○福岡市重度心身障がい者福祉手当支給条例

昭和48年4月2日

(平成17条例110・題名改称)

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、重度の心身障がい者(以下「重度障がい者」という。)に対し、重度心身障がい者福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(平成17条例110・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において重度障がい者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害者障害程度等級表」という。)の1級に該当する障がいを有する者であつて、かつ、身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳の交付を受けた者で障がいの程度が重度と判定されたものその他規則で定める判定機関において障がいの程度が重度と判定された者(身体障害者障害程度等級表に定める障がいも有することにより重度と判定された者を除く。)

(平成6条例17・平成9条例10・平成17条例110・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により福祉手当の支給を受けることができる者は、支給を受ける年の9月1日において本市の区域内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている重度障がい者(以下「対象者」という。)とする。この場合において、本市の区域外の障害者支援施設(施設入所支援のみを行う施設を含む。)又は児童福祉施設(以下「施設」という。)に入所している次に掲げる者は、その入所している間、本市の区域内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されているものとみなす。

(1) 法令の規定により市長が介護給付費等又は障害児施設給付費の支給を決定した者で、かつ、入所の契約に基づき入所しているもの

(2) 法令の規定による市長の措置に基づき入所している者

(昭和55条例14・平成16条例18・平成17条例110・平成19条例14・平成24条例47・一部改正)

(福祉手当の額)

第4条 福祉手当の額は、年額15,000円とする。ただし、施設に入所していない対象者(介護老人福祉施設又は養護老人ホームに入所している者を除く。)にあつては、5,000円を加算する。

(昭和49条例20・平成16条例18・平成19条例14・一部改正)

(受給の申請)

第5条 福祉手当の支給を受けようとする場合は、対象者又は対象者の配偶者、親権を行なう者、後見人その他の者であつて、現に当該対象者を監護するもの(以下「保護者」という。)は、毎年9月1日から10月31日までの間(以下「申請期間」という。)に、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別に認めたときは、申請期間後においても申請することができる。

(決定通知)

第6条 市長は、福祉手当の支給の有無を決定したときは、すみやかに申請者に通知するものとする。

(支給時期)

第7条 福祉手当の支給は、12月1日から12月15日までの間(以下「支給期間」という。)に行なう。ただし、市長が特別に認めたときは、支給期間後においても支給することができる。

(支給の制限)

第8条 次の各号に掲げる者に対しては、福祉手当は支給しない。

(1) 申請期間の初日から支給期間の初日の前日までの間において本市の区域外に転出した者又は死亡した者

(2) 本市の区域外に居住していた者で、本市の区域内の施設に入所している次に掲げるもの

 法令の規定により他の地方公共団体の長が介護給付費等又は障害児施設給付費の支給を決定した者で、かつ、入所の契約に基づき入所しているもの

 法令の規定による他の地方公共団体の長の措置に基づき入所している者

(平成16条例18・平成19条例14・一部改正)

(受領)

第9条 保護者は、対象者に代つて福祉手当の受領をすることができる。

(届出)

第10条 対象者又は保護者は、対象者について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 対象者の資格を有しなくなつたとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(返還)

第11条 市長は、偽り又は不正の手段により福祉手当の支給を受けた者があるときは、その者にすでに支給された福祉手当を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月2日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の福岡市重度心身障がい者福祉手当支給条例第3条の規定により対象者とされる者に対する重度心身障がい者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

福岡市重度心身障がい者福祉手当支給条例

昭和48年4月2日 条例第40号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年4月2日 条例第40号
昭和49年4月1日 条例第20号
昭和55年3月31日 条例第14号
平成6年3月31日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第10号
平成16年3月29日 条例第18号
平成17年6月23日 条例第110号
平成19年3月15日 条例第14号
平成24年7月2日 条例第47号