○福岡市放課後児童クラブ事業の実施に関する条例施行規則

(令和5規則22・題名改称)

平成18年7月13日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市放課後児童クラブ事業の実施に関する条例(平成18年福岡市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和5規則22・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(名称、設置場所等)

第3条 児童クラブの名称及び設置場所は、別表に掲げるとおりとする。

2 別表に掲げる児童クラブに入会することができる児童は、当該児童クラブが設置されている市立小学校に在学している児童とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令和5規則22・一部改正)

(対象児童の保護者等の事由)

第4条 条例第4条に規定する規則で定める事由は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童の保護者又は同居する親族のうち、一部の者が労働等に従事し、かつ、それ以外の者が疾病にかかり、負傷し、又は心身に障がいを有していること。

(2) 児童の保護者及び同居する親族が疾病にかかり、負傷し、又は心身に障がいを有していること。

(平成27規則20・一部改正)

(その他の休会日)

第5条 条例第6条第4号に規定する規則で定める日は、8月13日から8月15日までとする。

(平成27規則20・旧第6条繰上)

(入会の承諾等)

第6条 条例第7条第1項の規定により入会の承諾を受けようとする保護者(以下「入会申込者」という。)は、放課後児童クラブ入会申込(減免申請)書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 勤務証明書又はこれに準じる書類

(2) 住所を確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、入会を承諾するときは放課後児童クラブ入会(区分変更)承諾等通知書により、入会を承諾しないときは放課後児童クラブ入会(区分変更)不承諾等通知書により入会申込者に通知するものとする。

(平成27規則20・旧第7条繰上、令和5規則22・一部改正)

(利用区分の変更の承諾等)

第7条 条例第9条第1項の規定により変更の承諾を受けようとする入会承諾者(条例第7条第1項の承諾を受けた者をいう。以下同じ。)は、放課後児童クラブ利用区分変更申込書に勤務証明書その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平成20規則99・一部改正、平成27規則20・旧第8条繰上、令和5規則22・一部改正)

(承諾の取消し等)

第8条 市長は、条例第10条の規定により条例第7条第1項若しくは第9条第1項の承諾を取り消し、又は児童クラブ事業の利用を停止したときは、その旨を放課後児童クラブ利用取消・停止通知書により入会承諾者に通知するものとする。ただし、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席を停止させられた児童について利用を停止する場合及び急を要する場合はこの限りでない。

(平成20規則99・一部改正、平成27規則20・旧第9条繰上、令和5規則22・一部改正)

(中途入会等の場合の利用料の額等)

第9条 月の中途に児童クラブに入会し、又は児童クラブを退会する児童(条例第10条の規定により入会の承諾を取り消された児童を含む。)に係るその月の利用料の額は、条例第11条第1項及び第2項に定める額とする。

2 条例第10条の規定により児童クラブ事業の利用を停止された児童に係る利用料は、停止の期間が月の初日から末日にわたる月がある場合は、当該月分については、これを徴収しない。

3 条例第9条第1項の規定により月の中途に変更の承諾を受けた児童(条例第10条の規定により変更の承諾を取り消された児童を含む。)に係るその月の利用料の額は、その月の初日に現に受けていた承諾に係る利用料の額(その月の中途に入会の承諾を受けた場合にあっては、その承諾に係る利用料の額)又は変更後の利用料の額のいずれか高い額とする。

(平成27規則20・旧第10条繰上、令和5規則22・一部改正)

(利用料の減免)

第10条 条例第12条の規定による減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき 条例第11条第1項に定める額(以下「基本利用料」という。)及び同条第2項に定める額(以下「加算利用料」という。)の全額

(2) 保護者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、市民税を非課税とされているとき(前号に掲げるものを除く。) 基本利用料の全額及び加算利用料の半額

(3) 保護者が学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による児童の就学に必要な援助を市から受けているとき(前2号に掲げるものを除く。) 基本利用料の全額及び加算利用料の半額

(4) 保護者が前号に規定する場合に準じる程度に困窮している者として、市長が別に定める基準に該当するとき(前3号に掲げるものを除く。) 基本利用料の全額及び加算利用料の半額

(5) 保護者が同一年度に2人以上の児童を児童クラブに入会させているとき 2人目以降の児童に係る基本利用料の全額及び加算利用料の半額

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

2 条例第12条の規定により利用料の減免を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ入会申込(減免申請)書により、市長に申請しなければならない。

(平成20規則99・一部改正、平成27規則20・旧第11条繰上、平成29規則81・令和5規則22・一部改正)

(利用料の還付)

第11条 条例第13条ただし書の規定による利用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 地震、火災その他災害等又は市の責めに帰すべき事由により月の全部について利用することができなかった場合 当該月の利用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

(平成27規則20・旧第12条繰上)

(届出及び退会)

第12条 入会承諾者は、次の各号のいずれかに該当するときは、放課後児童クラブ退会・変更届出書により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 条例第4条に該当しなくなったとき。

(2) 第10条第1項第1号から第5号までに掲げる場合に該当しなくなったとき。

(3) 保護者に変更があったとき。

(4) 入会児童若しくは保護者の氏名若しくは住所又は連絡先等に変更があったとき。

2 入会承諾者は、児童クラブから当該入会承諾者に係る児童を退会させようとするときは、放課後児童クラブ退会・変更届出書を市長に提出しなければならない。

(平成27規則20・旧第13条繰上、平成29規則48・平成29規則81・令和5規則22・一部改正)

(申込書等の様式)

第13条 この規則の規定による申込、通知等に関し作成する申込書、通知書等の様式については、市長が別に定める。

(令和5規則22・追加)

(規定外の事項)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21規則58・旧第14条繰下、平成25規則138・旧第15条繰上、平成27規則20・旧第14条繰上、令和5規則22・旧第13条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における入会の申込み等)

2 条例附則第2項の規定による条例の施行の日前における同日以後の子ども会の入会の申込み及びその承諾については、条例及びこの規則の規定の例による。

(平成19年3月29日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における入会の申込み等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の福岡市照葉小留守家庭子ども会又は福岡市姪北小留守家庭子ども会の入会のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(平成20年6月30日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条及び別表の改正規定 公布の日

(2) 第9条の改正規定 平成21年4月1日

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市留守家庭子ども会事業の実施に関する条例施行規則第11条第1項の規定並びに別記様式第1号及び様式第4号の規定は、福岡市留守家庭子ども会事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則(平成20年福岡市規則第98号)本則ただし書に規定する日以後の入会若しくは利用の区分の変更に係る申込み又は利用料の減免の申請を行う場合について適用し、同日前の入会若しくは利用の区分の変更に係る申込み又は利用料の減免の申請を行う場合については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日規則第58号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表中福岡市信愛留守家庭子どもクラブ及び福岡市福岡いずみ留守家庭子どもクラブの項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日規則第122号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定及び別記様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月7日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年10月28日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市留守家庭子ども会事業の実施に関する条例施行規則別記様式第4号及び様式第6号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市留守家庭子ども会事業の実施に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成25年12月26日規則第138号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 別記様式第2号、様式第3号及び様式第5号の改正規定並びに附則第3項の規定 平成28年4月1日

(3) 別表に福岡市北崎小留守家庭子ども会の項を加える改正規定 平成28年7月1日

(施行日前における入会の申込み等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の福岡市北崎小留守家庭子ども会の入会のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡市留守家庭子ども会事業の実施に関する条例施行規則別記様式第2号、様式第3号及び様式第5号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第12条第1項第2号の改正規定及び次項の規定 公布の日

(2) 別表に福岡市西都小留守家庭子ども会の項を加える改正規定、別記様式第1号、様式第4号及び様式第6号の改正規定並びに附則第3項の規定 平成29年4月1日

(施行日前における入会の申込み等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の福岡市西都小留守家庭子ども会の入会のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡市留守家庭子ども会事業の実施に関する条例施行規則別記様式第1号、様式第4号及び様式第6号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成29年7月13日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の福岡市留守家庭子ども会事業の実施に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第10条の規定により行われた利用料の減免については、この規則による改正後の福岡市留守家庭子ども会事業の実施に関する条例施行規則第10条の規定により行われた利用料の減免とみなす。

3 改正前の規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(施行日前における入会の申込み等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の福岡市照葉北小留守家庭子ども会の入会のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(令和5年3月20日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平成19規則51・平成20規則99・平成22規則15・平成24規則17・平成25規則16・平成25規則118・平成26規則29・平成27規則20・平成28規則54・平成29規則48・平成31規則25・令和5規則22・一部改正)

名称

設置場所

福岡市青葉小放課後児童クラブ

福岡市東区青葉三丁目(福岡市立青葉小学校内)

福岡市香椎小放課後児童クラブ

福岡市東区香椎駅前三丁目(福岡市立香椎小学校内)

福岡市香椎下原小放課後児童クラブ

福岡市東区下原一丁目(福岡市立香椎下原小学校内)

福岡市香椎浜小放課後児童クラブ

福岡市東区香椎浜二丁目(福岡市立香椎浜小学校内)

福岡市香椎東小放課後児童クラブ

福岡市東区香椎台一丁目(福岡市立香椎東小学校内)

福岡市香住丘小放課後児童クラブ

福岡市東区香住ケ丘三丁目(福岡市立香住丘小学校内)

福岡市香陵小放課後児童クラブ

福岡市東区香椎浜四丁目(福岡市立香陵小学校内)

福岡市西戸崎小放課後児童クラブ

福岡市東区西戸崎六丁目(福岡市立西戸崎小学校内)

福岡市城浜小放課後児童クラブ

福岡市東区城浜団地(福岡市立城浜小学校内)

福岡市多々良小放課後児童クラブ

福岡市東区多々良一丁目(福岡市立多々良小学校内)

福岡市千早小放課後児童クラブ

福岡市東区千早三丁目(福岡市立千早小学校内)

福岡市千早西小放課後児童クラブ

福岡市東区香椎浜一丁目(福岡市立千早西小学校内)

福岡市照葉小放課後児童クラブ

福岡市東区香椎照葉二丁目(福岡市立照葉小学校内)

福岡市照葉北小放課後児童クラブ

福岡市東区香椎照葉七丁目(福岡市立照葉北小学校内)

福岡市名島小放課後児童クラブ

福岡市東区名島五丁目(福岡市立名島小学校内)

福岡市奈多小放課後児童クラブ

福岡市東区奈多団地(福岡市立奈多小学校内)

福岡市箱崎小放課後児童クラブ

福岡市東区箱崎二丁目(福岡市立箱崎小学校内)

福岡市筥松小放課後児童クラブ

福岡市東区郷口町(福岡市立筥松小学校内)

福岡市八田小放課後児童クラブ

福岡市東区八田二丁目(福岡市立八田小学校内)

福岡市東箱崎小放課後児童クラブ

福岡市東区箱崎五丁目(福岡市立東箱崎小学校内)

福岡市馬出小放課後児童クラブ

福岡市東区馬出一丁目(福岡市立馬出小学校内)

福岡市舞松原小放課後児童クラブ

福岡市東区舞松原五丁目(福岡市立舞松原小学校内)

福岡市松島小放課後児童クラブ

福岡市東区松島一丁目(福岡市立松島小学校内)

福岡市三苫小放課後児童クラブ

福岡市東区三苫七丁目(福岡市立三苫小学校内)

福岡市美和台小放課後児童クラブ

福岡市東区美和台二丁目(福岡市立美和台小学校内)

福岡市若宮小放課後児童クラブ

福岡市東区若宮三丁目(福岡市立若宮小学校内)

福岡市和白小放課後児童クラブ

福岡市東区塩浜一丁目(福岡市立和白小学校内)

福岡市和白東小放課後児童クラブ

福岡市東区高美台二丁目(福岡市立和白東小学校内)

福岡市板付小放課後児童クラブ

福岡市博多区麦野二丁目(福岡市立板付小学校内)

福岡市板付北小放課後児童クラブ

福岡市博多区板付二丁目(福岡市立板付北小学校内)

福岡市堅粕小放課後児童クラブ

福岡市博多区博多駅東一丁目(福岡市立堅粕小学校内)

福岡市三筑小放課後児童クラブ

福岡市博多区三筑二丁目(福岡市立三筑小学校内)

福岡市住吉小放課後児童クラブ

福岡市博多区美野島三丁目(福岡市立住吉小学校内)

福岡市千代小放課後児童クラブ

福岡市博多区東公園(福岡市立千代小学校内)

福岡市月隈小放課後児童クラブ

福岡市博多区月隈三丁目(福岡市立月隈小学校内)

福岡市東光小放課後児童クラブ

福岡市博多区東比恵二丁目(福岡市立東光小学校内)

福岡市那珂小放課後児童クラブ

福岡市博多区那珂三丁目(福岡市立那珂小学校内)

福岡市那珂南小放課後児童クラブ

福岡市博多区元町三丁目(福岡市立那珂南小学校内)

福岡市博多小放課後児童クラブ

福岡市博多区奈良屋町(福岡市立博多小学校内)

福岡市春住小放課後児童クラブ

福岡市博多区博多駅南五丁目(福岡市立春住小学校内)

福岡市東住吉小放課後児童クラブ

福岡市博多区博多駅南二丁目(福岡市立東住吉小学校内)

福岡市東月隈小放課後児童クラブ

福岡市博多区東月隈四丁目(福岡市立東月隈小学校内)

福岡市東吉塚小放課後児童クラブ

福岡市博多区吉塚六丁目(福岡市立東吉塚小学校内)

福岡市席田小放課後児童クラブ

福岡市博多区空港前四丁目(福岡市立席田小学校内)

福岡市弥生小放課後児童クラブ

福岡市博多区那珂四丁目(福岡市立弥生小学校内)

福岡市吉塚小放課後児童クラブ

福岡市博多区吉塚二丁目(福岡市立吉塚小学校内)

福岡市赤坂小放課後児童クラブ

福岡市中央区赤坂二丁目(福岡市立赤坂小学校内)

福岡市小笹小放課後児童クラブ

福岡市中央区平和五丁目(福岡市立小笹小学校内)

福岡市草ケ江小放課後児童クラブ

福岡市中央区草香江二丁目(福岡市立草ケ江小学校内)

福岡市警固小放課後児童クラブ

福岡市中央区警固一丁目(福岡市立警固小学校内)

福岡市笹丘小放課後児童クラブ

福岡市中央区笹丘二丁目(福岡市立笹丘小学校内)

福岡市高宮小放課後児童クラブ

福岡市中央区白金二丁目(福岡市立高宮小学校内)

福岡市当仁小放課後児童クラブ

福岡市中央区唐人町三丁目(福岡市立当仁小学校内)

福岡市春吉小放課後児童クラブ

福岡市中央区春吉一丁目(福岡市立春吉小学校内)

福岡市平尾小放課後児童クラブ

福岡市中央区平尾三丁目(福岡市立平尾小学校内)

福岡市福浜小放課後児童クラブ

福岡市中央区福浜一丁目(福岡市立福浜小学校内)

福岡市舞鶴小放課後児童クラブ

福岡市中央区舞鶴二丁目(福岡市立舞鶴小学校内)

福岡市南当仁小放課後児童クラブ

福岡市中央区鳥飼二丁目(福岡市立南当仁小学校内)

福岡市大池小放課後児童クラブ

福岡市南区多賀二丁目(福岡市立大池小学校内)

福岡市大楠小放課後児童クラブ

福岡市南区大楠三丁目(福岡市立大楠小学校内)

福岡市曰佐小放課後児童クラブ

福岡市南区横手三丁目(福岡市立曰佐小学校内)

福岡市柏原小放課後児童クラブ

福岡市南区柏原五丁目(福岡市立柏原小学校内)

福岡市塩原小放課後児童クラブ

福岡市南区塩原一丁目(福岡市立塩原小学校内)

福岡市高木小放課後児童クラブ

福岡市南区高木三丁目(福岡市立高木小学校内)

福岡市玉川小放課後児童クラブ

福岡市南区向野一丁目(福岡市立玉川小学校内)

福岡市筑紫丘小放課後児童クラブ

福岡市南区南大橋一丁目(福岡市立筑紫丘小学校内)

福岡市鶴田小放課後児童クラブ

福岡市南区鶴田三丁目(福岡市立鶴田小学校内)

福岡市長丘小放課後児童クラブ

福岡市南区長丘二丁目(福岡市立長丘小学校内)

福岡市長住小放課後児童クラブ

福岡市南区長住四丁目(福岡市立長住小学校内)

福岡市西高宮小放課後児童クラブ

福岡市南区平和一丁目(福岡市立西高宮小学校内)

福岡市西長住小放課後児童クラブ

福岡市南区西長住一丁目(福岡市立西長住小学校内)

福岡市西花畑小放課後児童クラブ

福岡市南区桧原二丁目(福岡市立西花畑小学校内)

福岡市野多目小放課後児童クラブ

福岡市南区野多目二丁目(福岡市立野多目小学校内)

福岡市花畑小放課後児童クラブ

福岡市南区花畑三丁目(福岡市立花畑小学校内)

福岡市東花畑小放課後児童クラブ

福岡市南区屋形原二丁目(福岡市立東花畑小学校内)

福岡市東若久小放課後児童クラブ

福岡市南区若久三丁目(福岡市立東若久小学校内)

福岡市三宅小放課後児童クラブ

福岡市南区三宅二丁目(福岡市立三宅小学校内)

福岡市宮竹小放課後児童クラブ

福岡市南区井尻一丁目(福岡市立宮竹小学校内)

福岡市弥永小放課後児童クラブ

福岡市南区弥永四丁目(福岡市立弥永小学校内)

福岡市弥永西小放課後児童クラブ

福岡市南区弥永二丁目(福岡市立弥永西小学校内)

福岡市横手小放課後児童クラブ

福岡市南区横手四丁目(福岡市立横手小学校内)

福岡市老司小放課後児童クラブ

福岡市南区老司三丁目(福岡市立老司小学校内)

福岡市若久小放課後児童クラブ

福岡市南区若久一丁目(福岡市立若久小学校内)

福岡市片江小放課後児童クラブ

福岡市城南区片江四丁目(福岡市立片江小学校内)

福岡市金山小放課後児童クラブ

福岡市城南区松山一丁目(福岡市立金山小学校内)

福岡市城南小放課後児童クラブ

福岡市城南区茶山六丁目(福岡市立城南小学校内)

福岡市田島小放課後児童クラブ

福岡市城南区田島三丁目(福岡市立田島小学校内)

福岡市堤小放課後児童クラブ

福岡市城南区樋井川六丁目(福岡市立堤小学校内)

福岡市堤丘小放課後児童クラブ

福岡市城南区堤一丁目(福岡市立堤丘小学校内)

福岡市鳥飼小放課後児童クラブ

福岡市城南区鳥飼四丁目(福岡市立鳥飼小学校内)

福岡市長尾小放課後児童クラブ

福岡市城南区長尾五丁目(福岡市立長尾小学校内)

福岡市七隈小放課後児童クラブ

福岡市城南区七隈四丁目(福岡市立七隈小学校内)

福岡市別府小放課後児童クラブ

福岡市城南区別府六丁目(福岡市立別府小学校内)

福岡市南片江小放課後児童クラブ

福岡市城南区南片江二丁目(福岡市立南片江小学校内)

福岡市有住小放課後児童クラブ

福岡市早良区有田七丁目(福岡市立有住小学校内)

福岡市有田小放課後児童クラブ

福岡市早良区有田八丁目(福岡市立有田小学校内)

福岡市飯倉小放課後児童クラブ

福岡市早良区飯倉七丁目(福岡市立飯倉小学校内)

福岡市飯倉中央小放課後児童クラブ

福岡市早良区飯倉三丁目(福岡市立飯倉中央小学校内)

福岡市飯原小放課後児童クラブ

福岡市早良区原七丁目(福岡市立飯原小学校内)

福岡市入部小放課後児童クラブ

福岡市早良区東入部二丁目(福岡市立入部小学校内)

福岡市内野小放課後児童クラブ

福岡市早良区内野八丁目(福岡市立内野小学校内)

福岡市大原小放課後児童クラブ

福岡市早良区原三丁目(福岡市立大原小学校内)

福岡市賀茂小放課後児童クラブ

福岡市早良区賀茂一丁目(福岡市立賀茂小学校内)

福岡市小田部小放課後児童クラブ

福岡市早良区小田部六丁目(福岡市立小田部小学校内)

福岡市早良小放課後児童クラブ

福岡市早良区早良一丁目(福岡市立早良小学校内)

福岡市四箇田小放課後児童クラブ

福岡市早良区四箇田団地(福岡市立四箇田小学校内)

福岡市高取小放課後児童クラブ

福岡市早良区昭代二丁目(福岡市立高取小学校内)

福岡市田隈小放課後児童クラブ

福岡市早良区田隈二丁目(福岡市立田隈小学校内)

福岡市田村小放課後児童クラブ

福岡市早良区田村三丁目(福岡市立田村小学校内)

福岡市西新小放課後児童クラブ

福岡市早良区西新六丁目(福岡市立西新小学校内)

福岡市野芥小放課後児童クラブ

福岡市早良区野芥七丁目(福岡市立野芥小学校内)

福岡市原小放課後児童クラブ

福岡市早良区原二丁目(福岡市立原小学校内)

福岡市原北小放課後児童クラブ

福岡市早良区南庄四丁目(福岡市立原北小学校内)

福岡市原西小放課後児童クラブ

福岡市早良区原五丁目(福岡市立原西小学校内)

福岡市室見小放課後児童クラブ

福岡市早良区室見三丁目(福岡市立室見小学校内)

福岡市百道小放課後児童クラブ

福岡市早良区百道三丁目(福岡市立百道小学校内)

福岡市百道浜小放課後児童クラブ

福岡市早良区百道浜四丁目(福岡市立百道浜小学校内)

福岡市脇山小放課後児童クラブ

福岡市早良区大字脇山字小野原(福岡市立脇山小学校内)

福岡市愛宕小放課後児童クラブ

福岡市西区愛宕四丁目(福岡市立愛宕小学校内)

福岡市愛宕浜小放課後児童クラブ

福岡市西区愛宕浜四丁目(福岡市立愛宕浜小学校内)

福岡市壱岐小放課後児童クラブ

福岡市西区拾六町三丁目(福岡市立壱岐小学校内)

福岡市壱岐東小放課後児童クラブ

福岡市西区橋本一丁目(福岡市立壱岐東小学校内)

福岡市壱岐南小放課後児童クラブ

福岡市西区戸切二丁目(福岡市立壱岐南小学校内)

福岡市石丸小放課後児童クラブ

福岡市西区石丸三丁目(福岡市立石丸小学校内)

福岡市今宿小放課後児童クラブ

福岡市西区今宿東一丁目(福岡市立今宿小学校内)

福岡市今津小放課後児童クラブ

福岡市西区今津字長浜(福岡市立今津小学校内)

福岡市内浜小放課後児童クラブ

福岡市西区姪の浜五丁目(福岡市立内浜小学校内)

福岡市金武小放課後児童クラブ

福岡市西区大字金武字都地(福岡市立金武小学校内)

福岡市北崎小放課後児童クラブ

福岡市西区大字小田字船津後(福岡市立北崎小学校内)

福岡市玄洋小放課後児童クラブ

福岡市西区今宿三丁目(福岡市立玄洋小学校内)

福岡市西都小放課後児童クラブ

福岡市西区女原北(福岡市立西都小学校内)

福岡市西都北小放課後児童クラブ

福岡市西区北原二丁目(福岡市立西都北小学校内)

福岡市下山門小放課後児童クラブ

福岡市西区下山門四丁目(福岡市立下山門小学校内)

福岡市城原小放課後児童クラブ

福岡市西区上山門一丁目(福岡市立城原小学校内)

福岡市周船寺小放課後児童クラブ

福岡市西区周船寺一丁目(福岡市立周船寺小学校内)

福岡市西陵小放課後児童クラブ

福岡市西区生の松原三丁目(福岡市立西陵小学校内)

福岡市福重小放課後児童クラブ

福岡市西区福重四丁目(福岡市立福重小学校内)

福岡市姪浜小放課後児童クラブ

福岡市西区姪の浜二丁目(福岡市立姪浜小学校内)

福岡市姪北小放課後児童クラブ

福岡市西区姪の浜二丁目(福岡市立姪北小学校内)

福岡市元岡小放課後児童クラブ

福岡市西区太郎丸一丁目(福岡市立元岡小学校内)

福岡市放課後児童クラブ事業の実施に関する条例施行規則

平成18年7月13日 規則第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年7月13日 規則第105号
平成19年3月29日 規則第51号
平成20年6月30日 規則第99号
平成21年3月30日 規則第58号
平成22年3月29日 規則第15号
平成22年12月20日 規則第122号
平成24年3月29日 規則第17号
平成25年2月7日 規則第16号
平成25年10月28日 規則第118号
平成25年12月26日 規則第138号
平成26年3月27日 規則第29号
平成27年3月30日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第54号
平成29年3月30日 規則第48号
平成29年7月13日 規則第81号
平成31年3月28日 規則第25号
令和5年3月20日 規則第22号