○福岡市立児童館条例

昭和45年1月5日

条例第2号

(設置)

第1条 児童の心身ともに健やかな育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき福岡市立中央児童会館(以下「児童館」という。)を福岡市中央区今泉一丁目に設置する。

(平成27条例24・一部改正)

(利用者)

第2条 児童館は、次に掲げる者が利用することができる。

(1) おおむね18歳未満の児童及びその保護者。ただし、乳児(法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。以下同じ。)又は幼児(同項第2号に規定する幼児をいう。以下同じ。)については、保護者の同伴する者に限る。

(2) 育児相談等のために児童館を利用しようとする者

(3) 児童の健全育成に関わる個人及び各種団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が児童館の設置の目的に照らして適当と認める者

2 前項各号に掲げる者以外の者(団体に限る。)は、同項各号に掲げる者の児童館の利用を妨げない範囲において、児童館を利用することができる。

(平成27条例24・全改)

(事業)

第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健康を増進し、情操を豊かにするための遊戯施設等を提供すること。

(2) 健全な遊びを通し、児童の集団的、個別的指導を行うこと。

(3) 児童の保護者に育児のための便宜を提供すること。

(4) 児童の健全育成に関わる個人及び各種団体に児童館の施設を利用させ、その活動を推進すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童館の設置の目的達成に必要なこと。

(平成27条例24・一部改正)

(利用時間等)

第3条の2 児童館の利用時間及び休館日は、規則で定める。

(平成27条例24・追加)

(施設)

第3条の3 児童館に次に掲げる施設を置く。

(1) 一時預かり室

(2) 集会室

(3) 多目的ルーム

(4) 音楽室

(5) 工芸室

(6) 学習室

(7) 交流スペース

(8) 児童体育室

(9) 子どもプラザ

(10) 屋上広場

(11) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理運営に必要な施設

(平成27条例24・追加)

(利用の届出等)

第4条 第2条第1項各号に掲げる者(乳児又は幼児については、同伴する保護者)が、前条第2号から第11号までに掲げる施設を利用しようする場合(団体が利用しようとする場合を除く。)は、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 乳児若しくは幼児(家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児のうち、生後6月未満の乳児、病児及び病気回復期のものを除く。)に同伴する保護者が前条第1号に掲げる施設を利用しようとする場合又は第2条第1項各号に掲げる者が前条第2号から第6号までに掲げる施設を利用しようとする場合(団体が利用しようとする場合に限る。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、児童館の管理上必要な条件を付すことができる。

(平成27条例24・全改)

(利用の承諾)

第4条の2 第2条第2項の規定により児童館を利用しようとする団体が、第3条の3第2号から第6号までに掲げる施設を利用しようとする場合は、規則で定めるところにより、市長の承諾を得なければならない。この場合において、市長は、児童館の管理上必要な条件を付すことができる。

(平成27条例24・追加)

(利用許可等の基準及び取消し)

第4条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第2項の許可(以下「利用許可」という。)若しくは前条の承諾(以下「利用承諾」という。)をせず、又は既にした利用許可若しくは利用承諾を取り消すことができる。

(1) 利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)若しくは利用承諾を得た団体(以下「承諾利用団体」という。)が、児童館の設置の目的に照らしてふさわしくない利用をし、又は許可利用者(利用許可を受けようとする者を含む。以下この条において同じ。)若しくは承諾利用団体(利用承諾を得ようとする団体を含む。以下この条において同じ。)にそのおそれがあるとき。

(2) 許可利用者若しくは承諾利用団体(以下この条において「許可利用者等」という。)が、営利のために利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(3) 許可利用者等が、この条例の規定、この条例に基づく規則の規定若しくは利用許可若しくは利用承諾に付した条件に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 許可利用者等が、他の利用者に迷惑をかけ、若しくは児童館の施設、附属設備等を破損し、滅失し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。

(5) 許可利用者等が、利用許可を受け、若しくは利用承諾を得た際の利用の態様と異なつた態様で利用し、又はそのおそれがあるとき。

(6) 許可利用者等が、公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。

(7) 許可利用者等が、児童館の管理上の指示又は指導に従わないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理運営上支障があると認められるとき。

(平成27条例24・追加)

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、児童館の施設の利用を制限し、又は入館を拒み、若しくは退館を命じることができる。

(1) 児童館の設置の目的に照らしてふさわしくない利用をし、又はそのおそれがある者

(2) 児童館の管理上の指示又は指導に従わない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の管理運営上支障があると認められる者

(平成27条例24・全改)

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第5条の2 許可利用者及び承諾利用団体は、児童館の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成27条例24・追加)

(損害の賠償等)

第5条の3 利用者がその責めに帰すべき事由により、児童館の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成27条例24・追加)

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、児童館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う児童館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 利用許可及びその取消しに関する業務

(3) 利用承諾及びその取消しに関する業務

(4) 第5条に規定する利用の制限に関する業務

(5) 児童館の施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例9・全改、平成27条例24・一部改正)

(利用料金等)

第6条の2 第3条の3第1号に掲げる施設の許可利用者からは別表第1の範囲内において、同条第2号から第6号までに掲げる施設の附属設備を利用する当該施設の許可利用者からは規則で定める額の範囲内において、指定管理者が定める料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

2 指定管理者は、利用料金の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が、規則で定める特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

7 前項の規定により既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平成27条例24・追加)

第6条の3 承諾利用団体からは、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が定める料金(以下「利用代金」という。)を徴収する。

2 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、承諾利用団体から徴収する利用代金について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは、「利用代金」と読み替えるものとする。

(平成27条例24・追加)

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、児童館の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、児童館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 児童館の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 児童館の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例9・追加)

(指定等の告示)

第8条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成17条例9・追加)

(指定の取消し等)

第9条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第7条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例9・追加)

(管理の基準)

第10条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正に児童館の管理を行わなければならない。

(平成17条例9・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつた児童館の施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、児童館の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例9・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第12条 第6条第1項の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平成17条例9・追加、平成27条例24・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例9・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年1月20日から施行する。

(平成27条例24・旧附則・一部改正)

(指定管理者の不在等の期間における利用料金等の取扱い)

2 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となつた場合には、指定管理者が不在等となつた日(以下「基準日」という。)から新たに指定管理者を指定する日の前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については、市長は、第6条の2第1項及び第4項並びに第6条の3の規定にかかわらず、基準日前に指定管理者が定めていた利用料金の額又は利用代金の額に相当する額を、第6条の2又は第6条の3の規定の例により、許可利用者又は承諾利用団体から徴収する。

(平成27条例24・追加)

(昭和47年1月10日条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市立児童館条例第6条の規定に基づき管理を委託している児童館の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき児童館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第131号により平成28年4月1日から施行)

(施行日前における利用の許可等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の児童館の施設に係る利用の許可又は承諾については、施行日前においても行うことができる。

(施行日前における利用料金の額の承認等)

3 指定管理者は、この条例の公布の日以後においては、施行日前においても、施行日以後の児童館の施設の利用に係る利用料金の額又は利用代金の額について、この条例による改正後の福岡市立児童館条例第6条の2第2項(同条例第6条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定の例により市長の承認を受けることができる。

4 市長は、前項の利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。

別表第1

(平成27条例24・追加)

区分

乳児又は幼児1人につき1時間当たり

一時預かり室

3歳未満

600

3歳以上

500

備考 市内居住者にあつては、生活保護世帯又は前年度分市町村民税非課税世帯の保護者が利用する場合の額は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

別表第2

(平成27条例24・追加)

区分

単位

金額

集会室(A)

1時間につき

840

集会室(B)

550

多目的ルーム(A)

340

多目的ルーム(B)

290

音楽室

340

工芸室

420

学習室

270

備考 附属設備の利用代金の額は、規則で定める額の範囲内とする。

福岡市立児童館条例

昭和45年1月5日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年1月5日 条例第2号
昭和47年1月10日 条例第19号
平成17年3月31日 条例第9号
平成27年3月19日 条例第24号