条の改正規定は、昭和61年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項及び第8条の規定は、昭和61年3月1日以後に生じた出産及び死亡に係る保険給付から適用し、昭和61年2月28日以前に生じた出産及び死亡に係る保険給付については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条から第12条まで、第14条から第14条の5まで及び第16条から第18条の2までの規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第35号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の5の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第24条第1項の規定は、昭和62年4月1日以後の行為について適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の5の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第24項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年4月1日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成2年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第14条の5の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年3月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第14条の5並びに第18条の2第1項及び第3項の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第7条第1項及び第8条の規定は、平成4年4月1日以後に生じた出産及び死亡に係る保険給付から適用し、平成4年3月31日以前に生じた出産及び死亡に係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成5年3月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年7月14日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月22日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条及び第8条の規定は、平成6年10月1日以後に生じた出産及び死亡に係る保険給付について適用し、平成6年9月30日以前に生じた出産及び死亡に係る保険給付については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条及び附則第29項の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料の賦課額の総額の算定について適用し、平成6年度分の保険料の賦課額の総額の算定については、なお従前の例による。

(平成7年3月9日条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第1項第1号及び第2号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の2並びに附則第2項、第11項及び第24項の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例(附則第1項ただし書に係る改正規定に限る。)による改正後の福岡市国民健康保険条例第18条の2の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 平成7年度における保険料の減額に係る改正後の条例第18条の2の規定の適用については、同条第3項中「6月30日」とあるのは「9月20日」とする。

(平成8年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成8年4月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月18日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例附則第25項の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年9月30日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例附則第39項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、附則第24項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第14条の4の2、第14条の5及び第18条の2の規定は、平成13年度分の保険料から適用し、平成12年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例附則第40項の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成16年度分の保険料から適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年5月23日条例第101号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第10条の3及び第14条の6の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第25項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料の賦課額の算定の特例)

第3条 平成18年度における保険料の賦課額は、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、この条の規定により算定した被保険者の属する世帯に係る基礎賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とする。

2 前項の基礎賦課額は、同一世帯に属する一般被保険者及び退職被保険者等に係る所得割額の世帯合算額(A>Bの算式が成立するときにあっては、次の算式により計算して得た額)、同一世帯に属する一般被保険者及び退職被保険者等に係る被保険者均等割額の世帯合算額及び世帯別平等割額の合算額とする。

A-((A-B)×3/4)

( この項において、A及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。

A 同一世帯に属する一般被保険者及び退職被保険者等について改正後の条例第12条又は第14条の3の規定により計算して得た額の世帯合算額

B 同一世帯に属する一般被保険者及び退職被保険者等に係る平成18年度分の市民税額(退職所得に係るものを除く。以下同じ。)(平成17年12月31日において年齢が65歳以上である者で平成18年度分の市民税額が2万円を超える者にあっては、当該市民税額から2万円を控除した額)に100分の793を乗じて得た額(同日において年齢が65歳以上である者で平成18年度分の市民税額が2万円以下である者にあっては、零円)の世帯合算額)

3 前項の規定により基礎賦課額を算定する場合における改正後の条例第14条第1項第1号の規定の適用については、同号中「基礎賦課総額の100分の50に相当する額」とあるのは、「福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成18年福岡市条例第21号)附則第3条第2項に規定する算定の方法を用いて所得割額の世帯合算額の総額を算定した場合にその所得割額の世帯合算額(退職被保険者等に係る所得割額を除く。)の総額が基礎賦課総額の100分の50に相当する額と等しくなるように計算して定めた額」とする。

4 第1項の介護納付金賦課額は、同一世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る所得割額の世帯合算額(C>Dの算式が成立するときにあっては、次の算式により計算して得た額)、同一世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る被保険者均等割額の世帯合算額及び世帯別平等割額の合算額とする。

C-((C-D)×3/4)

( この項において、C及びDは、それぞれ次の数値を表すものとする。

C 同一世帯に属する介護納付金賦課被保険者について改正後の条例第14条の8の規定により計算して得た額の世帯合算額

D 同一世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る平成18年度分の市民税額(平成17年12月31日において年齢が65歳以上である者で平成18年度分の市民税額が2万円を超える者にあっては、当該市民税額から2万円を控除した額)に100分の124を乗じて得た額(同日において年齢が65歳以上である者で平成18年度分の市民税額が2万円以下である者にあっては、零円)の世帯合算額)

5 前項の規定により介護納付金賦課額を算定する場合における改正後の条例第14条の9第1項第1号の規定の適用については、同号中「介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額」とあるのは、「福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成18年福岡市条例第21号)附則第3条第4項に規定する算定の方法を用いて所得割額の世帯合算額の総額(以下この項において「介護所得割額の世帯合算額の総額」という。)を算定した場合にその介護所得割額の世帯合算額の総額が介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額と等しくなるように計算して定めた額」とする。

(平成19年度における保険料の賦課額の算定の特例)

第4条 前条第2項及び第4項の規定は、平成19年度における保険料の賦課額の算定について準用する。この場合において、同条第2項中「3/4」とあるのは「1/2」と、「平成18年度分」とあるのは「平成19年度分」と、「平成17年12月31日」とあるのは「平成18年12月31日」と、「2万円」とあるのは「4万円」と、「100分の793」とあるのは「平成19年度分の基礎賦課総額の100分の48に相当する額を一般被保険者の平成19年度分の市民税額(平成18年12月31日において年齢が65歳以上である者で平成19年度分の市民税額が4万円を超える者にあっては、当該市民税額から4万円を控除した額、同日において年齢が65歳以上である者で平成19年度分の市民税額が4万円以下である者にあっては、零円とし、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第6号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。以下「平成19年度分の補正後の市民税額」という。)の総額で除して得た数」と読み替え、同条第4項中「3/4」とあるのは「1/2」と、「平成18年度分」とあるのは「平成19年度分」と、「平成17年12月31日」とあるのは「平成18年12月31日」と、「2万円」とあるのは「4万円」と、「100分の124」とあるのは「介護納付金賦課総額の100分の48に相当する額を介護納付金賦課被保険者の平成19年度分の補正後の市民税額の総額で除して得た数」と読み替えるものとする。

(平成19条例17・一部改正)

(平成18年3月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第14条の10の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月21日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第18条の2の改正規定、附則第23項の改正規定(「附則第35条の2第1項」を「附則第35条の2第6項」に改める部分を除く。)、附則第41項の改正規定(「附則第35条の4第1項」を「附則第35条の4第4項」に改める部分を除く。)、附則中第50項を第51項とし、第47項から第49項までを1項ずつ繰り下げ、第46項の次に1項を加える改正規定及び附則に2項を加える改正規定 公布の日

(2) 附則第2項の改正規定、附則第3項の改正規定、附則第11項の改正規定、附則第23項の改正規定(「附則第35条の2第1項」を「附則第35条の2第6項」に改める部分に限る。)、附則第24項の改正規定、附則第25項の改正規定、附則第41項の改正規定(「附則第35条の4第1項」を「附則第35条の4第4項」に改める部分に限る。)及び附則第42項の改正規定 平成19年4月1日

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第7条及び第8条の規定は、平成18年10月1日以後に生じた出産及び死亡に係る保険給付について適用し、平成18年9月30日以前に生じた出産及び死亡に係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成19年3月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成19年度分の保険料から適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成18年福岡市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月15日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第14条の5の規定は、平成19年度分の保険料から適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた死亡に係る保険給付について適用し、施行日前に生じた死亡に係る保険給付については、なお従前の例による。

2 改正後の条例の規定中保険料に関する部分は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成18年福岡市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年度における保険料の賦課額の算定の特例)

第4条 平成20年度における保険料の賦課額は、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、この条の規定により算定した被保険者の属する世帯に係る基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とする。

2 前項の基礎賦課額は、同一世帯に属する一般被保険者及び退職被保険者等に係る所得割額の世帯合算額(A>Bの算式が成立するときにあっては、次の算式により計算して得た額)、同一世帯に属する一般被保険者及び退職被保険者等に係る被保険者均等割額の世帯合算額及び世帯別平等割額の合算額とする。

A-((A-B)×1/4)

( この項において、A及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。

A 同一世帯に属する一般被保険者及び退職被保険者等について改正後の条例第12条又は第14条の3の規定により計算して得た額の世帯合算額

B 同一世帯に属する一般被保険者及び退職被保険者等に係る平成20年度分の市民税額(退職所得に係るものを除く。以下同じ。)(平成19年12月31日において年齢が65歳以上である者で平成20年度分の市民税額が4万円を超えるものにあっては、当該市民税額から4万円を控除した額)に基礎賦課総額の100分の48に相当する額を一般被保険者の平成20年度分の市民税額(同日において年齢が65歳以上である者で平成20年度分の市民税額が4万円を超えるものにあっては、当該市民税額から4万円を控除した額、同日において年齢が65歳以上である者で平成20年度分の市民税額が4万円以下であるものにあっては、零円とし、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第6号ただし書の規定に基づき当該市民税額が補正された場合には、補正後の当該市民税額とする。以下「平成20年度分の補正後の市民税額」という。)の総額で除して得た数を乗じて得た額(同日において年齢が65歳以上である者で平成20年度分の市民税額が4万円以下であるものにあっては、零円)の世帯合算額)

3 前項の規定により基礎賦課額を算定する場合における改正後の条例第14条第1項第1号の規定の適用については、同号中「基礎賦課総額の100分の50に相当する額」とあるのは、「福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成20年福岡市条例第11号)附則第4条第2項に規定する算定の方法を用いて所得割額の世帯合算額の総額を算定した場合にその所得割額の世帯合算額(退職被保険者等に係る所得割額を除く。)の総額が基礎賦課総額の100分の50に相当する額と等しくなるように計算して定めた額」とする。

4 第1項の後期高齢者支援金等賦課額は、同一世帯に属する一般被保険者及び退職被保険者等に係る所得割額の世帯合算額(C>Dの算式が成立するときにあっては、次の算式により計算して得た額)、同一世帯に属する一般被保険者及び退職被保険者等に係る被保険者均等割額の世帯合算額及び世帯別平等割額の合算額とする。

C-((C-D)×1/4)

( この項において、C及びDは、それぞれ次の数値を表すものとする。

C 同一世帯に属する一般被保険者及び退職被保険者等について改正後の条例第14条の5の4又は第14条の5の7の規定により計算して得た額の世帯合算額

D 同一世帯に属する一般被保険者及び退職被保険者等に係る平成20年度分の市民税額(平成19年12月31日において年齢が65歳以上である者で平成20年度分の市民税額が4万円を超えるものにあっては、当該市民税額から4万円を控除した額)に後期高齢者支援金等賦課総額の100分の48に相当する額を一般被保険者の平成20年度分の補正後の市民税額の総額で除して得た数を乗じて得た額(同日において年齢が65歳以上である者で平成20年度分の市民税額が4万円以下であるものにあっては、零円)の世帯合算額)

5 前項の規定により後期高齢者支援金等賦課額を算定する場合における改正後の条例第14条の5の5第1項第1号の規定の適用については、同号中「後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額」とあるのは、「福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成20年福岡市条例第11号)附則第4条第4項に規定する算定の方法を用いて所得割額の世帯合算額の総額を算定した場合にその所得割額の世帯合算額(退職被保険者等に係る所得割額を除く。)の総額が後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額と等しくなるように計算して定めた額」とする。

6 第1項の介護納付金賦課額は、同一世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る所得割額の世帯合算額(E>Fの算式が成立するときにあっては、次の算式により計算して得た額)、同一世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る被保険者均等割額の世帯合算額及び世帯別平等割額の合算額とする。

E-((E-F)×1/4)

( この項において、E及びFは、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 同一世帯に属する介護納付金賦課被保険者について改正後の条例第14条の8の規定により計算して得た額の世帯合算額

F 同一世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る平成20年度分の市民税額(平成19年12月31日において年齢が65歳以上である者で平成20年度分の市民税額が4万円を超えるものにあっては、当該市民税額から4万円を控除した額)に介護納付金賦課総額の100分の48に相当する額を介護納付金賦課被保険者の平成20年度分の補正後の市民税額の総額で除して得た数を乗じて得た額(同日において年齢が65歳以上である者で平成20年度分の市民税額が4万円以下であるものにあっては、零円)の世帯合算額)

7 前項の規定により介護納付金賦課額を算定する場合における改正後の条例第14条の9第1項第1号の規定の適用については、同号中「介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額」とあるのは、「福岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成20年福岡市条例第11号)附則第4条第6項に規定する算定の方法を用いて所得割額の世帯合算額の総額(以下この項において「介護所得割額の世帯合算額の総額」という。)を算定した場合にその介護所得割額の世帯合算額の総額が介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額と等しくなるように計算して定めた額」とする。

(平成20年12月22日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた出産に係る保険給付について適用し、施行日前に生じた出産に係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項第3号及び附則第25項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第14条の10及び第18条の2第6項並びに附則第57項の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年9月24日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定並びに第9条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定中保険料に関する部分は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年5月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項及び第18条の2第1項第1号の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第10条の3及び附則第39項の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた出産に係る保険給付について適用し、施行日前に生じた出産に係る保険給付については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条の5、第14条の5の10、第14条の10及び第18条の2の規定は、平成23年度分の保険料から適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成25年度分の保険料から適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例中附則第39項の改正規定は公布の日から、附則第34項の改正規定は平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例附則第34項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第18条の2第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成26年度分の保険料から適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた出産に係る保険給付について適用し、同日前に生じた出産に係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成28年度分の保険料から適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた死亡に係る保険給付から適用し、施行日前に生じた死亡に係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成31年3月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月7日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第71号により令和2年6月1日から施行)

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例附則第50項から附則第56項までの規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年9月17日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第19条の3第2項の改正規定(「納入しない」を「納付しない」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第19条の3第2項及び附則第34項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第50項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)附則第50項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(適用区分)

3 改正後の条例第12条、第18条の2及び附則第20項の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第7条第1項本文の規定は、この条例の施行の日以後に生じた出産に係る保険給付について適用し、同日前に生じた出産に係る保険給付については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第17条第4項、第18条の2、第20条第1項第4号及び第24条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例第10条の3、第14条の5の2及び第18条の4の規定は、令和4年度分の保険料から適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例の規定は、令和4年度分の保険料から適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第21条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた出産に係る保険給付について適用し、同日前に生じた出産に係る保険給付については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条の5の10及び第18条の2第5項の規定は、令和5年度分の保険料から適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の5の規定は、この条例の施行の日以後の出産被保険者(改正後の条例第18条の5第1項に規定する出産被保険者をいう。)の産前産後期間(同項第1号に規定する産前産後期間をいう。)に係る保険料について適用する。

福岡市国民健康保険条例

昭和34年4月6日 条例第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
昭和34年4月6日 条例第18号
昭和34年11月12日 条例第35号
昭和35年11月10日 条例第44号
昭和36年4月1日 条例第18号
昭和36年4月1日 条例第21号
昭和36年11月20日 条例第46号
昭和37年3月31日 条例第6号
昭和37年12月27日 条例第57号
昭和38年3月28日 条例第13号
昭和38年12月19日 条例第37号
昭和40年8月19日 条例第41号
昭和41年8月25日 条例第34号
昭和42年3月30日 条例第14号
昭和42年12月21日 条例第44号
昭和43年6月17日 条例第34号
昭和44年3月31日 条例第12号
昭和44年7月10日 条例第41号
昭和45年3月31日 条例第15号
昭和45年7月13日 条例第34号
昭和46年4月1日 条例第17号
昭和46年7月19日 条例第42号
昭和47年3月30日 条例第36号
昭和48年3月31日 条例第18号
昭和49年4月1日 条例第25号
昭和49年10月3日 条例第74号
昭和50年3月17日 条例第46号
昭和50年12月24日 条例第88号
昭和51年4月1日 条例第19号
昭和52年4月1日 条例第25号
昭和53年3月30日 条例第16号
昭和54年3月8日 条例第21号
昭和55年3月31日 条例第18号
昭和56年3月30日 条例第17号
昭和56年3月31日 条例第44号
昭和57年3月1日 条例第1号
昭和57年4月1日 条例第13号
昭和57年4月1日 条例第41号
昭和57年12月23日 条例第58号
昭和58年3月7日 条例第15号
昭和58年3月31日 条例第45号
昭和59年3月29日 条例第12号
昭和59年3月31日 条例第44号
昭和59年10月8日 条例第59号
昭和60年4月1日 条例第15号
昭和61年3月31日 条例第13号
昭和61年3月31日 条例第35号
昭和62年3月9日 条例第18号
昭和62年4月1日 条例第45号
昭和63年3月31日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第12号
平成元年4月1日 条例第40号
平成2年3月29日 条例第16号
平成3年3月11日 条例第20号
平成4年3月30日 条例第12号
平成5年3月29日 条例第22号
平成6年3月31日 条例第19号
平成6年7月14日 条例第49号
平成6年9月22日 条例第53号
平成7年3月9日 条例第15号
平成7年6月22日 条例第50号
平成8年3月28日 条例第13号
平成8年4月1日 条例第32号
平成9年3月31日 条例第13号
平成10年3月30日 条例第13号
平成10年6月18日 条例第38号
平成11年3月11日 条例第14号
平成11年9月30日 条例第54号
平成12年3月27日 条例第43号
平成13年3月29日 条例第13号
平成14年3月28日 条例第20号
平成15年3月13日 条例第16号
平成16年3月29日 条例第20号
平成17年3月31日 条例第80号
平成17年5月23日 条例第101号
平成18年3月30日 条例第21号
平成18年3月30日 条例第40号
平成18年9月21日 条例第57号
平成19年3月15日 条例第17号
平成19年3月15日 条例第37号
平成20年3月27日 条例第11号
平成20年12月22日 条例第54号
平成21年3月26日 条例第23号
平成21年9月24日 条例第51号
平成22年3月29日 条例第15号
平成22年4月1日 条例第27号
平成22年5月31日 条例第29号
平成23年3月31日 条例第22号
平成25年3月28日 条例第42号
平成25年9月26日 条例第56号
平成26年3月27日 条例第52号
平成26年12月25日 条例第70号
平成27年3月19日 条例第62号
平成28年3月28日 条例第25号
平成29年3月30日 条例第29号
平成30年3月29日 条例第15号
平成31年3月14日 条例第11号
令和2年3月26日 条例第15号
令和2年5月7日 条例第36号
令和2年9月17日 条例第50号
令和3年3月29日 条例第23号
令和3年12月27日 条例第80号
令和4年3月28日 条例第12号
令和4年3月28日 条例第30号
令和5年3月20日 条例第25号
令和5年12月21日 条例第58号