○福岡市立児童発達支援センター条例

(平成11条例36・平成17条例110・平成24条例16・題名改称)

昭和48年3月31日

条例第16号

(設置)

第1条 障がい児(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の福祉の向上と健やかな育成を図るため、法第35条第2項の規定により、福岡市立児童発達支援センター(以下「支援センター」という。)別表のとおり設置する。

(平成11条例36・平成17条例110・平成24条例16・令和6条例18・一部改正)

(事業)

第2条 支援センター(福岡市立めばえ学園に限る。以下この項において同じ。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。

(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に関すること。

(3) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援センターの設置の目的達成に必要なこと。

2 支援センター(福岡市立めばえ学園を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。

(2) 法第6条の2の2第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援に関すること。

(3) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に関すること。

(4) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援及び障害者総合支援法第5条第18項に規定する特定相談支援事業に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの設置の目的達成に必要なこと。

(平成24条例16・全改、平成25条例41・平成26条例50・平成27条例61・平成31条例39・令和6条例18・一部改正)

(利用者)

第3条 支援センターを利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の5の7第6項の規定による障害児通所給付費(前条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号から第3号までに掲げる事業に係るものに限る。)の支給の決定に係る障がい児及びその保護者

(2) 法第21条の6の規定による措置(第7条第1号において「措置」という。)に係る障がい児

(3) 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者及び障害者総合支援法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等(18歳未満の者に限る。)の保護者

(4) その他市長が認めた者

(平成24条例16・全改、令和6条例18・一部改正)

(使用料)

第4条 支援センター(福岡市立あゆみ学園に限る。以下この条及び次条において同じ。)において診療を受ける者については、使用料を徴収する。

2 使用料は、平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)別表第1医科診療報酬点数表を用い、同告示第2号及び第4号の規定によつて算定した額とする。ただし、これにより難い場合の使用料の額は、規則で定める。

(令和6条例18・追加)

(手数料)

第5条 支援センターにおいて診断書及びこれに類する文書等の交付を受ける者からは、1通につき1,500円以内で規則で定める額の手数料を徴収する。

(令和6条例18・追加)

(使用料及び手数料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減免することができる。

(令和6条例18・追加)

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、支援センターの利用を拒むことができる。

(1) 措置の解除、停止又は変更があつたとき。

(2) その他市長が利用を拒む必要があると認めるとき。

(平成24条例16・一部改正、令和6条例18・旧第4条繰下)

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、支援センター(福岡市立めばえ学園及び福岡市立あゆみ学園に限る。以下この条から第13条までにおいて同じ。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う支援センターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援センター(福岡市立めばえ学園に限る。)にあつては第2条第1項各号に掲げる事業に、支援センター(福岡市立あゆみ学園に限る。)にあつては第2条第2項各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務(福岡市立あゆみ学園に係る業務に限る。)

(3) 第5条に規定する手数料の徴収に関する業務(福岡市立あゆみ学園に係る業務に限る。)

(4) 支援センターの施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例17・全改、平成17条例110・平成21条例21・平成23条例9・平成24条例16・一部改正、令和6条例18・旧第5条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定)

第9条 市長は、支援センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、支援センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 支援センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 支援センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例17・追加、平成24条例16・一部改正、令和6条例18・旧第6条繰下)

(指定等の告示)

第10条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成17条例17・追加、令和6条例18・旧第7条繰下)

(指定の取消し等)

第11条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第9条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例17・追加、令和6条例18・旧第8条繰下・一部改正)

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正に支援センターの管理を行わなければならない。

(平成17条例17・追加、平成24条例16・一部改正、令和6条例18・旧第9条繰下)

(指定管理者の原状回復義務等)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつた支援センターの施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、支援センターの施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例17・追加、平成24条例16・一部改正、令和6条例18・旧第10条繰下)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例17・旧第6条繰下、平成24条例16・一部改正、令和6条例18・旧第11条繰下)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第50号により昭和54年5月1日から施行)

(昭和57年4月1日条例第34号)

この条例は、昭和57年5月10日から施行する。

(平成11年3月11日条例第36号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立知的障害児通園施設条例第5条の規定に基づき管理を委託している通園施設の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき通園施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第53号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、福岡市立東部療育センター知的障がい児通園施設の供用は、規則で定める日から開始する。

(平成21年規則第118号により平成23年4月1日から開始)

(平成23年3月17日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第9条までの規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第5条までの規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、福岡市立南部療育センター児童発達支援センターの供用は、規則で定める日から開始する。

(令和6年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、福岡市立医療型児童発達支援センターにおいて診療を受けた児童に係る使用料並びに診断書及びこれに類する文書等の交付を受けた者に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に第4条の規定による廃止前の福岡市立医療型児童発達支援センター条例第9条の規定による指定管理者の指定を受けている者は、第1条の規定による改正後の福岡市立児童発達支援センター条例第9条の規定による指定管理者の指定を受けた者とみなす。

別表

(昭和51条例15・昭和54条例18・昭和57条例34・平成11条例36・平成14条例15・平成15条例34・平成17条例110・平成21条例21・平成23条例9・平成24条例16・令和5条例48・令和6条例18・一部改正)

名称

位置

福岡市立めばえ学園

福岡市博多区半道橋一丁目

福岡市立あゆみ学園

福岡市南区屋形原二丁目

福岡市立心身障がい福祉センター児童発達支援センター

福岡市中央区長浜一丁目

福岡市立西部療育センター児童発達支援センター

福岡市西区内浜一丁目

福岡市立東部療育センター児童発達支援センター

福岡市東区青葉四丁目

福岡市立南部療育センター児童発達支援センター

福岡市博多区三筑二丁目

福岡市立児童発達支援センター条例

昭和48年3月31日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第16号
昭和51年4月1日 条例第15号
昭和54年3月8日 条例第18号
昭和57年4月1日 条例第34号
平成11年3月11日 条例第36号
平成14年3月28日 条例第15号
平成15年3月13日 条例第34号
平成17年3月31日 条例第17号
平成17年6月23日 条例第110号
平成18年9月21日 条例第53号
平成21年3月26日 条例第21号
平成23年3月17日 条例第9号
平成24年3月29日 条例第16号
平成25年3月28日 条例第41号
平成26年3月27日 条例第50号
平成27年3月19日 条例第61号
平成31年3月14日 条例第39号
令和5年9月14日 条例第48号
令和6年3月29日 条例第18号