○福岡市立老人福祉センター条例
昭和43年3月30日
条例第17号
(設置)
第1条 高齢者に対して各種の相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を別表のとおり設置する。
(昭和47条例19・昭和47条例65・平成17条例19・一部改正)
(利用者の範囲)
第2条 センターは、次の各号のいずれかに該当する者に利用させる。
(1) 福岡市に居住する60歳以上の高齢者
(2) 社会福祉事業に従事する者
(3) その他市長が利用を認めた者
(平成17条例19・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のため便宜を提供すること。
(2) 高齢者の各種の相談に応じること。
(3) 社会福祉事業に従事する者のための講習会、研修会、研究会等に便宜を提供すること。
(4) その他センターの目的達成に必要なこと。
(平成17条例19・一部改正)
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(平成17条例19・一部改正)
(1) 高齢者福祉の趣旨に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 風俗秩序をみだし、又はそのおそれがあるとき。
(3) センターの施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 偽りその他不正な手段により前条の許可を受けたとき。
(6) その他市長がセンターの管理上支障があると認めるとき。
2 前項の措置によつて利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。
(平成11条例37・平成17条例19・一部改正)
(損害賠償)
第6条 利用者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17条例19・全改)
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 第4条に規定する利用の許可に関する業務
(3) 第5条に規定する利用の制限に関する業務
(4) センターの施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平成17条例19・追加)
(指定管理者の指定)
第8条 市長は、センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(平成17条例19・追加)
(指定等の告示)
第9条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
(平成17条例19・追加)
(指定の取消し等)
第10条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第8条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(平成17条例19・追加)
(平成17条例19・追加)
(指定管理者の原状回復義務等)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつたセンターの施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、センターの施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17条例19・追加)
(平成17条例19・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例19・旧第7条繰下)
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年1月10日条例第19号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月13日条例第65号)
この条例は、昭和47年8月1日から施行する。
附則(昭和48年7月19日条例第61号)
この条例は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和49年12月16日条例第96号)
この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和52年3月1日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月19日条例第49号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第128号により昭和63年12月3日から施行)
附則(平成元年7月6日条例第43号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第101号により平成元年8月9日から施行)
附則(平成5年3月29日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月11日条例第37号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立老人福祉センター条例第6条の規定に基づき管理を委託しているセンターの当該管理については、平成18年9月1日(その日前までに地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
別表
(昭和47条例65・追加、昭和48条例61・昭和49条例96・昭和52条例6・昭和55条例51・昭和63条例49・平成元条例43・平成5条例51・一部改正)
名称 | 位置 |
福岡市立老人福祉センター長生園 | 福岡市博多区千代一丁目 |
福岡市立老人福祉センター福寿園 | 福岡市西区今宿青木字廣石サヤ |
福岡市立老人福祉センター若久園 | 福岡市南区若久六丁目 |
福岡市立老人福祉センター東香園 | 福岡市東区香住ケ丘一丁目 |
福岡市立老人福祉センター舞鶴園 | 福岡市中央区長浜一丁目 |
福岡市立老人福祉センター寿楽園 | 福岡市城南区南片江二丁目 |
福岡市立老人福祉センター早寿園 | 福岡市早良区重留七丁目 |