○福岡市立児童館条例施行規則

昭和45年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立児童館条例(昭和45年福岡市条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第1条の2 条例第3条の3第1号に掲げる施設を利用できる者は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する乳児(以下「乳児」という。)又は幼児(以下「幼児」という。)のうち次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 生後6月未満の乳児

(2) 病児

(3) 病気回復期の乳児又は幼児

2 条例第3条の3第9号に掲げる施設を利用できる者は、乳児又は幼児で保護者が同伴する者に限る。

3 前2項に掲げるもののほか、市長が必要と認めるときは、施設ごとに利用者の範囲を定めることがある。

(平成27規則132・追加)

(利用時間)

第2条 福岡市立中央児童会館(以下「児童館」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、条例第3条の3第1号及び第9号に掲げる施設については、午前9時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することがある。

(平成27規則132・一部改正)

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 毎週月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合はその翌日)

(2) 毎月末日(その日が日曜日又は休日の場合はその翌日)

(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることがある。

(昭和63規則17・全改、平成14規則53・一部改正)

(利用の届出)

第4条 条例第4条第1項に規定する利用の届出は、利用票(様式第1号)により行わなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平成27規則132・全改、令和3規則53・一部改正)

(利用許可)

第5条 条例第3条の3第1号に掲げる施設の条例第4条第2項の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、一時預かり室利用登録票(様式第2号)により、あらかじめ利用登録をした上で、口頭その他市長が認める方法により市長に申請しなければならない。

2 条例第3条の3第2号から第6号までに掲げる施設の利用許可を受けようとする者は、児童館利用許可(利用料金減免)申請書兼許可書(様式第3号。以下「利用許可(利用料金減免)申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

3 第1項の申請は、利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が休館日の場合は、その翌日)から利用しようとする日までの間に、前項の申請は、利用しようとする日の属する月の前々月の初日(その日が休館日の場合は、その翌日)までの間に行わなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(平成27規則132・全改、令和3規則53・一部改正)

(利用承諾)

第5条の2 条例第4条の2の承諾(以下「利用承諾」という。)を得ようとする団体は、児童館利用承諾(利用代金減免)申込書(様式第4号。以下「利用承諾(利用代金減免)申込書」という。)により市長に申し込まなければならない。この場合において、利用承諾は、児童館利用承諾書(様式第5号)を交付して行うものとする。

2 前項の規定による申込みは、利用しようとする日の属する月の前月の初日(その日が休館日の場合は、その翌日)から利用しようとする日までの間に行わなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平成27規則132・追加、令和3規則53・一部改正)

(利用期間)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可(条例第3条の3第1号に掲げる施設に係る利用許可を除く。)又は利用承諾を行わない。

(1) 利用許可を受けようとする者又は利用承諾を得ようとする団体が同一の施設等を引き続き3日を超えて利用しようとするとき。

(2) 利用許可を受けようとする者又は利用承諾を得ようとする団体が同一の施設等を1月間に5回を超えて利用しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が他の利用者の利用に支障があると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、前項第1号及び第2号に規定する利用期間を超えて利用許可又は利用承諾を行うことがある。

(平成27規則132・全改)

(利用の取止め)

第6条の2 利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)又は利用承諾を得た団体(以下「承諾利用団体」という。)が、利用を取り止めようとするときは、速やかに児童館利用取止め届(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条の3第1号に掲げる施設の許可利用者が利用を取り止めようとするときは、口頭その他市長が認める方法により行うことができる。

(平成27規則132・追加、令和3規則53・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第7条 児童館の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼさないこと。

(2) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持込まないこと。

(3) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。

(4) 寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(5) 所定の場所以外で飲食をし、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(6) 施設等を不潔にしないこと。

(7) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(8) 児童館の施設等の利用を終了したときは、これをもとの状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(9) 飲酒し、又は酒気をおびて入館しないこと。

(10) その他の児童館の管理の業務に従事する者の指示に従うこと。

(平成27規則132・令和3規則53・一部改正)

(附属設備の料金の範囲)

第7条の2 条例別表第2の表備考に規定する規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。

(平成27規則132・追加)

(利用料金等の減免)

第7条の3 条例第6条の2第5項(条例第6条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する特別の理由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、利用料金又は利用代金(以下「利用料金等」という。)を減額又は免除する。

(1) 本市が主催する行事に利用する場合 当該利用料金等の全額

(2) 国又は他の地方公共団体が主催する行事に利用する場合 当該利用料金等の5割相当額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 当該利用料金等の全額又は5割相当額

2 利用料金等の減免を受けようとする者は、利用許可(利用料金減免)申請書により申請し、又は利用承諾(利用代金減免)申込書により申し込まなければならない。

(平成27規則132・追加)

(利用料金等の後納)

第7条の4 条例第6条の2第6項ただし書(条例第6条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する特別の理由は、次に掲げるときとする。

(1) 国又は他の地方公共団体が主催する行事に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(平成27規則132・追加)

(利用料金等の還付)

第7条の5 条例第6条の2第7項ただし書(条例第6条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する特別の理由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、利用料金等を還付する。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなつた場合 当該利用料金等の全額

(2) 児童館の管理運営上の都合により利用できなくなつた場合 当該利用料金等の全額

(3) 許可利用者が、利用開始までに児童館利用取止め届を提出した場合又は第6条の2第2項に規定する利用の取止めを行った場合 当該利用料金の全額

(4) 承諾利用団体が、利用日から起算して14日前の閉館時間までに児童館利用取止め届を提出した場合 当該利用代金の全額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 当該利用料金等の全額又は5割相当額

(平成27規則132・追加)

(指定管理者の公募の公告)

第8条 条例第7条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる児童館の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第7条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則150・追加)

(指定の申請)

第9条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第7号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則150・追加)

(指定の期間)

第10条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則150・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第11条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第8号)を交付して行う。

(平成17規則150・追加)

(指定等の告示事項)

第12条 条例第8条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる児童館の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第9条第2項において準用する条例第8条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていた児童館の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則150・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第13条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則150・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第14条 条例第6条第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第1項及び第2項、第5条の2第1項並びに第6条第1項並びに別記様式第3号から様式第6号までの規定の適用については、第5条第1項及び第2項、第5条の2第1項並びに第6条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第3号(表)及び様式第4号中「本市」とあるのは「福岡市」と、別記様式第4号から様式第6号までの規定中「福岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成17規則150・追加、平成27規則132・令和3規則53・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17規則150・追加)

附則

この規則は、昭和45年1月20日から施行する。

附則(昭和49年4月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年3月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月28日規則第53号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第150号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び別記様式第1号から様式第6号までの改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成27年11月30日規則第132号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(施行日前における利用の許可等)

2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、同日以後の施設の利用について、この規則による改正後の福岡市立児童館条例施行規則の規定の例により利用の許可又は利用の承諾を行うことができる。

附則(令和3年3月29日規則第53号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(平成27規則132・追加)

附属設備

単位

金額

備考

アツプライトピアノ

時間

円

120

調律費は含まず。

電子ピアノ

時間

40


アンプ

時間

40


ドラムセツト

時間

40


CDプレイヤー

時間

40


電気炉(陶芸用)

回

2,000


(令和3規則53・全改)

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(令和3規則53・全改)

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(平成27規則132・全改、令和3規則53・旧様式第4号繰上)

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(平成27規則132・全改、令和3規則53・旧様式第5号繰上)

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(平成27規則132・追加、令和3規則53・旧様式第5号の2繰上)

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(平成27規則132・全改)

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(平成17規則150・追加、平成27規則132・令和3規則53・一部改正)

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(平成17規則150・追加)

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福岡市立児童館条例施行規則

昭和45年1月5日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 民生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和45年1月5日 規則第1号
◇ 昭和49年4月1日 規則第59号
◇ 昭和63年3月24日 規則第17号
◇ 平成14年3月28日 規則第53号
◇ 平成17年3月31日 規則第150号
◇ 平成27年11月30日 規則第132号
◇ 令和3年3月29日 規則第53号