○福岡市立老人福祉センター条例施行規則

昭和43年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立老人福祉センター条例(昭和43年福岡市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 老人福祉センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することがある。

(平成5規則36・平成17規則145・平成18規則87・令和8規則12・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日(以下「敬老の日」という。)を除く。)、休日(同法第3条に規定する休日(敬老の日を除く。)をいう。以下同じ。)、休日が月曜日である場合の翌日、敬老の日の翌日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることがある。

(平成18規則87・全改、令和7規則16・令和8規則12・一部改正)

(利用の申込み等)

第4条 条例第4条に規定する利用の許可を受けようとする者は、福岡市立老人福祉センター利用申込書を市長に提出することにより利用の申込みをし、福岡市立老人福祉センター利用許可証(以下「利用許可証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の申込みは、センターを利用しようとする日の10日前までに行わなければならない。ただし、市長がセンターの運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 利用許可証の交付を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、センターの利用に際し、当該利用許可証を常に携帯しなければならない。

4 市長は、許可利用者が条例第2条各号に該当する者の2人以上の集団である場合は、その代表者に対し、利用予定者名簿の提出を求めることができる。

(令和6規則116・全改)

(利用の取止め)

第5条 許可利用者が利用の全部又は一部の取止めをしようとする場合には、あらかじめ福岡市立老人福祉センター利用取止届を市長に提出しなければならない。

(令和6規則116・全改)

(入館者の遵守事項)

第6条 センターに入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員(条例第7条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の職員を含む。以下同じ。)の指導指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。

(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。

(3) 寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(4) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(5) センター内では喫煙をしないこと。

(6) 他の入館者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(昭和49規則104・旧第7条繰下、昭和61規則24・平成17規則145・平成30規則66・令和6規則13・一部改正、令和6規則116・旧第8条繰上・一部改正、令和7規則16・一部改正)

(管理上の支障)

第7条 条例第5条第1項第6号に規定する市長がセンターの管理上支障があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 前条各号に掲げる事項を遵守しないとき。

(2) 伝染性の病気にかかつているおそれがあると認められるとき。

(3) 酒類の持込み及びセンター内での飲酒をするおそれがあるとき。

(4) その他市長が管理上の支障があるおそれがあると認めるとき。

(平成17規則145・全改、令和6規則116・旧第9条繰上)

(指定管理者の公募の公告)

第8条 条例第8条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第8条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則145・追加、令和6規則116・旧第10条繰上)

(指定の申請)

第9条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則145・追加、令和6規則116・旧第11条繰上・一部改正)

(指定の期間)

第10条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則145・追加、令和6規則116・旧第12条繰上)

(指定管理者の指定の通知)

第11条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書を交付して行う。

(平成17規則145・追加、令和6規則116・旧第13条繰上・一部改正)

(指定等の告示事項)

第12条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるセンターの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第10条第2項において準用する条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていたセンターの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則145・追加、令和6規則116・旧第14条繰上)

(事業報告書の作成及び提出)

第13条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則145・追加、令和6規則116・旧第15条繰上)

(指定管理者に関する読替え)

第14条 条例第7条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第1項、第2項及び第4項並びに第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成30規則66・全改、令和6規則116・旧第16条繰上・一部改正)

(申込書等の様式)

第15条 この規則の規定による申込み、許可等に関し作成する申込書、許可証等の様式については、市長が別に定める。

(令和6規則116・追加)

(規定外の事項)

第16条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和61規則24・追加、平成17規則145・旧第10条繰下・一部改正、令和6規則116・旧第17条繰上)

附則

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和47年7月13日規則第115号)

この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

附則(昭和49年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年8月1日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年3月21日規則第24号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月29日規則第36号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成11年3月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項、第6条第2項及び様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市立老人福祉センター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第5項の規定は、平成11年4月1日以後に交付する利用証から適用し、同日前に交付した利用証については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡市立老人福祉センター条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年3月31日規則第145号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立老人福祉センター条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市立老人福祉センター条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成18年4月24日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立老人福祉センター条例施行規則別記様式第3号の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成21年2月12日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立老人福祉センター条例施行規則別記様式第1号、様式第2号及び様式第7号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市立老人福祉センター条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成30年3月29日規則第66号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月7日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月30日規則第116号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月16日規則第12号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

福岡市立老人福祉センター条例施行規則

昭和43年3月30日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 民生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和43年3月30日 規則第21号
◇ 昭和47年7月13日 規則第115号
◇ 昭和49年4月1日 規則第45号
◇ 昭和49年8月1日 規則第104号
◇ 昭和61年3月21日 規則第24号
◇ 昭和63年3月24日 規則第18号
◇ 平成5年3月29日 規則第36号
◇ 平成5年3月29日 規則第41号
◇ 平成11年3月29日 規則第32号
◇ 平成17年3月31日 規則第145号
◇ 平成18年4月24日 規則第87号
◇ 平成21年2月12日 規則第3号
◇ 平成29年3月30日 規則第20号
◇ 平成30年3月29日 規則第66号
◇ 令和6年3月7日 規則第13号
◇ 令和6年9月30日 規則第116号
◇ 令和7年3月27日 規則第16号
◇ 令和8年3月16日 規則第12号