○福岡市重度心身障がい者福祉手当支給条例施行規則

(平成17規則187・題名改称)

昭和48年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市重度心身障がい者福祉手当支給条例(昭和48年福岡市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成17規則187・一部改正)

(判定機関)

第2条 条例第2条第2号に規定する判定機関(以下「判定機関」という。)は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障がい者更生相談所

(昭和63規則86・平成5規則17・平成9規則23・平成11規則50・平成17規則187・一部改正)

(受給の申請)

第3条 条例第5条に規定する受給の申請をする場合は、福岡市重度心身障がい者福祉手当受給申請書に次の各号に掲げる対象者についてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて、当該対象者の居住する区の福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1号に規定する者(障害者支援施設(施設入所支援のみを行う施設を含む。)又は児童福祉施設(以下「施設」という。)に入所している者を除く。) 身体障害者手帳

(2) 条例第2条第2号に規定する者(施設に入所している者を除く。) 判定機関が交付した判定書又は本市が交付する療育手帳

(3) 施設に入所している者 入所証明書(条例第2条第1号又は第2号に該当する者である旨を記載したものに限る。)

(昭和49規則20・昭和55規則56・平成3規則99・平成17規則187・平成19規則9・令和3規則10・一部改正)

(決定通知)

第4条 市長は、支給の可否を決定したときは、福岡市重度心身障がい者福祉手当支給決定通知書又は福岡市重度心身障がい者福祉手当支給不可通知書により通知するものとする。

(平成17規則187・令和3規則10・一部改正)

(変更の届出等)

第5条 条例第10条に規定する届出をする場合は、次の各号に掲げる者についてそれぞれ当該各号に定める届書に事実を証明する書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 条例第10条第1号に該当する事由が生じた者 福岡市重度心身障がい者福祉手当受給資格喪失届

(2) 条例第10条第2号に該当する事由が生じた者 福岡市重度心身障がい者住所氏名変更届

(平成17規則187・令和3規則10・一部改正)

(申請書等の様式)

第6条 この規則の規定による申請、通知等に関し作成する申請書、通知書等の様式については、市長が別に定める。

(令和3規則10・追加)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、重度心身障がい者福祉手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和3規則10・追加)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第56号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第86号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年8月29日規則第99号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第23号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則別記様式第5号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月30日規則第88号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成19年3月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月2日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市重度心身障がい者福祉手当支給条例施行規則別記様式第1号から様式第3号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市重度心身障がい者福祉手当支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月4日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市重度心身障がい者福祉手当支給条例施行規則別記様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第5号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市重度心身障がい者福祉手当支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

福岡市重度心身障がい者福祉手当支給条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第23号
昭和49年4月1日 規則第20号
昭和55年3月31日 規則第56号
昭和63年6月30日 規則第86号
平成3年8月29日 規則第99号
平成5年3月29日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第23号
平成11年3月29日 規則第50号
平成12年3月30日 規則第88号
平成17年7月14日 規則第187号
平成19年3月15日 規則第9号
平成24年7月2日 規則第90号
令和3年3月4日 規則第10号