○福岡市立障がい者フレンドホーム条例施行規則

(平成17規則187・題名改称)

昭和62年3月16日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立障がい者フレンドホーム条例(昭和62年福岡市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成17規則187・一部改正)

(開館時間)

第2条 福岡市立障がい者フレンドホーム(以下「フレンドホーム」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、福岡市立早良障がい者フレンドホームの体育室(以下「体育室」という。)の供用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間及び体育室の供用時間を変更することができる。

(平成6規則69・平成17規則187・平成22規則60・平成27規則22・一部改正)

(休館日)

第3条 フレンドホームの休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平成6規則69・全改、平成8規則68・平成14規則28・平成17規則187・平成22規則60・平成27規則22・一部改正)

(利用者の範囲)

第4条 条例第3条に規定する規則で定める者とは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

(5) 前各号に掲げる者とその障がいの程度が同程度と認められる者

(6) 前各号に該当する者の介護者

(7) 条例第2条に規定する事業に関連して奉仕活動を行う者

(平成8規則31・平成13規則12・平成17規則187・一部改正)

(利用許可の手続)

第5条 条例第4条第1項の規定によりフレンドホームの利用の許可を受けようとする者は、福岡市立障がい者フレンドホーム利用許可申請書(個人利用の場合にあつては様式第1号、専用利用の場合にあつては様式第2号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 専用利用の場合の許可申請書の提出は、利用しようとする日の1月前から前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

3 前条第1号から第5号までに掲げる者が、許可申請書を提出する場合においては、身体障害者手帳、療育手帳その他心身障がい者であることを証する書類を提出しなければならない。

(平成8規則31・平成17規則187・一部改正)

(利用の許可)

第6条 条例第4条第1項の規定による利用の許可は、次の各号に掲げる利用につき、当該各号に定める書面を交付して行うものとする。

(1) 個人利用(次号に掲げる利用を除く。) 福岡市立障がい者フレンドホーム利用証(様式第3号。以下「利用証」という。)

(2) 個人利用(福岡県の区域内に住所を有する障がい者等以外の者による体育室の利用に限る。) 福岡市立早良障がい者フレンドホーム体育室利用券(様式第4号)

(3) 専用利用 福岡市立障がい者フレンドホーム利用許可証(様式第5号。以下「利用許可証」という。)

2 前項に規定する書面の交付を受けた者は、当該書面を提示してフレンドホームの施設を利用することができる。

(平成6規則69・全改、平成17規則187・一部改正)

(利用の変更)

第7条 専用利用の許可を受けた者が、許可に係る事項を変更しようとするときは、福岡市立障がい者フレンドホーム利用変更許可申請書(様式第6号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(平成6規則69・平成17規則187・一部改正)

(利用時間の超過)

第8条 利用の許可を受けた時間を超える利用は、開館時間又は体育室の供用時間内においてフレンドホームの運営上支障がない場合においてのみ許可する。ただし、専用利用については、市長が必要と認めるときは、開館時間外においても許可することができる。

(平成6規則69・一部改正)

(超過利用の場合の使用料)

第9条 体育室を利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合の当該超過時間に対する使用料の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(平成6規則69・追加、平成22規則60・平成27規則22・一部改正)

(準備等の場合の使用料)

第10条 体育室を準備等のため利用する場合の使用料の額は、条例別表第2に定める使用料の額に0.3を乗じて得た額とする。

2 体育室を準備等のため利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合の使用料の額は、別表第2に定める使用料の額に0.3を乗じて得た額とする。

(平成6規則69・追加、平成22規則60・平成27規則22・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 利用者が利用日の10日前までに福岡市立障がい者フレンドホーム利用取り止め届(様式第7号。以下「取り止め届」という。)を提出したとき 当該使用料の全額

(3) 利用者が利用日の5日前までに取り止め届を提出したとき 当該使用料の額に0.5を乗じて得た額

(平成6規則69・追加、平成17規則187・一部改正)

(使用料の減免)

第12条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 当該使用料の全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 当該使用料の額に0.3を乗じて得た額

(3) 国又は福岡県が主催する行事に利用する場合で市長が必要と認めるとき 当該使用料の額に0.5を乗じて得た額

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認めるとき 当該使用料の額に0.5を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

2 専用利用の場合において、条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、福岡市立障がい者フレンドホーム使用料減免申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

(平成6規則69・追加、平成17規則187・一部改正)

(利用の取り止め)

第13条 体育室の利用の許可を受けた者が利用の取り止めをしようとする場合は、あらかじめ、取り止め届を市長に提出しなければならない。

(平成6規則69・追加)

(利用の心得)

第14条 フレンドホームを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 飲酒し、又は酒気を帯びて入館しないこと。

(2) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬は除く。)を持ち込まないこと。

(3) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 館内を不潔にしないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(9) 館内では喫煙をしないこと。

(10) その他職員が指示すること。

2 専用利用の許可を受けてフレンドホームを利用する者の代表者は、前項各号に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員が指示する人員を超える人員による利用を行わないこと。

(2) 職員による管理上の指示若しくは指導に従わない者又は市長がフレンドホームの管理上支障があると認める者に対し、立入りを拒否し、又は退去を求めること。

(3) 専用利用する者に前項各号に規定する事項を守らせること。

(平成6規則69・旧第9条繰下・一部改正、平成17規則139・一部改正)

(利用後の点検)

第15条 フレンドホームを専用利用した者は、利用終了時に、使用した設備、備品等について職員の点検を受けなければならない。

(平成6規則69・追加)

(指定管理者の公募の公告)

第16条 条例第13条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるフレンドホームの名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第13条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則139・追加)

(指定の申請)

第17条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第9号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則139・追加)

(指定の期間)

第18条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則139・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第19条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第10号)を交付して行う。

(平成17規則139・追加)

(指定等の告示事項)

第20条 条例第14条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせるフレンドホームの名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第15条第2項において準用する条例第14条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていたフレンドホームの名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則139・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第21条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則139・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第22条 条例第12条第1項の規定によりフレンドホームの管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第1項第7条第12条第2項第13条及び第14条第2項第2号並びに別記様式第1号様式第2号及び様式第5号から様式第8号までの規定の適用については、第5条第1項第7条第12条第2項第13条及び第14条第2項第2号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号様式第2号及び様式第5号から様式第8号までの規定中「福岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成17規則139・追加)

(規定外の事項)

第23条 この規則に定めるもののほか、フレンドホームの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6規則69・追加、平成17規則139・旧第16条繰下)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和63年12月1日規則第127号)

この規則は、昭和63年12月3日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成6年4月28日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市障害者フレンドホーム条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市立障害者フレンドホーム条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成8年3月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立障害者フレンドホーム条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市立障害者フレンドホーム条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成8年4月4日規則第68号)

この規則は、平成8年4月15日から施行する。

(平成11年3月29日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市立障害者フレンドホーム条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市立障害者フレンドホーム条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第28号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成22年3月29日規則第60号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

(平成22規則60・追加、平成24規則21・一部改正、平成27規則22・旧別表第2繰上・一部改正、令和4規則26・一部改正)

名称

休館日

福岡市立南障がい者フレンドホーム

毎週日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日まで

福岡市立城南障がい者フレンドホーム

毎週月曜日、休日及び12月29日から翌年の1月3日まで

福岡市立東障がい者フレンドホーム

福岡市立早良障がい者フレンドホーム

毎週月曜日、毎月の最終の日曜日及び12月29日から翌年の1月3日まで

福岡市立博多障がい者フレンドホーム

毎週月曜日、休日及び12月29日から翌年の1月3日まで

福岡市立西障がい者フレンドホーム

福岡市立中央障がい者フレンドホーム

別表第2

(平成6規則69・追加、平成22規則60・旧別表繰下、平成27規則22・旧別表第3繰上)

体育室使用料

1 個人使用料

区分

単位

金額

一般

超過1時間までごとに

130円

高校生

超過1時間までごとに

65円

小学生・中学生

超過1時間までごとに

45円

2 専用使用料

区分

単位

午前6時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後12時まで

平日

超過1時間までごとに

625

850

1,050

土日祝

超過1時間までごとに

850

1,050

1,250

備考 この表における用語の意義は、条例別表第2に規定する用語の例による。

(平成5規則41・平成6規則69・平成8規則31・平成11規則47・平成17規則187・平成26規則14・一部改正)

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(平成5規則41・平成6規則69・平成12規則18・平成17規則187・平成26規則14・一部改正)

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(平成17規則187・一部改正)

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(平成6規則69・追加、平成17規則187・一部改正)

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(平成5規則41・一部改正、平成6規則69・旧様式第4号・一部改正、平成17規則187・一部改正)

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(平成5規則41・一部改正、平成6規則69・旧様式第6号繰下・一部改正、平成12規則18・平成17規則187・平成26規則14・一部改正)

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(平成6規則69・追加、平成12規則18・平成17規則187・平成26規則14・一部改正)

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(平成6規則69・追加、平成12規則18・平成17規則187・平成26規則14・一部改正)

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(平成17規則139・追加、平成17規則187・平成26規則14・一部改正)

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(平成17規則139・追加、平成17規則187・一部改正)

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福岡市立障がい者フレンドホーム条例施行規則

昭和62年3月16日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月16日 規則第15号
昭和63年12月1日 規則第127号
平成5年3月29日 規則第41号
平成6年4月28日 規則第69号
平成8年3月28日 規則第31号
平成8年4月4日 規則第68号
平成11年3月29日 規則第47号
平成12年3月30日 規則第18号
平成13年3月29日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第139号
平成17年7月14日 規則第187号
平成22年3月29日 規則第60号
平成24年3月29日 規則第21号
平成26年3月17日 規則第14号
平成27年3月30日 規則第22号
令和4年3月14日 規則第26号