○福岡市立障がい者フレンドホーム条例

(平成17条例110・題名改称)

昭和62年3月9日

条例第15号

(設置)

第1条 心身障がい者の社会生活への適応を図るとともに、地域における福祉活動を促進し、もつてその福祉の向上に資するため、福岡市立障がい者フレンドホーム(以下「フレンドホーム」という。)別表第1のとおり設置する。

(平成6条例14・平成17条例110・一部改正)

(事業)

第2条 フレンドホームは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 心身障がい者の更生及び援護の相談に関すること。

(2) 心身障がい者のための文化教養の講座、研修会及びレクリエーション等の実施に関すること。

(3) 心身障がい者に創作、軽作業等の場を提供し、技術援助及び指導を行うこと。

(4) 心身障がい者団体等の行う福祉活動に対する便宜を提供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、フレンドホームの設置の目的達成に必要な事業

(平成17条例110・一部改正)

(利用者の範囲)

第3条 フレンドホームを利用することができる者は、身体障がい者、知的障がい者等の規則で定める者(以下「障がい者等」という。)で本市の区域内に住所を有するものその他市長が利用を適当と認めた者とする。

(平成6条例14・平成11条例36・平成17条例110・一部改正)

(利用の許可)

第4条 フレンドホームを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 市長は、前項の許可に際して、フレンドホームの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用の許可をせず、既にした許可を取り消し、立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) フレンドホームを利用しようとする者又は前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がフレンドホームの設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) その他フレンドホームの管理上支障があるとき。

2 前項の措置によつて利用者が損害を受けても、市はその責めを負わない。

(使用料)

第6条 フレンドホームの使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、福岡市立早良障がい者フレンドホームの体育室を利用する者(福岡県の区域内に住所を有する障がい者等を除く。)からは、別表第2に定める額の使用料を徴収する。

3 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成6条例14・平成17条例110・一部改正)

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平成6条例14・追加)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平成6条例14・追加)

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、フレンドホームを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成6条例14・旧第7条繰下)

(利用者の管理義務)

第10条 利用者は、利用期間中その利用に係るフレンドホームの建物及び付属設備を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(平成6条例14・旧第8条繰下)

(損害賠償)

第11条 利用者がその責めに帰すべき理由により、フレンドホームの建物又は付属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成6条例14・旧第9条繰下)

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、フレンドホームの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行うフレンドホームの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第5条第1項に規定する利用の制限に関する業務

(4) 第6条第2項に規定する使用料の徴収に関する業務

(5) 第8条に規定する使用料の減免に関する業務

(6) フレンドホームの建物及び付属設備の維持及び修繕に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例12・全改)

(指定管理者の指定)

第13条 市長は、フレンドホームの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、フレンドホームの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) フレンドホームの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) フレンドホームの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例12・追加)

(指定等の告示)

第14条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成17条例12・追加)

(指定の取消し等)

第15条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第13条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例12・追加)

(管理の基準)

第16条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正にフレンドホームの管理を行わなければならない。

(平成17条例12・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつたフレンドホームの建物及び付属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき理由により、フレンドホームの建物又は付属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例12・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第18条 第12条第1項の規定によりフレンドホームの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第1項第6条第3項及び第8条の規定の適用については、第4条及び第5条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第3項中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長が定める」と、第8条中「市長は、特別の」とあるのは「指定管理者は、規則で定める特別の」とする。

(平成17条例12・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6条例14・旧第11条繰下、平成17条例12・旧第13条繰下)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和63年9月19日条例第48号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第126号により昭和63年12月3日から施行)

(平成2年9月27日条例第44号)

この条例は、平成2年10月2日から施行する。

(平成6年3月31日条例第14号)

この条例は、平成6年4月20日から施行する。

(平成8年3月28日条例第10号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年規則第67号により平成8年4月15日から施行)

(平成10年3月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月11日条例第36号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立障害者フレンドホーム条例第12条の規定に基づき管理を委託しているフレンドホームの当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきフレンドホームの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、福岡市立中央障がい者フレンドホームの供用は、規則で定める日から開始する。

(令和5年規則第83号により令和5年7月1日から開始)

別表第1

(昭和63条例48・平成2条例44・一部改正、平成6条例14・旧別表、平成8条例10・平成10条例33・平成14条例14・平成15条例34・平成17条例110・令和3条例79・一部改正)

名称

位置

福岡市立南障がい者フレンドホーム

福岡市南区清水一丁目

福岡市立城南障がい者フレンドホーム

福岡市城南区南片江二丁目

福岡市立東障がい者フレンドホーム

福岡市東区松島三丁目

福岡市立早良障がい者フレンドホーム

福岡市早良区百道浜一丁目

福岡市立博多障がい者フレンドホーム

福岡市博多区西月隈五丁目

福岡市立西障がい者フレンドホーム

福岡市西区内浜一丁目

福岡市立中央障がい者フレンドホーム

福岡市中央区舞鶴一丁目

別表第2

(平成6条例14・追加)

体育室使用料

1 個人使用料

区分

単位

金額

一般

2時間につき

260円

高校生

2時間につき

130円

小学生・中学生

2時間につき

90円

2 専用使用料

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで


平日

2,500

3,400

4,200

5,900

7,600

10,100

土日祝

3,400

4,200

5,000

7,600

9,200

12,600

備考

1 一般とは、高校生及び小学生・中学生以外の者で15歳以上のものをいう。

2 土日祝とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とはそれ以外の日をいう。

3 利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合及び準備等のため利用する場合の使用料の額は、規則で定める。

4 市内に居住する65歳以上の者の個人利用及び市内に居住する65歳以上の者を主体とする団体の専用利用については、無料とする。

福岡市立障がい者フレンドホーム条例

昭和62年3月9日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月9日 条例第15号
昭和63年9月19日 条例第48号
平成2年9月27日 条例第44号
平成6年3月31日 条例第14号
平成8年3月28日 条例第10号
平成10年3月30日 条例第33号
平成11年3月11日 条例第36号
平成14年3月28日 条例第14号
平成15年3月13日 条例第34号
平成17年3月31日 条例第12号
平成17年6月23日 条例第110号
令和3年12月27日 条例第79号