○福岡市立療育センター条例

(平成21条例19・題名改称)

平成14年3月28日

条例第13号

(設置)

第1条 心身障がい児に総合的な療育を行い、心身障がい児及びその家族の福祉の向上を図るため、福岡市立療育センター(以下「センター」という。)別表のとおり設置する。

(平成15条例34・平成17条例110・平成21条例19・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 心身障がい児の発達相談及び診断に関すること。

(2) 心身障がい児の医学的、心理学的及び社会学的な総合判定に関すること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。

(4) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援に関すること。

(5) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する特定相談支援事業に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(平成17条例110・平成24条例14・平成25条例41・平成26条例50・平成27条例61・平成31条例39・一部改正)

(施設)

第3条 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 発達相談、診断及び判定に必要な施設

(2) 機能訓練に必要な施設(以下「機能訓練施設」という。)

(3) 児童発達支援センター

(平成17条例110・平成24条例14・一部改正)

(利用者)

第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市の区域内に住所を有する心身障がい児及びその家族

(2) その他市長が認めた者

(平成17条例110・一部改正)

(機能訓練施設)

第5条 機能訓練施設は、心身障がい児に対し、理学療法、作業療法、言語訓練及び心理療法を行うことを主たる業務とする。

(平成17条例110・一部改正)

(児童発達支援センター)

第6条 児童発達支援センターの設置及び管理に関する事項(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)による管理に関するものを除く。)については、福岡市立児童発達支援センター条例(昭和48年福岡市条例第16号)の定めるところによる。

(平成17条例11・平成17条例110・平成24条例14・一部改正)

(使用料)

第7条 センターにおいて診療を受ける者からは、使用料を徴収する。

2 使用料は、平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)別表第1医科診療報酬点数表を用い、同告示第2号及び第4号の規定によって算定した額とする。ただし、これにより難い場合の使用料の額は、規則で定める。

(平成19条例34・平成21条例19・一部改正)

(手数料)

第8条 診断書及びこれに類する文書の交付を受ける者からは、1通につき1,500円以内で規則で定める額の手数料を徴収する。

(使用料及び手数料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 管理上の指示又は指導に従わない者

(2) 管理上支障があると認められる者

(平成17条例11・一部改正)

(損害の賠償)

第11条 利用者がその責めに帰すべき理由により、センターの建物又は付属設備等を破損し、汚損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、センターの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第7条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務

(3) 第8条に規定する手数料の徴収に関する業務

(4) 第10条に規定する入館の制限に関する業務

(5) センターの建物及び付属設備等の維持及び修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例11・全改)

(指定管理者の指定)

第13条 市長は、センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例11・追加)

(指定等の告示)

第14条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(平成17条例11・追加)

(指定の取消し等)

第15条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第13条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例11・追加)

(管理の基準)

第16条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正にセンターの管理を行わなければならない。

(平成17条例11・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなったセンターの建物及び付属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき理由により、センターの建物又は付属設備等を破損し、汚損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例11・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第18条 第12条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第10条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成17条例11・追加)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例11・旧第13条繰下)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立西部療育センター条例第12条の規定に基づき管理を委託しているセンターの当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、福岡市立東部療育センターの供用は、規則で定める日から開始する。

(平成21年規則第119号により平成23年4月1日から開始)

(平成24年3月29日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第9条までの規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第5条までの規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、福岡市立南部療育センターの供用は、規則で定める日から開始する。

別表

(平成21条例19・追加、令和5条例47・一部改正)

名称

位置

福岡市立西部療育センター

福岡市西区内浜一丁目

福岡市立東部療育センター

福岡市東区青葉四丁目

福岡市立南部療育センター

福岡市博多区三筑二丁目

福岡市立療育センター条例

平成14年3月28日 条例第13号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年3月28日 条例第13号
平成15年3月13日 条例第34号
平成17年3月31日 条例第11号
平成17年6月23日 条例第110号
平成19年3月15日 条例第34号
平成21年3月26日 条例第19号
平成24年3月29日 条例第14号
平成25年3月28日 条例第41号
平成26年3月27日 条例第50号
平成27年3月19日 条例第61号
平成31年3月14日 条例第39号
令和5年9月14日 条例第47号