○福岡市立心身障がい福祉センター条例
(平成17条例110・題名改称)
昭和54年3月8日
条例第16号
(設置)
第1条 心身障がい者(心身障がい児を含む。以下同じ。)の早期発見、早期療育等を行い、福祉の向上を図るため、福岡市立心身障がい福祉センター(以下「センター」という。)を福岡市中央区長浜一丁目に設置する。
(平成17条例110・一部改正)
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 心身障がい者の更生及び援護の相談に関すること。
(2) 心身障がい者の医学的、心理学的、社会学的、職能的な総合判定に関すること。
(3) 心身障がい者の療育、機能訓練及びその指導等に関すること。
(4) 心身障がい者の文化教養の向上に関すること。
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。
(6) 法第6条の2の2第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援に関すること。
(7) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に関すること。
(8) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する特定相談支援事業に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(平成17条例110・平成24条例13・平成25条例41・平成26条例50・平成27条例61・平成31条例39・令和6条例18・一部改正)
(施設)
第3条 センターは、前条に規定する事業を行うため次に掲げる施設をもつて構成する。
(1) 相談、診断及び判定に必要な施設
(2) 障がい者更生相談所
(3) 機能訓練に必要な施設(以下「機能訓練施設」という。)
(4) 児童発達支援センター
(5) 研修室及び会議室
(平成5条例17・平成8条例11・平成11条例36・平成17条例110・平成24条例13・令和6条例18・一部改正)
(運営)
第4条 センターは、前条に掲げる施設相互の連絡調整を密にすることにより、有機的に運営されなければならない。
(利用者)
第5条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本市の区域内に住所を有する心身障がい者及びその家族
(2) 本市の区域内で心身障がい者の福祉に関する社会福祉事業に従事している者
(3) その他心身障がい者の福祉の向上のために市長が適当と認めた者
(平成17条例110・一部改正)
(障がい者更生相談所)
第6条 障がい者更生相談所の設置及び業務に関する事項については、福岡市障がい者更生相談所条例(平成12年福岡市条例第18号)の定めるところによる。
(平成12条例18・全改、平成17条例110・一部改正)
(機能訓練施設)
第7条 機能訓練施設は、心身障がい者に対し、理学療法、作業療法、言語訓練及び心理治療等を行うことを主たる業務とする。
(平成17条例110・一部改正)
(児童発達支援センター)
第8条 児童発達支援センターの設置及び管理に関する事項(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)による管理に関するものを除く。)については、福岡市立児童発達支援センター条例(昭和48年福岡市条例第16号)の定めるところによる。
(平成11条例36・平成17条例10・平成17条例110・平成24条例13・令和6条例18・一部改正)
第9条及び第10条 削除
(平成24条例13)
(研修室及び会議室)
第11条 研修室及び会議室(以下「研修室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 研修室等を利用しようとする者又は前項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がセンターの設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
3 前項の措置によつて利用者が損害を受けても、市はその責めを負わない。
2 使用料は、平成20年厚生労働省告示第59号(診療報酬の算定方法)の別表第1医科診療報酬点数表を用い、同告示第2号及び第4号の規定によつて算定した額とする。ただし、これにより難い場合の使用料の額は、規則で定める。
(昭和58条例1・平成6条例40・平成18条例53・平成21条例44・令和6条例18・一部改正)
(手数料)
第13条 診断書及びこれに類する文書等の交付を受ける者からは、1通につき1,500円以内で規則で定める額の手数料を徴収する。ただし、障がい者更生相談所において判定等の結果を記載した文書等の交付を行う場合は、この限りでない。
(平成5条例17・平成10条例10・平成17条例110・一部改正)
(使用料及び手数料の減免)
第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減免することができる。
(入館の制限)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 管理上の指示又は指導に従わないもの
(2) 管理上支障があると認められるもの
(平成17条例10・一部改正)
(損害の賠償)
第16条 利用者がその責めに帰すべき理由により、センターの建物又は付属設備等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、センター(障がい者更生相談所を除く。以下この条から第23条までにおいて同じ。)の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務(障がい者更生相談所に係るものを除く。)
(2) 第11条に規定する利用の許可に関する業務
(3) 第12条に規定する使用料の徴収に関する業務
(4) 第13条に規定する手数料の徴収に関する業務
(5) 第15条に規定する入館の制限に関する業務
(6) センターの建物及び付属設備等の維持及び修繕に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平成17条例10・全改、平成17条例110・一部改正)
(指定管理者の指定)
第18条 市長は、センターの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、センターの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) センターの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) センターの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(平成17条例10・追加)
(指定等の告示)
第19条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
(平成17条例10・追加)
(指定の取消し等)
第20条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第18条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(平成17条例10・追加)
(管理の基準)
第21条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正にセンターの管理を行わなければならない。
(平成17条例10・追加)
(指定管理者の原状回復義務等)
第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつたセンターの建物及び付属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき理由により、センターの建物又は付属設備等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17条例10・追加)
(平成17条例10・追加)
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例10・旧第18条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第46号により昭和54年5月1日から施行)
(平成14条例12・旧附則・一部改正、平成16条例17・旧附則第1項・一部改正)
附則(昭和58年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第17号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成9年12月22日条例第68号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月11日条例第36号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立心身障害福祉センター条例第17条の規定に基づき管理を委託しているセンターの当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年6月23日条例第110号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第53号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市立心身障がい福祉センター条例第12条第2項の改正規定及び第2条中福岡市立肢体不自由児通園施設条例第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第9条までの規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第5条までの規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第39号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。